ここでは、『「通勤手当」を「非課税支給額とできる要件」』『「通勤手当」に対して設けられている「非課税限度額」』等につきまして、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「通勤手当」に係る「非課税理由」&「非課税規定」

1、「通勤手当」の「定義」と「(所得税法上の)取扱概要」

◆ 「通勤手当」の定義 ◆

「通勤手当」とは、

従業員や役員が「会社に通勤するためにかかる費用」を会社が補填するために支給されるものをいいます。

 

◆ 「通勤手当」の(所得税法上の)取扱概要 ◆

会社から従業員・役員に対して支給される「基本給任意手当法定手当役員報酬」につきましては、

その殆どが「所得税等が課せられる課税支給額」となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)任意手当」のうちの「通勤手当」につきましては、

それが「税務上で規定されている要件」を満たして支給されている場合には、

「税務上で規定されている範囲内の金額(非課税限度額範囲内の金額)」を「非課税支給額」として取扱うことが認められています。

 

2、「通勤手当」の「非課税理由」と「非課税制限の設定理由 」

◆ 『「通勤手当」の「実費補填目的」』という観点からの「非課税」施策   ◆

「出張手当」は、『 上記1でご紹介させて頂きましたような「任意手当」』であるため、

「通勤手当」は、

従業員・役員が「通勤のため不可避的に負担する費用」を会社が補填したものであるという性格を持ちますが、

 

この「通勤手当」に対して「所得税課せられた場合には、

『 「通勤費用」を補填するという目的 』が、『「所得税等が課せられた分 』だけ損なわれてしまうこととなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、税務上におきましては、上記の『「通勤手当の支給目的が損なわれないようにするため、

それが『「通勤費用」を実費補填するために支給されている 』と認められる場合には、

課税政策上「給与所得者に対する税負担の配慮」を行い、
これに対しては特別に所得税課さない(「非課税支給額として取扱う)こととしています。

 

◆  『「通勤手当」の「経済的利益の提供」』という側面からの「制限規定」の設定   ◆

他方、

通勤手当という名目で支給されているような場合であっても、

「その支給額」が「通勤費用実費相当金額を上回るような場合には、

当該『「通勤費用実費相当金額を超える部分 』につきましては、

課税対象となる給与課税対象となる役員報酬と同様の「会社から従業員・役員に提供された経済的利益」であると考えられます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、税務上におきましては、この点も考慮し、

  アクセント丸(小:背景透明)「通勤手当」という名目で支給されているものを「無条件無制限」に「非課税支給額とするのではなく

  アクセント丸(小:背景透明)「通勤手当」という名目で支給されているもののうち、「通勤費用実費相当金額のみを「非課税支給額とするため、

  「通勤手当」に対して『「非課税支給額として取扱うことができる要件」や「限度額」』を設け、

  『「通勤手当」を非課税とした「趣旨」』が逸脱されないような施策を講じています。

 

3、『「通勤手当」に係る「非課税要件」「非課税限度額」』の規定

上記2でご紹介させて頂きましたように、

税務上におきましては、

アクセント矢印(背景透明)通勤手当」が『 「通勤費用の実費相当額を補填する目的・範囲内で支給されている 』と認められる場合には、

当該「通勤手当」を「非課税支給額」として取扱うこととしていますが、

 

アクセント矢印(背景透明)通勤手当」が『 「通勤費用の実費相当額を補填する目的・範囲を超えて支給されている 』と認められる場合には、

それが「通勤手当という名目で支給されていても、それを「非課税支給額」として取扱うべきではないと考えるため、

 

「通勤手当」に対して「非課税とすることができる要件・限度額等」を設けていますが、

 

この「通勤費用の実費相当額」につきましては、

  • 交通機関有料道路を利用して通勤している場合と、
  • 自動車自転車などの交通用具を使用して通勤している場合とでは、

その「通勤にかかる費用通勤にかかる実費相当額)」が異なることから、

 

アクセント三角(小:背景透明) 税務上では、以下(1)~(3)でご紹介させて頂ますように

通勤方法に応じて非課税とできる要件」や「非課税限度額」をそれぞれ別に規定しています。

 

(1) 交通機関(電車・バス等)、有料道路(高速道路等)を利用する場合

 

交通機関電車バス等)、有料道路高速道路等)を利用して通勤する方」に対して「通勤手当」を支給している場合には、

 

アクセント丸(小:背景透明) 1ヶ月あたり15万円限度として、

アクセント丸(小:背景透明)『 通勤のための運賃通勤時間距離等の事情に照らして、「最も経済的」かつ「合理的な経路及び方法」で通勤した場合 』の「交通費等の金額」

を「非課税通勤手当」とすることができると規定しています。( 所得税法施行令20の2  1項・3項

 

◆ 『「通勤費」の非課税要件・非課税限度額 』の設定理由 ◆       

 

(2) 車両・自転車等の交通用具を使用して通勤する場合

 

車両自転車等の交通用具を使用して通勤する方」に対して「通勤手当」を支給している場合には、
「非課税とすることができる通勤手当の限度額」は「通勤距離に応じて以下の金額となります。( 所得税法施行令20の2  2項

 

片道の通勤距離 非課税とできる限度金額
2km未満である場合 0円(「通勤手当」を「非課税とはできません。)
2km以上10km未満である場合 4,200
10km以上15km未満である場合 7,100
15km以上25km未満である場合 12,900
25km以上35km未満である場合 18,700
35km以上45km未満である場合 24,400
45km以上55km未満である場合 28,000
55km以上である場合 31,600

 

◆ 『「通勤費」の非課税要件・非課税限度額 』の設定理由 ◆       

 

(3) 「 (1)の通勤方法 」を利用するとともに「(2)の通勤方法 」も利用する場合

 

交通機関等を利用する他交通用具も利用して通勤する方」に対して支給する「通勤手当」につきましては、

 

アクセント丸(小:背景透明) 1ヶ月あたり15万円限度として、

アクセント丸(小:背景透明)(1)で定める非課税通勤手当の限度額」』と『 (2)で定める非課税通勤手当の限度額」』の「合計金額」までの金額

を「非課税通勤手当」とすることができると規定しています。( 所得税法施行令20の2  4項

 

 

Ⅱ:「通勤手当」を「非課税支給額」とする場合の実務上の留意点

1、「通勤手当」を「非課税支給額」とするための確認の必要性

(1) 「交通機関(電車・バス等)、有料道路(高速道路等)を利用する者」に対する確認

「交通機関(電車・バス等)、有料道路(高速道路等)を利用して通勤する方」に対して「通勤手当」を支給している場合に、

 

アクセント丸(小:背景透明)  『「通勤手当」を「非課税支給額」として取扱うことができる金額 』につきましては、

15万円以内という「非課税限度額」が設けられていることから、

 

  例えば  

「通勤手当」として毎月15万円を超える金額を支給している場合には、

  • 15万円以内の部分は「非課税通勤手当」となりますが、
  • 15万円を超える部分は「課税通勤手当」として取り扱うことが必要となります。

 

アクセント丸(小:背景透明)  また、『「通勤手当」を「非課税支給額」として取扱うことができる範囲(要件) 』につきましては、

運賃通勤時間距離等の事情に照らして、「最も経済的」かつ「合理的な経路及び方法」で通勤した場合に計算される「通勤手当の金額部分(通勤費の実費部分)」』に限られるため、

 

  例えば  

・『 通勤時間・通勤距離・運賃等を総合的に勘案して「合理的な経路・方法」で通勤する場合にかかる「最も経済的な通勤費用」』が8,500円であるにも拘らず、
・「通勤手当」として10,000円を支給している場合には、

  • 8,500円は「非課税通勤手当」となりますが、
  • 1,500円は「課税通勤手当」として取り扱うことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、「交通機関高速道路を利用して通勤されている方」に「通勤手当」を支給している場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 『「従業員・役員の自宅」から「会社」までの「経済的・合理的な通勤費用」』を確認するとともに

アクセント丸(小:背景透明) 「その金額」が15万円を超えないことを確認し

その範囲の通勤費用」のみを「非課税通勤手当とすることが必要となります。

 

(2) 「車両・自転車等の交通用具を使用して通勤する者」に対する確認

車両自転車等の交通用具を使用して通勤する方」に対して「通勤手当」を支給している場合に、

『「通勤手当」を「非課税支給額」として取扱うことができる金額 』につきましては、

その通勤距離に応じて上記1(2)でご紹介させて頂きました限度額」が設けられていることから、

 

  例えば  

・「通勤距離」が1kmであるにも拘らず、
・「通勤手当」として5,000円を支給している場合には、

  • 非課税通勤手当」は0円となり、
  • 上記の「通勤手当」として支給している5,000円は、全額「課税通勤手当」として取り扱うことが必要となり、

 

  例えば  

・「通勤距離」が8kmであるにも拘らず、
・「通勤手当」として5,000円を支給している場合には、

  • 非課税通勤手当」は4,200円となり、
  •  800円は「課税通勤手当」として取り扱うことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、「交通用具を使用して通勤されている方」に「通勤手当」を支給している場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 『「従業員・役員の自宅」から「会社」までの「通勤距離」』を確認し

その通勤距離に応じた非課税限度額のみを「非課税通勤手当とすることが必要となります。

 

2、「非課税限度額」を超えて「通勤手当」を支給する場合の取り扱い

上記1でご紹介させて頂きましたように、

「通勤手当」につきましては、

課税対象となる通勤手当」と「課税対象とならない通勤手当」が会社から支給される場合がありますが、

毎月の給与計算におきましては、「源泉所得税」を計算することが必要となり、

この「源泉所得税」を計算するためには、

給与支給明細書」において「課税対象となる給与支給額」と「課税対象とならない給与支給額」を区別して把握しておくことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため「通勤手当」につき、「課税通勤手当となる金額」と「非課税通勤手当となる金額」がある場合には、

  • 課税通勤手当」につきましては『「給与支給明細書」の「課税支給欄」』に記載し、
  • 非課税通勤手当」につきましては『「給与支給明細書」の「非課税支給欄」』に記載し、

「給与支給明細書」上、「課税通勤手当」と「非課税通勤手当」を別々に区分記載しておくことが必要となります。

 

   例 示   

  • 「通勤手当」として毎月10,000円支給しているが、
  • この方の『「合理的な経路及び方法で通勤した場合」の「最も経済的な交通費等の金額」』は6,500円

である場合の「支給明細書」への記入方法は以下のようなものとなります。

 

通勤手当の課税・非課税取り扱い

 

3、「税務調査」等での留意点

「税務調査」等におきまして、

アクセント三角(小:背景透明) 仮に「(非課税通勤手当」として取り扱ったものが『「課税支給額に該当すると認定されてしまった場合には、

・「当該認定」により(通常は)『 会社の「源泉徴収漏れ」』という判断が下されますので、

・この場合には、会社は『「通勤手当の課税認定金額」に係る「源泉徴収漏れ」』のペナルティーを負うこととなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、『 役員に支給している「(非課税通勤手当」』につき、「課税認定がなされた場合で、
  かつ当該「課税認定された通勤手当」が「定期同額役員報酬にも該当しないと判断された場合には、

当該「通勤手当課税認定金額」は、「会社の経費としても認められなくなりますので、
(「(損金算入できない役員報酬」として取り扱われることになりますので、)

この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。

 

 

Ⅲ:『「通勤手当」の「非課税取扱い」』に対する個別論点

『「通勤手当」の非課税取扱い』につきましては、上記Ⅰ・Ⅱでご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、

ここでは、さらに、『「通勤手当」の非課税取扱い 』に対する個別の論点として

アクセント丸(小:背景透明) 「定期券」等の現物支給が行われる場合の「非課税限度額」の取扱い

アクセント丸(小:背景透明) 「新幹線」や「特急電車」等を利用して通勤する場合の「通勤手当」の非課税取扱い

アクセント丸(小:背景透明) 「タクシー」を利用して通勤する場合の「通勤手当」の非課税取扱い

につきましての具体的な考察をご紹介させて頂きます。

 

1、「定期券」等の現物支給に係る個別論点

「交通機関を利用して通勤している方」に対して、

金銭による「通勤手当」ではなく、現物である「通勤定期券」や「通勤回数券」を支給している場合には、

「通勤手当」の「非課税限度額はいくらになるのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、

 

この点、

税務上規定されている「通勤手当の非課税限度額」である15万円は、

1ヶ月あたり非課税限度額」となることから、

 

3ヶ月定期券等が支給されている場合には、「定期券等の非課税限度額」は45万円となり、

6ヶ月定期券等が支給されている場合には、「定期券等の限度額」は90万円となります。

 

2、「新幹線」や「特急電車」等を利用して通勤する場合の個別論点

上記Ⅱ-1(1)でご紹介させて頂きましたように

「通勤手当」が「(所得税法上)非課税」として取り扱われるためには、

 『 通勤のための運賃通勤時間距離等の事情に照らして、「最も経済的」かつ「合理的な経路及び方法」で通勤した場合 の「交通費等の金額」』の範囲内で「通勤手当」が支給されていることが必要となりますが、

 

アクセント丸(小:背景透明)  従業員・役員が「新幹線」や「特急電車を利用して通勤しているような場合には、

『「新幹線」や「特急電車」等の「特急料金」』を「非課税通勤手当として取扱うことができるのか

 

アクセント丸(小:背景透明)  また、従業員・役員が『「新幹線」や「特急電車」などのグリーン車を利用して通勤しているような場合には、

『「新幹線」や「特急電車」等の「グリーン車の利用料金」』を「非課税通勤費として取扱うことができるのか

ということが問題となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この点につきましては、「タックスアンサー:「源泉所得税」No.2582」に明文規定があり、

アクセント丸(小:背景透明)  「新幹線」「特急電車」等を利用して通勤する場合の「特急料金」は「非課税通勤手当」として取扱うことができますが
アクセント丸(小:背景透明)  新幹線等の特別座席である「グリーン車の利用料金」は、「非課税通勤手当」として取扱うことはできない

と規定されています。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

「自宅」から「職場」までの通勤距離長くその通勤時間等考慮した結果
「普通電車で通勤する」よりも「新幹線や特急電車で通勤する」方が「合理的な通勤方法である」と判断された場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 『「新幹線」や「特急電車」に乗車するために必要となる特急料金」』は、
 『「合理的な通勤方法」による「最も経済的な通勤費用」 』であると考えられるため、

アクセント丸(小:背景透明) 「これらの料金」が「通勤手当」に含めて支給されているような場合には、
  「当該特急料金」は「非課税となる通勤手当」として取扱われることになりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) 他方、上記「新幹線で通勤されている方」や「特急電車で通勤されている方」が「グリーン車を利用すること」は、

・  主に「快適に通勤を行うか否か」等の判断であり、

・ 「グリーン車の利用」により、時間が短縮される等合理性はないため、

当該「グリーン車の利用料金」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明) 『「合理的な通勤方法」による「最も経済的な通勤費用」を超えるもの 』であると考えられ、

アクセント丸(小:背景透明) 「これらの料金」が「通勤手当」に含めて支給されているような場合には、
 「当該グリーン車の利用料金」は「課税通勤手当」として取扱うことが必要となります。

 

◆ 参考: 「旅費交通費」としての「グリーン車の利用料金」の取扱い ◆       

 

3、「タクシー」を利用して通勤する場合の個別論点

アクセント三角(小:背景透明) 従業員・役員が「タクシー」を利用して通勤しているような場合には、

タクシーの乗車料金」を「非課税通勤手当として取扱うことができるのか

ということが問題となりますが、 これにつきましては、税務上これを明示した規定はありません

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、この点につきましては、

「タクシーの乗車料金」が

 『 通勤のための運賃通勤時間距離等の事情に照らして、「最も経済的」かつ「合理的な経路及び方法」で通勤した場合の「交通費等の金額」』となるか否かを、

個別的に判断することが必要となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明) この点、

アクセント丸(小:背景透明)  タクシーの他交通機関がない

アクセント丸(小:背景透明)  通勤時間等を考慮すると「タクシー通勤」が「最も経済的合理的な通勤方法となる」と判断されるなど、

個別の特殊な事情」が存在する場合には、「タクシーの乗車料金の全額」を「非課税通勤手当」として取扱うことができる場合もあるとは考えますが、

 

アクセント矢印(背景透明) 「通勤経路」におきまして「電車バス等の他の交通機関が存在するような場合には、

「タクシーを使って通勤する」よりも「電車・バス等の他の交通機関を使って通勤する」方が、経済的である場合が多いと思いますので、

このような場合には、「タクシーの乗車料金全額」を「非課税通勤手当」として取扱うことはできなくなると考えます。

なお、

・「タクシー」以外に「電車バス等の他の経済的・合理的な通勤方法」があるにもかかわらず、

・「タクシー通勤した金額」や「タクシー通勤することを想定した金額」を「通勤手当」として支給しているような場合には、

アクセント丸(小:背景透明)『「電車バス等の他の経済的・合理的な通勤方法」による「通勤費用」』を「非課税通勤手当」とし、

アクセント丸(小:背景透明)これを超える金額」につきましては、「課税通勤手当」として取扱うことが必要となります。

 

◆ 参考: 「旅費交通費」としての「タクシーの乗車料金」の取扱い ◆       

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「通勤手当」を「非課税支給額とできる要件」』『「通勤手当」に対して設けられている「非課税限度額」』等につきましてご紹介させて頂いておりますが、

 

アクセント矢印(背景透明)「通勤手当」につきましては、
名目上「通勤手当」として支給するのみでは、当然・無制限に「非課税支給額」として取扱うことはできず、

「通勤手当」を「非課税支給額」として取扱うためには、
『 税務上規定されている「要件」「限度額」を満たすことが必要となる 』ということを再確認して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) また、「特急電車等を利用して通勤する方」や「タクシーを利用して通勤する方」に「通勤手当」を支給する場合には、

『 どのような範囲のものを「非課税支給額」として取扱うことができるのか? 』が問題となりますが、

この点につきましては、
・「通勤手当」の『「非課税支給額」の規定趣旨 』をご理解頂きますとそれほど難しいものではないと思いますので、
・「上記Ⅲでご紹介させて頂きました内容等」をご参考にそれぞれご検討頂ければと考えます。