「特別徴収住民税の支払取引」に係る「仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「特別徴収住民税の支払取引」の「意義」と「会計的な取引内容」

1、「特別徴収住民税の支払取引」の「意義」

「特別徴収住民税の支払取引」とは、

会社が「従業員・役員から徴収した特別徴収住民税」を「現金・預金振込等」により各市町村に支払う取引をいいます。

 

2、「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容」

「会社が行った取引」に対して「仕訳」を行う場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。

この点、「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。

① 『「特別徴収住民税の徴収取引」で会社が各市町村に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少消滅する取引であるとともに、

② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「資産」が減少する取引となります。

 なお、この点につきましての詳細は、『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容」』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。

 

以下では、この「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容」に基づいて、『「特別徴収住民税の支払取引」に係る「仕訳」』をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅱ:「特別徴収住民税の支払取引」に係る「仕訳」

ここでは、『「特別徴収住民税の支払取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

  • 仕訳」での「勘定科目の配置
  • 補助科目」の設定
  • 特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳

 

1、「仕訳」での「勘定科目の配置」

アクセント三角大(透明) 「特別徴収住民税の支払取引」の「会計的な取引内容

上記Ⅰ-2でご紹介させて頂きましたように、「特別徴収住民税の支払取引」は、

① 「負債」である「預り金」が減少するとともに

② 「資産」である「現金」又は「普通預金当座預金)」減少する取引となりますが、

これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「配置ルール」

負債減少」につきましては、「仕訳」の「左側借方)」に配置し、

資産減少」につきましては、「仕訳」の「右側借方)」に配置することが必要となります。

 

アクセント三角大(透明) 「仕訳」における「勘定科目の配置」

上記のことから「特別徴収住民税の支払取引」に係る「仕訳」では、

預り金」が、仕訳の「左側借方)」に配置され、

現金」又は「普通預金当座預金)」が、仕訳の「右側貸方)」に配置されます。

 

2、「補助科目」の設定

1) 預り金

「預り金」に対しては、その「内訳項目としての補助科目」を付けておくことが必要となりますが、

『「特別徴収住民税の支払取引」で(減額)計上される「預り金」』は、
『「特別徴収住民税徴収取引」で計上される「預り金」』を減額消滅させるため計上されるものであるために、

『「特別徴収住民税の徴収取引」で計上した「預り金」に対して付けられた「補助科目」』と同じ所得税徴収額」という「補助科目」を入力することが必要となります。

 

2) 普通預金、当座預金

「普通預金」又は「当座預金」につきましては、
銀行口座ごとに「預金出納帳を作成することが必要となるために、

「普通預金」又は「当座預金」に対しては、

銀行口座名」を明示する「補助科目」の入力が必要となります。

 

3、「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」

上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようになります。

 

アクセント三角大(透明) 「現金振込」等の場合における「特別徴収住民税の支払取引」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金
住民税徴収額 xxxx円 現金
  xxxx円

 

 

アクセント三角大(透明) 「預金振込」「口座振替」等の場合における「特別徴収住民の支払取引」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金
住民税徴収額 xxxx円 普通預金
当座預金
銀行口座名 xxxx円

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

『「特別徴収住民税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」を通じて行うことになるため、
『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上必要となりません。

ただし、会社様から『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』につき、ご質問を受けることがあるため、
『「特別徴収住民税の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂いております。

従いまして、当該ページの内容は、『「特別徴収住民税の支払取引」に対する補助的理解』等として一読いただければと思います。