「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」及び「この取引に係る仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

なお、当該取引につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引となります。
このため当該ページは、『「給与・役員報酬の計上取引」の「意義」と「取引内容」』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義」と「会計的な取引内容」

ここでは、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を理解するための前提として、以下の項目に従い、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。

  1. 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義
  2. 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「2面性
  3. 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容

 

1、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義」

「給与・役員報酬の費用計上取引」とは、

給与・役員報酬の計上取引に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引であり、

「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービスの提供を受けたこと」「役員から会社経営サービスの提供を受けたこと」に対して、会社が「費用」を計上する取引をいいます。

 

2、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「2面性」

「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「原因面・結果面」「目的面・手段面」等の2面性を把握することが必要となります。

ここでは、「給与・役員報酬の費用計上取引」が持つこの2面性をご紹介させて頂きます。

 

アクセント三角大(透明) 原因面(費用の発生)

会社は、「雇用する従業員から労働サービスの提供」を受け、「経営を委任している役員から経営サービスの提供」を受けますが、
この『従業員から「労働サービスの提供」を受けた』『役員から「経営サービスの提供」を受けた』ということは、会社にとって「費用」が発生したことを意味します。

この点、「給与・役員報酬の計算」が完了すると、
「給与・役員報酬の計算対象期間」において会社が受けた「労働サービス」「経営サービス」が金額的に確定するため、
この時点において、「労働サービス」「経営サービス」に係る「会社費用」を計上することが必要となります。

給与・役員報酬の費用計上取引」は、
「給与・役員報酬の計算」が完了した時点で、この「会社費用」を計上するための取引となります。

つまり、「給与・役員報酬の費用計上取引」は、会社にとって、

「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービス提供を受けた」「役員から経営サービス提供を受けた」という「費用」が計上される取引となります。

 

アクセント三角大(透明) 結果面(対価の支払)

従業員・役員から「労働・会社経営サービス」を受けた場合には、その見返りとして、会社から従業員・役員に対して、「労働サービス対価」「経営サービス対価」を支払うことが必要となります

ただし、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われる時点では、
会社から従業員・役員に対して
サービスの対価」はまだ支払われていません

このため、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われる時点では、
従業員・役員に対して「労働・経営サービスに係る対価」を支払わなければならないが、まだ支払はなされていないという状況、
すなわち、会社が、従業員・役員に対して「サービスの対価を支払わなければならない義務負債)』を負っているという状況が生じています。

つまり、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われることにより、会社は、

従業員・役員に対して『労働サービス・経営サービスに係る「対価支払義務負債)」』を負うことになります。

 

アクセント三角大(透明) 「給与・役員報酬の費用計上取引」

以上のことから「給与・役員報酬の費用計上取引」とは、会社にとって、

① 「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービスを受けた」「役員から経営サービスを受けた」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、

② 従業員・役員に対して『労働・経営サービスに係る「対価支払義務」』という「負債」を負う取引となります。

 

給与・役員報酬の費用計上取引の「取引内容」

 

3、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」

ここでは、上記2でご説明させて頂きました「給与・役員報酬の費用計上取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。

 

1)勘定科目の当てはめ

アクセント三角大(透明) 「労働サービスの享受」に対する勘定科目

「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
会社費用」である「従業員から受けた労働サービス」を勘定科目で表現することが必要となりますが、

この「従業員から受けた労働サービス」に対しては、

給与手当」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。

 

アクセント三角大(透明) 「経営サービスの享受」に対する勘定科目

「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
会社費用」である「役員から受けた経営サービス」を勘定科目で表現することが必要となりますが、

この「役員から受けた経営サービス」に対しては、

役員報酬」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。

 

アクセント三角大(透明) 『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』に対する勘定科目

「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
会社にとっての負債」である『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』を勘定科目で表現することが必要となりますが、

この『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』に対しては、

未払費用」という(負債を表現する)勘定科目を使用します。

 

2)「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」

・上記2でご紹介させて頂きました「取引内容」に対して、
・上記3(1)でご紹介させて頂きました「勘定科目」を当てはめると、
『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)「給与・役員報酬の費用計上取引」は、会社にとって、

① 「給与・役員報酬の計算対象期間」における「給与手当」「役員報酬」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、

② 従業員・役員に対する「未払費用」という「負債」が計上される取引となります。

 

給与・役員報酬の費用計上取引の「会計的な取引内容」

 

 

Ⅱ:「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」

ここでは、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

  1. 仕訳」での「勘定科目の配置
  2. 補助科目」の設定
  3. 給与・役員報酬の費用計上取引」の「仕訳

 

1、「仕訳」での「勘定科目の配置」

『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』は、上記Ⅰ-3(2)でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、これを「仕訳」で表現するためには、
・以下のような「仕訳ルール」に従って、
・「勘定科目」を仕訳の「左側借方)」及び「右側貸方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

費用発生・増加」につきましては、「仕訳」の「左側借方)」に配置し、

負債発生・増加」につきましては、「仕訳」の「右側借方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」では、

給与手当」「役員報酬」が、仕訳の「左側借方)」に配置され、

未払費用」が、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

2、「補助科目」の設定

1)「給与手当」に対する「補助科目」の設定

「給与手当」という勘定科目は、「従業員から労働サービスを受けた場合」使用される勘定科目であるため、
「給与手当」が使用される場面は、この「給与・役員報酬の費用計上取引」のみとなります。

このため、

「給与手当」という勘定科目に対しては、「補助科目」の設定は不要となります

 

ただし、「給与手当」を、会計帳簿(残高試算表等)上、「全社ベースの金額」ではなく、「各従業員ごとの金額」で表示させたい場合には、

「給与手当の金額」を「個人別に区分するための(個人別内訳を表示するための)補助科目」を設定することが必要となります。

 

2)「役員報酬」に対する「補助科目」の設定

「役員報酬」という勘定科目は、「役員から経営サービスを受けた場合」使用される勘定科目であるため、
「役員報酬」が使用される場面は、この「給与・役員報酬の費用計上取引」のみとなります。

このため、

「役員報酬」という勘定科目に対しては、「補助科目」の設定は不要となります

 

ただし、「役員報酬」を、会計帳簿(残高試算表等)上、「全社ベースの金額」ではなく、「各役員ごとの金額」で表示させたい場合には、

「役員報酬の金額」を「個人別に区分するための(個人別内訳を表示するための)補助科目」を設定することが必要となります。

 

3)「未払費用」に対する「補助科目」の設定

未払費用」という勘定科目は、「給与手当・役員報酬に対する対価の支払義務」以外でも使用することがあります。

このため、「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」に対しては、「どのようなものに対する支払義務を示すものであるか」を明示しておくことが必要となります。
(すなわち「未払費用」に対して「内訳項目」を付けておくことが必要となります。)

このため、『「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」』に対しては、『「従業員給与」「役員報酬」に係る「対価の支払義務」』であることを明示するために、

役員報酬・給与」という内訳を示す補助科目」を設定することが必要となります。

 

3、「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」

上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。

 

アクセント三角大(透明) 「役員報酬」「給与手当」を「全社ベースの金額」で計上する場合の「仕訳」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
役員報酬   xxxxx円 未払費用 役員報酬・給与 xxxxx円
給与手当   xxxxx円      

 

 

アクセント三角大(透明) 「役員報酬」「給与手当」を「個人ベースの金額」で計上する場合の「仕訳」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
役員報酬 個人名 xxxxx円 未払費用 役員報酬・給与 xxxxx円
役員報酬 個人名 xxxxx円      
     
給与手当 個人名 xxxxx円      
給与手当 個人名 xxxxx円      
     

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「給与・役員報酬の費用計上取引」につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」を構成する取引の1つとなります。
従いまして、この『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を直接・単独で、「振替伝票」等を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することはありません。

ただし、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」が終了すると、「振替伝票」に入力することが必要となるため、
「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解することが必要となります。

ここでは、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解するために、
その構成要素(構成取引)となる「給与・役員報酬の費用計上取引」についての「会計的な取引内容」及び「仕訳」をご紹介させて頂いております。

 

「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」のPoint!

通常、会社取引において費用が計上される場合には、その「対価の支払」として「現金・預金等の支払(資産の減少)」がなされますが、

「給与・役員報酬の費用計上取引」では、
「対価の支払」がなされていないため、「対価の支払い義務」を会社が負う
すなわち、会社に「対価の支払義務」という「負債」が計上される点が「取引内容のPoint」となります。

 

「給与・役員報酬の費用計上取引」の「仕訳」のPoint!

通常、「給与手当」「役員報酬」という「費用」は、
その「個人別金額」が『「賃金台帳」という「(会計ソフトとは別の)会計帳簿」』で把握できるために、
『「会計ソフト」への入力』は、「全社ベースの金額」で一括入力します。
(この場合には、「残高試算表」等での表示は、「全社ベースの金額」で表示されます。)

ただし、『「残高試算表」等の「会計ソフト」』上でも、「従業員・役員個人別金額」を表示させたい場合には、
・「給与手当」「役員報酬」という勘定科目に対して、「個人別の補助科目」を設定し、
・『「給与手当」「役員報酬」の金額』を「個人別」に仕訳に計上することが必要となります。