ここでは、弊会計事務所が配布させて頂いております『Excel「勤怠管理簿」』における『「勤怠管理簿」シートへの入力方法(勤怠状況・勤怠時間以外の入力項目)』につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
「勤怠管理簿」シートへの入力項目
’ 「勤怠状況」及び「勤怠時間」の入力 ’
「勤怠管理簿」シートでは、
当該シートに入力された『日々の「勤怠状況」及び「勤怠時間」』に基づいて、
・「出勤/欠勤状況」「有給休暇の消化状況」「早出・遅刻、早退・残業」等の「出勤状況」が把握されるとともに、
・「勤務時間」「(日単位)時間外労働時間」「深夜労働時間」「法定休日労働時間」「法定休日深夜労働時間」「(週単位の)時間外労働時間」「有給休暇の消化時間」等の「各種労働時間」が自動的に計算されます。
このため「勤怠管理簿」シートでは、
『日々の「勤怠状況」及び「勤怠時間」の入力』がメインとなります。 |
【勤怠状況の入力】
【勤怠時間の入力】
’ 「日付」「所定出勤日数」「法定休日」の入力 ’
上記でご紹介させて頂きましたように「勤怠管理簿」シートにおきましては、「勤怠状況」「勤怠時間」の入力がメインとなりますが、
この「勤怠状況」「勤怠時間」の入力に先立ち、又は、事後的に、
「勤怠管理簿」シートには、
を入力して頂くことが必要となります。 |
’ 当該ページでのご紹介内容 ’
当該ページでは、上記の「日付」「所定出勤日数」「法定休日」の入力方法につき、以下のⅠからⅢで、ご紹介させて頂きます。
なお、「勤怠管理簿」シートにおける「メインの入力項目」である『「勤怠状況」及び「勤怠時刻・時間」の入力方法』につきましては、別途、
『「勤怠状況」及び「勤怠時刻」の入力方法』でその入力方法をご紹介させて頂いておりますので、詳細は、当該リンクページを御覧頂ますようお願い致します。
Ⅰ:「日付」の入力
「勤怠管理簿」シートには、先ず、「勤怠状況」及び「勤怠時間」の入力に先立ち
「給与計算対象期間(勤怠時間の集計対象期間)」の「日付」を入力して頂くことが必要となります。 |
弊税理士事務所が配布させて頂いております『Excel「勤怠管理簿」』には、ダウンロード時におきまして、「2019年1月1日から2019年1月31日」までの日付が入力されております。
このため、当該『Excel「勤怠管理簿」』をご利用になる場合には、
『その「給与計算対象期間(勤怠時間の集計対象期間)」における「実際の日付」』を入力して頂きますようお願い致します。
Ⅱ:「要出勤日数(所定出勤日数)」の入力
弊税理士事務所が配布させて頂いております『Excel「勤怠管理簿」』では、「勤怠管理簿」シートの上部に「要出勤日数」欄を設けております。
実際の出勤日数との比較確認を行うため、欠勤日数を確認するため等の目的で、「要出勤日数(所定出勤日数)」を把握することが必要となる場合には、
当該「要出勤日数」欄に
「給与計算対象期間(勤怠時間の集計対象期間)」における「要出勤日数(所定出勤日数)」を入力して頂きますようお願い致します。 |
※ なお、当該「要出勤日数」の入力がない場合であっても、『「勤怠管理簿」シート』における自動計算に影響が出ることはありません。
Ⅲ:「法定休日」の事前又は事後の選択入力
’ 「法定休日労働時間」の把握の必要性 ’
「労働基準法」では、従業員に
・毎週1回の休日 を与えることが必要であると定められています。 |
この「休日」は「法定休日」といわれ、従業員を雇用する場合には、会社(使用者)から従業員に与えなければならない「最低限度の休日」となります。
他方、業務上の必要性などから従業員に対して「法定休日」を与えることができず、
この「法定休日」に従業員が労働を行った場合には、「労働基準法」上、
「法定休日に労働した時間(法定休日労働時間)」に対して、「割増した賃金(法定休日労働手当)」を支払うことが必要となります。 |
このため、「勤怠管理」を行う場合には、
この「法定休日」に従業員が労働した「法定休日労働時間」を把握することが必要となります。 |
’ 「勤怠管理簿」における「法定休日」の選択入力のタイミング ’
「法定休日」につきましては、
・会社の「就業規則」等で事前に「法定休日」を定めておくこともできますし、 ・会社の「就業規則」等で予め定めることはせず、事後的に「1週間に1日」又は「4週間に4日」を「法定休日」として取り扱うことができます。 |
このため前者の場合には、
事前に定められている「法定休日に該当する日」の「法定休日等」欄に、「法定休日」を選択入力して頂くことが必要となります。 |
他方後者の場合には、
事後的に「1週間に1日」又は「4週間に4日」を「法定休日」として定め、 事後的に定めた「法定休日に該当する日」の「法定休日等」欄に「法定休日」を選択入力して頂くことが必要となります。 |
’ 『「法定休日」の入力』と『Excel「勤怠管理簿」での自動計算』 ’
「勤怠管理簿」シートに「法定休日」が入力された場合には、
『「法定休日」が入力された日』の「0:00から24:00までの間の労働時間」は、「法定休日労働時間」として自動計算されます。 (この点についての詳しい内容は、『「日単位の各種労働時間」の自動計算方法』の『Ⅳ:「法定休日労働時間」の自動計算』を御覧ください。) |
また、「勤怠管理簿」シートに「法定休日」が入力された場合には、
『「法定休日が入力された日」の「前日」』の「24:00以降の労働時間」が、「法定休日労働時間」として自動計算されます。 (この点についての詳しい内容は、『 「2暦日連続勤務の場合」の「各種労働時間の自動計算方法」』を御覧ください。) |
このように、「法定休日」の入力がなされることにより、
当該『Excel「勤怠管理簿」』におきましては、 が『「法定休日」の入力がなされていない場合の自動計算』とは異なるものとなります。 |
’ 「法定休日」の選択入力 ’
「勤怠管理簿」シートにおける「法定休日」の入力につきましては、
上記のように、『「法定休日が入力された日」の自動計算』のみならず、『「法定休日が入力された日の前日」の自動計算』にも影響を与える入力となるため、
「法定休日」に労働時間がない場合であっても、 |
「勤怠状況」や「勤怠時刻」の入力がなされる前又は入力がなされた後に、忘れず入力して頂きますようお願い致します。 |
なお、「法定休日」につきましては、
「勤怠管理簿」シートの「勤怠」欄の「法定休日等」欄でリストから「法定休日」を選択して頂くことにより入力することができます。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、弊税理士事務所が配布させて頂いております『Excel「勤怠管理簿」』における「勤怠管理簿」シートへの入力事項のうち、「勤怠状況・勤怠時間以外の入力項目」である
- 「給与計算対象期間(勤怠時間の集計対象期間)」における「日付」
- 「給与計算対象期間(勤怠時間の集計対象期間)」の「要出勤日数(所定出勤日数)」
- 「法定休日」
をご紹介させて頂いております。
弊会計事務所が配布させて頂いております『Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く場合には、当該ページを是非一読して頂きますようお願い致します。
(なお、『Excel「勤怠管理簿」』の配布は、『Excel「勤怠管理簿」の配布』で行っております。)
『「法定休日」の選択入力』につきまして
『「法定休日」の選択入力』につきましては、上記Ⅲでご紹介させて頂きましたように、
「勤怠管理簿」シートにおける『「法定休日労働時間」の自動計算』のために必要となる前提入力となるため、
「勤怠管理簿」シートへの「勤怠状況」「勤怠時刻・休憩時間」入力を行う前又は後に必ず入力して頂きますようお願い致します。