ここでは、『「随時改定」における「報酬月額(平均月額)」の算定方法』につきまして、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:『随時改定における「報酬月額」の算定』のため必要となる事項
’ 「被保険者報酬月額変更届」の届出 ’
『随時改定で改定される「標準報酬月額」』は、最終的には、社会保険の保険者が決定することとなりますが、
この保険者による「標準報酬月額」の決定がなされる前に、
「被保険者報酬月額変更届」に記載し、会社から保険者に届出ることが必要となります。 |
’ 「3ヶ月間の報酬支払額」を記載するために必要となる事項 ’
上記の「被保険者報酬月額変更届」に「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の3ヶ月間の給与・役員報酬の支払額」を適切に記載するためには、
・「報酬月額」に含めなければならない「報酬の範囲」 を適切に理解しておくことが必要となります。 |
’ 「平均月額(報酬月額)」を記載するために必要となる事項 ’
また、上記の「被保険者報酬月額変更届」に「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の3ヶ月間における平均月額(報酬月額)」を適切に記載するためには、
・「平均月額(報酬月額)」の算定方法 を適切に理解しておくことが必要となります。 |
’ 当該ページでのご紹介内容 ’
このため、当該ページでは、以下におきまして、
- 「3ヶ月間の報酬支払額」に含めることが必要となる「報酬の範囲」
- 「平均月額(報酬月額)」の算定方法
をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「3ヶ月間の報酬支払額」に含める「報酬の範囲」
「被保険者報酬月額変更届」には「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬支払額(給与・役員報酬支払額)」を記載することが必要となりますが、
会社から従業員・役員に対しては、様々なものが支給されます。
このため、
・「被保険者報酬月額変更届」に適切に「報酬支払額」を記載するため、
・また、適切に「平均月額(報酬月額)」を算定するためには、
その前提として「社会保険において報酬となるもの範囲」を適切に理解・把握しておくことが必要となりますが、
この点、社会保険において「報酬」に含めることが必要となるものは、
|
’ 具 体 的 項 目 ’
「日本年金機構」が公表する「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」には、
社会保険制度において『「報酬月額」の対象に含めることが必要となるもの』『「報酬月額」に含める必要がないもの』が「金銭による支給」「現物による支給」に分けて、具体的に列挙されています。
「報酬月額」の対象となる報酬 | 「報酬月額」の対象とならない報酬 | |
金銭による支給 | ・基本給(月給・週給・日給など) ・早出残業手当 ・能率給 ・役付手当 ・職階手当 ・特別勤務手当 ・勤務地手当 ・物価手当 ・家族手当 ・扶養手当 ・休職手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・奨励給 ・通勤手当 ・日直手当 ・宿直手当 ・継続支給する見舞金※2 ・年 4 回以上の賞与※3 |
・大入袋 ・見舞金※2 ・慶弔費 ・退職手当 ・出張旅費※4・交際費※5 ・解雇予告手当 ・傷病手当金 ・労災保険の休業補償給付 ・年 3 回以下の賞与※3 |
現物による支給※1 | ・通勤定期券、回数券 ・食事※6、食券 ・社宅、寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
・制服 ・作業着 ・見舞品 ・食事※6など |
※ 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和元年) 」は、「日本年金機構のHP」からダウンロードできます。
Point ! 「税務上の課税対象となる給与・役員報酬」との違い
|
’ ※1: 現 物 支 給 ’
通 勤 定 期 券 、 回 数 券
・通勤手当を、金銭ではなく定期券や回数券で支給している場合は、現物給与として「報酬」に含めることが必要となります。
・なお、3 ヵ月や 6 ヵ月など1ヶ月を超える通勤定期券が支給されている場合には、1 ヵ月あたりの額を算出して各月の「報酬」に含めます。
食 事 、 食 券 の 現 物 支 給
・会社が従業員・役員に食事を支給している場合には、厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて、「食事の現物支給」を金銭評価して「報酬」に含めることが必要となります。
・なお、食事代金の一部を従業員・役員が負担している場合は、上記「評価額」から「本人負担金額」を差引いた「金額」を「報酬」に含めます。
・ただし、上記「評価額」の 2/3 以上を役員・従業員が負担する場合は「報酬」に含める必要はなくなります。
社 宅、 社 員 寮 の 現 物 支 給
・会社が従業員・役員に社宅や寮を提供している場合は、厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて、「社宅や寮の現物支給」を金銭評価して「報酬」に含めることが必要となります。
・なお、上記価額を計算する場合には、居間、茶の間、寝室、客間等の「居住用の室」のみが評価対象となります。
(玄関、台所、トイレ、浴室、営業用の室(店、事務室等)等は評価計算に含める必要はありません。)
・また、社宅・寮の賃料等の一部を従業員・役員が負担している場合は、上記「評価額」から「本人負担金額」を「差引いた金額」を「報酬」に含めます。
そ の 他 の 現 物 支 給
・食事および住宅以外の現物支給については、その「現物支給の時価」を「報酬」に含めることが必要となります。
・この場合、その価額が労働協約に定めがある場合は、その金額を「時価」として取り扱いますが、
労働協約に定めがない場合には「実際に現物支給にかかった費用」を「時価」として取り扱います。
’ ※2: 見 舞 金 ’
「見舞金」につきましては、
・会社から恩恵的に支払われる「見舞金」につきましては、原則「労働の対価」とは認められないために、「慶弔費(祝い金、弔慰金など)」と同様に、「報酬」に含める必要はありません。
・他方、「見舞金」が恩恵的に支払われるものであっても、「傷病手当と給与の差額を補填する目的等」で経常的又は定期的に支払われているものである場合には、「報酬」に含めることが必要となります。
’ ※3: 賞 与 ’
・「賞与」につきましては、「給与・役員報酬に係る社会保険料」とは別に、「賞与に係る社会保険料」を賞与が支給された都度保険者に納付することが必要となります。
・このため、「3ヶ月を超える期間ごとに支給されることが予定されている賞与(年間の支給回数が3回以下の賞与)」につきましては、『給与・役員報酬に係る「報酬月額」』の対象とはしません。
・ただし、「3ヶ月以内の期間ごとに支給されることが予定されている賞与(年間の支給回数が4回以上の賞与)」につきましては、臨時的に支給される賞与とは看做さず、「給与・役員報酬」の一部と看做し『給与・役員報酬に係る「報酬月額」』の対象とします。
’ ※4: 出 張 旅 費 ’
・「日本年金機構」が「報酬」に含めなくてもよいとしている「出張旅費」は、実費精算されることを前提とした「出張旅費」であると考えられます。
・このため、会社から従業員・役員に対して支給される「出張旅費」が実費精算金額と大きく乖離する場合等には、「報酬」に含めることが必要な場合があると考えます。
’ ※5: 交 際 費 ’
・「日本年金機構」が「報酬」に含めなくてもよいとしている「交際費」は、上記の「出張旅費」と同様に実費精算されることを前提とした「交際費」であると考えられます。
・このため、会社から従業員・役員に対して支給される「交際費」が実費精算金額と大きく乖離する場合等には、「報酬」に含めることが必要な場合があると考えます。
’ ※6: 食 事 の 提 供 ’
・会社が従業員・役員に食事の提供を行っている場合であっても、その食事の評価額(厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて計算された価額)の 2/3 以上を役員・従業員が負担している場合には、「食事の現物支給」を「報酬」に含める必要はなくなります。
「報酬月額変更届」への「報酬支払額」の記載
「随時改定」を保険者に申請するためには、『「平均月額(報酬月額)」の計算対象となった「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬支払額」』を「被保険者報酬月額変更届」に記載することが必要となりますが、
「被保険者報酬月額変更届」への「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬支払額」の記載にあたっては、
上記でご紹介させて頂きました「社会保険における報酬支払額」を
|
Ⅲ:「平均月額(報酬月額)」の算定方法
’ 「随時改定」における「報酬月額(平均月額)」の算定方法 ’
『「随時改定」における「平均月額(報酬月額)」』は、以下の算定式により計算します。
( 変動月の報酬支払額 + 変動月の翌月の報酬支払額 + 変動月の翌々月の報酬支払額 ) ÷ 3ヶ月 |
「 定 時 決 定 」 と の 相 違
『定時決定における「報酬月額」計算』では、
- 『「4月」「5月」「6月」という予め定められた3ヶ月間の「報酬(給与・役員報酬)」』に基づいて決定されるため、
- 上記の3ヶ月のうち、『「報酬月額」計算の「算定対象となる要件」を充たしていない月』は、『「報酬月額」の平均計算』から除外されます。
他方、『随時改定における「報酬月額(平均月額)」計算』では、
- 「変動月」「変動月の翌月」「変動月の翌々月」は、いずれも『「報酬月額」計算の「算定対象となる要件」を充たしている』ことが前提となることから、
- 『「変動月」「変動月の翌月」「変動月の翌々月」の3ヶ月間』は、必ず『「報酬月額」計算の算定対象』となります。
「 報 酬 支 払 額 」の 範 囲
「随時改定」における「報酬月額(平均月額)」計算の対象となる「報酬支払額」は、
上記Ⅱでご紹介させて頂きましたように、
「変動的賃金」及び「固定的賃金」を含む「(社会保険における)報酬額」となります。 |
Point ! : 「随時改定の要件」との違い 『「随時改定」が行われるための要件』として『「固定的賃金」が変動する』ことが要求されるため、 『「随時改定」における「報酬月額」の計算』にあたっては、 |
「報酬月額変更届」への「報酬支払額」の記載
「随時改定」を保険者に申請するためには、「平均月額(報酬月額)」を「被保険者報酬月額変更届」に記載することが必要となりますが、
「被保険者報酬月額変更届」への「平均月額(報酬月額)」の記載にあたっては、
|
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「随時改定」における「報酬月額」の算定方法』をご紹介させて頂いております。
「報酬」に含めることが必要な給与・役員報酬の範囲の確認
「報酬月額」を算定するためには、まず「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月の報酬支払額」を集計・把握することが必要となりますが、
この点につきましては、上記Ⅱでご紹介させて頂きました内容をご確認頂き、「報酬」に含めなければならない給与・役員報酬を適切に集計・把握して頂きますようお願い致します。
なお、『「随時改定」における「報酬」に含めることが必要な「給与・役員報酬」の範囲』は、
『「定時決定」における「報酬」に含めることが必要な「給与・役員報酬」の範囲』と同様のものとなります。
「報酬月額」の算定方法
『「定時決定」における「報酬月額」の算定』では、
『4月、5月、6月の「報酬支払基礎日数」』により、
「1ヶ月間の報酬額」や「2ヶ月間の平均報酬額」「3ヶ月間の平均報酬額」として計算されますが、
『「随時改定」における「報酬月額(平均月額)」の算定』につきましては、
常に「変動月の報酬月額」「変動月の翌月の報酬月額」「変動月の翌々月の報酬月額」の「3ヶ月間の平均報酬額」として計算されます。