ここでは、『「控除対象配偶者」及び「配偶者特別控除の対象者」の定義・条件・申告上の注意点』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「控除対象配偶者」の定義 (令和2年度以降)
◆ 「控除対象配偶者」の定義 ◆
令和2年度以降における「控除対象配偶者」とは、
・「配偶者控除等申告書を提出する本人(その暦年度中の合計所得(見積)額が 1,000 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、 ・かつ「(その配偶者の)暦年度中の合計所得(見積)額」が 48 万円以下であり、 ・かつ(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない 配偶者をいいます。 |
◆ 「控除対象配偶者」の条件 ◆
すなわち、「配偶者控除等申告書を提出する本人」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
1、「配偶者控除等申告書を提出する本人」の条件として、 その暦年度中の合計所得(見積)額が 1,000 万円以下であることが必要となり、 |
2、「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」の条件として、 ① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者であり、 ② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下であり、 ③・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない という条件を満たしていることが必要となります。 |
Ⅱ:「控除対象配偶者」の条件
『「控除対象配偶者」の定義』は、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、この定義に基づき、『「控除対象配偶者」のそれぞれの条件』を詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「本人の合計所得(見積)額」が1,000万円以下である条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その年度における合計所得(見積)額」が1,000万円以下であることが必要となります。 |
◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
また上記の「合計所得」は、
- 「収入金額」ではなく、
- 「収入金額」から「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」を差引いた後の「所得金額」をいいます。
◆ 「見 積 額」と「確 定 額」 ◆
「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」は、
「その年度の年末調整時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
この点、「年末調整時点」でその年度の「給与等に未受領のものがある」、「給与以外の所得に未確定のものがある」などの場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
「合計所得の見積金額」で判断することが必要となります。 |
他方、「年末調整時点」でその年度の「最終給与等を受領しており」かつ「給与以外の所得に未確定のものがない」場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
「合計所得の確定金額」で判断することとなります。 |
条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。 |
◆ 「 生 計 を 一 に す る 」とは ◆
日常の生活の資を共にすることをいいます。 |
この点、「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」場合であっても、
- 「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているときや、
- 日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
◆ 「配 偶 者」の条件 ◆
所得税法における「控除対象配偶者」であるためには、
「民法の規定による配偶者」であることが必要となります。 |
このため、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような場合(内縁状態にある方)」は、
「民法の規定による配偶者」でないため、その方を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
条件3:「配偶者」の「合計所得の見積額」の条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者」のその年度における「合計所得(見積)金額」が「48万円」以下であることが必要となります。 |
※「合計所得の内容」につきましては、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
※また「合計所得金額」が「見積額」又は「確定額」となる点につきましても、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
条件4:「事業専従者」等の制限
「配偶者」が
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。 |
◆ 『「事業専従者」に対する制限』の範囲 ◆
上記に該当する「青色事業専従者」「白色事業専従者」とは、
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」や「その本人と生計を一にする者」の「青色事業専従者・白色事業専従者」になっている場合が該当します。 |
この点、
①「配偶者控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に、自ら事業を行っており、
- その事業で「配偶者」を「青色事業専従者」としており、給与を支払っている場合
- 又はその事業で「配偶者」を「白色事業専従者」としている場合、
②「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人と生計を一にする者」が営む事業において
- 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けている場合
- 又は「白色事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」を「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「控除対象配偶者」として申告することはできません。
他方、「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人と生計を一にしない者」が営む事業において、
- 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けているような場合
- 又は「白色事業専従者」となっているような場合には、
当該「配偶者」を「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「控除対象配偶者」として申告することは可能となります。
Ⅲ:「配偶者特別控除の対象者」の定義 (令和2年度以降)
◆ 「配偶者特別控除の対象者」の定義 ◆
令和2年度以降における「配偶者特別控除の対象者」とは、
・「配偶者控除等申告書を提出する本人(その暦年度中の合計所得(見積)額が 1,000 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、 ・かつ「(その配偶者の)暦年度中の合計所得(見積)額」が 48 万円を超え、133 万円以下であり、 ・かつ(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない 配偶者をいいます。 |
◆ 「配偶者特別控除の対象者」の条件 ◆
すなわち、「配偶者控除等申告書を提出する本人」が「その配偶者」を「配偶者特別控除の対象者」として申告するためには、
1、「配偶者控除等申告書を提出する本人」の条件として、 その暦年度中の合計所得(見積)額が 1,000 万円以下であることが必要となり、 |
2、「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」の条件として、 ① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者であり、 ② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円を超え133万円以下であり、 ③・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない という条件を満たしていることが必要となります。 |
Ⅳ:「配偶者特別控除の対象者」の条件
『「配偶者特別控除対象者」の定義』は、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、この定義に基づき、『「配偶者特別控除対象者」のそれぞれの条件』を詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「本人の合計所得(見積)額」が1,000万円以下である条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その年度における合計所得(見積)額」が1,000万円以下であることが必要となります。 |
なお、
当該条件につきましては、「控除対象配偶者」と「同様のもの」となります。 |
◆ 「合計所得」とは ◆
◆ 「見積額」と「確定額」 ◆
条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。 |
なお、
当該条件につきましては、「控除対象配偶者」と「同様のもの」となります。 |
◆ 「生計を一にする」とは ◆
◆ 「配偶者」の条件 ◆
条件3:「配偶者」の「合計所得の見積額」の条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者」のその年度における「合計所得(見積)金額」が
であることが必要となります。 |
なお、
当該条件のみが、「控除対象配偶者」と「異なるのもの」となります。 |
※「合計所得の内容」につきましては、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
※また「合計所得金額」が「見積額」又は「確定額」となる点につきましても、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。
条件4:「事業専従者」等の制限
「配偶者」が
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。 |
なお、
当該条件につきましては、「控除対象配偶者」と「同様のもの」となります。 |
◆ 『「事業専従者」に対する制限』の範囲 ◆
Ⅴ:「配偶者控除等申告書」提出時の添付書類
1、「控除対象配偶者・配偶者特別控除対象者」が「(国内)居住者」である場合
「配偶者控除等申告書」に記載する「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「(国内)居住者」である場合には、
原則、当該『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
2、「控除対象配偶者・配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合
他方、「配偶者控除等申告書」に記載する「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合※には、
『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「本人の配偶者」であること』を証明するための「親族関係書類」 |
及び
『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「本人」と「生計を一にすること」』を証明するための「送金関係書類」 |
を「配偶者控除等申告書」に添付して、会社に提出することが必要となります。
◆ ※「 非 居 住 者 」とは ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいます。 |
1)「親族関係書類」の添付につきまして
「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合には、
・『当該「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」であること』を証明するために、
・「親族関係書類」として、以下1又は2の書類を「配偶者控除等申告書」に添付して会社に提出することが必要となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ※「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
なお、
上記の「親族関係書類」が「扶養控除等申告書」の提出時に添付されている場合には、当該「親族関係書類」を重複して会社に提出することは不要となります。 |
2)「送金関係書類」の添付につきまして
「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合には、
・「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「非居住者である控除対象配偶者」「非居住者である配偶者特別控除対象者」が生計を一にしていることを証明するために、
・以下の「送金関係書類」を「配偶者控除等申告書」に添付して会社に提出することが必要となります。
「送金関係書類」とは、 具体的には以下①や②の書類となります。 ① 金融機関が行う為替取引により当該配偶者に支払したことを明らかにできる「金融機関の書類」又は「その写し」 ② 当該配偶者が商品等を購入し、本人がその代金を支払ったことを明らかにする「クレジットカード発行会社の書類」又は「その写し」 ※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
▶ 「送金金額等の合計金額」の報告
また、「配偶者控除等申告書」の提出におきましては、
・上記の「送金関係書類」を会社に提出するとともに、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」から「非居住者である控除対象配偶者」「非居住者である配偶者特別控除対象者」に『その暦年度中において支払・送金された「送金金額等の合計額」』を、 「配偶者控除等申告書」に記載して、会社に報告することが必要となります。 |
Ⅵ:「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」の注意点
「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の条件は、上記ⅡやⅣでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
「配偶者控除等申告書」で「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の申告を行う場合には、以下の注意点もご確認下さい。
1、「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の申告につきまして
『年間の所得税計算(年末調整)における人的控除』につきましては、
- 「配偶者に係る人的控除」として、「配偶者控除」「配偶者特別控除」があり、
- 「扶養親族に係る人的控除」として、「扶養控除」などがありますが、
「扶養親族に係る扶養控除」につきましては、「扶養控除等申告書」を会社に提出することで当該人的控除を受けることができますが、
「配偶者に係る配偶者控除・配偶者特別控除」につきましては、上記申告書とは別の「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」を会社に提出しなければ、これらの控除を受けることができませんので、この点につきましては十分ご留意頂ますようお願いいたします。
なお、「扶養控除等申告書」におきましても、
「配偶者」につき「源泉控除対象配偶者」という申告を行う場合がありますが、
当該『「源泉控除対象配偶者」の申告 』は、
・『その暦年度中における「源泉徴収」』で『「扶養親族等の数」に応じた源泉徴収金額の減額 』を受けるための申告であり、 ・「年末調整(年間の所得税計算)」における「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるための申告ではありませんので、 |
「年末調整(年間の所得税計算)」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、
必ず「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」に必要事項を記載し、当該申告書を会社に提出することが必要となりますので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。 |
2、夫婦共働きの場合等の注意点
「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」につきましては、
「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
「扶養者」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」とするものであるため、
夫婦がともに上記ⅡやⅣでご紹介させて頂きました「控除対象配偶者の条件」や「配偶者特別控除対象者の条件」を満たしている場合であっても、
「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、 ・「夫の配偶者控除等申告書」で「妻」を「控除対象配偶者」又は「配偶者特別控除対象者」として申告し、 「夫」「妻」ともにお互いの「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」として申告することはできませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願いいたします。 |
3、「複数の所得者」がいる場合の注意点
「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」が「本人の控除対象配偶者」に該当するとともに、
当該「配偶者」が「他の所得者」の「控除対象扶養親族」にも該当する場合には、
当該「配偶者」を
|
ただし、このような場合におきましては、
当該「配偶者」を
を「本人」と「他の所得者」との間で選択して申告することはできます。 |
◆ 例 示 ◆
例えば、
・同一生計内に「父親」「母親」「子」がおり、
・「父親」「子」が「所得者」であり、
・「母親」が「父親の控除対象配偶者」「子の控除対象扶養親族」の両方に該当する場合には、
・『「父親」の「配偶者控除等申告書」』で『「母親」を「控除対象配偶者」』として申告し、 かつ ・『「子」の「扶養控除等申告書」』で『「母親」を「控除対象扶養親族」』として申告すること はできませんが、 (所得税法85条4、5項) |
『「父親」の「配偶者控除等申告書」』で『「母親」を「控除対象配偶者」』として申告するか、 又は 『「子」の「扶養控除等申告書」』で『「母親」を「控除対象扶養親族」』として申告するかを、 選択することはできます。 |
4、「控除対象配偶者」に異動があった場合の注意点
「配偶者控除等申告書」は、「年末調整」で提出する書類となりますが、
「配偶者控除等申告書の提出時点」から「その暦年度末日(12月31日)」までの間に、『「控除対象配偶者」に係る事項 (本人の合計所得額・配偶者の合計所得額・配偶者の状況等)』に異動がある場合には、
新たな内容を記載した「配偶者控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「配偶者控除等申告書」を修正して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
このため、「配偶者控除等申告書の提出時点」から「その暦年度末日(12月31日)」までの間に
「本人の合計所得額」や「配偶者の合計所得額」「配偶者の状況」などに異動がある可能性がある場合には、
会社に「その旨」を報告し、
を事前に会社にご確認しておいて頂くことが良いのではないかと考えます。 |
5、所得税法における『その他の「配偶者」の概念』
所得税法で使われる『「配偶者」の概念』は、
- 当該ページでご紹介させて頂きました「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」という概念の他、
- 『「扶養控除等申告書」のA欄の記載を行う場合』に必要となる「源泉控除対象配偶者」という概念や
- 『「扶養控除等申告書」のC欄の障害者の記載を行う場合』に必要となる「同一生計配偶者」という概念があります。
上記の『「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」の定義・条件』は、『「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の定義・条件』とは異なったものとなりますので、
「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」の記載を行われる際には、これらの概念を混同されないようご注意下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」の定義・条件・申告上の注意点』をご紹介させて頂いております。
配偶者に対して「当該定義」を使うのは、
『「配偶者控除等申告書」に「配偶者」を「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」として記載するか否か』の判断を行う場合となります。
このため、「配偶者控除等申告書」を記載する場合には、
当該『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」の定義・条件 』を十分にご理解頂きますようお願い致します。
なお、上記Ⅵ-5でもご紹介させて頂きましたが、「扶養控除等申告書」を記載する場合には、
別途、「配偶者」に対して
『「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」という概念 』を理解することが必要となりますので、この場合には、別途、
-
『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件 』をご紹介させて頂いております『 源泉控除対象配偶者 』というページや
- 『「同一生計配偶者」の定義・条件 』をご紹介させて頂いております『 障害者控除を受けるための条件 』というページを
ご覧頂きますようお願い致します。