ここでは、『「従業員・役員の年齢」や「健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額」』等を入力することにより、『「健康保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」の「社会保険料控除額」』を自動計算することのできる「控除社会保険料の管理表」 を配布しております。
Ⅰ:「控除社会保険料の管理表」の配布
以下では、「控除社会保険料の管理表」を配布しておりますが、
当該「控除社会保険料の管理表」は、
『 「従業員・役員の年齢」や「健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額」』等を入力することにより、
『 給与計算時に控除する「健康保険料・介護保険料」や「厚生年金保険料」』が自動的に計算され、
『 従業員・役員ごとの「標準報酬月額」や「控除社会保険料」』を管理することができる表となっております。
|
なお、『 給与計算時に控除する「健康保険料・介護保険料」や「厚生年金保険料」』は、
・「3月分の控除社会保険料」の算定時から、その計算要素となる「社会保険料率」が変更されるため、
・「9月分の控除社会保険料」の算定時から、その計算要素となる「標準報酬月額」が一斉に改定されるため、
|
当該「控除社会保険料の管理表」は、
1保険事業年度(3月~2月)を
「3月分から8月分の控除社会保険料」と
(4月支払の給与計算時から9月支払の給与計算時に「控除する社会保険料」)
「9月分から2月分の控除社会保険料」とに
(10月支払の給与計算時から3月支払の給与計算時に「控除する社会保険料」)
分けて管理することとしております。
|
「控除社会保険料の管理表」のダウンロード
【 進行期間 】
【 過去期間 】
◆ 「シートの保護」につきまして ◆
当該「控除社会保険料の管理表」では、
「入力・変更が不要となる箇所」につきましては、入力・変更ができないように「シートに保護」が掛けてありますので、 |
「入力不可の箇所」につき、「入力可能とする」又は「変更する」等が必要となる場合には、
エクセルの「シートの保護を解除して」ご使用頂ますようお願い致します。 |
なお、この「シートの保護を解除する」際に必要となるパスワードは、
※ 「エクセルシートの保護を解除する」方法がわからない場合には、『「シートの保護」&「シート保護の解除」(簡易)』というページをご参照下さい。
◆ 「控除社会保険料の管理表」を使用するための準備 ◆
上記リンク先から「控除社会保険料の管理表」をダウンロードし、デスクトップ等の適当な場所に保存して下さい。
※ なお、「ダウンロードしたExcelファイル」は、初期状態では「編集不能」状態となっていることがありますので、
Excelファイルを開いた際に、Excel上部に「編集を有効にする」ボタンが出てきた場合には、「編集を有効にする」を押してからご使用下さい。

Ⅱ:「控除社会保険料の管理表」の「構成」と「入力シート」
1、当該「控除社会保険料の管理表」の構成
弊税理士事務所が配布しております「控除社会保険料の管理表」は、以下のシートから構成されています。
1) 「標準報酬管理表」シート
2) 「控除社会保険料管理表」シート
3) 「控除社会保険料率」シート (このシートは「非表示」となっています。)
|
2、「入力が必要なシート」と「入力が不要なシート」
当該「控除社会保険料の管理表」は、上記の「シート」から構成されていますが、
上記シートのうち「入力が必要となるシート」は、
1)「標準報酬管理表」シートのみであり、
上記シートのうち
2)「控除社会保険料管理表」シート
3)「控除社会保険料率」シート は、「入力が不要なシート」となります。
|
1)入力が必要なシート
配布しております「控除社会保険料の管理表」では、上記の1)~3)のシートから構成されていますが、
この内で「入力が必要となるシート」は、 1)「標準報酬管理表」シート のみとなります。 |
2)入力が不要なシート
2)「控除社会保険料管理表」シートは入力が不要なシートとなります。 |
・「控除社会保険料管理表」シートは、当該「控除社会保険料の管理表」における「メインのシート」となりますが、
・この『「控除社会保険料管理表」シートの各項目 』には、
『 入力が必要となる「標準報酬管理表」シートに入力された項目 』に基づいて自動計算された「控除社会保険料額」等が自動入力されるため、このシート自体へ「新たな項目や金額等」を入力することは不要となります。
3)「控除社会保険料率」シートは入力が不要なシートとなります。 |
・「控除社会保険料率」シートには、「都道府県ごとの社会保険料率」が記載されていますが、
・当該「都道府県ごとの社会保険料率」につきましては、基本的に変更する必要がない保険料率となりますので、このシートへの入力は不要となります。
※ なお、この「控除社会保険料率」シートは「入力や変更が不要なシート」であるため、当該「控除社会保険料の管理表」ではシート自体を「非表示」としております。
Ⅲ:各シートのご説明
1、「標準報酬管理表」シート
「標準報酬管理表」シートは、以下のものとなります。

「標準報酬管理表」シートは「入力が必要となるシート」となりますが、
当該「標準報酬管理表」シートは、
『「控除社会保険料の管理表」で各種の自動計算を行うために必要となる前提項目 』を入力するシートとなります。 |
1)「3月分~8月分の管理表」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートへの入力事項
「控除社会保険料の管理表(3月分~8月分)」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートには、
「以下の事項」の入力が必要となります。
① 「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択入力
上記①の箇所では、『 事業所(会社)所在地の「都道府県名」』を選択入力して下さい。
② 社会保険料の徴収方法(「給与から天引」又は「現金徴収」)の選択入力
上記②の箇所では、『 従業員・役員から「社会保険料を徴収する方法」 』を選択入力して下さい。
・「給与から天引して徴収する」のか?
・「現金徴収する(給与・役員報酬から天引せずに、従業員・役員から現金で徴収する)」のか?
を選択入力して下さい。
③ 『 従業員・役員の「氏名」』の入力
上記③の箇所には、「社会保険の被保険者」である『 従業員・役員の「氏名」』を入力して下さい。
④ 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の入力
上記④の箇所には、『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』を入力して下さい。
⑤ 「定時決定標準報酬月額」欄への入力 (3月分~8月分特有)
上記⑤の箇所には、「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に基づいて以下の事項を入力して下さい。
A欄 :「前保険年度の定時決定(9月分)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『「最終の標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
※ なお、当該欄には『「(前保険年度の定時決定に係る)標準報酬」の「適用開始月」』である「9月分」が初期入力されています。
B欄 :「前保険年度の定時決定(9月分)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『 最終の「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 :「前保険年度の定時決定(9月分)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『 最終の「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
⑥ 「入社時決定標準報酬月額」欄への入力 (3月分~8月分特有)
上記⑥の箇所には、以下の事項を入力して下さい。
A欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『「その入社時に決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その入社時に決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
⑦ 「随時改定標準報酬月額」欄への入力 (3月分~8月分特有)
上記⑦の箇所には、以下の事項を入力して下さい。
A欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『「その随時改定で決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その随時改定で決定された「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その随時改定で決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
⑧ 「備考」の入力
「備考」として入力するようなことがある場合には、当該「備考」欄をご利用下さい。
|
上記①「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択入力につきまして
A )「選択入力」の必要性
「健康保険の保険料率」は『「都道府県」ごとに「異なる健康保険料率」』となることから、
「事業所(会社)の所在地」が『「どの都道府県にあるのか?」の情報 』は、社会保険料の算定にとり重要な情報となります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』を記入して頂くこととしております。 |
B)当該「選択入力」により行われる『「社会保険料率」の自動選択 』
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』の入力が行われると、
「控除社会保険料率」シートの上部に、
『「標準報酬管理表」シートで入力された「事業所(会社)所在地」に適用される「社会保険料率」』が自動表示されますが、
当該『 自動表示された「社会保険料率」』が、
『 各従業員・役員の控除社会保険料を計算するための「健康保険・介護保険料率」「厚生年金保険料率」』となります。
|

上記②「社会保険料の徴収方法」の選択入力につきまして
A )「選択入力」の必要性
「健康保険・介護保険料額」や「厚生年金保険料額」を計算した場合には、その保険料額に「円未満の端数」が生じることがありますが、
『 この「円未満の端数」についての切上・切捨方法 』につきましては、
「社会保険料」を「従業員・役員からどのような方法により徴収しているか?」によりその取扱が若干異なるものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、
「標準報酬管理表」シートに「従業員・役員からの社会保険料の徴収方法」を記入して頂くこととしております。 |
B)当該「選択入力」により行われる『「控除社会保険料額」の自動計算 』
「控除社会保険料額」の計算で生じた「円未満の端数」につきましては、
「控除社会保険料」が「給与・役員報酬から天引きして徴収されている場合」には、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて徴収することになり、
他方、「控除社会保険料」を「従業員・役員から直接現金で徴収している場合」には、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて徴収することになります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「給与天引」が選択された場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される『「健康保険・介護保険料額」「厚生年金保険料額」の最終表示額 』は、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて表示することとしており、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「現金徴収」が選択された場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される『「健康保険・介護保険料額」「厚生年金保険料額」の最終表示額 』は、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて表示することとしております。
|
上記④『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の入力につきまして
A )「入力」の必要性
「従業員・役員の年齢」と「給与計算における社会保険料控除の要否」との間には以下のような関係があります。
年齢 |
給与計算時における「社会保険料控除」の要否 |
健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
39歳以下 |
○ |
– |
○ |
40歳以上64歳以下 |
○ |
○ |
○ |
65歳以上69歳以下 |
○ |
– |
○ |
70歳以上74歳以下 |
○ |
– |
– |
75歳以上 |
– |
– |
– |
( ◯:給与計算時に社会保険料を控除することが必要となります。 )
このため、『 給与計算時に「控除する社会保険料」』を自動計算するためには、
「各従業員・役員の年齢」が把握されていることが必要となるため、 |
当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
「各従業員・役員の年齢」を「標準報酬管理表」シートに記入して頂くこととしております。 |
B)当該「入力」により行われる『「控除社会保険料額」の自動計算 』
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で控除しなければならない「社会保険料の金額」』が異なることになるため、 |
当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
『「被保険者の年齢」に対応するように「控除社会保険料」を自動計算する仕組み 』を設けておりますが、 |
この「自動計算の内容」につきましては、
下記2の脚注『 上記③④⑤「控除社会保険料額」の自動計算につきまして 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、当該箇所をご確認下さい。 |
上記⑤「定時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
A)「標準報酬月額」の入力方法
当該「2月~8月の管理期間」には『「定時決定」による標準報酬月額の一斉変更 』は行われないため、
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄への『「標準報酬月額」の入力 』は、
「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に基づいて以下の入力を行います。
|
Case1
「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に「定時決定標準報酬月額」のみが記載されている場合には、
『「定時決定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を当該箇所に入力します。
|

Case2
「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に「入社時決定標準報酬月額」のみが記載されている場合には、
『「入社時決定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を当該箇所に入力します。
|

Case3
「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に「随時改定標準報酬月額」が記載されている場合には、
『「随時改定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を当該箇所に入力します。
|

B)「開始月」の入力につきまして
当該箇所における「開始月」欄には、
予め『「前保険年度の定時決定標準報酬月額」の「適用開始月」』である「9月分」という入力がなされていますが、 |
「入社時決定の標準報酬月額」や「随時改定の標準報酬月額」を「定時決定標準報酬月額」欄に入力される場合には、
・ 初期入力されている「9月分」を消去して、
・「入社時決定標準報酬の適用開始月」や「随時改定標準報酬月額の開始月」を入力して下さい。
|
上記⑥「入社時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「2月~8月の管理期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄に、
・その方についての「入社時決定の健康保険標準報酬月額」及び「入社時決定の厚生年金保険標準報酬月額」
・及び『 その標準報酬月額の「適用開始月」』 を入力して下さい。
|

上記⑦「随時改定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「2月~8月の管理期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄に、
・その方についての「随時改定の健康保険標準報酬月額」及び「随時改定の厚生年金保険標準報酬月額」
・及び『 その標準報酬月額の「適用開始月」』 を入力して下さい。
|

2)「9月分~2月分の管理表」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートへの入力事項
「控除社会保険料の管理表(9月分~2月分)」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートには、
「以下の事項」の入力が必要となります。
① 「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択入力
上記①の箇所では、『 事業所(会社)所在地の「都道府県」』を選択入力して下さい。
② 社会保険料の徴収方法(「給与から天引」又は「現金徴収」)の選択入力
上記②の箇所では、『 従業員・役員から「社会保険料を徴収する方法」 』を選択入力して下さい。
・「給与・役員報酬から天引して徴収する」のか?
・「現金により徴収する(給与・役員報酬から天引せずに、従業員・役員から現金で徴収する)」のか?
を選択入力して下さい。
③ 『 従業員・役員の「氏名」』の入力
上記③の箇所には、「社会保険の被保険者」である『 従業員・役員の「氏名」』を入力して下さい。
④ 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の入力
上記④の箇所には、『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』を入力して下さい。
⑤ 「定時決定標準報酬月額」欄への入力 (9月分~2月分特有)
上記⑤の箇所には、「標準報酬決定通知書」等に基づいて以下の事項を入力して下さい。
A欄 :『「当保険年度の定時決定で改定された標準報酬」の「適用開始月(9月分)」』が入力されています。
B欄 :『 当保険年度の定時決定で改定された「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 :『 当保険年度の定時決定で改定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
※ なお、
・当保険年度の7月分や8月分で随時改定が行われた従業員・役員や
・当保険年度の6月1日以降に新入・新任した従業員・役員につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となりますので、
このような方につきましては、「当保険年度の社会保険料の管理表(3月分~8月分)」に記載されている
・『 随時改定や入社時に決定された標準報酬の「適用開始月」』を A欄 に
・『 随時改定や入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準月額」』を B欄 、 C欄 に
入力して下さい。
⑥ 「入社時決定標準報酬月額」欄への入力 (9月分~2月分特有)
上記⑥の箇所には、以下の事項を入力して下さい。
A欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『「その入社時に決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その入社時に決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
⑦ 「随時改定標準報酬月額」欄への入力 (9月分~2月分特有)
上記⑦の箇所には、以下の事項を入力して下さい。
A欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『「その随時改定で決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その随時改定で決定された「健康保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
C欄 : 当保険年度の定時決定(9月分)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合に、
『 その随時改定で決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を入力して下さい。
⑧ 「備考」の入力
「備考」として入力するようなことがある場合には、当該「備考」欄をご利用下さい。
|
上記①「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択入力につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「選択入力」の必要性
「健康保険の保険料率」は『「都道府県」ごとに「異なる健康保険料率」』となることから、
「事業所(会社)の所在地」が『「どの都道府県にあるのか?」の情報 』は、社会保険料の算定にとり重要な情報となります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』を記入して頂くこととしております。 |
B)当該「選択入力」により行われる『「社会保険料率」の自動選択 』
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』の入力が行われると、
「控除社会保険料率」シートの上部に、
『「標準報酬管理表」シートで入力された「事業所(会社)所在地」に適用される「社会保険料率」』が自動表示されますが、
当該『 自動表示された「社会保険料率」』が、
『 各従業員・役員の控除社会保険料を計算するための「健康保険・介護保険料率」「厚生年金保険料率」』となります。
|

上記②「社会保険料の徴収方法」の選択入力につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「選択入力」の必要性
「健康保険・介護保険料額」や「厚生年金保険料額」を計算した場合には、その保険料額に「円未満の端数」が生じることがありますが、
『 この「円未満の端数」についての切上・切捨方法 』につきましては、
「社会保険料」を「従業員・役員からどのような方法により徴収しているか?」によりその取扱が若干異なるものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、
「標準報酬管理表」シートに「従業員・役員からの社会保険料の徴収方法」を記入して頂くこととしております。 |
B)当該「選択入力」により行われる『「控除社会保険料額」の自動計算 』
「控除社会保険料額」の計算で生じた「円未満の端数」につきましては、
「控除社会保険料」が「給与・役員報酬から天引きして徴収されている場合」には、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて徴収することになり、
他方、「控除社会保険料」を「従業員・役員から直接現金で徴収している場合」には、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて徴収することになります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「給与天引」が選択された場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される『「健康保険・介護保険料額」「厚生年金保険料額」の最終表示額 』は、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて表示することとしており、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「現金徴収」が選択された場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される『「健康保険・介護保険料額」「厚生年金保険料額」の最終表示額 』は、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて表示することとしております。
|
上記④『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の入力につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「入力」の必要性
「従業員・役員の年齢」と「給与計算における社会保険料控除の要否」との間には以下のような関係があります。
年齢 |
給与計算時における「社会保険料控除」の要否 |
健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
39歳以下 |
○ |
– |
○ |
40歳以上64歳以下 |
○ |
○ |
○ |
65歳以上69歳以下 |
○ |
– |
○ |
70歳以上74歳以下 |
○ |
– |
– |
75歳以上 |
– |
– |
– |
( ◯:給与計算時に社会保険料を控除することが必要となります。 )
このため、『 給与計算時に「控除する社会保険料」』を自動計算するためには、
「各従業員・役員の年齢」が把握されていることが必要となるため、 |
当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
「各従業員・役員の年齢」を「標準報酬管理表」シートに記入して頂くこととしております。 |
B)当該「入力」により行われる『「控除社会保険料額」の自動計算 』
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で控除しなければならない「社会保険料の金額」』が異なることになるため、 |
当該「控除社会保険料の管理表」におきましても、
『「被保険者の年齢」に対応するように「控除社会保険料」を自動計算する仕組み 』を設けておりますが、 |
この「自動計算の内容」につきましては、
下記2の脚注『 上記③④⑤「控除社会保険料額」の自動計算につきまして 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、当該箇所をご確認下さい。 |
上記⑤「定時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
A)「標準報酬月額」の入力方法
「定時決定が行われる被保険者」につきまして
「当保険年度の9月分の標準報酬」に対しては『「定時決定」による標準報酬の一斉変更 』が行われるため、
「定時決定の対象となる被保険者」につきましては、
「(定時決定に係る)標準報酬決定通知書」に記載されている「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に入力します。
|

「定時決定の適用対象外者①」につきまして
「当保険年度の6月1日以降に新しく入社・就任した従業員・役員」につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となるため、
|
このような「当保険年度の6月1日以降に新しく入社・就任した従業員・役員」につきましては、
「当保険年度の社会保険料の管理表(3月分~8月分)」の「入社時決定標準報酬月額」欄に記載されている
「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に入力します。
|

「定時決定の適用対象外者②」につきまして
『「当保険年度の7月分又は8月分の標準報酬」で随時改定が行われた従業員・役員 』につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となるため、
|
このような『「当保険年度の7月分又は8月分の標準報酬」で随時改定が行われた従業員・役員 』につきましては、
「当保険年度の社会保険料の管理表(3月分~8月分)」の「随時改定標準報酬月額」欄に記載されている
「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に入力します。
|

B)「開始月」の入力につきまして
当該箇所における「開始月」欄には、
予め『「当保険年度の定時決定標準報酬月額」の「適用開始月」』である「9月分」という入力がなされていますが、 |
「入社時決定の標準報酬月額」や「随時改定の標準報酬月額」を「定時決定標準報酬月額」欄に入力される場合には、
・ 初期入力されている「9月分」を消去して、
・「入社時決定標準報酬の適用開始月」や「随時改定標準報酬月額の開始月」を入力して下さい。
|
上記⑥「入社時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「9月~2月の管理期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄に、
・その方についての「入社時決定の健康保険標準報酬月額」及び「入社時決定の厚生年金保険標準報酬月額」
・及び『 その標準報酬月額の「適用開始月」』 を入力して下さい。
|

上記⑦「随時改定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「9月~2月の管理期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄に、
・その方についての「随時改定の健康保険標準報酬月額」及び「随時改定の厚生年金保険標準報酬月額」
・及び『 その標準報酬月額の「適用開始月」』 を入力して下さい。
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2、「控除社会保険料管理表」シート
「控除社会保険料管理表」シートは、以下のものとなります。

当該「控除社会保険料管理表」シートが、
この「控除社会保険料の管理表」の「メインとなるシート」となりますが、 |
『 当該「控除社会保険料管理表」シートの「各項目」』には、
『 上記1でご紹介させて頂きました「標準報酬管理表」シートに「入力された氏名・年齢や適用開始月」』が自動転記されたり、
・『 上記1でご紹介させて頂きました「標準報酬管理表」シートに「入力された標準報酬月額」』と
・『 下記3でご紹介させて頂きます「控除社会保険料率」シートで「自動選択された社会保険料率」』から
「控除社会保険料」が自動計算され表示されるため、
( 「標準報酬月額」 × 「保険料率」 × 1/2 )
当該「控除社会保険料管理表」シートに「新たな事項や金額」を入力することは不要となります。
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「控除社会保険料管理表」シートで行われる自動転記・自動計算の内容
「控除社会保険料管理表」シートでは、以下のような自動転記・自動計算が行われます。
① 『 従業員・役員の「氏名」』の自動転記
上記①の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「氏名」欄に入力された『 従業員・役員の「氏名」』が自動転記されます。
② 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の自動転記
上記②の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄に入力された『 従業員・役員の「年齢」』が自動転記されます。
③ 「定時決定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記③の箇所では、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄の「適用開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄の「健康保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「健康保険+介護保険料率」から
『 定時決定における「控除健康保険・介護保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(定時決定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険+介護保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄の「厚生年金保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「厚生年金保険料率」から
『 定時決定における「控除厚生年金保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(定時決定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
④ 「入社時決定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記④の箇所では、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄の「適用開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄の「健康保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「健康保険+介護保険料率」から
『 入社時決定における「控除健康保険・介護保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(入社時決定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険+介護保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄の「厚生年金保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「厚生年金保険料率」から
『 入社時決定における「控除厚生年金保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(入社時決定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
⑤ 「随時改定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記⑤の箇所では、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄の「適用開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄の「健康保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「健康保険+介護保険料率」から
『 随時改定における「控除健康保険・介護保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(随時改定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険+介護保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄の「厚生年金保険」欄に入力された「標準報酬」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動選択された「厚生年金保険料率」から
『 随時改定における「控除厚生年金保険料額」』が自動計算され表示されます。
( 「(随時改定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
⑥ 「備考」の入力
上記⑥の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「備考」欄に「入力された事項」が自動転記されます。
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上記①②「氏名」「年齢」の自動転記につきまして
「標準報酬管理表」シートの「氏名」欄、「年齢」欄に入力された「氏名」「年齢」は、
「控除社会保険料管理表」シートの「氏名」欄、「年齢」欄に自動転記されます。
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上記③④⑤「控除社会保険料額」の自動計算につきまして
A)「控除健康保険・介護保険料額」の自動計算
「39歳以下」 の場合 又は 「65歳以上74歳以下」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「39歳以下」又は「65歳以上74歳以下」の場合には、
・ 給与計算において「介護保険料」を控除することは不要となるため、
・『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では「控除健康保険料の金額」のみを計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「39歳以下」又は「65歳以上74歳以下」の場合には、
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「健康保険料率」から、
( 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険料率」 × 1/2 )
「(介護保険料を含まない)控除健康保険料額」が自動計算されます。
|
《 被保険者の年齢が39歳以下の場合 》

《 被保険者の年齢が65歳以上74歳以下の場合 》

「40歳以上64歳以下」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「40歳以上64歳以下」の場合には、
・ 給与計算において「介護保険料」も控除することが必要となるため、
・『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
「控除健康保険料の金額」のみならず「控除介護保険料の金額」も計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「40歳以上64歳以下」の場合には、
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「健康保険料+介護保険料率」から、
( 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険料+介護保険料率」 × 1/2 )
『「控除健康保険料額」と「控除介護保険料額」を合計した保険料額 』が自動計算されます。
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「75歳以上」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「75歳以上」の場合には、
・ 給与計算において「健康保険料」や「介護保険料」を控除することは不要となるため、
・『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
「控除健康保険料の金額」や「控除介護保険料の金額」を計算することは不要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「75歳以上」の場合には、
たとえ「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」が「標準報酬管理表」シートに入力されていても、
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』において「控除健康保険・介護保険料」が計算されることはありません。
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B)「控除厚生年金保険料額」の自動計算
「69歳以下」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「69歳以下」の場合には、
・ 給与計算において「厚生年金保険料」を控除することが必要となるため、
・『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では「控除厚生年金保険料の金額」を計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「69歳以下」の場合には、
『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「厚生年金保険料率」から、
( 「厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
「厚生年金保険料額」が自動計算されます。
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「70歳以上」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「70歳以上」の場合には、
原則、給与計算において「厚生年金保険料」を控除することは不要となりますが、
「被保険者の年齢」が「70歳以上」の場合であっても、「被保険者」が「高齢任意加入被保険者」であるような場合には、
例外的に、給与計算において「厚生年金保険料」を控除することが必要となります。
|
このため、当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、
上記の例外的なケースに対応するために、
・「被保険者が70歳以上」の場合であっても、
・「標準報酬管理表」シートに「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」が入力されている場合には、
『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では「控除厚生年金保険料の金額」を自動計算することとしておりますので、
|
「被保険者が70歳以上」の場合で、当該「被保険者」について「厚生年金保険料の控除」が不要となる場合には、
「標準報酬管理表」シートに「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」を記入せず、
他方「被保険者が70歳以上」の場合であっても、当該「被保険者」が「高齢任意加入被保険者」であるような場合には、
「標準報酬管理表」シートに「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」を記入して頂ますようお願い致します。
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《 70歳以上で厚生年金保険料を控除しない場合 》

《 70歳以上だが高齢任意加入被保険者である場合 》

「管理対象となる期間中」に40歳、65歳、70歳、75歳となる場合の注意点
上記脚注『 A)「控除健康保険・介護保険料額」の自動計算 』でご紹介させて頂きましたように、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳」になったことにより、
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「40歳」という入力を行った場合には、
(標準報酬月額に変更がないにも拘らず、)「控除社会保険料管理表」シートでは『 39歳時点の「控除健康保険・介護保険料額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が65歳」になったことにより、
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「65歳」という入力を行った場合には、
(標準報酬月額に変更がないにも拘らず、)「控除社会保険料管理表」シートでは『 64歳時点の「控除健康保険・介護保険料額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が75歳」になったことにより、
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「75歳」という入力を行った場合には、
(標準報酬月額に変更がないにも拘らず、)「控除社会保険料管理表」シートでは『 74歳時点の「控除健康保険・介護保険料額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳、65歳、75歳」となったことにより、
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「40歳、65歳、75歳」という入力を行った場合には、
「控除社会保険料管理表」シートから『「39歳時点、64歳時点、74歳時点での控除健康保険・介護保険料額」の記録 』が消去されてしまうことになります。
|
従いまして、「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳、65歳、75歳」となった場合には、
「控除社会保険料管理表」シートの表外に『「39歳時点、64歳時点、74歳時点での控除健康保険・介護保険料額」の備忘記録 』を記入し頂き、
事後的に「39歳時点、64歳時点、74歳時点での控除健康保険・介護保険料額」を確認できるようにしておくことが良いと考えます。
|
《 40歳到達時点の欄外脚注記載例 》

《 65歳到達時点の欄外脚注記載例 》

《 75歳到達時点の欄外脚注記載例 》

また、上記脚注『 B)「控除厚生年金保険料額」の自動計算 』でご紹介させて頂きましたように、
» 被保険者の年齢が「70歳」となった場合で、かつ給与計算において「厚生年金保険料」の控除が不要となる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」はゼロ記入して頂くことが必要となりますが、
»「管理対象となる期間中」に「上記のゼロ記入」を行うと、
・「標準報酬管理表」シートから『「69歳時点での厚生年金保険標準報酬月額」の記録 』や
・「控除社会保険料管理表」シートから『「69歳時点での厚生年金保険料額」の記録 』が消去されてしまうことになります。
|
このため、「管理対象となる期間中」に「被保険者が70歳となり」かつ「厚生年金保険料の控除が不要となる」場合には、
・「標準報酬管理表」シートの表外に『「69歳時点での厚生年金保険標準報酬月額」の備忘記録 』及び
・「控除社会保険料管理表」シートの表外に『「69歳時点での厚生年金保険料額」の備忘記録 』を記入して頂き、
事後的に「69歳時点での厚生年金保険標準報酬月額」を確認できるようにしておくことが良いと考えます。
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《 70歳到達時点(厚生年金保険料控除なし)の欄外脚注記載例 》

《 ~参考~ 70歳到達時点(高齢任意加入被保険者)の欄外脚注記載例 》

「計算結果」欄と「最終表示」欄につきまして
A)「計算結果」欄と「最終表示」欄との関係
上記でご紹介させて頂きましたように、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)控除健康保険・介護保険料額」は、
『 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険・介護保険料率」 × 1/2 』という計算式により、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険料額」は、
『 「厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 』という計算式により
自動計算され算定されることになりますので、
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当該「控除社会保険料の管理表」におきましては、まず、
上記計算式により算定された「(定時決定)控除健康保険・介護保険料額」&「(定時決定)厚生年金保険料額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの J列 & M列 に「円未満少数1位の金額」で表示し、
上記計算式により算定された「(入社時決定)控除健康保険・介護保険料額」&「(入社時決定)厚生年金保険料額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの S列 & V列 に「円未満少数1位の金額」で表示し、
上記計算式により算定された「(入社時決定)控除健康保険・介護保険料額」&「(入社時決定)厚生年金保険料額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの AB列 & AE列 に「円未満少数1位の金額」で表示しております。
|

その後、
「標準報酬管理表」シートに入力された「社会保険料の徴収方法」に応じて、
『「上記の計算結果」の円未満の端数 』を切上・切捨処理することにより、
最終的な「(定時決定)控除健康保険・介護保険料額」&「(定時決定)厚生年金保険料額」を、
「定時決定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に表示し、
最終的な「(入社時決定)控除健康保険・介護保険料額」&「(入社時決定)厚生年金保険料額」を、
「入社時決定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に表示し、
最終的な「(随時改定)控除健康保険・介護保険料額」&「(随時改定)厚生年金保険料額」を、
「随時改定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に表示しております。
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B)「計算結果」欄の再表示方法
上記でご紹介させて頂きました『 円未満の少数1位で表示された「計算結果を記載した列」』は、
「最終表示」との混同を避けるために「非表示」としております。 |
従いまして、「計算結果」を確認する必要がある場合には、
エクセルの列の上部にある + をクリックして、『 非表示となっている「計算結果」列 』を再表示して頂ますようお願い致します。 |

C)「計算結果」の切上・切捨方法につきまして
『「計算結果」から「最終表示」を行う場合の「端数処理」』につきましては、
上記1(1)(2)の脚注『 上記②「社会保険料の徴収方法」の選択入力につきまして 』でご紹介させて頂きました処理方法に基づいて自動計算しておりますが、 |
当該「端数処理方法」につきましては、
・上記1(1)(2)の脚注『 上記②「社会保険料の徴収方法」の選択入力につきまして 』でご紹介させて頂きました方法以外にも、
・「会社独自の端数処理方法」を採用することも許容されております。
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このため、当該「端数処理方法」につき「会社独自の端数処理方法」を採用されているような場合には、
・『「最終表示」されている「控除健康保険・介護保険料額」や「控除厚生年金保険料額」』を消去して、
・『「会社独自の処理方法」に基づいて計算した「控除健康保険・介護保険料額」や「控除厚生年金保険料額」』を入力して頂ますようお願い致します。
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3、「控除社会保険料率」シート
「控除社会保険料率」シートは、以下のものとなります。

「控除社会保険料率」シートには、以下の「3つの事項」が記載されています。
1 「事業所(会社)所在地の都道府県」における「各社会保険料の保険料率」
2 「都道府県」ごとに決定された「各社会保険料の保険料率」
3 当該「控除社会保険料の管理表」の「各シートにかけられている保護」を解除するための「パスワード」
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「控除社会保険料率」シートは、
・新規入力や変更入力が不要なシートとなりますので、ダウンロード時におきましては「非表示」となっております。
・このため、「控除社会保険料率」シートをご確認頂く場合には「シートの再表示」を行って頂ますようお願い致します。
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◆ 「控除社会保険料率」シートの再表示方法 ◆
「控除社会保険料率」シートを「再表示する」ためには、「以下①~④の操作」を行って下さい。
①「シート見出」箇所にカーソルを置き、その場所で「右クリック」します。
②「右クリック」すると「各種の操作メニュー」が表示されますので、メニューの中から「再表示」を選択します。
③「再表示を選択する」と「 非表示となっているシートの一覧」が表示されるので、「控除社会保険料率」シートを選択し、「OK」ボタンを押します。
④「OK」ボタンを押すと、『 非表示となっていた「控除社会保険料率」シート 』が再表示されます。
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「控除社会保険料率」シートで行われる自動選択
社会保険料率のうち、「健康保険の保険料率」は「都道府県」ごとに決定されるため、
「控除社会保険料率」シートの 2 の箇所には、『「都道府県」ごとの「社会保険料率」』を記載しておりますが、
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『「控除社会保険料」を計算するために必要となる「社会保険料率」』は、
『「事業所(会社)所在地の都道府県」に適用される「社会保険料率」』であるため、 |
当該「控除社会保険料率」シートでは、
・『「標準報酬管理表」シートで選択された「事業所(会社)所在地」』を、 2 の箇所に記載された「各都道府県」から自動検索し、
・『「事業所(会社)所在地の都道府県」に適用される「社会保険料率」』を 1 の箇所に自動表示することとしております。
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Ⅳ:当該 「控除社会保険料の管理表」への入力手順
当該ページで配布しております「控除社会保険料の管理表」につきましては、上記Ⅱ・Ⅲにおいてご紹介させて頂きましたが、
ここでは、最後のまとめとして『「控除社会保険料の管理表」の入力手順 』をご紹介させて頂きます。
◆ 「控除社会保険料の管理表」の入力手順 ◆
弊会計事務所におきましては、以下のような手順で「控除社会保険料の管理表」をご利用になられることを想定しております。
Step1:「控除社会保険料の管理表」のダウンロード
「管理対象となる期間」をご確認頂き、上記Ⅰの『「控除社会保険料の管理表」のダウンロード箇所 』から、
「控除社会保険料の管理表」をダウンロードして下さい。
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Step2:「標準報酬管理表」シートへの入力
「標準報酬管理表」に以下の事項を入力します。
① 事業所(会社)の所在都道府県
② 社会保険料の徴収方法
③ 社会保険の被保険者となる従業員・役員の氏名
④ 各従業員・役員の年齢
⑤ 「社会保険料の管理表(3月分~8月分)」をご利用の場合
「前保険年度の社会保険料の管理表(9月分~2月分)」に記載されている「最終の標準報酬月額」
「社会保険料の管理表(9月分~2月分)」をご利用の場合
「(定時決定に係る)標準報酬決定通知書」等に記載されている「標準報酬月額」
⑥ 「管理対象となる期間」に入社・就任した被保険者がいらっしゃる場合には、
「(入社時決定係る)標準報酬決定通知書」に記載されている「標準報酬月額」
⑦ 「管理対象となる期間」に随時改定がなされた被保険者がいらっしゃる場合には、
「(随時改定に係る)標準報酬改定通知書」に記載されている「標準報酬月額」
⑧ 備考
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Step3:「控除社会保険料管理表」シートでの管理
「控除社会保険料管理表」シートにおいて、
給与計算において控除する「健康保険料・介護保険料」及び「厚生年金保険料」を把握・管理します。
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税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、
・ 給与計算において『 控除する「社会保険料額」』を自動計算するとともに、
・「標準報酬月額」や「控除社会保険料額」を管理することができる「控除社会保険料の管理表」を配布させて頂いております。
「控除社会保険料の管理表」の作成の必要性
給与計算において『 控除する「社会保険料の金額」』は、
・ 毎月の給与計算において「支給する給与・役員報酬の金額」とは別に、
・「(従業員・役員ごとに決定される)標準報酬月額」や「社会保険料率」により固定的に決定されるものであることから、
この『「控除社会保険料額」の変遷過程や計算過程 』を従業員・役員ごとに管理することが必要となります。
また、「(「控除社会保険料額」を計算する基礎となる)標準報酬月額」につきましても、
・ 従業員・役員ごとに決定されるものであり、
・「定時決定・入社時決定」や「随時改定」などによりその金額が変更されるものであるため、
この『「標準報酬月額」の変遷過程 』を従業員・役員ごとに管理することが必要となります。
このため、『「標準報酬月額」や「控除社会保険料」を管理する書類 』を作成することが必要であると考えます。
当該「控除社会保険料の管理表」のご利用につきまして
弊会計事務所におきましては、『「標準報酬月額」や「控除社会保険料」を管理する 』場合には、
・それらを「従業員・役員ごと」に管理するととともに、
・それらの「変遷過程」を管理することが重要であると考えるため、
『「個人別の標準報酬月額」や「個人別の控除社会保険料」』を「時系列で管理する」ことに重点をおいた
「控除社会保険料の管理表」を配布しておりますので、
会社において『「標準報酬月額」や「控除社会保険料」を管理する書類 』を作成されていないような場合には、
『「当該ページで配布しております管理表」の利用 』をご検討いただければと思います。