『「給与・役員報酬の計上」に係る「会計帳簿」への入力方法』及び『「給与・役員報酬の支払」に係る「会計帳簿」への入力方法』を、下記の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:給与・役員報酬に係る「計上取引入力」と「支払取引入力」の区分入力
『給与・役員報酬に係る「会計帳簿(会計ソフト)」への入力』につきましては、
『「給与・役員報酬の計算」から「給与・役員報酬の支払」までの「一連の流れ」』のなかで、
・「賃金台帳の作成が完了した段階(「給与・役員報酬の計上取引」が行われた段階)」で、 ・「給与・役員報酬を支払った段階(「給与・役員報酬の支払取引」が行われた段階)」で、 という「2段階の入力」が必要となります。 |
関連ページのご紹介 ・給与・役員報酬に係る会計帳簿(会計ソフト)への2段階入力の必要性につきましては、 |
Ⅱ:「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿への入力方法」
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように
『給与・役員報酬に係る「会計帳簿(会計ソフト)」への第一段階の入力』として、
「賃金台帳の作成が完了した段階」において、 「給与・役員報酬の計上取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することが必要となりますが、 |
「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿(会計ソフト)への入力」は、以下の手順で行います。
Step1:「賃金台帳」を作成します。 Step2:「賃金台帳」に基づいて『「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」』を行います。 Step3:『「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」』を「振替伝票」により「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。 |
Step1:「賃金台帳」の作成
「給与・役員報酬の計上取引」は、『「給与・役員報酬の計算結果」を反映した取引』となることから、
「給与・役員報酬の計上取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力するためには、
「給与・役員報酬の計算結果」を反映した「賃金台帳」に基づいて入力することが必要となります。 |
このため、「給与・役員報酬の計上取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力するためには、「賃金台帳」を作成することが必要となります。
関連ページのご紹介 ・弊社では、「支給明細書」から「賃金台帳」を自動的に作成するエクセルシートを下記リンクページで配布させて頂いております。 |
Step2:「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」
「給与・役員報酬の計上取引」は、
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という「異なる内容・性格」をもった「5つの取引が複合された取引」となりますが、
「給与・役員報酬の計上取引」は「現金及び預金の入出金を伴わない取引」であることから、この取引の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力は、「仕訳」の形で入力することが必要となります。
『「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」』は、以下のようなものとなりますが、
『「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」』につきましては、
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の2パターンがあります。
「給与手当」「役員報酬」を「全社ベースの金額」で計上する「仕訳」
『「給与手当」「役員報酬」を「全社ベースの金額」で計上する「仕訳」』は、以下のものとなります。
※ なお、上記の「仕訳」は、
・従業員・役員からの「社会保険料の徴収」を「法定福利費のマイナス」として、
・従業員からの「雇用保険料の徴収」を「法定福利費のマイナス」として取り扱う場合の仕訳となります。
「給与手当」「役員報酬」を「個人別の金額」で計上する「仕訳」
『「給与手当」「役員報酬」を「個人別の金額」で計上する「仕訳」』は、以下のものとなります。
※ なお、上記の「仕訳」は、
・従業員・役員からの「社会保険料の徴収」を「法定福利費のマイナス」として、
・従業員からの「雇用保険料の徴収」を「法定福利費のマイナス」として取り扱う場合の仕訳となります。
関連ページのご紹介 ・「給与・役員報酬の計上取引」の内容につきましては、 ・「給与・役員報酬の計上取引」の仕訳につきましては、 |
Step3:「振替伝票」による「会計帳簿(会計ソフト)」への入力
「給与・役員報酬の計上取引」は、「現金及び預金の入出金を伴わない取引」であることから、
「給与・役員報酬の計上取引」の会計帳簿への入力は、
「振替伝票」により「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することが必要となります。 |
「給与手当」「役員報酬」を「全社ベースの金額」で入力する場合
『「給与手当」「役員報酬」を「全社ベースの金額」で入力する場合』の「振替伝票入力」は、以下のものとなります。
Point!:「給与手当」「役員報酬」を「給与・役員報酬の計算対象月」に計上するために、
『「振替伝票」の「日付」』は、「給与・役員報酬の計算対象月の末日」等で入力します。
「給与手当」「役員報酬」を「個人別の金額」で計上する「仕訳」
「給与手当」「役員報酬」を「個人別の金額」で入力する場合』の「振替伝票入力」は、以下のものとなります。
Point!:「給与手当」「役員報酬」を「給与・役員報酬の計算対象月」に計上するために、
『「振替伝票」の「日付」』は、「給与・役員報酬の計算対象月の末日」等で入力します。
関連ページのご紹介 ・『「給与手当」「役員報酬」を「全社ベースの金額」で入力する場合』の振替伝票への入力方法は、 ・『「給与手当」「役員報酬」を「個人別の金額」で入力する場合』の振替伝票への入力方法は、 ・また「給与・役員報酬の計上取引」を効率的に入力する方法として、「伝票辞書機能」を利用して入力する方法がありますが、この入力方法につきましては、 |
Ⅲ:「給与・役員報酬の支払取引」の「会計帳簿への入力方法」
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように
『給与・役員報酬に係る「会計帳簿(会計ソフト)」への第二段階の入力』として、
「給与・役員報酬を支払った段階」において、 「給与・役員報酬の支払取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することが必要となりますが、 |
「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿(会計ソフト)への入力」は、以下の手順で行います。
Step1:「給与」「役員報酬」が支払われます。 Step2:「給与・役員報酬の支払取引」を
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Step1:「給与」「役員報酬」の支払い
「給与・役員報酬の支払日」におきましては、「給与」「役員報酬」が支払われますが、
この『「給与」「役員報酬」の支払』は、
・「現金手渡」「従業員・役員の銀行口座に現金を振り込む」等の「現金」で支払われる場合と、 ・「会社の銀行口座」から「従業員・役員の銀行口座」に「預金振込」「自動引落」等の「預金」で支払われる場合とがあります。 |
関連ページのご紹介 ・「給与・役員報酬の支払取引」の内容につきましては、 ・「給与・役員報酬の支払取引」の仕訳につきましては、 |
Step2:「会計帳簿(会計ソフト)」への入力
「給与・役員報酬」が、「現金で支払われる場合」と「預金で支払われる場合」とでは、「会計帳簿(会計ソフト)」へ「入力する会計帳簿」が異なることから、以下では、
- 『「現金」により支払われる場合』と
- 『「預金」により支払われる場合』とに場合分けしてご紹介させて頂きます。
「現金」により支払われる場合の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力
入力する「会計帳簿」の種類
「給与」「役員報酬」が現金で支払われる場合には、
会社の「現金」が支出される(減少する)取引となることから、 「給与・役員報酬の支払取引」は、「現金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。 |
「現金出納帳」への入力
「給与・役員報酬の支払取引」の「現金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「4月分の給与・役員報酬」を5月20日に支払ったものとなります。)
関連ページのご紹介 ・『「給与・役員報酬の(現金)支払取引」の現金出納帳への入力方法』は、 |
「預金」により支払われる場合の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力
入力する「会計帳簿」の種類
「給与」「役員報酬」が預金で支払われる場合には、
会社の「預金」が支出される(減少する)取引となることから、 「給与・役員報酬の支払取引」は、「預金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。 |
「現金出納帳」への入力
「給与・役員報酬の支払取引」の「預金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「4月分の給与・役員報酬」を5月20日に支払ったものとなります。)
都度振込の場合(預金通帳に従業員・役員ごとの支払が記帳される場合)
総合振込の場合(預金通帳に支払総額が記帳される場合)
関連ページのご紹介 ・『「給与・役員報酬の(預金)支払取引」の預金出納帳への入力方法』は、 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは「給与・役員報酬」の「計算」から「支払」までの一連の流れの中で、必要となる
- 「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法
- 「給与・役員報酬の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法
をご紹介させて頂いております。
なお、ここでのご紹介内容につきましては、
それぞれの「会計帳簿(会計ソフト)への入力方法」をまとめたご紹介となっております。
ここで記載されている内容を、より詳細にお知りになりたい場合には、
上記「関連ページのご紹介」の「リンクページ」をご覧頂きますようお願い致します。