ここでは、「給与・役員報酬の計算」における「控除項目の1つ」である『「源泉所得税の控除金額」の算定方法 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:所得税の源泉徴収の必要性

「従業員が会社から受ける給与」や「役員が会社から受ける役員報酬」に対しては所得税が課せられますが、

この従業員・役員個人に対して課せられる所得税」につきましては、

アクセント矢印(背景透明)「暦年に係る所得税」を、従業員・役員個人が直接「税務署」に納付するのではなく、

アクセント矢印(背景透明)  給与・役員報酬が支給される都度「 暦年に係る所得税の一部 」を会社が従業員・役員から徴収し、
  「その徴収した所得税」を会社が(従業員・役員に代わって)税務署に納付しなければならないという
  「所得税の源泉徴収制度」が設けられています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、会社が従業員・役員に対して給与・役員報酬を支給する場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 上記の「給与・役員報酬に係る所得税の源泉徴収制度に基づき

アクセント丸(小:背景透明) 『「支給する給与・役員報酬の金額」に応じた一定金額の所得税」』を「給与・役員報酬から控除する天引きする)」ことが必要となります。

 

 

Ⅱ:『「源泉所得税」の算定方法 』と『「扶養控除等申告書」の入手 』

1、「源泉所得税」の算定方法

上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、会社が「給与・役員報酬を支給する場合」には、

「支給する給与・役員報酬の金額」に応じた「一定の所得税源泉所得税)」を控除することが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この『「控除する源泉所得税の金額(源泉所得税控除額)」を算定する方法 』には、

『「源泉所得税額表」の甲欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』と

『「源泉所得税額表」の乙欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』の

2種類の算定方法」があり、

 

アクセント丸(小:背景透明)「前者」の「甲欄による源泉所得税の算定方法」が「通常の金額水準の源泉所得税」を算定する方法となり、

アクセント丸(小:背景透明)「後者」の「乙欄による源泉所得税の算定方法」が「通常の金額よりも高い金額水準の源泉所得税額」を算定する方法となります。

 

源泉徴収税額表の甲欄と乙欄

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「源泉所得税」を「甲欄により算定するか」「乙欄により算定するか」につきましては、

アクセント矢印(背景透明) 会社がその算定方法を自由に決定するのではなく

アクセント矢印(背景透明)下記2でご紹介させて頂ますように、
 『 従業員から「扶養控除等申告書の提出がなされているか否か 』により決定されるものとなります。

 

▶ 『「甲欄」による源泉徴収 』と『「乙欄」による源泉徴収 』の違い等につきましては、別途『「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

2、『「源泉所得税」の算定方法 』と『「扶養控除等申告書」の入手 』との関係

上記1でご紹介させて頂きましたように、

『「控除する源泉所得税の金額(源泉所得税控除額)」を算定する方法 』には、

  • 『「源泉所得税額表」の甲欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』と
  • 『「源泉所得税額表」の乙欄 を使用して「源泉所得税額」を計算する算定方法 』とがあり、

 

上記の『 いずれの方法により「源泉所得税」を算定するのか 』は、

『 従業員から「扶養控除等申告書の提出がなされているか否か 』により決定されることとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)すなわち、

アクセント矢印(背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書の提出がある場合には、

『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して「(通常水準の)源泉所得税」を算定し、

 

アクセント矢印(背景透明)  他方、従業員・役員から「扶養控除等申告書の提出がない場合には、

『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して「(通常より多額となる)源泉所得税」を算定することが必要となります。

 

源泉徴収計算:扶養控除申告書と源泉徴収額計算方法との関係

 

Point! 『「源泉所得税控除額」の計算 』における「算定式」の違い

 

  • 「源泉徴収税額表」の「甲欄」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定するのか
  • 「源泉徴収税額表」の「乙欄」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定するのかは、

あくまで『 会社が「扶養控除等申告書を入手しているか否か の判断のみに基づくものとなります。

 

この点、

  • 「正社員」に対しては『「甲欄」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定する 』
  • 「正社員以外のアルバイト・パート」に対しては『「乙欄」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定する 』

誤解されていらっしゃる場合もありますので、この点につきましては、くれぐれもお間違えのないようお願い致します。

 

3、「扶養控除等申告書」の入手確認の必要性

上記2でご紹介させて頂きましたように、

アクセント矢印(背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書を入手している場合には、

・『「甲欄」を使用した「源泉徴収税の算定方法」』を採用し、
・「通常の金額水準の源泉所得税額」を従業員・役員から徴収することができますが、

 

アクセント矢印(背景透明) 他方、従業員・役員から「扶養控除等申告書を入手していない場合には、

・『「乙欄」を使用した「源泉徴収税の算定方法」』を採用し、
・「通常よりも高い金額水準の源泉所得税額」を従業員・役員から徴収することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、給与計算において「源泉徴収税控除額」の計算を行う前には

 アクセント丸(小:背景透明) 必ずすべての従業員・役員の方に『「扶養控除等申告書の提出必要性の有無 』を確認し、

 アクセント丸(小:背景透明) 自社に対して「扶養控除等申告書の提出が必要な場合には、従業員・役員から「扶養控除等申告書を入手しておくことが必要となります。

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ① (入手確認の対象者) ◆    

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ② (入手上の留意点) ◆      

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の入手確認 』での留意事項 ③ (入手時期) ◆           

 

▶  なお、上記の「扶養控除等申告書」の入手上の注意点につきましては、
(会社にとっての)「扶養控除等申告書」 』のⅢ:「扶養控除等申告書」の入手に係る注意点 』でより詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅲ:「甲欄」による『「源泉所得税」の算定方法 』

上記Ⅱでご紹介させて頂きましたように、

給与計算におきまして『「源泉所得税の控除金額」を算定する方法 』には、

  • 『「扶養控除等申告書」の提出がある従業員・役員』に対する『「源泉所得税」の算定方法 』(甲欄による源泉所得税額の算定方法)と
  • 『「扶養控除等申告書」の提出がない従業員・役員』に対する『「源泉所得税」の算定方法 』(乙欄による源泉所得税額の算定方法)とがありますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) ここでは、『「扶養控除等申告書の提出がある場合の源泉所得税の算定方法 』(甲欄による源泉所得税の算定方法)をご紹介させて頂きます。

 

1、『「甲欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定

従業員・役員から『「扶養控除等申告書」の提出がある場合 』には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後給与等金額」と

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」の記載に基づく『「扶養親族等の数に関する情報 』に基づいて、

『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して、「控除する源泉所得税の金額」を算定します。

 

源泉徴収計算:甲欄による源泉徴収額の計算方法の概要

 

2、『「甲欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定手順&算定方法

上記1でご紹介させて頂きましたように、

「甲欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の(課税対象となる給与等の金額」と

アクセント丸(小:背景透明)「その従業員・役員の扶養親族等の数」に基づいて、

『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を参照して「源泉所得税」を算定することが必要となりますが、

 

具体的には、以下のStep 1~3 に従い「源泉所得税」を算定することになります。

  Step1 

給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。

 

  Step2 

扶養控除等申告書」から「扶養親族等の数」を把握します。

 

  Step3 

源泉徴収税額表甲欄」から、

    • 上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」と
    • 上記Step1で把握・計算した「扶養親族等の数」に基づいて、

源泉所得税控除額」を決定します。

 

Step1:  「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算

給与計算において控除しなければならない「源泉所得税額」につきましては、

その月において従業員・役員に支給される「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を基礎として定められているため、

 

「甲欄」により「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

まず、この「源泉所得税の算定基礎となる社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算しておくことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、

給与支給明細書」などに記載されている

  給与・役員報酬のうち『 所得税の課税対象となる給与等の金額」』から

社会保険料控除額」及び「雇用保険料控除額」などの公的保険料控除額 』を差引いて算定することが必要となります。

 

源泉徴収計算:源泉徴収税額の算定基礎額(社会保険料等控除後の給与等の金額)

 

◆ ①『 課税対象となる「給与等の金額」』の計算 ◆

アクセント三角(小:背景透明)課税対象となる給与等の金額」』とは、

給与等の支給合計額 」 から 「 非課税支給額 を控除したものとなり、

この「 非課税支給額 」には、

「(非課税)通勤費 」「(非課税)出張費 」「(非課税)宿直・日直手当 」等があります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

「給与支給明細書」に、

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税通勤費

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税出張費

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税宿直・日直手当 」などの

非課税支給額 」が記載されている場合には、

 

まず、「 支給合計金額 」 から 「 これらの非課税支給額 」 を 控除した

課税対象となる給与等の金額」』を計算しておくことが必要となります。

 

◆ ②「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の計算 ◆

「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、

上記①の課税対象となる給与等の金額 」 から 「 社会保険料等の控除金額 」 を 「 控除した金額 」 となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

「給与支給明細書」に、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料控除額健康保険料・介護保険料控除額厚生年金保険料控除額)」や

アクセント丸(小:背景透明)  「 雇用保険料控除額 」などの

社会保険料等控除額 」が記載されている場合には、

 

上記①の課税対象金額 」 から「 これらの社会保険料等控除額 」 を控除して

社会保険料等控除後の給与等の金額 」を算定することが必要となります。

 

▶ なお、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算方法 』につきましては、別途『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

Step2:  「扶養親族等の数」のカウント

『「甲欄」により「源泉所得税額」を算定する 』場合には、

・上記 Step1 で算定した「社会保険料等控除後の給与等の金額」の他

・『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も「その算定基礎」となることから、

従業員・役員から会社に提出された「扶養控除等申告書」に基づき、

『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』をカウントしておくことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、

 アクセント丸(小:背景透明)扶養控除等申告書」に記載された内容から

  • 源泉控除対象配偶者」の有無
  • 控除対象扶養親族」の人数
  • 障害者」の人数
  • 「本人が寡婦ひとり親勤労学生」に該当するか否か を把握し

 

アクセント丸(小:背景透明)それらの把握数」に下表で示す税務上規定されているカウント数を乗じることによりカウントすることが必要となります。

 

【 税務上規定されているカウント方法 】

 

「扶養控除等申告書」の記載箇所 記載事項  「扶養親族等の数」のカウント
A 「源泉控除対象配偶者」 ・「源泉控除対象配偶者」 +1
B 「控除対象扶養親族」 ・「同居老親」
・「その他(老人親族)」
・「その他(一般の控除対象扶養親族)」
・「特定扶養親族」
+1 × 人数

C 「障害者・ひとり親・勤労学生」

(本人含む)

・「障害者」
・「特別障害者」
+1 × 人数
・「同居特別障害者 +2 × 人数
・「寡婦」
・「ひとり親」
・「勤労学生」
+1 × 該当数

 

源泉徴収計算:源泉徴収税額の算定基礎額(扶養親族等の数)

 

▶ なお、『「扶養親族等の数」のカウント方法 』につきましては、別途『「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

Step3:  「源泉所得税の控除金額」の算定

最終的に『「甲欄」により「源泉所得税額」を算定する 』ためには、

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」と

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step2で把握・計算した「扶養親族等の数」から

『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を用いて、「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」を算定することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち、

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step1で把握・計算した『 従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』と

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step2で把握・計算した『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』とが

交差する箇所金額」を『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』で把握し

「当該金額」を「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」として算定することが必要となります。

 

源泉徴収計算:甲欄による源泉徴収税額の算定

 

▶ なお、『「源泉徴収税額表」の見方 』につきましては、別途『「源泉徴収税額表」の見方 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

◆ 「源泉徴収税額表」の入手につきまして ◆         

 

3、「甲欄」による「源泉所得税額」の具体的な算定例示

『「甲欄」により「源泉徴収」』を行う場合における、『 具体的な「源泉所得税額」の算定例示 』につきましては、別途『「源泉所得税控除額」の具体的な算定例示 』というページでご紹介させて頂いております。

 

 

Ⅳ:「乙欄」による『「源泉所得税」の算定方法 』

『「扶養控除等申告書」の提出がある場合の源泉所得税の算定方法 』(甲欄による源泉所得の算定方法)につきましては、
上記Ⅲでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)ここでは、給与計算におきまして「源泉所得税の控除金額」を算定するもう一つの方法である

『「扶養控除等申告書の提出がない場合の源泉所得税の算定方法 』(乙欄による源泉所得税の算定方法)をご紹介させて頂きます。

 

1、『「乙欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定

従業員・役員から『「扶養控除等申告書」の提出がない場合 』には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後課税所得金額」に基づいて、

『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して、「控除する源泉所得税の金額」を算定します。

 

源泉徴収計算:乙欄による源泉徴収額の計算方法の概要

 

◆ 『「乙欄」による源泉所得税の算定方法 』の特徴 ◆         

 

2、『「乙欄」による「源泉所得税の控除金額」』の算定手順&算定方法

上記1でご紹介させて頂きましたように、

「乙欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」に基づいて、

『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を参照して「源泉所得税」を算定することが必要となりますが、

 

具体的には、以下のStep 1~2 に従い「源泉所得税」を算定することになります。

  Step1 

給与支給明細書」から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算します。
(なお、「当該計算」につきましては、『「甲欄による場合と同様の計算 』となります。)

 

  Step2 

源泉徴収税額表乙欄」から、

上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」に基づき「源泉所得税控除額」を決定します。

 

Step1:  「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算

給与計算において控除しなければならない「源泉所得税額」につきましては、

その月において従業員・役員に支給される「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を基礎として定められているため、

 

「乙欄」により「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

まず、この「源泉所得税の算定基礎となる社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算しておくことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、

給与支給明細書」などに記載されている

  給与・役員報酬のうち『 所得税の課税対象となる給与等の金額」』から

社会保険料控除額」及び「雇用保険料控除額」などの公的保険料控除額 』を差引いて算定することが必要となります。

 

源泉徴収計算:源泉徴収税額の算定基礎額(社会保険料等控除後の給与等の金額)

 

◆ ①『 課税対象となる「給与等の金額」』の計算 ◆

アクセント三角(小:背景透明)課税対象となる給与等の金額」』とは、

給与等の支給合計額 」 から 「 非課税支給額 を控除したものとなり、

この「 非課税支給額 」には、

「(非課税)通勤費 」「(非課税)出張費 」「(非課税)宿直・日直手当 」等があります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

「給与支給明細書」に、

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税通勤費

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税出張費

アクセント丸(小:背景透明)「(非課税宿直・日直手当 」などの

非課税支給額 」が記載されている場合には、

 

まず、「 支給合計金額 」 から 「 これらの非課税支給額 」 を 控除した

課税対象となる給与等の金額」』を計算しておくことが必要となります。

 

◆ ②「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の計算 ◆

「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、

上記①の課税対象となる給与等の金額 」 から 「 社会保険料等の控除金額 」 を 「 控除した金額 」 となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

「給与支給明細書」に、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料控除額健康保険料・介護保険料控除額厚生年金保険料控除額)」や

アクセント丸(小:背景透明)  「 雇用保険料控除額 」などの

社会保険料等控除額 」が記載されている場合には、

 

上記①の課税対象金額 」 から「 これらの社会保険料等控除額 」 を控除して

社会保険料等控除後の給与等の金額 」を算定することが必要となります。

 

▶ なお、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算方法 』につきましては、別途『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

Step2:  「源泉所得税の控除金額」の算定

『「乙欄」により「源泉所得税額」を算定する 』ためには、

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step1で把握・計算した「社会保険料等控除後の給与等の金額」から

『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を用いて、「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」を算定することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち、

アクセント丸(小:背景透明) 上記Step1で把握・計算した『 従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』に「対応する箇所金額」を『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』で把握し

アクセント丸(小:背景透明) 「当該金額」を「(給与計算で控除する)源泉徴収税額」として算定することが必要となります。

 

源泉徴収計算:乙欄による源泉徴収税額の算定

 

3、「乙欄」による「源泉所得税額」の具体的な算定例示

『「乙欄」により「源泉徴収」』を行う場合における、『 具体的な「源泉所得税額」の算定例示 』につきましては、別途『「源泉所得税の控除額」の具体的な算定例示 』というページでご紹介させて頂いております。

 

 

Ⅴ:「新年度の源泉徴収税額表」の適用開始時期

給与計算において「控除する源泉所得税額」を算定する場合には、上記ⅢやⅣでご紹介させて頂きましたように「源泉徴収税額表」を利用して算定することが必要となりますが、

 

この「源泉徴収税額表」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明) 暦年度ごとに「新たな源泉徴収税額表」が公表されることから、

アクセント丸(小:背景透明) 新暦年度にあたっては「新たな源泉徴収税額表」を利用して算定することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)ただ、「新たな源泉徴収税額表」をいつから使用するのか?につきましては、

  • 1月を計算対象とする給与計算1月分の給与計算)」から使用するのか?
  • 1月に支払われる給与計算1月支払の給与計算から使用するのか?

迷われる方が多くいらっしゃいますので、ここではこのことについてご紹介させて頂きます。

 

「新しい源泉所得税額表」の適用開始時期

上記でご紹介させて頂きましたように、

「源泉徴収税額表」につきましては新暦年度ごと公表されますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) 当該「新しい源泉所得税額表」は、

1月に支払われる給与計算」から使用されることとなります。

 

このため、

アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払方法」が「翌月支払である場合」には、

12月分の給与計算(1月に支払われる給与計算)」を行う時から、

 

アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払方法」が「当月支払である場合」には、

1月分の給与計算(1月に支払われる給与計算)」を行う時から、

「新しく公表された源泉徴収税額表」を使用して、給与計算を行うことが必要となります。

 

源泉徴収計算:「源泉徴収税額表」の使用開始時期

 

◆ 「支払ベース」で「新しい源泉徴収税額表」を適用する理由 ◆         

 

  例 示 1 (当月支払の場合の例示)

 

  • 「令和2年11月21日から12月20日までを計算対象期間」とする「令和2年12月分の給与」が、
  • 令和2年12月28日給与が支払われている」場合には、

 

当該給与計算において「控除する源泉所得税額」は、

令和2年度分 源泉徴収税額表」を使用して計算することが必要となります。

 

源泉徴収計算:「源泉徴収税額表」の使用開始時期①

 

  例 示 2 (翌月支払の場合の例示)

 

  • 「令和2年11月21日から12月20日までを計算対象期間」とする「令和2年12月分の給与」が、
  • 令和3年1月10日給与が支払われている」場合には、

 

当該給与計算において「控除する源泉所得税額」は、

令和3年度分 源泉徴収税額表」を使用して計算することが必要となります。

 

源泉徴収計算:「源泉徴収税額表」の使用開始時期②

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『 給与計算における「源泉所得税の控除金額」の算定方法 』をご紹介させて頂いております。

 

「源泉所得税の控除金額」を算定するための前提事項につきまして

給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する方法としましては、

  • 『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』により算定する方法と
  • 『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』により算定する方法とがあり、

『 いずれの方法で「源泉所得税額の控除金額」を算定するかの決定 』は、「源泉所得税の控除金額」を算定する上で「非常に重要な決定」となります。

このため、給与計算において「源泉所得税の控除金額」を算定する前には、必ず、

  • 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が提出されているか?
  • 提出されていない場合には、従業員・役員の方に「扶養控除等申告書」の提出を行わないで良いか否か?

の確認を行って頂ますようお願い致します。

なお、「パートやアルバイト等の方」や「給与支給額が少ない方」であっても、「甲欄」により源泉所得税額を算定するためには、「扶養控除等申告書」の提出が必要となることから、
特に、このような方に対しましては、『「扶養控除等申告書」の提出上の注意点 』をご説明頂き、自社に「扶養控除等申告書」を提出するか否かの確認を十分行って頂ますようお願い致します。

 

『「甲欄」による「源泉所得税の控除額」の算定方法 』につきまして

「甲欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

  • 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」
  • 「その従業員・役員の扶養親族等の数」

に基づいて算定することが必要となります。

このため、上記Ⅲでご紹介させて頂きましたように

  • 「給与支給明細書」等から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算把握し、
  • かつ「扶養控除等申告書」から「扶養親族等の数」を把握し、

「源泉徴収税額表」に基づいて適切に「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。

 

『「乙欄」による「源泉所得税の控除額」の算定方法 』につきまして

「乙欄」によって「控除する源泉所得税の金額」を算定する場合には、

  • 「社会保険料等控除後の(課税対象となる)給与等の金額」

に基づいて算定することが必要となります。

このため、上記Ⅳでご紹介させて頂きましたように

  • 「給与支給明細書」等から「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算把握し、

「源泉徴収税額表」に基づいて適切に「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。

 

『「源泉徴収税額表」の使用開始時期』につきまして

「源泉徴収税額表」は、暦年度ごとに「新しい源泉徴収税額表」が公表されます。

このため、「1月に支払われる給与・役員報酬」を計算する場合には、「新しく公表された源泉徴収税額表」を使用して「源泉所得税の控除額」を算定して頂ますようお願い致します。