ここでは「給与・役員報酬の計算」において控除する『「源泉所得税額」の具体的な算定手順 』と『 例示を用いた「源泉所得税額」の具体的な算定方法 』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶ なお、「源泉所得税控除額の算定方法」につきましては、別途『 源泉所得税の算定方法 』というページにてご紹介させて頂いております。

 

 

Ⅰ:「甲欄」による『「源泉所得税額」の算定手順 』

「甲欄」により「源泉所得税額」を算定する場合の「算定手順」は以下のものとなります。

  Step1 

給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。

 

  Step2 

扶養控除等申告書」から「扶養親族等の数」を把握します。

 

  Step3 

源泉徴収税額表甲欄」から、

    • 上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」と
    • 上記Step1で把握・計算した「扶養親族等の数」に基づいて、

源泉所得税控除額」を決定します。

 

◆ Step1:「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 ◆       

 

◆ Step2:「扶養親族等の数」の把握 ◆                   

 

◆ Step3:「源泉所得税控除額」の決定 ◆                  

 

 

Ⅱ:「甲欄」による『「源泉所得税額」の算定例示 』

ここでは、以下「例示1~4」におきまして、簡単な具体例を用いて『「甲欄」により「源泉徴収税額」を算定する方法 』をご紹介させて頂きます。

例 示 1

◆  設 例  ◆

従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』、『「扶養控除等申告書」における記載 』が以下のものである場合

 

 「給与支給明細書」の状況   

源泉徴収所得税額の決定例示①

 

 「給与支給明細書」の状況   

「扶養控除等申告書」には、

  • 源泉控除対象配偶者」の記載がある。

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 2

◆  設 例  ◆

従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』、『「扶養控除等申告書」における記載 』が以下のものである場合

 

 「給与支給明細書」の状況   

源泉徴収税額算定例示②

 

 「給与支給明細書」の状況   

「扶養控除等申告書」には、

  • 源泉控除対象配偶者」の記載と
  • 特定扶養親族」の記載がある。

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 3

◆  設 例  ◆

役員に対する『「給与支給明細書」における記載 』、『「扶養控除等申告書」における記載 』が以下のものである場合

 

 「給与支給明細書」の状況   

源泉徴収税額算定例示③

 

 「給与支給明細書」の状況   

「扶養控除等申告書」には、

  • 源泉控除対象配偶者」の記載、
  • 同居老親」の記載があり、
  • 上記の「同居老親」が「同居特別障害者」である旨の記載がある。

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 4

◆  設 例  ◆

パート従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』、『「扶養控除等申告書」における記載 』が以下のものである場合

 

 「給与支給明細書」の状況   

源泉徴収税額算定例示④

 

 「給与支給明細書」の状況   

「扶養控除等申告書」には、

  • 扶養親族等の記載はない

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

 

Ⅲ:「乙欄」による『「源泉所得税額」の算定手順 』

「乙欄」により「源泉所得税額」を算定する場合の「算定手順」は以下のものとなります。

  Step1 

給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。

 

  Step2 

源泉徴収税額表乙欄」から、

上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」に基づき「源泉所得税控除額」を決定します。

 

◆ Step1:「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 ◆       

 

◆ Step2:「源泉所得税控除額」の決定 ◆                    

 

 

Ⅳ:「乙欄」による『「源泉所得税額」の算定例示 』

ここでは、以下「例示1~4」におきまして、簡単な具体例を用いて『「乙欄」により「源泉徴収税額」を算定する方法 』をご紹介させて頂きます。

例 示 1

◆  設 例  ◆

パート従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』が以下のものである場合

 

源泉徴収税額算定例示④

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 2

◆  設 例  ◆

従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』が以下のものである場合

 

源泉徴収所得税額の決定例示①

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 3

◆  設 例  ◆

従業員に対する『「給与支給明細書」における記載 』が以下のものである場合

 

源泉徴収税額算定例示②

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

例 示 4

◆  設 例  ◆

役員に対する『「給与支給明細書」における記載 』が以下のものである場合

 

源泉徴収税額算定例示③

 

◆ 「源泉所得税額」の算定 ◆         

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは『「源泉所得税額」の具体的な算定手順 』と『「源泉所得税額」の具体的な算定方法 』をご紹介させて頂いておりますが、

 

給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する方法としましては、

  • 『「甲欄」により「源泉徴収税額」』を算定する方法と
  • 『「乙欄」により「源泉徴収税額」』により算定する方法とがあることから、

ここでは、

  • 「甲欄」により「源泉徴収」を行う場合の「具体的な算定手順」と「具体的な算定例示」
  • 「乙欄」により「源泉徴収」を行う場合の「具体的な算定手順」と「具体的な算定例示」

をそれぞれご紹介させて頂いております。

 

給与計算において「源泉所得税額」を算定する場合には、

上記Ⅰ~Ⅳでご紹介させて頂いております、「算定手順」や「算定例示」をご参考にして頂き、適切に「源泉徴収税額」を算定して頂ますようお願い致します。

 

『「甲欄」による「源泉徴収金額」 』と『「乙欄」による「源泉徴収金額」 』の違いにつきまして

『 上記Ⅱの例示で算定される「源泉徴収税額」』と『 上記Ⅳの例示で算定される「源泉徴収税額」』を比較して頂くとよく分かると思いますが、

『「甲欄」によって算定した場合の「源泉徴収税額」』と『「乙欄」によって算定した場合の「源泉徴収税額」』とは、全く異なる金額となります。
(「乙欄」により「源泉徴収」を行う場合には、「かなり高額の源泉徴収」が必要となります。)

 

従いまして、給与計算において「源泉徴収税額」を計算される場合には、

  • 「甲欄」により「源泉徴収税額」を算定すべきであるか?
  • 「乙欄」により「源泉徴収税額」を算定すべきであるか?

の『「源泉徴収税」の算定方法 』の決定につきましては、事前に十分ご確認頂ますようお願い致します。