ここでは、「扶養親族控除(扶養控除)」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「控除対象扶養親族」の定義と条件
所得税法で規定されている「扶養親族控除(扶養控除)」を受けるためには、
「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」が「控除対象扶養親族」であることが必要となりますが、
「控除対象扶養親族」とは、以下の者をいいます。
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◆ 「控除対象扶養親族」の定義 ◆
「控除対象扶養親族」とは、
『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「親族」』が「扶養親族」に該当し、
かつ「その扶養親族の年齢」が申告書対象年度の年度末時点で16歳以上である者をいいます。
|
◆ 「控除対象扶養親族」の条件 ◆
すなわち、「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、
1、その「親族」がまず「扶養親族」に該当することが前提となり、 |
かつ
2、その年齢が申告書対象年度の12月31日時点で16齢以上であることが必要となります。 |
◆ 「控除対象扶養親族」と「扶養親族」との違い ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
「扶養親族控除(扶養控除)」は、
すべての「扶養親族」が受けることができる所得控除ではなく、
「扶養親族」のうちの「16歳以上の扶養親族」のみが受けることができる所得控除となります。
|
従いまして、当該ページにおきましては、
「扶養親族」と「扶養親族控除(扶養控除)を受けることができる16歳以上の扶養親族」とを明確に区別するために、
「扶養親族」に対しては、「扶養親族」という用語を用い
「扶養親族控除を受けることができる16歳以上の扶養親族」に対しては、「控除対象扶養親族」という用語い
「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という用語の使い分けを行っておりますのでこの点事前にご承知下さい。
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◆ 「16歳未満の扶養親族」につきまして ◆
「16歳未満の扶養親族」につきましては、
・「児童手当」が支給されているため、
・「扶養親族控除(扶養控除)」という「所得税法上の恩恵」は受けることができません。
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このため「16歳未満の扶養親族」は、
「扶養親族」であっても、扶養親族控除の対象となる「控除対象扶養親族」となることはできません。
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◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
|
当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「扶養親族控除の要件」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
|
従いまして、「申告書」提出時に「扶養親族控除の要件」をご判断頂く場合には、
「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)の現況」を(その提出時点で)見込んで、
「扶養親族控除の要件」をご判断頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
|
なお、「扶養控除等申告書」提出後におきまして、上記の見込判断に異動が生じたような場合には、
下記Ⅶでご紹介させて頂きますように、
『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行うことが必要となりますので、この点につきましても併せてご注意下さい。
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◆ 上記に関連する『「当該ページ」でのご紹介内容 』 ◆
◆ 「扶養親族」の条件 ◆
「扶養控除等申告書を提出される本人」が「その親族に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるためには、
まずは、その「親族」が『 所得税法で定める「扶養親族」に該当するための条件 』を満たしていることが必要となります。 |
従いまして、当該ページにおきましては、
下記Ⅱにおいて、『「扶養親族」とはどのような要件を満たす者であるか 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「控除対象扶養親族」の種類 ◆
所得税法におきましては、
同じ「控除対象扶養親族」であっても、「扶養親族の状況」により扶養者の生活費負担等が異なることから、 |
「控除対象扶養親族」を、
・「一般の扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」「同居老親等(同居老人扶養親族等)」の4種類に分類し、
・ この分類に応じて『 所得金額から控除することができる「扶養親族控除額(扶養控除額)」』に差を設けています。
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このため、「扶養控除等申告書」で「控除対象扶養親族」の申告を行う場合には、
『「控除対象扶養親族」の種類 』を「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
従いまして、当該ページにおきましては、
下記Ⅲにおいて、『 所得税法で定められている「控除対象扶養親族」の種類 』をご紹介させて頂きます。 |
Ⅱ:「扶養親族」の定義と条件
1、「扶養親族」の定義と条件
「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、
「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」が、
まず『 所得税法で定める「扶養親族」』に該当することが必要となります。
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このため、
ここでは、まず所得税法で定められている『「扶養親族」の条件 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「扶養親族」の定義 ◆
「扶養親族」とは、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であり、
(又は)都道府県知事から養育を委託された児童であり、
(又は)市町村長から養護を委託された老人であり、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしており」、
『 その親族の暦年度中の「合計所得(見積)金額」』が48万円以下であり、
(その親族が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。
( 国税庁HP:「扶養親族」)
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なお、「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
◆ 「扶養親族」の条件 ◆
『「扶養親族」の定義 』が上記のものであるため、
「扶養親族」とは、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。
「扶養親族」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である
・(又は)市町村長から養護を委託された老人である
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② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
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「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件 |
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・(又は)「障害者」であること
・(又は)「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること
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◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
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当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「扶養親族の要件」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
|
従いまして、「申告書」提出時に「扶養親族の要件」をご判断頂く場合には、
「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)の現況」を(その提出時点で)見込んで、
「扶養親族の要件」をご判断頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
|
なお、「扶養控除等申告書」提出後におきまして、上記の見込判断に異動が生じたような場合には、
下記Ⅶでご紹介させて頂きますように、
『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行うことが必要となりますので、この点につきましても併せてご注意下さい。
|
2、『「扶養親族」の条件 』の詳細検討
『「扶養親族」の条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、『「扶養親族」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「親族の範囲」の条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であるか、
又は「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」である
ことが必要となります。
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◆ 「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」 ◆
条件2:「生計を一にしている」という条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている」ことが条件となります。 |
なお、「親族」が「申告者本人」と同居していない(住所・居所が異なるなど)場合には、
・当該「生計を一にしている」という条件を満たすか?が重要となりますので、
・このような場合には、「申告者本人」が当該「親族」を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。
(「申告者本人」から当該「親族」への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)
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◆ 「生計を一にする」とは ◆
「生計を一にする」とは、
日常の生活の資(日常の生活資金など)を共にすることをいうため、 |
「本人」と「親族」とが同居している場合には、
当該「親族」は、基本的に「本人と生計を一にしている」として取扱われます。 |
ただし、「勤務の都合により家族と別居している」又は「親族が修学、療養などのために別居している」等の場合であっても、
・「本人」が「その親族に係る生活費、学資金又は療養費」などを常に送金しているような場合や、
・日常の起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には、本人と起居を共にしているような場合には、
当該「親族」は「本人と生計を一にしている」として取扱われます。
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( 国税庁HP タックスアンサー No.1180:扶養親族「Q1 生計を一にするの意義」 )
条件3:「親族」の「合計所得(見積)金額」の条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「親族」の「その暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
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◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
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『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「親族の合計所得(見積)金額」が48万円以下であるか 』を判断するにことが必要となります。
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例 示
1)「給与所得:10万円」と「退職所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
2)個人事業による「事業所得:40万円」がある場合
3)不動産賃貸事業による「不動産所得:30万円」がある場合
4)「給与所得:20万円」と申告が必要な「株式配当所得:25万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(20万円+25万円)」となります。 |
5-1)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」とがある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
5-2)「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
5-3)事業的規模に至らない個人事業(いわゆる個人業務)による「雑所得:30万円」がある場合
6)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:10万円」と「不動産譲渡所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:5万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:40万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(5万円+40万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が650,000円である場合、「給与所得」は「100,000円」となります。
③「給与収入」が1,030,000円である場合、「給与所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
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2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,200,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,580,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
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2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が700,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,080,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
|
従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(控除対象扶養親族の)合計所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「合計所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「合計所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』を「翌暦年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌暦年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「合計所得見積額」の決定
『 前暦年度の「合計所得実績額」』と『 入社年度の「合計所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』を「入社年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
◆ 「親族の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「親族」を「控除対象扶養親族」として申請するためには、
「親族」の「その暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが要件となりますが、 |
「親族の所得」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」には「控除対象扶養親族の合計所得(見積)金額」を記載することが必須となります。 |
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件4:「事業専従者」の制限
「親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」の
・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
・「白色申告事業専従者」となっている場合には、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません。
|
◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆
上記の『「事業専従者」に対する規制 』は、
「親族」が、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「事業専従者」になっている場合のみならず、
「本人と生計を一にする者」の「事業専従者」となっている場合にも及ぶため、
|
「扶養控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に自ら個人事業を営んでいる場合で、
「親族」がその「本人の個人事業」において、
・「本人」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「本人」の「白色事業専従者」となっている場合には、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「控除対象扶養親族」として申告することができなくなり、
|
「本人と生計を一にする者」が個人事業を営んでいる場合で、
「親族」がその「(本人と)生計を一にする者の個人事業」において、
・「生計を一にする者」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「生計を一にする者」の「白色事業専従者」となっている場合にも、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「控除対象扶養親族」として申告することはできなくなります。
|
他方、
「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」が営む個人事業において、
・「本人又は生計を一にする者」が「親族」を「青色事業専従者」として届け出ているが、
・「本人又は生計を一にする者」が「親族」に対し『「青色事業専従者」の給与 』を一度も支払っていない場合には、
当該「親族」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「親族」を「控除対象扶養親族」として申告することができ、
|
・「親族」が『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けているとしても、
・「親族」が「白色事業専従者」となっているとしても、
それが「本人と生計を一にしない者」が営む個人事業である場合には、
当該「親族」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「親族」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
|
◆ 「例示」によるご紹介 ◆
1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「A」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「A」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
|
2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの母親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの母親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの母親」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの母親」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの母親」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの母親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
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③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの母親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの母親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの母親」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません。
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④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの母親」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの母親に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
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この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの母親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
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3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業の場合」で「給与支払がある」場合
「Aの叔父」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの叔父」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの叔父」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
|
②「白色申告個人事業の場合」で「専従者控除を受ける」場合
「Aの叔父」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの叔父」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの控除対象扶養親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの叔父」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「控除対象扶養親族」として申告することができます。
|
「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件
「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
当該「非居住親族」が「扶養親族」に該当するためには、
上記の『「条件1~4の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・「障害者」であること
・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること
|
◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆
◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆
上記の「年齢判断基準日」は、
『「扶養控除等申告書」の提出時点における「年齢」』で判断するのではなく、
『「その扶養控除等申告書が対象としている年度の年度末(12月31日時点)時点での「年齢」』となります。
( なお、「1月1日が誕生日である人」は12月31日の午後12時をもって年齢が1歳加算されますので、ご注意下さい。)
|
例示
令和X年度の11月に「令和X+1年度の扶養控除等申告書」を提出するような場合には、
「控除対象扶養親族の年齢」は、令和X+1年12月31日時点における年齢で判断します。 |
◆ 「16歳以上30歳未満の非居住親族」「70歳以上の非居住親族」の場合 ◆
上記の『「扶養親族」に係る追加要件 』は、
「30歳以上70歳未満の非居住親族」を「扶養親族(控除対象扶養親族)」とするためのものであり、 |
「16歳以上30歳未満の非居住親族」や「70歳以上の非居住親族」を、
「扶養親族(控除対象扶養親族)」とする場合には、「上記の追加要件の考慮」は不要となります。 |
但し、「親族」が「16歳以上30歳未満の非居住親族」や「70歳以上の非居住親族」であった場合でも、
「非居住親族」を「扶養親族(控除対象扶養親族)」とする場合には、
当該「親族」が『「本人と生計が同じであるか否か」という要件 』がよく問題となりますので、
すなわち、「申告者本人」が『 当該「非居住親族」を扶養しているか? 』につき、
「申告者本人」から当該「非居住親族」に「生活費、学資金又は療養費」などが常に送金されている事実があるのか?
がよく問題となりますので、この点につきましては十分ご注意頂きますようお願い致します。
|
Ⅲ:「控除対象扶養親族」の種類
「所得税法」におきましては、
同じ「控除対象扶養親族」であっても、「扶養親族の状況」により扶養者の生活費負担等が異なることから、 |
「控除対象扶養親族」を、
「控除対象扶養親族の年令」や「控除対象扶養親族との同居状況」等により
「一般の控除対象扶養親族」
「特定扶養親族」
「老人扶養親族」
「同居老親等(同居老人扶養親族等)」
の「4種類の控除対象扶養親族」分類し、
この分類に応じて『 所得金額から控除することができる「扶養親族控除額(扶養控除額)」』に差を設けています。
( 国税庁HP タックスアンサー No.1180:「扶養控除」)
|
このため、「扶養控除等申告書」で「控除対象扶養親族」の申告を行う場合には、
『「控除対象扶養親族」の種類 』を「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
従いまして、ここでは以下におきまして、
この『「4種類の控除対象扶養親族」の定義 』をご紹介させて頂きます。 |
1、一般の控除対象扶養親族
「一般の控除対象扶養親族」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「16歳以上19歳未満」の扶養親族 |
又は
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「23歳以上70歳未満」の扶養親族 のことをいいます。 |
◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆
上記の「年齢判断基準日」は、
『「扶養控除等申告書」の提出時点における「年齢」』で判断するのではなく、
『「その扶養控除等申告書が対象としている年度の年度末(12月31日時点)時点での「年齢」』となります。
( なお、「1月1日が誕生日である人」は12月31日の午後12時をもって年齢が1歳加算されますので、ご注意下さい。)
|
例示
令和X年度の11月に「令和X+1年度の扶養控除等申告書」を提出するような場合には、
「控除対象扶養親族の年齢」は、令和X+1年12月31日時点における年齢で判断します。 |
◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「控除対象扶養親族」が「一般の控除対象扶養親族」である場合には、
「扶養控除等申告書」に『「一般の控除対象扶養親族」である旨 』を記載することは不要となります。 |
従いまして、
「扶養控除等申告書」の「老人扶養親族」欄や「特定扶養親族」欄への「✓」は不要となります。 |
2、特定扶養親族
「特定扶養親族」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「19歳以上23歳未満」の扶養親族をいいます。 |
◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆
上記の「年齢判断基準日」は、
『「扶養控除等申告書」の提出時点における「年齢」』で判断するのではなく、
『「その扶養控除等申告書が対象としている年度の年度末(12月31日時点)時点での「年齢」』となります。
( なお、「1月1日が誕生日である人」は12月31日の午後12時をもって年齢が1歳加算されますので、ご注意下さい。)
|
例示
令和X年度の11月に「令和X+1年度の扶養控除等申告書」を提出するような場合には、
「控除対象扶養親族の年齢」は、令和X+1年12月31日時点における年齢で判断します。 |
◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「控除対象扶養親族」が「特定扶養親族」である場合には、
「扶養控除等申告書」に『「特定扶養親族」である旨 』を記載することが必要となります。 |
従いまして、
「扶養控除等申告書」の「特定扶養親族」欄の「特定扶養親族」に「✓」することが必要となります。 |
3、老人扶養親族(同居老親等以外)
「老人扶養親族(同居老親等以外)」とは、
・申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、
・以下の『 4でご紹介させて頂く「同居老親等(同居老人親族)」に該当しない扶養親族 』をいいます。
|
◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆
上記の「年齢判断基準日」は、
『「扶養控除等申告書」の提出時点における「年齢」』で判断するのではなく、
『「その扶養控除等申告書が対象としている年度の年度末(12月31日時点)時点での「年齢」』となります。
( なお、「1月1日が誕生日である人」は12月31日の午後12時をもって年齢が1歳加算されますので、ご注意下さい。)
|
例示
令和X年度の11月に「令和X+1年度の扶養控除等申告書」を提出するような場合には、
「控除対象扶養親族の年齢」は、令和X+1年12月31日時点における年齢で判断します。 |
◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「控除対象扶養親族」が「老人扶養親族(同居老親等以外)」である場合には、
「扶養控除等申告書」に『「老人扶養親族(同居老親等以外)」である旨 』を記載することが必要となります。 |
従いまして、
「扶養控除等申告書」の「老人扶養親族」欄の「その他」に「✓」することが必要となります。 |
4、同居老親等
「同居老親等(同居老人扶養親族等)」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、
・「扶養控除等申告書を提出する本人の直系尊属 」 又は 「その配偶者の直系尊属」で、
・「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「その配偶者」のいずれかと同居を常としている扶養親族をいいます。
|
◆ 「直系尊属」とは ◆
『「同居老親等」の対象となる「直系尊属」』は、
本人の ①父母、②祖父母、③曽祖父母、④高祖父母、⑤高祖父母の父母、⑥高祖父母の祖父母
配偶者の ①父母、②祖父母、③曽祖父母
が対象となります。
|
◆ 「同居を常としている」とは ◆
『「同居を常としている」という要件 』につきましては、
・申告者本人が、当該「扶養親族」と同居を常としている必要はなく、
・本人又は配偶者のいずれかと当該「扶養親族」とが同居を常としていればこの要件を満たすことになります。
|
なおこの点、「扶養親族」が「老人ホーム」などに入所しているため、本人や配偶者と別居しているような場合には、
他方、「扶養親族」が「病気の治療等で入院している」ために、本人や配偶者と別居しているような場合には、
入院は結果的に長期のものとなってもあくまで一時的なものであり、
『 当該「扶養親族」の生活の本拠 』は、依然として「自宅」であると考えられるため、
その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、
このような場合には( 入院前に同居を常としていたことが条件となりますが )、
「本人又は配偶者」と当該「扶養親族」は「同居を常としている」と判断されます。
( 国税庁HP 所得税の質疑応答事例:『「同居」の範囲 』 )
|
『「生計を一にする」という要件 』との関係性と違い
当該「同居老親等の要件」となる『「同居を常としている」という要件 』と、
上記Ⅱ-2の「扶養親族の要件」である『「生計を一にする」という要件 』とは、よく似たニアンスの文言となりますが、
「上記2つの要件」には、以下のような関係性&違いがありますので、これらの要件を混同しないようご注意下さい。
|
『「生計を一にする」という要件 』は、
『「親族」が「申告者本人の扶養親族」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「申告者本人と親族が日常の生活の資を共にしているか?」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人と親族が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、
『 親族が「病院に入院等しているか」「老人ホームに居住しているか」の違い 』は問題とはならず、
あくまで『 申告者本人が親族に生活費又は療養費などを常に送金しているか 』が重要な判断基準となります。
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他方『「同居を常としている」という要件 』は、
「親族」が既に「扶養親族」であると判断された後に(「生計を一にしている」という要件は満たした後に)、
『「その老人扶養親族」が「同居老親等」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「老人扶養親族が本人又は本人の配偶者と同居を常としているか?」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人などと親族が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、『「親族の生活の本拠」がどこにあるのか?』が重要な判断基準となり、
・「老人扶養親族」が病院に入院等している(生活の本拠が自宅にある)のか?
・「老人扶養親族」が老人ホームに入居している(生活の本拠が自宅にない)のか?によって、
その結論に違いが生じますのでこの点ご留意下さい。(この点で、「生計を一にする」とは異なります。)
|
参考:『 同居特別障害者の場合における「同居を常況としている」という要件 』との比較
「対象者が同居を常としているか否か?」という要件は、
上記のように「同居老親等の要件」を検討する場合に使用されるとともに、
「障害者控除の申告」における「同居特別障害者の要件」を検討する場合にも使用されるものとなりますが、
|
「同居老親等の要件」を検討する場合には、
「老人扶養親族」が「本人又は本人の配偶者」と同居を常としているかにより判断され、
「同居特別障害者の要件」を検討する場合には、
「障害者」が「本人又は本人の配偶者又は本人と生計を一にする親族」と同居を常としているかにより判断され、
「同居老親等の要件検討時」と「同居特別障害者の要件検討時」とでは、
「同居者の範囲(生計を一にする親族が含まれるか否か)」が若干異なっておりますのでご注意下さい。
|
◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆
上記の「年齢判断基準日」は、
『「扶養控除等申告書」の提出時点における「年齢」』で判断するのではなく、
『「その扶養控除等申告書が対象としている年度の年度末(12月31日時点)時点での「年齢」』となります。
( なお、「1月1日が誕生日である人」は12月31日の午後12時をもって年齢が1歳加算されますので、ご注意下さい。)
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例示
令和X年度の11月に「令和X+1年度の扶養控除等申告書」を提出するような場合には、
「控除対象扶養親族の年齢」は、令和X+1年12月31日時点における年齢で判断します。 |
◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「控除対象扶養親族」が「同居老親等」である場合には、
「扶養控除等申告書」に『「同居老親等」である旨 』を記載することが必要となります。 |
従いまして、
「扶養控除等申告書」の「老人扶養親族」欄の「同居老親等」に「✓」することが必要となります。 |
まとめ
「控除対象扶養親族」は、以下のような種類に分類されます。
申告書対象年度の12月31日時点の年齢 |
控除対象扶養親族 |
16歳未満 |
- |
16歳以上 ~ 19歳未満 |
一般の控除対象扶養親族 |
19歳以上 ~ 23歳未満 |
特定扶養親族 |
23歳以上 ~ 70歳未満 |
一般の控除対象扶養親族 |
70歳以上( 直系尊属でない 又は 同居なし ) |
老人扶養親族(同居老親等以外) |
70歳以上( 直系尊属 かつ 同居あり ) |
同居老親等 |
Ⅳ:「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点
「扶養親族控除」につきましては、
「親族」が「扶養親族」に該当し、
「親族」が「申告対象年度の年度末において16歳以上」である場合には、
原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「当該扶養親族に係る扶養親族控除」を申告することができますが、
|
「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような場合には、
・「上記の要件」を満たしている場合であっても、
・「申告者本人が扶養親族控除を申告することができなくなる」等の規定が別途設けられておりますので、
|
「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような方につきましては、
以下『「扶養親族控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。 |
1、「1人の扶養親族」に対して「複数の所得者」がいる場合の注意点
1)「親族」が「(本人の)控除対象扶養親族」及び「(他の所得者の)控除対象配偶者」に該当する場合
「申告者本人の親族」が
・「本人の控除対象扶養親族」に該当するとともに、
・「他の所得者の控除対象配偶者」にも該当するような場合には、
|
・「申告者本人」が「当該親族に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるとともに、
・「他の所得者」も「当該親族(配偶者)に係る配偶者控除」を受けるというように、
「対象者1人」に対して、
「複数の所得者」が重複して「所得控除」を受けるような申告はできませんのでご注意下さい(所得税法85条4、5項)。
|
ただし、上記のような場合には、
当該「親族」を、
・「本人の控除対象扶養親族」とせずに、
・「他の所得者の控除対象配偶者」として「他の所得者が配偶者控除」を受けることや、
当該「親族」を、
・「他の所得者の控除対象配偶者」とせずに、
・「本人の控除対象扶養親族」として「本人が扶養親族控除(扶養控除)」を受けることを、
「本人」と「他の所得者の間」で(所得の多寡に関係なく)自由に選択することはできますので、
この点につきましても、上記禁止規定とあわせてご確認頂きますようお願い致します。
|
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「父親」「母親」「子」がいらっしゃるような場合で、
・「父親」「子」が「所得者」であり、
・「母親」が「父親の控除対象配偶者」「子の控除対象扶養親族」のいずれにも該当するような場合には、
|
・「父親の配偶者控除等申告書」で「母親を控除対象配偶者」として申告するとともに、
・「子の扶養控除等申告書」で「母親を控除対象扶養親族」として申告することはできませんが、(所得税法85条4、5項)
|
「父親」と「子」との協議の下、
・「父親の配偶者控除等申告書」で「母親を控除対象配偶者」として申告するか、
・「子の扶養控除等申告書」で「母親を控除対象扶養親族」として申告するかを選択することはできます。
|
⇒ なお、この点の詳細は『「配偶者控除・配偶者特別控除」の申告条件&配偶者控除等申告書の記載方法 』の
Ⅲ:3-1)『「複数の所得者」がいる場合の重複申告の禁止規定 』でもご紹介しております。
2)「1人の親族」が『「複数の所得者」の「控除対象扶養親族」』に該当する場合
「1人の親族」が、
「その者と生計を一にする複数の所得者」の「控除対象扶養親族」に該当する場合には、 |
「複数の所得者」がそれぞれの「扶養控除等申告書」において、
「その1人の親族」をそれぞれ「控除対象扶養親族」として申告するようなことはできませんが、(所得税法85条4、5項)
|
このような場合には、
「その1人の親族」をいずれの「控除対象扶養親族」とするかを
「複数の所得者の間」で(所得の多寡に関係なく)自由に選択することはできます。
|
◆ 例 示 ① (子を夫婦で扶養している場合)◆
同一生計内に「夫」「妻」「子」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「子」が『「夫」及び「妻」の「控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしている場合には、
|
「その子」を「控除対象扶養親族」として申告できるのは、
「夫」又は「妻」のいずれか1人のみとなりますが、(所得税法85条4、5項)
|
「夫」と「妻」との協議の下、
・「夫の扶養控除等申告書」で「子を控除対象扶養親族」として申告するか、
・「妻の扶養控除等申告書」で「子を控除対象扶養親族」として申告するかを選択することはできます。
|
◆ 例 示 ② (母親を兄弟で扶養している場合)◆
・「郷里にいる母親の生活費を兄弟で送金している(母親と兄、母親と弟が生計を一にしている)」ような場合で、
・「母親」が『「兄」及び「弟」の「控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしている場合には、
|
・「その母親」を「控除対象扶養親族」として申告できるのは、
・「兄」又は「弟」のいずれか1人のみとなりますが、(所得税法85条4、5項)
|
「兄」と「弟」との協議の下、
2、「複数の所得者」及び「複数の扶養親族」がいる場合の注意点
同一生計内等に「複数の所得者」がおり、かつ「複数の扶養親族」がいらっしゃるような場合には、
「複数の所得者」の所得の多寡に関係なく、
「いずれか1人の所得者」が「すべての扶養親族」を「控除対象扶養親族」として一括して申告することもできますが、
|
このような場合には、
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「夫」「妻」「2人の子(A・B)」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「2人の子」が『「夫」及び「妻」の「控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしている場合には、
|
・「2人の子すべて」を「夫の控除対象扶養親族」として申告すること
又は
・「2人の子すべて」を「妻の控除対象扶養親族」として申告することができますが、
|
他方において、
・「子(A)」を「夫の控除対象扶養親族」とし、
・「子(B)」を「妻の控除対象扶養親族」として申告することもできます。
|
3、「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とした場合の注意点
上記の1や2のように、同一生計内に「複数の所得者」がいる場合であって、
・「本人の扶養親族」を「本人の控除対象扶養親族」とせずに、
・「本人の扶養親族」を「他の所得者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族」とした場合には、
|
「本人の扶養控除等申告書」におきましては、
当該「他の所得者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族」とされた「扶養親族」を、
「障害者控除」を受けるための「(障害者控除対象)扶養親族」とすることはできなくなり、
「ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」とすることはできなくなり、
「寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」とすることはできなくなりますので、
この点につきましては十分注意頂きますようお願い致します。
|
◆ 「障害者控除」における例示 ◆
同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の母親」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の妻」が「所得者」であり、
・「本人の母親」が『「本人の控除対象扶養親族」「本人の妻の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たすとともに、
・「本人の母親」が「障害者控除の対象者」でもある場合、
|
「本人の妻の申告書」で「その母親(義理母)を控除対象扶養親族」として申告する場合には、
・「本人の妻の申告書」でのみ、「その母親(義理母)」を「障害者控除対象の扶養親族」として申告することができ、
・「本人の申告書」では、「その母親」を「障害者控除対象の扶養親族」として申告することはできなくなります。
( 当該事例では、本人は「その母親に係る障害者控除」を受けることができなくなってしまいます。 )
(所得税基本通達 79-1)
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその母親に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「その母親」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
⇒ なお、この点の詳細は『「障害者控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』の
Ⅵ:3『「扶養親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合の注意点 』でもご紹介しております。
◆ 「ひとり親控除」における例示 ◆
同一生計内に「本人」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の父親」が「所得者」であり、
・「本人」が「ひとり親となる本人要件」を満たしており、
・「本人の子」が『「本人」及び「本人の父親」の「控除対象扶養親族」となる要件 』を満たすとともに、
・「本人の子」が「ひとり親の生計を一にする子の所得要件等」も満たしている場合、
|
従いまして、上記のような場合で「本人がひとり親控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「その子」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
⇒ なお、この点の詳細は『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』の
Ⅰ:2-条件3における『 条件3-3:「子」が『「他の人」の「同一生計配偶者」「扶養親族」』でない条件 』でもご紹介しております。
◆ 「寡婦控除」における例示 ◆
同一生計内に「本人(夫と離婚した女性)」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の子」が「所得者」であり、
・「本人の父親」が『「本人」及び「本人の子」の「控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人」が『 扶養親族が居ることを条件とした「寡婦の本人要件」』を満たしている場合、
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその父親を要件とする寡婦控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「その父親」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
⇒ なお、この点の詳細は『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』の
Ⅳ:2-1-条件4における『 「扶養親族」に関する「定義・条件以外の注意点①」 』でもご紹介しております。
Ⅴ:「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
「申告者本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当する場合には、
以下の「控除対象扶養親族に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告することが必要となります。
① 氏名 ② マイナンバー ③ 本人との続柄 ④ 生年月日
⑤ 「老人扶養親族」に該当する場合には「その種類(同居老親等、その他)」
⑥ 「特定扶養親族」に該当する場合には「その旨」
⑦ 当該「控除対象扶養親族」の『 その暦年度に受けると見込まれる「合計所得(見積)金額」』
(「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。)
⑧ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、「非居住親族の扶養親族要件(非居住親族の区分)」
⑨ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、
「申告者本人と非居住親族が生計を一にする事実(申告者本人から非居住親族への送金合計金額)」
( 当該記載は「申告書」提出時点では記載不要であり、年末時点で追加記載することが必要となります。)
⑩ 住所又は居所
(「住所」が「申告者本人」と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。)
|
◆ ⑤ の 記 載:「老人扶養親族」に該当する場合の「種類」の記載 ◆
上記Ⅲでご紹介させて頂きましたように、
「控除対象扶養親族の年齢」が70歳以上である場合には、
当該「控除対象扶養親族」は、「同居老親等」か「同居老親等以外の老人親族」のいずれかに該当することになります。
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このため、上記⑤「老人扶養親族」欄には、
・「控除対象扶養親族」が「同居老親等」に該当する場合には、「同居老親等」に「✓」を記載し、
・「控除対象扶養親族」が「同居老親等」に該当しない場合には、「その他」に「✓」を記載して下さい。
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例示
①「扶養親族(申告者本人の実母)」が70歳以上であり、同居している。(「同居老親等」に該当する。)
②「扶養親族(申告者本人の実母)」が70歳以上であるが、同居していない。(「同居老親等」に該当しない。)
◆ ⑥ の 記 載:『「特定扶養親族」に該当する旨 』の記載 ◆
上記Ⅲでご紹介させて頂きましたように、
「控除対象扶養親族の年齢」が19歳以上23歳未満である場合には、
当該「控除対象扶養親族」は、「特定扶養親族」に該当することになりますので、
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「控除対象扶養親族の年齢」が19歳以上23歳未満である場合には、
上記⑥「特定扶養親族」欄の「特定扶養親族」に「✓」を記載して下さい。 |
例 示
「扶養親族(申告者本人の長男)」が22歳である。(「特定扶養親族」に該当する。)
◆ ⑦ の 記 載:『 控除対象扶養親族の「合計所得見積額」』の記載 ◆
上記⑦「合計所得見積金額」欄には、
「控除対象扶養親族」が『 その暦年度に受けると見込まれる「合計所得(見積)金額」』を記載して下さい。 |
この点、「扶養控除等申告書」の提出時点における記載につきましては、
Ⅱ‐2 の条件3でご紹介させて頂きました事項に留意して記入して下さい。 |
また、「合計所得見積金額」が「提出時点」から「年末」までに大きく変動した場合には、
「当該箇所に記載した金額」を修正することが必要となりますので、この点につきましてはご注意下さい。
( この点につきましては、下記Ⅶの『「合計所得見積額」に異動がある場合 』ご参照下さい。)
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なお、上記⑦に記載する「合計所得見積額」は、
「親族が扶養親族の要件を満たしていること」を証明するための必須記載であるため、
当該箇所への記載がない場合には、
・「親族が扶養親族に該当するか」が不明となり、
・ 結果、「(当該親族に係る)扶養親族控除」を受けることができなくなってしまいますので、この点十分ご注意下さい。
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例 示
①「扶養親族(申告者本人の長男)」が23歳であり、給与収入が650,000円ある。
②「扶養親族(申告者本人の同居実母)」が70歳以上であり、公的年金収入が1,200,000円ある。
③「扶養親族(申告者本人の同居実母)」が70歳以上であり、給与収入が650,000円あり、公的年金収入が1,200,000円ある。
◆ 「合計所得見積額」が「0円」となる場合の記載 ◆
上記⑦「合計所得見積額」欄が空欄である場合には、
『「合計所得見積額」の記載漏れであるのか?』又は『「合計所得見積額」が0円であるのか?』が判断できないため、 |
「合計所得見積額」が「0円」となる場合には、
上記⑦「合計所得見積額」欄には、「0円」と明記して頂きますようお願い致します。 |
例 示
「扶養親族(申告者本人の長男)」が23歳であり、給与収入が550,000円ある。
◆ ⑧ の 記 載:『 「非居住親族」の扶養親族要件(扶養親族区分)』の記載 ◆
「30歳以上70歳未満の非居住親族」が「扶養親族(控除対象扶養親族)」に該当するためには、
当該「非居住親族」が「扶養親族についての4つの要件」を満たすとともに、
当該「非居住親族」が、
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・「障害者」であること
・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること
の「いずれかの要件」を満たしていることが必要となります。
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すなわち、
「非居住親族」が「16歳以上30歳未満である」や「70歳以上である」場合には、
当該「非居住親族」は「扶養親族についての4要件」を満たすことで「控除対象扶養親族」とすることができますが、
「非居住親族」が「30歳以上70歳未満である」場合に、当該「非居住親族」を「控除対象扶養親族」とするためには、
・当該「非居住親族」が「扶養親族についての4要件」を満たすとともに、
・当該「非居住親族」が「上記の追加要件」も満たしていることが必要となります。
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このため、「非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、
「非居住親族」が「どのような要件によって控除対象扶養親族となっているのか?」を、
すなわち、
・「非居住親族」が「16歳以上30歳未満である」ため「控除対象扶養親族」に該当する
・「非居住親族」が「70歳以上である」ため「控除対象扶養親族」に該当する
・「非居住親族」が「30歳以上70歳未満であるが留学している」ため「控除対象扶養親族」に該当する
・「非居住親族」が「30歳以上70歳未満であるが障害者である」ため「控除対象扶養親族」に該当する
・「非居住親族」が「30歳以上70歳未満であるが38万円以上の送金を受ける」ため「控除対象扶養親族」に該当するという
「非居住親族の控除対象扶養親族区分」を「扶養控除等申告書」に明記することが求められております。
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従いまして、
「非居住親族が16歳以上30歳未満である又は70歳以上である」ため「控除対象扶養親族」としている場合には、
上記⑧「非居住者である親族」欄の「16歳以上30歳未満又は70歳以上」に「✓」を記載し、
「非居住親族が30歳以上70歳未満であるが留学している」ため「控除対象扶養親族」としている場合には、
上記⑧「非居住者である親族」欄の「留学」に「✓」を記載し、
「非居住親族が30歳以上70歳未満であるが障害者である」ため「控除対象扶養親族」としている場合には、
上記⑧「非居住者である親族」欄の「障害者」に「✓」を記載し、
「非居住親族が30歳以上70歳未満であるが38万円以上の送金を受ける」ため「控除対象扶養親族」としている場合には、
上記⑧「非居住者である親族」欄の「38万円以上の支払」に「✓」を記載して頂きますようお願い致します。
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例 示
①「扶養親族(申告者本人の長男)」が23歳であり、非居住者である(2年間の留学中)。
②「扶養親族(申告者本人の実母)」が70歳であり、非居住者である(申告者本人から38万円以上の送金がある)。
③「扶養親族(申告者本人の長男)」が30歳であり、非居住者である(2年間の留学中)。
④「扶養親族(申告者本人の実母)」が65歳であり、非居住者である(障害者である)。
⑤「扶養親族(申告者本人の実母)」が65歳であり、非居住者である(申告者本人から38万円以上の送金がある)。
◆ ⑨の 記 載: 「生計を一にする事実(非居住親族への送金合計額)」の記載 ◆
「非居住親族」につきましては、
・当該「親族」が国内に居住していないことから、
・当該「非居住親族」が『「扶養親族(控除対象扶養親族)」に該当するか否か 』を判断する際の
『 当該「非居住親族」と「申告者本人」が「生計を一にしているか否か」という要件 』が非常に重要なものとなります。
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このため、「非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告するような場合には、
特別に「非居住親族と申告者本人が生計を一にしているという事実」を「申告書」に明記することが求められています。
(『 本人から非居住親族に送金した「送金合計金額」』を上記⑨の箇所に明記することが求められています。)
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但し、上記⑨「生計を一にする事実」欄には、
『 その暦年度の年末時までに本人から非居住親族に送金された「確定送金合計金額」』を記載することが必要となるため、 |
「扶養控除等申告書」の提出時点では、
当該箇所への記載は、
その申告書対象年度の年末調整時に追加記載することとされています。
( この記載例は、下記Ⅶの『「非居住者」である「控除対象扶養親族」への「送金合計」の追加記載 』ご参照下さい。)
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Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、
原則、当該『「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、「控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時に、
・「控除対象扶養親族」が「本人の親族であること」を証明するため、
( なお、「30歳以上70歳未満の留学非居住親族」については、「留学していること」も証明するため、)
「親族関係書類」※1,2や「留学ビザ等書類」※1,3を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、
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かつ、その年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒その年度の年末調整時まで)に、
・「控除対象扶養親族」が「本人と生計を一にすること」を証明するため、
・「30歳以上70歳未満の38万円以上受領非居住親族」については、「38万円以上の送金を受けたこと」を証明するため、
「送金関係書類」※1,4や「38万円送金書類」※1,5を会社に提出することが必要となります。
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( 国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )
◆ ※1:「非居住親族」と「添付必要書類」 ◆
「非居住親族の区分」に応じて「以下のような添付書類」が必要となります。
非居住親族の区分 |
提出時に必要となる書類 |
年末調整時に必要となる書類 |
・ 16歳以上30歳未満の非居住親族 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 70歳以上の非居住親族 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で留学している者 |
「親族関係書類」&
「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で障害者である者 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で38万円以上送金を受ける者 |
「親族関係書類」 |
「38万円送金書類」 |
◆ ※2:「親族関係書類」とは ◆
「親族関係書類」とは、
『「控除対象扶養親族」が「本人の親族」であること 』を証明するための書類をいい、 |
具体的には、以下の①又は②の書類となります。
①「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」
②「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類」(親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限る。)
⇒ 例えば、戸籍謄本、出生証明書などの書類が該当します。
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※3:「留学ビザ等書類」とは ◆
「留学ビザ等書類」とは、
非居住親族が「その留学先で認められた留学在留資格」をもって、その留学先に在留することを証明する書類をいい、 |
具体的には、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した「以下の①又は②の書類」となります。
① 外国における「査証(ビザ)に類する書類」の写し
② 外国における「在留カードに相当する書類」の写し
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※4:「送金関係書類」とは ◆
「送金関係書類」とは、
・「本人」と「非居住親族」が「生計を一にしていること」を証明する書類であり、
・「当該親族の生活費又は教育費に充てるための送金・支払」を必要の都度行ったことを証明する書類をいい、
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具体的には、以下の①や②や③の書類となります。
① 金融機関が行う為替取引により控除対象扶養親族に支払したことを明らかにできる「外国送金依頼書」又は「その写し」
② 親族が商品等を購入し、本人がその代金を支払ったことがわかる「家族カードの利用明細書」又は「その写し」
③ 「電子決済手段等取引業者」に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の「依頼書」又は「その写し」
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※5:「38万円送金書類」とは ◆
「38万円送金書類」とは、
「送金関係書類」のうち、
『「本人からの送金・支払合計額が38万円以上ある」ことを証明できる「送金関係書類」』のことをいいます。
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Ⅶ:「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
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上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されます。 |
⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。
このため、暦年度の途中や年末調整時に、
『「控除対象扶養親族」について記載した事項 』に異動があるような場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。
|
また、暦年度の途中や年末調整時に、
『「控除対象扶養親族」に係る要件 』を満たさなくなるような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている「控除対象扶養親族」を撤回修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、
『「控除対象扶養親族」に係る要件 』を新たに満たすような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を追加記載し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、
「老人扶養親族の種類」を変更しなければならないような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」の「老人扶養親族の種類」を修正記載し、
・ 「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。
|
◆ 「控除対象扶養親族に関する情報」に異動がある場合 ◆
「氏名」 「住所」 「非居住親族の扶養親族要件(非居住親族の区分)」 などの
「控除対象扶養親族に関する情報」に異動がある場合には、
・「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されている「情報」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
|
例 示
「扶養親族(申告者本人の長男)」の住所が変更となった。
◆ 「合計所得見積額」に異動がある場合 ◆
「親族」が「扶養親族」となるための条件である「合計所得額」につきましては、
・「扶養控除等申告書」の提出時点では、
上記Ⅱ-2の条件3でご紹介させて頂きましたように「見積金額」で判断することになりますが、
・「年末調整」時点では、
「確定金額(又は確定金額に近い見積額)」で判断することとなります。
|
このため、『「年度当初や入社時・就任時」に見積もられた「所得見積金額」』が年度中や年度末時点で変動した場合には、
・「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されている「合計所得見積額」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例 示
「扶養親族」の合計所得見積額が0円から450,000円に大きく変動した。
◆ 「非居住者」である「控除対象扶養親族」への「送金合計」の追加記載 ◆
「控除対象扶養親族」が「非居住親族」に該当する場合には、
上記Ⅳでご紹介させて頂きましたように、
『「申告者本人」から「控除対象扶養親族」に『 暦年度中に「送金した金額の合計額」』を、
「その暦年度末」時点で「扶養控除等申告書」に追加記載することが必要となります。
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このため、このような場合におきましては、
「その暦年度末」において、
・「B:控除対象扶養親族」箇所に「送金合計額」を追加記載し、
・「追加記載後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例 示
①「扶養親族(70歳以上非居住者)」への「本暦年度の送金合計金額300,000円」を追加記載する。
②「扶養親族(65歳で38万円以上支払非居住者)」への「本暦年度の送金合計金額500,000円」を追加記載する。
◆ 「控除対象扶養親族の申告自体」や「老人扶養親族の種類」に異動がある場合 ◆
『「控除対象扶養親族」の要件となる事項 』や『「老人扶養親族の種類」の要件となる事項 』に異動が生じた結果、
『「控除対象扶養親族」の申告自体 』や「老人扶養親族の種類」に異動が生じた場合には、
・「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されている「申告や種類」 を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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◆ 「扶養親族控除」自体の撤回修正 ◆
「控除対象扶養親族」が「扶養親族の要件」を満たさなくなったため、「扶養親族控除」を撤回修正する。
◆ 「扶養親族控除」自体の年度途中での申告 ◆
「22歳の親族」が年度途中で「扶養親族の要件」を満たすことになったため、「扶養親族控除」を追加申告する。
◆ 「老人扶養親族の種類」の変更申告 ◆
「同居老親等」が「同居要件」を満たさなくなった結果、「老人扶養親族の種類」を「同居老親等以外」に修正申告する。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「扶養親族控除(扶養控除)」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。
『「控除対象扶養親族」の定義・条件 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載するためには、
「扶養親族」が『 所得税法で規定されている「控除対象扶養親族の要件」』を満たしていることが必要となります。
従いまして、「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、
当該ページのⅠやⅡでご紹介させて頂いております
・『「控除対象扶養親族」の要件 』や
・『「扶養親族」の要件 』を十分にご確認頂きますようお願い致します。
『「控除対象扶養親族」の種類 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、
「扶養控除等申告書」に『「控除対象扶養親族の種類」の記載 』が要求されるため、
(なお、「一般の控除対象扶養親族」に該当する場合には、申告書への記載は不要となります。)
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、
当該ページのⅢでご紹介させて頂いております
『「控除対象扶養親族」の種類 』につきましても事前にご確認頂きますようお願い致します。
同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点
同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、
・「1人の親族」に対して『「複数の所得者」が「重複して所得控除」を受けるような申告 』はできませんが、
・ 「複数の所得者」の所得金額の多寡に関係なく、
「扶養親族」を「いずれの所得者の控除対象扶養親族」とするか?は、所得者間で自由に選択することができます。
ただし、「扶養親族」を「ご自身の控除対象扶養親族」とせずに、「他の所得者の控除対象扶養親族等」とした場合には、
上記Ⅳ-3でご紹介させて頂きましたように、
・「障害者控除」を受けるための「(障害者控除対象)扶養親族」とすることができなくなってしまう
・「ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」とすることができなくなってしまう
・「寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」とすることができなくなってしまうデメリットもありますので、
「扶養親族」を「ご自身の控除対象扶養親族」とせずに、「他の所得者の控除対象扶養親族等」とする場合には、
是非「上記Ⅳ-3でご紹介させて頂きました内容」を事前にご確認頂きますようお願い致します。
『「控除対象扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、
『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、
「本人の親族」を「控除対象扶養親族」として申告される場合には、「上記Ⅴに記載している事項」をご確認下さい。
なお、『「扶養控除等申告書」に記載が要求される「控除対象扶養親族に関する事項」』につきましては、
「親族」が「控除対象扶養親族に該当することを証明するための記載」となりますので、
これらの記載につきましては、適切にご記入頂きますようお願い致します。
(「必要記載事項」が記載されていない場合には、原則「扶養親族控除」を適用できないルールになっております。)
「控除対象扶養親族」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、
原則、『 当該「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。
ただし、「控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、
・「控除対象扶養親族」が「申告者本人の親族であること」を証明するための書類や
・「控除対象扶養親族」が「申告者本人と生計を一にすること」を証明するための書類などの添付書類が必要となりますので、
このような場合には、「上記Ⅵに記載している事項」を十分にご確認頂きますようお願い致します。
『「控除対象扶養親族」の記載事項 』の異動時対応
・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、
・「扶養控除等申告書」により行われる『「控除対象扶養親族」の申告 』は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にかけての申告となるため、
「年度途中」や「年末調整時点」において、
「扶養控除等申告書」に記載した『「控除対象扶養親族」の記載事項 』に異動が生じた場合には、
異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。
特に、「年度途中」や「年末調整時点」において、
「親族」が「控除対象扶養親族でなくなってしまう」ような異動が生じた場合には、
異動が生じた時点で、「控除対象扶養親族の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。