ここでは、『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件・申告上の注意点』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「源泉控除対象配偶者」の定義 (令和2年度以降)

◆ 「源泉控除対象配偶者」の定義 ◆

令和2年度以降における「源泉控除対象配偶者」とは、

・「扶養控除等申告書を提出する本人その暦年度中合計所得見積 900 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、

・かつ「(その配偶者の)暦年度中合計所得見積」が 95 万円以下であり、

・かつ(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
           「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

配偶者をいいます。

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」の条件 ◆

すなわち、「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、
本人及び配偶者以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。

 

1、「本人」の要件
本人の合計所得見積金額900万円以下である
2、「 配偶者 」の要件
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
② 配偶者の合計所得見積金額95万円以下である
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

扶養控除等申告書:源泉控除対象配偶者の定義図

 

▶  参考) 平成31年度(令和元年度)の「源泉控除対象配偶者」の定義    

 

 

Ⅱ:「源泉控除対象配偶者」の条件

『「源泉控除対象配偶者」の定義』は、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、この定義に基づき、『「源泉控除対象配偶者」のそれぞれの条件』を詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「本人の合計所得見積額」が900万円以下である条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人」の「その年度における合計所得見積額」が900万円以下であることが必要となります。

 

◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆

アクセント矢印(背景透明)大雑把にいいますと、

「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。

⇒このため、「給与所得以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明)また上記の「合計所得」は、

  • 「収入金額」ではなく、
  • 収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」等 』を差引いた後の「所得金額」をいいます。

 

◆ 見 積 額 ◆

扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め前年度の年末調整時)」や「新入社員の入社時新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。

このため、『「合計所得」がいくらになるか?』は、「扶養控除等申告書」の提出時点における「合計所得の見積額」となります。

 

条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。

 

◆ 「 生 計 を 一 に す る 」とは ◆

日常の生活の資共にすることをいいます。

 

アクセント矢印(背景透明)この点、「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」場合であっても、

  • 「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているときや、
  • 日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているときは、

「生計を一にする」ものとして取り扱われます

 

◆ 「 民 法 上 の 配 偶 者 」の条件 ◆

所得税法における「源泉控除対象配偶者」であるためには、

民法の規定による配偶者」であることが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明)このため、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような場合内縁状態にある方)」は、
「民法の規定による配偶者」でないため、その方を「源泉控除対象配偶者」として申告することはできません

 

条件3:「配偶者」の「合計所得の見積額」の条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

配偶者」のその年度における合計所得見積金額」が「95万円以下であることが必要となります。

合計所得の内容」につきましては、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。

また「合計所得金額」が「見積額」となる点につきましても、上記条件1でご紹介させて頂きました内容と同様のものとなります。

 

条件4:「事業専従者」等の制限

「配偶者」が

  • 青色申告者事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
  • 又は「白色申告者事業専従者」である場合には、

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告することはできません

 

◆ 『「事業専従者」に対する制限』の範囲 ◆

上記に該当する「青色事業専従者」「白色事業専従者」とは、

配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人」や「その本人生計を一にする者」の「青色事業専従者白色事業専従者」になっている場合が該当します

 

アクセント矢印(背景透明)この点、

「扶養控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に、自ら事業を行っており、

  • その事業で「配偶者」を「青色事業専従者」としており、給与を支払っている場合
  • 又はその事業で「配偶者」を「白色事業専従者」としている場合、

「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人生計を一にする者」が営む事業において

  • 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けている場合
  • 又は「白色事業専従者」となっている場合には、

当該「配偶者」を「扶養控除等申告書を提出する本人」の「源泉控除対象配偶者」として申告することはできません

 

アクセント矢印(背景透明)他方、「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人生計を一にしない者」が営む事業において、

  • 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けているような場合
  • 又は「白色事業専従者」となっているような場合には、

当該「配偶者」を「扶養控除等申告書を提出する本人」の「源泉控除対象配偶者」として申告することは可能となります

 

 

Ⅲ:「扶養控除等申告書」提出時の添付書類

「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する場合におきましては、

アクセント三角(小:背景透明) 原則、

当該『「源泉控除対象配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「源泉控除対象配偶者」が「非居住者である場合には、

『「源泉控除対象配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人の配偶者であることを証明するために、

親族関係書類」として、以下1又は2の書類を「扶養控除等申告書の提出時添付し会社に提出することが必要となります。

  1. 戸籍の附票の写し」等及びパスポートの写し」
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

なお「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。


◆ ※「 非 居 住 者 」とは ◆

「非居住者」とは、

国内住所を有せずかつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいます。

 

 

Ⅳ:「源泉控除対象配偶者」の注意点

「源泉控除対象配偶者」の条件は、上記Ⅱでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

「扶養控除等申告書」で「源泉控除対象配偶者」の申告を行う場合には、以下の注意点もご確認下さい。

 

1、「源泉控除対象配偶者」を「扶養控除等申告書」に記載する意味

「ご本人の扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する目的は、

『その暦年度中における「源泉徴収」』において、

『「扶養親族等の数」に応じた源泉徴収金額の減額 』を受けるためのものとなります。

 

このため、年末調整において『配偶者に係る「配偶者控除」や「配偶者特別控除」』を受けるためには、

その暦年度の年末調整において、

別途給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して、会社に申告することが必要となりますので、

この点につきましては、ご留意頂ますようお願いいたします。

 

2、夫婦共働きの場合の注意点

「源泉控除対象配偶者」につきましては、

「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
扶養者」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」とするものであるため、

夫婦がともに上記Ⅱでご紹介させて頂きました「源泉控除対象配偶者の条件」を満たしている場合であっても、

アクセント丸(小:背景透明)「源泉控除対象配偶者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、

アクセント丸(小:背景透明)  ・「夫の扶養控除等申告書」で「妻」を「源泉控除対象配偶者」として申告し、
  ・「妻の扶養控除等申告書」でも「夫」を「源泉控除対象配偶者」として申告するというように、

「夫」「妻」ともにお互いの源泉控除対象配偶者として申告することはできませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願いいたします。

 

3、「源泉控除対象配偶者」に異動があった場合の注意点

「扶養控除等申告書」は、

『毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」際に必要となる書類』となるため、

  • 既存の従業員・役員からは、「前年度の年末調整時に会社に提出する
  • 途中入社・途中就任した従業員・役員からは、「入社・就任時に会社に提出することとなりますが、

暦年度の途中におきまして、「源泉控除対象配偶者の異動がある場合には、

新たな内容を記載した「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか
既に提出した「扶養控除等申告書」に、異動後の内容記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。

 

4、所得税法における『その他の「配偶者」の概念』

所得税法で使われる『「配偶者」の概念』は、

  • 「源泉控除対象配偶者」の他、
  • 源泉所得税計算年末調整において『障害者控除の対象となる「同一生計配偶者」という概念』や、
  • 年末調整において『配偶者控除配偶者特別控除の対象となる「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」という概念』があります。

上記の『「同一生計配偶者」「控除対象配偶者配偶者特別控除対象者」の定義・条件』は、『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件』とは、異なったものとなりますので、くれぐれもこれらの概念を混同されないようご注意下さい。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件・申告上の注意点』をご紹介させて頂いております。

アクセント矢印(背景透明)配偶者に対して「当該定義」を使うのは、
『「扶養控除等申告書」に「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として記載するか否か』の判断を行う場合となります。

このため、「扶養控除等申告書」を記載する場合には、
当該「源泉控除対象配偶者」の定義・条件を十分にご理解頂きますようお願い致します。

アクセント矢印(背景透明)なお、「年末調整時」に『「配偶者」に係る「配偶者控除」「配偶者特別控除」』を受けるためには、
上記の「扶養控除等申告書」とは別の書類である「配偶者控除等申告書給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」を別途会社に提出することが必要となり、

当該書類におきましては、別途、「配偶者」に対して
「控除対象配偶者」「配偶者特別控除の対象となる配偶者」という定義・条件が使われることとなります。

アクセント矢印(背景透明)上記のように、所得税法では『「配偶者」に対する定義』が複数存在するため、それぞれ混同されないよう、十分ご注意頂ますようお願い致します。