ここでは、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶ なお、当該ページは『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』というページを補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:弊会計事務所が配布する『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』

1、『 給与計算対象期間の「1週目」における「労働時間等の集計計算」』

◆ 「1週間単位の労働時間等」の把握 の必要性 ◆

「勤怠管理」を行う場合には、

1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となりますが、

 

この「1週間単位の法定時間外労働時間」は、

1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「労働時間」から

  • 1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「法定休日労働時間
  • 1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「1日単位の法定時間外労働時間
  • 1週間単位の法定労働時間40時間又は44時間)」を

差引計算することにより算定されますので、

 

『「1週間単位の法定時間外労働時間を算定する 』ためには、

その計算前提となる

  • 1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「労働時間
  • 1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「法定休日労働時間
  • 1週間単位の法定時間外労働時間計算期間となる1週間に行われた「1日単位の法定時間外労働時間

(  以下、「これらの労働時間」を「労働時間」といいます。)

を集計することが必要となります。

(この点の詳しい内容は、『 「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」』を御覧ください。)

 

◆ 『「当月1週目の労働時間等」の集計 』の特殊性 ◆

アクセント三角(小:背景透明) 上記でご紹介させて頂きましたように、

『「1週間単位の法定時間外労働時間を計算する 』ためには、

『 その1週間に行われた「労働時間」を集計する 』ことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) このうち、「当月1週目の労働時間等の集計を行う」場面におきましては、

アクセント矢印(背景透明)「当月の1週目」が

前月の給与計算対象期間」と「当月の給与計算対象期間」とを跨ぐ場合があることから、

 

アクセント矢印(背景透明)すなわち、『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が、

『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』とならない場合があることから、

『「当月1週目に行われた労働時間等を集計する 』場合には、

『 給与計算対象期間の「初日」から「何日目」までを対象として労働時間等を集計するか?

ということを特別に考慮することが必要となります。

(この点の詳しい内容は、『「給与計算対象期間」を跨ぐ「週単位の法定時間外労働時間」の計算 』を御覧ください。)

 

◆ 「当月1週目における労働時間等」の集計範囲 ◆

すなわち、

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、

『 給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 を集計計算することにより、

「当月1週目労働時間等を集計することができますが、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計すること

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計すること

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計すること

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計すること

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計すること

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、

当月の勤怠管理簿では

『 給与計算対象期間の「初日労働時間等」のみ 』を「1週目の労働時間等として集計することが必要となります。

 

サンプル勤怠管理簿:月を跨ぐ場合の週単位の労働時間の集計

 

 

2、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』の種類

アクセント三角(小:背景透明) 上記1でご紹介させて頂きましたように、

『「当月1週目の労働時間等を集計する 』ためには、

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「何日目」に該当するか 』によって、

 「当月1週目の労働時間等の集計範囲 を変更することが必要となるため、

 

アクセント三角(小:背景透明) 弊会計事務所におきましては、

「当月1週目の労働時間等の集計期間を異にする『 Excel「勤怠管理簿」』を、

以下のように「7つ用意しております

 

① 勤怠管理簿【週初日】

『「給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

 勤怠管理簿【週2日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

③  勤怠管理簿【週3日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

 勤怠管理簿【週4日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

⑤  勤怠管理簿【週5日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

⑥  勤怠管理簿【週6日目】

『「給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

⑦  勤怠管理簿【週7日目】

『「給与計算対象期間の「初日のみの労働時間等 』を「1週目の労働時間等として集計する勤怠管理簿

 

サンプル勤怠管理簿:Excel勤怠管理簿の種類

 

◆ 「1週目の労働時間等の集計期間」の確認方法 ◆      

 

3、「実際の集計期間」に対応する『 Excel「勤怠管理簿」』のダウンロード

弊税理士事務所が配布しております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用になる場合には、

当月の給与計算対象期間における「初日」』が、
『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「何日目」に該当するのか? 』を把握して頂き

それに対応するExcel勤怠管理簿」』を選んでダウンロードして頂くことが必要となります。

 

すなわち、

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週初日】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週2日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週3日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週4日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週5日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週6日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、

 

当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、

 勤怠管理簿【週7日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂きますようお願い致します。

 

勤怠管理簿:「勤怠管理簿の種類」の説明

 

 

Ⅱ:集計対象期間の違う『 Excel「勤怠管理簿」』に入力した場合の対処法

アクセント三角(小:背景透明) 当該『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く場合には、

(上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、)
『 実際の「当月1週目の労働時間等の集計期間」』に対応する『「Excel勤怠管理簿」の種類 』を選んでダウンロードして頂くことが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)間違えて誤った種類のExcel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻等」を記入してしまった場合には、

「勤怠状況」や「勤怠時刻等」を再度『 適合する種類のExcel「勤怠管理簿」』に入力し直して頂くことが必要となりますが、

このような場合には、下記の手順1、2に従って、

 ・『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された『「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」』をコピーし、
 ・『 コピーした「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」』を『 適合する種類の「Excel勤怠管理簿」』に値貼付け

して頂くことにより、非常に効率的再入力することができます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、間違えて『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、
  ・「勤怠状況」や「勤怠時刻、休憩時間」を1つ1つ再入力し直すのではなく、
  ・是非『この「コピー値貼付けの方法 』により対処して頂ますようお願い致します。

 

◆ 手順1  :「勤怠状況」及び「勤怠時間」のコピー ◆

誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された

  • 出勤/欠勤、「始業、「終業、「法定休日等
  • 始業時刻、「終業時刻、「休憩時間

全体をコピーします。

 

◆ 手順2  :「勤怠状況」及び「勤怠時間」の値貼付け ◆

上記「手順1」でコピーしたものを、

『 適合する種類の「Excel勤怠管理簿」』の

  • 出勤/欠勤、「始業、「終業、「法定休日等
  • 始業時刻、「終業時刻、「休憩時間

値として貼り付けます値貼付)。

 

▶ なお、「コピー&値貼付け」の操作がわからない場合には、『「値貼付け」の方法 』をご参照下さい。

 

サンプル勤怠管理簿:誤入力時の対処方法

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』につきましては、「7種類の勤怠管理簿」をご用意させて頂いておりますが、
(なお、当該『Excel「勤怠管理簿」』の配布は、『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』で行っております。)

  • ここでは、この7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』の違いをご紹介させて頂くとともに、
  • 7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をご用意させて頂いております理由を記載しております。

弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く際には、是非当該ページに記載した内容を一読頂き、

『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』に適合する『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードして頂ますようお願い致します。

 

なお、間違えて『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』とは異なる『 Excel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、

「上記Ⅱでご紹介させて頂きました手順」に従って「コピー&ペースト」して頂くことにより、比較的簡単に修正入力を行うことができますので、このような場合には慌てずに対処して頂ますようお願い致します。