ここでは、『 労働保険において行われている「各種事業の内容」』及び『 労働保険における「各種の労働保険料等の内容」』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「労働保険の分類」及び「各種の労働保険料等」

ここでは、まず最初に、

  下記1  におきまして、「労働保険の分類」と「労働保険で行われている各種事業の内容」をご紹介させて頂くとともに、

  下記2  におきまして、『 労働保険の保険者に納付しなければならない「各種の労働保険料等」』をご紹介させて頂きます。

 

1、「労働保険の分類」につきまして

1)「労働保険」の大別分類

アクセント三角(小:背景透明)「労働保険」とは、

会社等で働く従業員(労働者)が

アクセント丸(小:背景透明)「労働災害」を受けた場合や

アクセント丸(小:背景透明)「失業」した場合などに、

労働者の生活を保護・保障するために設けられた公的な保険をいいますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「労働保険」は、大きく分けて、

アクセント丸(小:背景透明) 労働者が労災被害にあった場合に「必要な保険給付」を行ったり、

アクセント丸(小:背景透明) 過去の労災被害者である「アスベスト(石綿)健康被害者」の救済を行う

 「労災保険(労働者災害補償保険)」と

アクセント丸(小:背景透明) 労働者が失業した場合などに「必要な保険給付」を行ったり、

アクセント丸(小:背景透明)「労働者の雇用安定」や「労働者の能力開発」のために「必要な助成」等を行う

 「雇用保険」に分類されます。

 

2)①「労災保険」の分類

アクセント三角(小:背景透明) 前者の「労災保険(労働者災害補償保険)」では、

アクセント丸(小:背景透明)  労働災害を受けた労働者に「必要な保険給付」を行う「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」と
アクセント丸(小:背景透明)『 過去の労災被害者である「石綿(アスベスト)健康被害者」』を救済する「石綿健康被害者救済事業」が行われているため、

 

アクセント三角(小:背景透明)「労災保険(労働者災害補償保険)」につきましては、更に、

アクセント丸(小:背景透明)「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」と

アクセント丸(小:背景透明)  労災保険の一環として行われる「石綿(アスベスト)健康被害者救済事業」に分けられることになります。

 

◆  「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」とは   ◆           

 

◆  「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」とは   ◆           

 

2)②「雇用保険」の分類

アクセント三角(小:背景透明) 後者の「雇用保険」では、

アクセント丸(小:背景透明) 失業等した労働者に「必要な保険給付」を行う「失業等給付保険事業」と
アクセント丸(小:背景透明) 労働者の雇用の安定や能力開発を図るため「必要な助成」等を行う「雇用保険の2事業」が行われているため、

 

アクセント三角(小:背景透明)「雇用保険」につきましては、更に、

アクセント丸(小:背景透明)「失業等給付保険事業」と

アクセント丸(小:背景透明)「雇用保険の2事業」に分けられることになります。

 

◆  「失業等給付保険事業」とは   ◆                       

 

◆  「雇用保険の2事業」とは   ◆                               

 

◆  「雇用保険への加入要件」   ◆                               

 

労働保険の概要:労働保険の区分

 

2、「各労働保険事業」における「各種の労働保険料等」

「労働保険」では、

・上記1でご紹介させて頂きましたような「各種の労働保険事業」が行われていますが、

・『「これらの各種労働保険事業」で支給される「保険給付・助成金等」の原資 』を確保するために、

 

   以下のような「労働保険料・拠出金」を
 「労働者を雇用している会社等(事業主)」や「雇用保険の被保険者を雇用している会社等(事業主)」から徴収しています。

 

◆  1-1):「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」に係る「労災保険料」  ◆

 

「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」は、

上記1-2①の脚注でご紹介させて頂きましたように、

『 会社等で労働する「すべての労働者」』をその保護の対象としているため、

「労災保険事業(労働者災害補償保険事業)」におきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「労災保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『 労働者を雇用している「すべての会社等」』(≒労働保険の適用事業所)から

 当該「労災保険給付の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  1-2):「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」に係る「一般拠出金」  ◆

 

・「石綿(アスベスト)」は、(過去の)全産業における施設・設備・機材等に広く使用されてきたという経緯があり、

・  また「この石綿(アスベスト)による健康被害者」は「(過去における)労災被害者」であるという点から、

「石綿健康被害者に対する救済費用」は「労災保険料」に上乗せして徴収することとされています。

このため、「石綿(アスベスト)健康被害者の救済事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)(「労災保険料」とは区別するために、)「一般拠出金」という名称で徴収されることになりますが、

アクセント丸(小:背景透明)(「労災保険料」と同様に、)『 労働者を雇用している「すべての会社等」』(≒労働保険の適用事業所)から

 「この救済費用の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  2-1):「失業等給付保険事業」に係る「(失業等給付に係る)雇用保険料」  ◆

 

「失業等給付保険事業」は、

上記1-2②の脚注でご紹介させて頂きましたように、

『「雇用保険の被保険者」である労働者 』をその保護の対象としているため、

「失業等給付保険事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)「(失業等給付に係る)雇用保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『「雇用保険の被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)から

 「この保険給付の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  2-2)「雇用保険の2事業」に係る「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」  ◆

 

「雇用保険の2事業」は、

上記1-2②の脚注でご紹介させて頂きましたように、

『「雇用保険の被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)をその助成の対象としているため、

「雇用保険の2事業」では、

アクセント丸(小:背景透明)「(雇用保険の2事業に係る)雇用保険料」という名称で、

アクセント丸(小:背景透明)『「雇用保険の被保険者」を雇用している会社等 』(≒雇用保険の適用事業所)から

 「この事業における助成金や費用の原資となる資金」を徴収しています。

 

◆  各種事業における保険料等のまとめ  ◆

 

  各種事業 各種事業の保険料等 保険料等の徴収対象
労
災
保
険
労災保険事業 労災保険料 『 労働者を雇用している「すべての会社等」』
(≒ 労働保険の適用事業所)
石綿健康被害者救済事業 一般拠出金
雇
用
保
険
失業等給付保険事業 (失業等給付に係る)雇用保険料 『「雇用保険の被保険者」を雇用している会社等 』
(≒ 雇用保険の適用事業所)
雇用保険の2事業 (雇用保険2事業に係る)雇用保険料

 

 

Ⅱ:「労働保険料等の納付手続」と「各種労働保険料等の計算式」

会社で「労働者」や「雇用保険の被保険者」を雇用する場合には、
上記Ⅰ-2でご紹介したような「4種類の保険料等」を「労働保険の保険者」に納付することが必要となりますが、

ここでは、

  下記1  におきまして、『「4種類の保険料等」を「保険者に納付する手続」』をご紹介させて頂くとともに、

  下記2  におきまして、『 労働保険の保険者に納付する「4種類の保険料等」の具体的な計算式 』をご紹介させて頂きます。

 

1、労働保険料等の納付手続

アクセント三角(小:背景透明)『 会社から労働保険の保険者へ納付する「4種類の労働保険料等」』は、

・  社会保険(健康保険等や厚生年金)のように毎月保険者へ納付するのではなく、

・「労働保険の年度更新」という手続により、1保険年度に1回、「すべての保険料等」を保険者へ納付することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち、

  毎年、6月1日から7月10日までの間に行う『「労働保険の年度更新」という手続 』で、

アクセント丸(小:背景透明)  労災保険の保険料(労働者災害補償保険の保険料)

アクセント丸(小:背景透明)   一般拠出金の拠出金  

アクセント丸(小:背景透明) (失業等給付に係る)雇用保険の保険料

アクセント丸(小:背景透明) (雇用保険の2事業に係る)雇用保険の保険料 に係る「1労働保険年度分(4月分~3月分)の保険料」を

  アクセント矢印(背景透明)  会社自らが計算し、申告するとともに、※

  アクセント矢印(背景透明) 「その申告したすべての保険料等」を会社が保険者に(原則)一括納付することとなります。※

 

労働保険の概要:労働保険料の納付手続き(労働保険年度更新)

 

※ なお、実際の「労働保険の年度更新」では、
  ・「翌保険年度の概算保険料等の申告&納付(前払い)」と「当保険年度の確定保険料等の精算の申告&納付」が行われ、
  ・「当保険年度の保険料等の申告&納付」は『 後者の「精算申告&納付」』により行われることになります。

 

2、『 保険者に納付する「4種類の労働保険料等」』の具体的な計算式

アクセント三角(小:背景透明)『「労働保険料等」の労働保険の保険者への納付 』は、
   上記1でご紹介させて頂きました『「労働保険の年度更新」という手続 』にて行うことになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) 『 この「労働保険の年度更新」で計算・納付する「4種類の労働保険料等」の具体的な計算式 』は、以下のものとなります。

 

1)「労災保険料額」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する「労災保険料額」』は、

①『 その労働保険年度※1において「すべての労働者※2に支給される賃金(給与支給額)※3」』に

② 『 会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度の労災保険料率」』※4を

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:労災保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「労災保険料率」の採用 』につきまして                         

 

2)「一般拠出金」の計算式

「一般拠出金」は、

「労災保険料」に上乗せして徴収されることになるため、

『 労働保険の保険者に納付する「一般拠出金」』は、

①『 その労働保険年度※1において「すべての労働者※2に支給される賃金(給与支給額)※3」』に

② 「その労働保険年度の一般拠出金率」※4を

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:一般拠出金の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  「一般拠出金率」につきまして                                   

 

3)「(失業等給付に係る)雇用保険料」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」』は、

①『 その労働保険年度※1において「雇用保険の被保険者※2に支給される賃金(給与支給額)※3」』に

② 『 会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度の(失業等給付に係る)雇用保険料率」』※4を

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:(失業等給付に係る)雇用保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「(失業等給付に係る)雇用保険料率」の採用 』につきまして               

 

4)「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」の計算式

『 労働保険の保険者に納付する「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料額」』は、

①『 その労働保険年度※1において「雇用保険の被保険者※2に支給される賃金(給与支給額)※3」』に

② 『 会社等が営む事業に適用される「その労働保険年度の(雇用保険2事業に係る)雇用保険料率」』※4を

  乗ずることにより計算されます。

 

労働保険の概要:(雇用保険2事業に係る)雇用保険料の計算

 

※1:  『「賃金」の集計対象期間 』につきまして                         

 

※2:  『「賃金」の集計対象者 』につきまして                            

 

※3:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                         

 

※4:  『「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料率」の採用 』につきまして        

 

 

Ⅲ:「各種労働保険料等」の負担関係

アクセント三角(小:背景透明)『 会社から労働保険の保険者に納付する「保険料等」』は、上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、

これら『 労働保険の保険者に納付する「保険料等」』につきましては、

それぞれの事業で行われる「保険給付金・救済給付・助成金等の性質」により、

アクセント丸(小:背景透明)「会社」のみがその保険料等を負担するものと

アクセント丸(小:背景透明)「会社」及び「従業員」とでその保険料を負担するものに分かれます。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

  下記1  におきまして、『 保険料等の負担が会社のみである労働保険料等 』を、

  下記2  におきまして、『 保険料の負担が会社と従業員である労働保険料 』をそれぞれご紹介させて頂きます。

 

1、保険料等の負担が「会社のみ」である労働保険料等

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました「労働保険料等」のうち、

 アクセント丸(小:背景透明)  労災保険料(労働者災害補償保険料)

 アクセント丸(小:背景透明)   一般拠出金

 アクセント丸(小:背景透明)(雇用保険の2事業に係る)雇用保険料は、

 

アクセント矢印(背景透明)「下記の脚注でご紹介させて頂く理由」等から、

アクセント矢印(背景透明) その「保険料等の全額」を会社のみで負担することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、上記「3種類の労働保険料等」につきましては、

・その保険料等のうち「従業員が個人で負担しなければならない保険料等部分」は存在しないため、

・給与計算時等において「これら保険料等に係る従業員負担分」を控除することは不要になります。

 

  「労災保険料」が「全額」会社負担とされる理由                   

 

  「一般拠出金」が「全額」会社負担とされる理由                   

 

  「(雇用保険2事業に係る)雇用保険料」が「全額」会社負担とされる理由        

 

2、保険料の負担が「会社」と「従業員」である労働保険料

アクセント三角(小:背景透明) 上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました労働保険料等のうち、

 アクセント丸(小:背景透明) (失業等給付に係る)雇用保険料は、

 

アクセント矢印(背景透明)「下記の脚注でご紹介させて頂く理由」等から、

アクセント矢印(背景透明) その「保険料」を「会社」と「従業員個人」で負担することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、上記「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、

・   その保険料のうちに「従業員が個人で負担しなければならない保険料部分」が存在するため、

・「これら保険料に係る従業員負担分」を給与計算時等において控除することが必要となります。

 

「(失業等給付に係る)雇用保険料」が「会社」と「従業員」で負担される理由        

 

◆ 『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料」』の徴収方法  ◆

アクセント三角(小:背景透明)「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、

上記でご紹介させて頂きましたように、「会社」と「従業員」とで負担することになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)『 労働保険の保険者に納付される「(失業等給付に係る)雇用保険料」』は、

上記Ⅱ-1でご紹介させて頂きました『「労働保険の年度更新」という手続 』により、

「その保険料の全額(会社負担分+従業員負担分)」を「会社」から「労働保険の保険者」に納付することになるため、

『「(失業等給付に係る)雇用保険料」のうちの従業員負担分 』は、

「会社」が「従業員」から徴収することが必要となり、

 

アクセント三角(小:背景透明) 通常、『 この「従業員負担部分に係る保険料」の徴収 』は、

「毎月の給与計算」において、

各従業員ごとに『「給与支給額」から「その者が負担する保険料」を控除する(天引き徴収する)』ことにより行われます。

 

雇用保険控除計算の基礎知識:「保険者に納付する労働保険料の種類」と「給与計算時に控除する労働保険料の種類」

 

▶ なお、『 給与計算における「(失業等給付に係る)雇用保険料の控除」』につきましては、
別途『 「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」 』というページで詳しくご紹介させて頂いております。

 

◆ 会社が徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」  ◆

アクセント三角(小:背景透明)『 会社が従業員から徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料」』は、

毎月の給与計算において「それぞれの従業員に支給する給与支給額」から天引き徴収することになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)『 会社が各従業員から徴収する「(失業等給付に係る)雇用保険料額」』は、

『 それぞれの従業員が負担する「1ヶ月分の(失業等給付に係る)雇用保険料額」』となり、

 

具体的には、

①『 その給与計算月※1において『 雇用保険の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」※2』に

② 『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』※3を 乗じて計算した金額となります。

 

労働保険の概要:雇用保険料控除額の計算

 

前提  :  『「(失業等給付に係る)雇用保険料」の控除対象者 』につきまして          

 

※1  :  『 「賃金」の集計期間 』につきまして                         

 

※2-①:  『「賃金」の集計対象項目 』につきまして                           

 

※2-②:  『「賞与」が支給されているような場合 』につきまして                        

 

※3  :  『 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」』につきまして     

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、ここでは、『 労働保険において行われている「各種事業の内容」』及び『 労働保険における「各種の労働保険料等の内容」』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂いております。

 

アクセント三角(小:背景透明)「労働保険」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「労働保険料等の保険者への納付」が、
 「年度更新」という申告手続により、1年に1度まとめて納付されることから、

  ・労働保険には、どのようなものがあり?
  ・それぞれの労働保険料等は、どのように計算され、いくら払われているのか?を忘れがちになります。

 

アクセント丸(小:背景透明)  また「給与計算における雇用保険料の控除」を行う場合にも、
   「控除される雇用保険料」が比較的僅少であり、「控除計算に用いる保険料率」も頻繁に改訂されることがないため、

  ・給与計算において控除している雇用保険料が「どのようなものであるか?」をあまり意識しないことが多いと思います。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、
   「労働保険料等の納付」や「給与計算時における雇用保険料の控除計算」の大前提となる、

  • 『 労働保険で行われている「各種事業の内容や分類」』
  • 『 労働保険の保険者に納付する「各種労働保険料等の内容や計算式」』
  • 『 各種労働保険料等の「会社と従業員との負担関係」』
  • 『給与計算等において控除する「労働保険料の内容や計算式」』についての

      基礎的な事項を(整理する意味も込めて)ご紹介させて頂いております。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、当該ページにおきましては、それほど難解な事項はないと思いますので、

  • 「年度更新を行う場合の前提知識」として、
  • 「給与計算における雇用保険料の控除計算を行う場合の前提知識」として、

      軽くご一読頂ければと思っております。