ここでは、『 労働保険において行われている「各種事業の内容」』及び『 労働保険における「各種の労働保険料等の内容」』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「労働保険の分類」及び「各種の労働保険料等」

ここでは、まず最初に、

  下記1  におきまして、「労働保険の分類」と「労働保険で行われている各種事業の内容」をご紹介させて頂くとともに、

  下記2  におきまして、『 労働保険の保険者に納付しなければならない各種の労働保険料等」』をご紹介させて頂きます。

 

1、「労働保険の分類」につきまして

1)「労働保険」の大別分類

アクセント三角(小:背景透明)労働保険」とは、

会社等で働く従業員労働者)が

アクセント丸(小:背景透明)労働災害」を受けた場合や

アクセント丸(小:背景透明)失業」した場合などに、

労働者の生活を保護・保障するために設けられた公的な保険をいいますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「労働保険」は、大きく分けて

アクセント丸(小:背景透明) 労働者が労災被害にあった場合に「必要な保険給付」を行ったり、

アクセント丸(小:背景透明) 過去の労災被害者である「アスベスト石綿健康被害者の救済を行う

 「労災保険労働者災害補償保険)」と

アクセント丸(小:背景透明) 労働者が失業した場合などに「必要な保険給付」を行ったり、

アクセント丸(小:背景透明)「労働者の雇用安定」や「労働者の能力開発」のために「必要な助成を行う

 「雇用保険」に分類されます。

 

2)①「労災保険」の分類

アクセント三角(小:背景透明) 前者の「労災保険労働者災害補償保険)」では、

アクセント丸(小:背景透明)  労働災害を受けた労働者に「必要な保険給付」を行う「労災保険事業労働者災害補償保険事業)」と
アクセント丸(小:背景透明)過去の労災被害者である「石綿アスベスト健康被害者」』を救済する石綿健康被害者救済事業」が行われているため、

 

アクセント三角(小:背景透明)労災保険労働者災害補償保険)」につきましては、更に

アクセント丸(小:背景透明)労災保険事業労働者災害補償保険事業)」と

アクセント丸(小:背景透明)  労災保険の一環として行われる石綿アスベスト健康被害者救済事業」に分けられることになります。

 

◆  「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」とは   ◆           

 

◆  「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」とは   ◆           

 

2)②「雇用保険」の分類

アクセント三角(小:背景透明) 後者の「雇用保険」では、

アクセント丸(小:背景透明) 失業等した労働者に「必要な保険給付」を行う「失業等給付保険事業」と
アクセント丸(小:背景透明) 労働者雇用の安定能力開発を図るため「必要な助成を行う「雇用保険の2事業」が行われているため、

 

アクセント三角(小:背景透明)雇用保険」につきましては、更に

アクセント丸(小:背景透明)失業等給付保険事業」と

アクセント丸(小:背景透明)雇用保険の2事業」に分けられることになります。

 

◆  「失業等給付保険事業」とは   ◆                       

 

◆  「雇用保険の2事業」とは   ◆                               

 

◆  「雇用保険への加入要件」   ◆                               

 

労働保険の概要:労働保険の区分

 

2、「各労働保険事業」における「各種の労働保険料等」

「労働保険」では、

・上記1でご紹介させて頂きましたような「各種の労働保険事業」が行われていますが、

・『「これらの各種労働保険事業」で支給される保険給付・助成金等の原資を確保するために、

 

   以下のような労働保険料拠出金」を
 「労働者を雇用している会社等事業主)」や「雇用保険の被保険者を雇用している会社等事業主)」から徴収しています

 

◆  1-1):「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」に係る「労災保険料」  ◆

 

「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」は、

上記1-2①脚注でご紹介させて頂きましたように、

『 会社等で労働する「すべての労働者」』をその保護の対象としているため、

「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」におきましては、

アクセント丸(小:背景透明)労災保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『 労働者を雇用している「すべての会社等」』(≒労働保険の適用事業所)から

 当該「労災保険給付の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  1-2):「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」に係る「一般拠出金」  ◆

 

・「石綿(アスベスト)」は、(過去の全産業における施設・設備・機材等広く使用されてきたという経緯があり、

・  また「この石綿(アスベスト)による健康被害者」は「(過去における労災被害者」であるという点から、

石綿健康被害者に対する救済費用」は「労災保険料に上乗せして徴収することとされています。

このため、「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)(「労災保険料とは区別するために、)「一般拠出金」という名称で徴収されることになりますが、

アクセント丸(小:背景透明)(「労災保険料と同様に、)『 労働者を雇用している「すべての会社等」』(≒労働保険の適用事業所)から

 「この救済費用の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  2-1):「失業等給付保険事業」に係る「(失業等給付に係る)雇用保険料」  ◆

 

「失業等給付保険事業」は、

上記1-2②脚注でご紹介させて頂きましたように、

『「雇用保険被保険者」である労働者 』をその保護の対象としているため、

「失業等給付保険事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)「(失業等給付に係る)雇用保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『「雇用保険被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)から

 「この保険給付の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  2-2)「雇用保険の2事業」に係る「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」  ◆

 

「雇用保険の2事業」は、

上記1-2②脚注でご紹介させて頂きましたように、

『「雇用保険被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)をその助成の対象としているため、

「雇用保険の2事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)「(雇用保険の2事業に係る)雇用保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『「雇用保険被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)から

 「この事業における助成金や費用の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  各種事業における保険料等のまとめ  ◆

 

  各種事業 各種事業の保険料等 保険料等の徴収対象



労災保険事業 労災保険料 『 労働者を雇用している「すべての会社等」』
(≒ 労働保険の適用事業所
石綿健康被害者救済事業 一般拠出金



失業等給付保険事業 失業等給付に係る)雇用保険料 『「雇用保険被保険者」を雇用している会社等 』
(≒ 雇用保険の適用事業所
雇用保険の2事業 雇用保険2事業に係る)雇用保険料

 

 

Ⅱ:「労働保険料等の納付手続」と「各種労働保険料等の計算式」

会社で「労働者」や「雇用保険の被保険者」を雇用する場合には、
上記Ⅰ-2でご紹介したような「4種類の保険料等」を「労働保険の保険者に納付することが必要となりますが、

ここでは、

  下記1  におきまして、『「4種類の保険料等」を「保険者納付する手続」』をご紹介させて頂くとともに、

  下記2  におきまして、『 労働保険の保険者納付する4種類の保険料等」の具体的な計算式 』をご紹介させて頂きます。

 

1、労働保険料等の納付手続

アクセント三角(小:背景透明)『 会社から労働保険の保険者へ納付する4種類の労働保険料等」』は、

・  社会保険(健康保険等や厚生年金)のように毎月保険者へ納付するのではなく

・「労働保険の年度更新」という手続により、1保険年度1回、「すべての保険料等」を保険者へ納付することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち、

  毎年、6月1日から7月10日までの間に行う『「労働保険の年度更新」という手続 』で、

アクセント丸(小:背景透明)  労災保険の保険料(労働者災害補償保険の保険料)

アクセント丸(小:背景透明)   一般拠出金の拠出金  

アクセント丸(小:背景透明) (失業等給付に係る)雇用保険の保険料

アクセント丸(小:背景透明) (雇用保険の2事業に係る)雇用保険の保険料 に係る「1労働保険年度分4月分3月分)の保険料」を

  アクセント矢印(背景透明)  会社自らが計算し申告するとともに、

  アクセント矢印(背景透明) 「その申告したすべての保険料等」を会社が保険者に(原則)一括納付することとなります。

 

労働保険の概要:労働保険料の納付手続き(労働保険年度更新)

 

 なお、実際の「労働保険の年度更新」では、
  ・「翌保険年度概算保険料等の申告&納付前払い)」と「当保険年度の確定保険料等精算の申告&納付」が行われ、
  ・「当保険年度の保険料等の申告&納付」は『 後者の精算申告&納付」』により行われることになります。

 

2、『 保険者に納付する「4種類の労働保険料等」』の具体的な計算式

アクセント三角(小:背景透明)『「労働保険料等」の労働保険の保険者への納付 』は、
   上記1でご紹介させて頂きました『「労働保険の年度更新」という手続 』にて行うことになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) 『 この「労働保険の年度更新」で計算納付する4種類の労働保険料等」の具体的な計算式 』は、以下のものとなります。

 

1)「労災保険料額」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する労災保険料額」』は、

その労働保険年度※1において「すべての労働者※2に支給される賃金給与支給額※3」』に

会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度労災保険料率」』※4

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:労災保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「労災保険料率」の採用 』につきまして                         

 

2)「一般拠出金」の計算式

一般拠出金」は、

労災保険料」に上乗せして徴収されることになるため、

『 労働保険の保険者に納付する一般拠出金」』は、

その労働保険年度※1において「すべての労働者※2に支給される賃金給与支給額※3」』に

その労働保険年度一般拠出金率※4

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:一般拠出金の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  「一般拠出金率」につきまして                                   

 

3)「(失業等給付に係る)雇用保険料」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」』は、

その労働保険年度※1において「雇用保険の被保険者※2に支給される賃金給与支給額※3」』に

会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度の(失業等給付に係る)雇用保険料率」』※4

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:(失業等給付に係る)雇用保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「(失業等給付に係る)雇用保険料率」の採用 』につきまして               

 

4)「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料額」』は、

その労働保険年度※1において「雇用保険の被保険者※2に支給される賃金給与支給額※3」』に

会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度の(雇用保険2事業に係る)雇用保険料率」』※4

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:(雇用保険2事業に係る)雇用保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料率」の採用 』につきまして        

 

 

Ⅲ:「各種労働保険料等」の負担関係

アクセント三角(小:背景透明)『 会社から労働保険の保険者に納付する保険料等」』は、上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、

これら『 労働保険の保険者に納付する「保険料等」』につきましては、

それぞれの事業で行われる「保険給付金・救済給付・助成金等性質」により、

アクセント丸(小:背景透明)会社のみその保険料等を負担するものと

アクセント丸(小:背景透明)会社及び従業員」とでその保険料を負担するものに分かれます。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

  下記1  におきまして、『 保険料等の負担が会社のみである労働保険料等 』を、

  下記2  におきまして、『 保険料の負担が会社従業員である労働保険料 』をそれぞれご紹介させて頂きます。

 

1、保険料等の負担が「会社のみ」である労働保険料等

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました「労働保険料等」のうち、

 アクセント丸(小:背景透明)  労災保険労働者災害補償保険料

 アクセント丸(小:背景透明)   一般拠出金

 アクセント丸(小:背景透明)雇用保険の2事業に係る)雇用保険は、

 

アクセント矢印(背景透明)下記の脚注でご紹介させて頂く理由から、

アクセント矢印(背景透明) その「保険料等の全額」を会社のみ負担することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、上記「3種類の労働保険料等」につきましては、

・その保険料等のうち「従業員が個人で負担しなければならない保険料等部分」は存在しないため

・給与計算時等において「これら保険料等に係る従業員負担分を控除すること不要になります

 

  「労災保険料」が「全額」会社負担とされる理由                   

 

  「一般拠出金」が「全額」会社負担とされる理由                   

 

  「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」が「全額」会社負担とされる理由        

 

2、保険料の負担が「会社」と「従業員」である労働保険料

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました労働保険料等のうち、

 アクセント丸(小:背景透明)失業等給付に係る)雇用保険料は、

 

アクセント矢印(背景透明)下記の脚注でご紹介させて頂く理由から、

アクセント矢印(背景透明) その「保険料」を「会社」と「従業員個人」で負担することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、上記「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、

・   その保険料のうちに「従業員が個人で負担しなければならない保険料部分」が存在するため

・「これら保険料に係る従業員負担分」を給与計算時等において控除することが必要となります。

 

「(失業等給付に係る)雇用保険料」が「会社」と「従業員」で負担される理由        

 

◆ 『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料」』の徴収方法  ◆

アクセント三角(小:背景透明)「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、

上記でご紹介させて頂きましたように、「会社」と「従業員」とで負担することになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)『 労働保険の保険者に納付される「(失業等給付に係る)雇用保険料」』は、

上記Ⅱ-1でご紹介させて頂きました『「労働保険の年度更新」という手続 』により、

「その保険料の全額会社負担分従業員負担分)」を「会社」から「労働保険の保険者」に納付することになるため、

『「(失業等給付に係る)雇用保険料」のうちの従業員負担分 』は、

会社」が「従業員」から徴収することが必要となり、

 

アクセント三角(小:背景透明) 通常、『 この「従業員負担部分に係る保険料の徴収 』は、

毎月の給与計算」において、

各従業員ごとに『「給与支給額」から「その者が負担する保険料」を控除する天引き徴収する)』ことにより行われます。

 

雇用保険控除計算の基礎知識:「保険者に納付する労働保険料の種類」と「給与計算時に控除する労働保険料の種類」

 

▶ なお、『 給与計算における「(失業等給付に係る)雇用保険料控除」』につきましては、
別途『 「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」 』というページで詳しくご紹介させて頂いております。

 

◆ 会社が徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」  ◆

アクセント三角(小:背景透明)『 会社が従業員から徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料」』は、

毎月の給与計算において「それぞれの従業員に支給する給与支給額」から天引き徴収することになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)『 会社が従業員から徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」』は、

『 それぞれの従業員が負担する「1ヶ月分の(失業等給付に係る)雇用保険料額」』となり、

 

具体的には

その給与計算月※1において『 雇用保険の算定基礎となる賃金給与支給額)」※2』に

従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』※3を 乗じて計算した金額となります。

 

労働保険の概要:雇用保険料控除額の計算

 

前提  :  『「(失業等給付に係る)雇用保険料」の控除対象者 』につきまして          

 

※1  :  『 「賃金」の集計期間 』につきまして                         

 

※2-①:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                           

 

※2-②:  『「賞与」が支給されているような場合 』につきまして                        

 

※3  :  『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』につきまして     

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、ここでは、『 労働保険において行われている「各種事業の内容」』及び『 労働保険における「各種の労働保険料等の内容」』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂いております。

 

アクセント三角(小:背景透明)「労働保険」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「労働保険料等の保険者への納付」が、
 「年度更新」という申告手続により、1年に1度まとめて納付されることから、

  ・労働保険には、どのようなものがあり?
  ・それぞれの労働保険料等は、どのように計算され、いくら払われているのか?を忘れがちになります。

 

アクセント丸(小:背景透明)  また「給与計算における雇用保険料の控除」を行う場合にも、
   「控除される雇用保険料」が比較的僅少であり、「控除計算に用いる保険料率」も頻繁に改訂されることがないため、

  ・給与計算において控除している雇用保険料が「どのようなものであるか?」をあまり意識しないことが多いと思います。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、
   「労働保険料等の納付」や「給与計算時における雇用保険料の控除計算」の大前提となる、

  • 『 労働保険で行われている「各種事業の内容や分類」』
  • 『 労働保険の保険者に納付する「各種労働保険料等の内容や計算式」』
  • 『 各種労働保険料等の「会社と従業員との負担関係」』
  • 『給与計算等において控除する「労働保険料の内容や計算式」』についての

      基礎的な事項を(整理する意味も込めて)ご紹介させて頂いております。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、当該ページにおきましては、それほど難解な事項はないと思いますので、

  • 「年度更新を行う場合の前提知識」として、
  • 「給与計算における雇用保険料の控除計算を行う場合の前提知識」として、

      軽くご一読頂ければと思っております。