「労働保険料の支払取引」について「法人税法上で規定されている会計処理方法」を採用した場合における
『確定保険期間に係る「立替金」と「預り金」の相殺』に係る「会計処理」及び「仕訳」』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

なお、当該取引につきましては、「労働保険料の支払取引」に含まれる取引の1つとなります。
このため当該ページは、『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:「立替金」と「預り金」の相殺処理の必要性

1、「労働保険料の支払取引」による「立替金」の計上

「労働保険の年度更新」が行われ、
概算保険料の支払取引」及び「確定差額の支払取引又は充当取引」に対する「会計処理」が行われると、

・「概算保険料の支払」のうちの『「従業員負担分の概算保険料」の支払部分』に対して「立替金」が計上され、

・「確定差額の支払又は充当」のうちの『「従業員負担分の確定差額」の支払又は充当部分』に対して「立替金」が増加計上又は減少計上されますが、

この「立替金」につきましては、

基本的に「労働保険料の支払労働保険の年度更新)」が行われる都度計上され続けます

 

年度更新における立替金の計上

 

2、「雇用保険料の徴収取引」による「預り金」の計上

他方、「毎月の給与計算」において『従業員から「雇用保険料」の徴収』が行われ、
給与・役員報酬の計上取引」に対する「会計処理」が行われると、

従業員から徴収した預かった)「雇用保険料」』が、「預り金」として計上されますが、

この「預り金」につきましては、

基本的に「毎月の給与計算給与・役員報酬の計上取引)」が行われる都度計上され続けます

 

給与計算における雇用保険料の徴収

 

3、「立替金」と「預り金」の相殺処理の必要性

1)「立替金」の解消(減少)処理

「概算保険料の支払取引」及び「確定差額の支払取引又は充当取引」で計上される「立替金」は、

・従業員に対して会社が持つ「立替請求権」であるために、

・本来、従業員から『「従業員負担分の雇用保険料」を徴収した時点』、すなわち、

『「毎月の給与計算」で「従業員負担分の雇用保険料」を徴収した時点』で消滅させる(減少させる)会計処理を行うことが必要となるものです。

ただし、上記2でご紹介させて頂きましたように、

毎月の給与計算」では、『従業員から徴収した「従業員負担分の雇用保険料」』に対しては、
「立替金」を消滅させる(減少させる)のではなく、「預り金」を計上する会計処理がおこなわれています。

このため、「立替金」は、消滅することなく

労働保険料の支払労働保険の年度更新)」がなされる都度増加し続けています

 

2)「預り金」の解消(減少)処理

「給与・役員報酬の計上取引」で計上される「預り金」は、

・保険者に対して会社が負う「(従業員負担分の)雇用保険料の支払義務」であるために、

・本来、会社から保険者へ『「従業員負担分の雇用保険料」を支払った時点』、すなわち、

労働保険の年度更新時点消滅させる(減少させる)会計処理を行うことが必要となるものです。

ただし、上記1でご紹介させて頂きましたように、

労働保険の年度更新時点では、「「従業員負担分の雇用保険料」の支払』に対しては、
「預り金」を消滅させる(減少させる)のではなく、「立替金」を計上する会計処理がおこなわれています。

このため、「預り金」は、消滅することなく

毎月の給与計算」がなされる都度増加し続けています

 

3)「立替金」と「預り金」の相殺処理の必要性

上記のように「立替金」と「預り金」とは、消滅することなく、別々の取引により計上され続けるために、
・会社の会計帳簿には『会社が従業員に対して持つ「債権(資産)」である「立替金」』と
・『会社が保険者に対して負う「債務(負債)」である「預り金」』は、両建てで膨らみ続けます

このため(上記「両建て計上」を解消するため)、

「立替金」と「預り金」とを相殺する会計処理を行うことが必要となります。

 

 

Ⅱ:確定保険年度に係る「立替金」と「預り金」の相殺処理

アクセント三角大(透明) 「立替金」につきましては、

・「年度更新」時点以外の場合には、「概算支払された金額」で計上されていますが、
・「労働保険の年度更新」が行われると、
確定差額の支払取引」又は「確定差額の充当取引」が行われるため、

確定保険期間に係る「立替金」』につきましては、
『「確定保険期間に従業員に実際支給された給与」に見合う「確定金額」』に修正されます。

 

「立替金」と「預り金」の相殺(年度更新時の立替金)

 

アクセント三角大(透明) 他方、「預り金」につきましては、

「毎月の給与計算」で、『「実際の給与支給額」に見合う「(従業員負担分の雇用保険料」』が従業員から徴収されているため、

給与・役員報酬の計上取引」で計上される「預り金」は、
常に『「実際の給与支給額」に見合う「確定金額」』が計上されています。

 

「立替金」と「預り金」の相殺(年度更新時の預り金)

 

アクセント三角大(透明) 上記のように、「労働保険の年度更新時点では、
『確定保険期間に係る「立替金」』が「確定金額」に修正されるため、

・「確定保険期間」におきましては『「立替金」と「預り金」の金額』が一致し、
・『確定保険期間に係る「(確定立替金」』と『確定保険期間に係る「(確定預り金」』を相殺することが可能となります。

このため、「労働保険料の支払取引(労働保険の年度更新)」では、

確定保険期間に係る「(確定立替金」』と『確定保険期間に係る「(確定預り金」』を相殺する会計処理を行うことが必要となります。

 

立替金と預り金の精算処理

 

 

Ⅲ:『「立替金」と「預り金」の相殺』に係る「会計処理」と「仕訳」

1、『「立替金」と「預り金」との相殺』に係る「会計処理」

『「立替金」と「預り金」との相殺』を行うためには、

・「会社資産」である『確定保険期間に係る「(確定立替金」』を減少させ、

・「会社負債」である『確定保険期間に係る「(確定預り金」』を減少させる

会計処理を行うことが必要となります。

 

2、『「立替金」と「預り金」との相殺』に係る「仕訳」

1)「仕訳」での「勘定科目の配置」

上記1の「会計処理」を「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

資産減少」は、仕訳の「右側貸方)」に配置され、

負債減少」は、仕訳の「左側借方)」に配置されます。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから『「立替金」と「預り金」との相殺』に係る「仕訳」では、

立替金」が、仕訳の「右側貸方)」に配置され、

預り金」が、仕訳の「左側借方)」に配置されます。

 

2)「補助科目」の設定

① 「立替金」に対する補助科目の設定

「立替金」に対しては、その「内訳項目としての補助科目」を付けておくことが必要となりますが、

『この相殺処理で(減少)計上される「立替金」』は、
『「労働保険料の支払取引」で計上される「立替金」』を減額消滅させるため計上されるものであるために、

『「労働保険料の支払取引」で計上した「立替金」に対して付けられた「補助科目」』と同じ従業員分労働保険料」という「補助科目」を入力することが必要となります。

 

② 「預り金」に対する補助科目の設定

「預り金」に対しては、その「内訳項目としての補助科目」を付けておくことが必要となりますが、

『この相殺処理で(減少)計上される「預り金」』は、
『「給与・役員報酬の計上取引」で計上される「預り金」』を減額消滅させるため計上されるものであるために、

『「給与・役員報酬の計上取引」で計上した「預り金」に対して付けられた「補助科目」』と同じ雇用保険料徴収額」という「補助科目」を入力することが必要となります。

 

3)仕訳における金額

『「立替金」と「預り金」の相殺処理』で『相殺の対象となる「立替金」「預り金」』は、

確定保険期間に係る「立替金」と「預り金」』のみです。

このため「仕訳」における「各勘定科目の金額」は、

確定保険期間における「確定保険料」』に含まれる『従業員負担分の「雇用保険料の金額」』となります。

 

4)仕訳

上記1)~3)の結果、『「立替金」と「預り金」の相殺処理』に係る「仕訳」は、以下のようなものとなります。

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金 雇用保険料徴収額 xxxxx円※1 立替金 従業員分労働保険料 xxxxx円※1

※1: 『確定保険期間における「確定保険料」』に含まれる『従業員負担分の「雇用保険料の金額」』となります。

 

 

Ⅳ:(補足)相殺処理後の『「立替金」残高』と『「預り金」残高』

上記で相殺される「立替金」と「預り金」は、

確定保険期間に係る「立替金」と「預り金」』のみとなります。

このため「労働保険の年度更新」において、『「立替金」と「預り金」の相殺処理』が行われても、

・「立替金」につきましては、
「労働保険料の支払」のうちの「概算保険料の支払部分に係る立替金」は、会計帳簿上残存することになります。

・また「預り金」につきましては、
確定保険年度以降」従業員から徴収した「預り金」は、会計帳簿上残存することになります。

 

労働保険料の支払取引:立替金と預り金の相殺後の残高

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでご紹介させて頂いております『「立替金」と「預り金」の相殺処理』は、『「労働保険料の支払取引」に含まれる取引』となります。
従いまして、ここで記載されている内容は、「労働保険料の支払取引」のご紹介内容を補足する内容となっております。

なお、ここでは、

  • 『「立替金」と「預り金」の相殺処理』の必要性
  • 『「立替金」と「預り金」の相殺処理』の内容
  • 『「立替金」と「預り金」の相殺処理』に係る「会計処理」及び「仕訳」

についてのご紹介となり、

【『「立替金」と「預り金」の相殺処理』の「仕訳」】における『「各勘定科目の金額」の具体的な計算方法』につきましてのご紹介はしておりません。

この点につきましては、別途『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』で詳細に記載しておりますので、
【『「立替金」と「預り金」の相殺処理』の「仕訳」】における『「各勘定科目の金額」の具体的な計算方法』等につきましては、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

『「立替金」と「預り金」の相殺処理』のPoint!

「労働保険の年度更新(労働保険料の支払)」時に行われる『「立替金」と「預り金」の相殺処理』は、
あくまで、「労働保険の年度更新」時点で金額が一致する
『確定保険期間に係る「立替金」』と『確定保険期間に係る「預り金」』を対象として行われる処理となります。
(従いまして、相殺処理が行われた場合であっても、『概算保険料に係る「立替金」』及び『年度更新以降に従業員から徴収した「預り金」』は、会計帳簿上、残っております。)

『「立替金」と「預り金」の相殺処理』を行う場合には、この観点にご留意頂きますようお願い致します。