ここでは、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶ なお、当該ページは『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』というページを補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:弊会計事務所が配布する『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』

1、『 給与計算対象期間の「1週目」における「労働時間等の集計計算」』

◆ 「1週間単位の労働時間等」の把握 の必要性 ◆

「勤怠管理」を行う場合には、

「1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となりますが、

 

この「1週間単位の法定時間外労働時間」は、

(1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「労働時間」から

  • (1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「法定休日労働時間」
  • (1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「1日単位の法定時間外労働時間」
  • 「1週間単位の法定労働時間(40時間又は44時間)」を

差引計算することにより算定されますので、

 

『「1週間単位の法定時間外労働時間」を算定する 』ためには、

その計算前提となる

  • (1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「労働時間」
  • (1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「法定休日労働時間」
  • (1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「1日単位の法定時間外労働時間」

(  以下、「これらの労働時間」を「労働時間等」といいます。)

を集計することが必要となります。

(この点の詳しい内容は、『 「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」』を御覧ください。)

 

◆ 『「当月1週目の労働時間等」の集計 』の特殊性 ◆

アクセント三角(小:背景透明) 上記でご紹介させて頂きましたように、

『「1週間単位の法定時間外労働時間」を計算する 』ためには、

『 その1週間に行われた「労働時間等」を集計する 』ことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) このうち、「当月1週目の労働時間等の集計を行う」場面におきましては、

アクセント矢印(背景透明)「当月の1週目」が

「前月の給与計算対象期間」と「当月の給与計算対象期間」とを跨ぐ場合があることから、

 

アクセント矢印(背景透明)すなわち、『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が、

『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』とならない場合があることから、

『「当月1週目に行われた労働時間等」を集計する 』場合には、

『 給与計算対象期間の「初日」から「何日目」までを対象として労働時間等を集計するか? 』

ということを特別に考慮することが必要となります。

(この点の詳しい内容は、『「給与計算対象期間」を跨ぐ「週単位の法定時間外労働時間」の計算 』を御覧ください。)

 

◆ 「当月1週目における労働時間等」の集計範囲 ◆

すなわち、

① 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、

『 給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 』を集計計算することにより、

「当月1週目の労働時間等」を集計することができますが、

 

② 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること

 

③ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること

 

④ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること

 

⑤ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること

 

⑥ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること

 

⑦ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、

「当月の勤怠管理簿」では、

『 給与計算対象期間の「初日の労働時間等」のみ 』を「1週目の労働時間等」として集計することが必要となります。

 

サンプル勤怠管理簿:月を跨ぐ場合の週単位の労働時間の集計

 

 

2、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』の種類

アクセント三角(小:背景透明) 上記1でご紹介させて頂きましたように、

『「当月1週目の労働時間等」を集計する 』ためには、

『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「何日目」に該当するか 』によって、

 「当月1週目の労働時間等の集計範囲 」を変更することが必要となるため、

 

アクセント三角(小:背景透明) 弊会計事務所におきましては、

「当月1週目の労働時間等の集計期間」を異にする『 Excel「勤怠管理簿」』を、

以下のように「7つ」用意しております。

 

① 勤怠管理簿【週初日】

『「給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

②  勤怠管理簿【週2日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

③  勤怠管理簿【週3日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

④  勤怠管理簿【週4日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

⑤  勤怠管理簿【週5日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

⑥  勤怠管理簿【週6日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

⑦  勤怠管理簿【週7日目】

『「給与計算対象期間の「初日」のみの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿

 

サンプル勤怠管理簿:Excel勤怠管理簿の種類

 

◆ 「1週目の労働時間等の集計期間」の確認方法 ◆      

 

3、「実際の集計期間」に対応する『 Excel「勤怠管理簿」』のダウンロード

弊税理士事務所が配布しております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用になる場合には、

『 当月の給与計算対象期間における「初日」』が、
『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「何日目」に該当するのか? 』を把握して頂き、

それに対応する『 Excel「勤怠管理簿」』を選んでダウンロードして頂くことが必要となります。

 

すなわち、

① 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週初日】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

② 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週2日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

③ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週3日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

④ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週4日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

⑤ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週5日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

⑥ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週6日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

⑦ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週7日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂きますようお願い致します。

 

勤怠管理簿:「勤怠管理簿の種類」の説明

 

 

Ⅱ:集計対象期間の違う『 Excel「勤怠管理簿」』に入力した場合の対処法

アクセント三角(小:背景透明) 当該『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く場合には、

(上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、)
『 実際の「当月1週目の労働時間等の集計期間」』に対応する『「Excel勤怠管理簿」の種類 』を選んでダウンロードして頂くことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)間違えて『 誤った種類のExcel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻等」を記入してしまった場合には、

「勤怠状況」や「勤怠時刻等」を再度『 適合する種類のExcel「勤怠管理簿」』に入力し直して頂くことが必要となりますが、

このような場合には、下記の手順1、2に従って、

 ・『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された『「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」』をコピーし、
 ・『 コピーした「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」』を『 適合する種類の「Excel勤怠管理簿」』に値貼付け

して頂くことにより、非常に効率的に再入力することができます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、間違えて『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、
  ・「勤怠状況」や「勤怠時刻、休憩時間」を1つ1つ再入力し直すのではなく、
  ・是非『この「コピー&値貼付け」の方法 』により対処して頂ますようお願い致します。

 

◆ 手順1  :「勤怠状況」及び「勤怠時間」のコピー ◆

『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された

  • 「出勤/欠勤」欄、「始業」欄、「終業」欄、「法定休日等」欄
  • 「始業時刻」欄、「終業時刻」欄、「休憩時間」欄

の全体をコピーします。

 

◆ 手順2  :「勤怠状況」及び「勤怠時間」の値貼付け ◆

上記「手順1」でコピーしたものを、

『 適合する種類の「Excel勤怠管理簿」』の

  • 「出勤/欠勤」欄、「始業」欄、「終業」欄、「法定休日等」欄
  • 「始業時刻」欄、「終業時刻」欄、「休憩時間」欄

に値として貼り付けます(値貼付)。

 

▶ なお、「コピー&値貼付け」の操作がわからない場合には、『「値貼付け」の方法 』をご参照下さい。

 

サンプル勤怠管理簿:誤入力時の対処方法

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』につきましては、「7種類の勤怠管理簿」をご用意させて頂いておりますが、
(なお、当該『Excel「勤怠管理簿」』の配布は、『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』で行っております。)

  • ここでは、この7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』の違いをご紹介させて頂くとともに、
  • 7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をご用意させて頂いております理由を記載しております。

弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く際には、是非当該ページに記載した内容を一読頂き、

『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』に適合する『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードして頂ますようお願い致します。

 

なお、間違えて『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』とは異なる『 Excel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、

「上記Ⅱでご紹介させて頂きました手順」に従って「コピー&ペースト」して頂くことにより、比較的簡単に修正入力を行うことができますので、このような場合には慌てずに対処して頂ますようお願い致します。