ここでは、「労働保険に含まれる保険の種類」をご紹介させて頂くとともに、「各労働保険の保険料」及び「各労働保険料についての会社と従業員との負担関係」について、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「労働保険の種類」と「会社が保険者に納付する労働保険料」
ここでは、まず最初に「労働保険に含まれる保険の種類」についてご紹介させて頂くとともに、
「各保険における保険料の算定方法」についてご紹介させて頂きます。
1、労働保険の種類
労働保険とは、
会社等で働く従業員が「労働災害」を受けた場合や「失業」した場合などに、 労働者の生活を保護・保障するために設けられた公的な保険をいいますが、 |
「 労働保険 」は、大きく分けて、
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から構成されています。
なお、前者の「労働者災害補償保険(労災保険)」では、
労働者が労働災害を受けた場合に「必要な保険給付」を行う「労働者災害補償保険(労災保険)」と |
過去の労災被害者である「アスベスト(石綿)健康被害者」の救済を行うための事業 |
が行われており、
また、後者の「雇用保険」では、
労働者が失業した場合などに「必要な保険給付」を行う「失業等給付保険」と |
・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図ることを目的とした「雇用安定事業」 ・労働者の能力開発及びその向上等を図ることを目的とした「能力開発事業」 という「雇用保険の2事業」 |
が行われています。
2、会社が労働保険の保険者に納付する「労働保険料」
会社が従業員を雇用する場合には、上記1でご紹介させて頂きましたような「各種の公的な労働保険」に加入することが必要となりますが、
「各種労働保険」に加入した場合には、
「それぞれの労働保険の保険料等」を「労働保険の保険者」に支払うことが必要となります。 |
すなわち、会社が従業員を雇用した場合には、以下の「各種労働保険料」を「労働保険の保険者」に支払うことが必要となります。
|
以下におきましては、「会社が保険者に納付しなければならない各労働保険料等」についてご紹介させて頂きます。
1)労災保険の保険料
「労働者災害補償保険(労災保険)」では、
会社で働く労働者が仕事中や通勤途中にケガをしたり、業務上の原因から病気になったり、障害を受けたり、死亡した場合に、「労災保険の保険者」から「その労働災害に係る保険給付」が支給されますが、
この「保険給付」の原資となる資金を徴収するため、広く事業を営む会社等から「労災保険料」が徴収されます。
このため、労働者(従業員)を雇用する会社におきましては、
「 会社に在籍する労働者※1に支給する賃金(給与)※2 」 × 「 労災保険の保険料率※3 」 |
という計算式で算定した「労災保険料」を「労災保険の保険者」に納付することが必要となります。
※1: 労災保険の対象となる「労働者の範囲」
※2: 労災保険料の算定基礎となる「賃金(給与)」
※3: 労災保険に係る「保険料率」
2)(失業等給付に係る)雇用保険の保険料
「(失業等給付に係る)雇用保険」では、
会社で働く労働者が失業した場合などに、「雇用保険の保険者」が「失業した労働者」に対して「保険給付」を支給しますが、
この「保険給付」の原資となる資金を確保するために、雇用保険の被保険者が在籍する会社等から「(失業等給付に係る)雇用保険料」が徴収されます。
このため、雇用保険の被保険者となる従業員を雇用する会社等におきましては、
「 在籍する雇用保険の被保険者※1に支給する賃金(給与)※2 」 × 「(失業等給付に係る)雇用保険の保険料率※3 」 |
という計算式で算定した「(失業等給付に係る)雇用保険料」を「雇用保険の保険者」に納付することが必要となります。
※1: 雇用保険の対象となる「従業員」
※2: 雇用保険料の算定基礎となる「賃金(給与)」
※3: (失業等給付に係る)雇用保険の「保険料率」
3)(雇用保険の2事業に係る)雇用保険の保険料
雇用保険の保険者は、
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図るための「雇用安定事業」や労働者の能力開発及びその向上等を図るための「能力開発事業」という「雇用保険の2事業」といわれる事業を行っていますが、
この「雇用保険の2事業」を行うために必要となる資金を確保するために、雇用保険の被保険者が在籍する会社等から「(雇用保険の2事業に係る)雇用保険料」が徴収されます。
このため、雇用保険の被保険者となる従業員を雇用する会社におきましては、
「 在籍する雇用保険の被保険者※1に支給する賃金(給与)※2 」 × 「(雇用保険の2事業に係る)雇用保険の保険料率※3 」 |
という計算式で算定した「(雇用保険の2事業に係る)雇用保険料」を「雇用保険の保険者」に納付することが必要となります。
※1: 雇用保険の対象となる「従業員」
※2: 雇用保険料の算定基礎となる「賃金(給与)」
※3: (雇用保険の2事業に係る)雇用保険の「保険料率」
4)一般拠出金の拠出額
「一般拠出金」とは、
「アスベスト(石綿)健康被害者」の救済費用にあてるための資金をいいますが、 |
・「アスベスト健康被害者」は「労災被害者」であることから、当該被害者に対する救済費用は「労災保険」に上乗せして徴収することが妥当であること、
・また、アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設・設備・機材等に幅広く使用されてきた経緯を踏まえ、その「救済費用」も広く「事業を行うすべての会社」から徴収することが妥当であるなどの理由から、
「一般拠出金」として、過去に発生した労災被害者への救済費用を「労働保険料等」として徴収することとしています。
このため、労働者(従業員)を雇用する会社におきましては、
「 会社に在籍する労働者※1に支給する賃金(給与)※2 」 × 「 一般拠出金の拠出率※3 」 |
という計算式で算定した「一般拠出金」を「労災保険の保険者」に納付することが必要となります。
※1: 一般拠出金の対象となる「労働者の範囲」
※2: 一般拠出金の算定基礎となる「賃金(給与)」
※3:一 般 拠 出 金 の 拠 出 率
Ⅱ:労働保険料の「会社」と「従業員」との負担関係
「会社から各労働保険の保険者に支払う保険料」につきましては、Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたような「保険料」となりますが、
労働保険につきましては、それぞれの保険で行われる「保険給付の性質」等により、
- 「会社」のみがその保険料を負担する保険と
- 「会社」及び「従業員」とで保険料を負担する保険とに分かれます。
ここでは、以下におきまして、『各保険における「会社」と「従業員」との負担関係』を紹介させて頂きます。
1、「会社」のみが負担する労働保険料
上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました労働保険料のうち、
は、その「保険料等の全額」を会社のみが負担することとなります。 |
◆ 「労災保険の保険料」につきまして ◆
会社には「仕事中における労働者の安全管理責任」があります。このため、労災事故を受けた労働者に対して支給される『「労災給付」の負担義務』は、一義的に会社に存在すると考えられます。
従いまして、制度上「労災保険の保険料」は、全額会社が負担することとされています。
◆ 「雇用保険の2事業に係る保険料」につきまして ◆
「雇用安定事業」「能力開発事業」として行われる事業の多くが、『「事業主(会社)」への助成金 』等として支給されるものであるため、
制度上「雇用保険の2事業に係る保険料」は、全額会社が負担することとされています。
◆ 「一般拠出金の拠出額」につきまして ◆
「一般拠出金」は、「過去の労災被害者に対する救済費用」を徴収するものであることから、
制度上「当該費用」については、「労災保険」と同様に、全額会社が負担することとされています。
2、「従業員」と「会社」が負担する「労働保険」
上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました労働保険料のうち、
は、その「保険料」を「会社」と「従業員個人」が負担することとなります。 |
なお、「(失業等給付に係る)雇用保険料」につきましては、
制度上、「従業員個人」及び「会社」が半分づつ負担することとされているため、 |
「従業員が個人で負担する(失業等給付に係る)雇用保険料率」及び「会社が負担する(失業等給付に係る)雇用保険料率」は、以下のものとなります。
会社が営む事業の種類 | 従業員負担分の保険料率 | 会社負担分の保険料率 | (失業等給付に係る)雇用保険料率 |
一般の事業 | 0.003(0.3%) | 0.003(0.3%) | 0.006(0.6%) |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
0.004(0.4%) | 0.004(0.4%) | 0.008(0.8%) |
建設の事業 | 0.004(0.4%) | 0.004(0.4%) | 0.008(0.8%) |
上記の制度趣旨
「失業等給付」につきましては、その恩恵を受けるのは「従業員個人」であるために、当該保険の保険料は、本来的には「従業員」が負担すべきものととなります。
ただし、
・従業員が失業する原因として、会社都合によるものもあることや、
・従業員に対する福利厚生的な観点から、
制度上では、「当該保険料」は「会社」と「従業員個人」とで半分づつ負担することとしています。
Ⅲ:「労働保険料の納付」と「給与計算における雇用保険料の控除」
このページでの最後のご紹介として、
・『「労働保険料」の「保険者」への支払方法の概要』と
・『会社が行う「(失業等給付に係る)雇用保険の従業員負担部分」の徴収方法の概要』についてご紹介させて頂きます。
1、労働保険料の納付
「会社から(労働保険の)保険者への労働保険料の支払」は、
- 社会保険(健康保険等や厚生年金)の保険者への支払のように毎月納付するものではなく、
- 「労働保険の年度更新」という手続により、年度に1回、一括して納付することとなります。
すなわち、上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きました
の「1年間分(4月分~3月分)の労働保険料等」を |
「労働保険の年度更新」という手続により、
|
※ 厳密には、「労働保険の年度更新」では、「翌年度の概算保険料の納付(前払い)」と「当年度の保険料の確定差額の納付」が行われます。
2、給与計算における雇用保険料の控除
「(失業等給付に係る)雇用保険の保険料」につきましては、
上記Ⅱ-2でご紹介させて頂きましたように、その保険料を「会社」と「従業員」とで半分づつ負担することとなりますが、 |
他方、上記1でご紹介させて頂きましたように、
「(失業等給付に係る)雇用保険の保険料」も、「会社」が「労働保険の年度更新」という手続により「その保険料の全額(会社負担分+従業員負担分)」を「労働保険の保険者」に支払うこととなります。 |
このため、
会社では「従業員負担分の(失業等給付に係る)雇用保険料」を各従業員から徴収することが必要となり、 |
この徴収を行うために、会社では、給与計算時において、
「各従業員に支給する給与支給額」から「各従業員が負担する部分の(失業等給付に係る)雇用保険料」を控除することが必要となります。 |
従いまして、「雇用保険の被保険者に係る給与計算」におきましては、
「 従業員に支給する賃金(給与)」 × 「 0.003 ( 0.3% ) 又は 0.004 ( 0.4% ) 」 という計算式で算定した金額を、 |
「その給与支給額」から控除することが必要となります。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「各労働保険の保険料」及び「各労働保険についての会社と従業員との負担関係」、
さらにそれに付随する『「労働保険料の納付」及び「給与計算における雇用保険料の控除」の概要』についてご紹介させて頂いております。
「労働保険料の保険者への納付」につきましては、
「年度更新」という若干複雑な申告手続により納付され、また、1年に1度まとめて納付されることから、
- 労働保険には、どのようなものがあり?
- それぞれの労働保険料は、どのように計算され、いくら払われているのか?
を忘れがちになります。
また「給与計算における雇用保険料の控除」を行う場合にも、
「控除される雇用保険料」が比較的僅少であり、「控除計算に用いる保険料率」も頻繁に改訂されることがないため、
- 給与計算において控除している雇用保険料がどのようなものであるか?
をあまり意識しないことが多いと思います。
このため、ここでは、
「労働保険料の納付」や「給与計算時における雇用保険料の控除計算」の大前提となる、
- 労働保険料の種類、労働保険料の金額や
- 労働保険料の負担関係、給与計算において控除する雇用保険料についての
基礎的な事項を(整理する意味も込めて)ご紹介させて頂いております。
なお、当該ページにおきましては、それほど難解な事項はないと思いますので、
- 「年度更新を行う場合の前提知識」として、
- 「給与計算における雇用保険料の控除計算を行う場合の前提知識」として、
軽くご一読頂ければと思っております。