ここでは、「源泉控除対象配偶者」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「源泉控除対象配偶者」の定義と条件

「扶養控除等申告書」において「配偶者」を「源泉控除対象配偶者として申告するためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人の配偶者」が、

 ・所得税法で規定されている「源泉控除対象配偶者要件」を満たしていることが必要となりますが、

 ・『「源泉控除対象配偶者」の定義・要件 』は、以下のものとなります。

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」の定義 ◆

「源泉控除対象配偶者」とは、

アクセント丸(小:背景透明)申告者本人その暦年度中合計所得見積 900 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、

アクセント丸(小:背景透明)「(その配偶者の)暦年度中合計所得見積」が 95 万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

       「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP タックスアンサー  専門用語:「源泉控除対象配偶者」 )

 

 「源泉控除対象配偶者」の条件 ◆

すなわち、「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

 

その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、「本人及び配偶者以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。

 

、「申告者本人」の要件
  本人の合計所得見積金額900万円以下である
、「 配偶者 」の要件
本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
配偶者の合計所得見積金額95万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

扶養控除等申告書:源泉控除対象配偶者の定義図

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                            

 

 

Ⅱ:『「源泉控除対象配偶者」の条件 』の詳細検討

『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件 』は、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、この定義・条件に基づき『「源泉控除対象配偶者」のそれぞれの条件をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人の合計所得見積額」が900万円以下である条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人」の「その暦年度における合計所得見積額」が900万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                         

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

「配偶者」が「申告者本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該配偶者を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該配偶者への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                                

 

◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆                         

 

条件3:「配偶者」の「合計所得の見積額」の条件

「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、

配偶者」の「その暦年度における合計所得見積金額」が95万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                         

 

◆ 「配偶者の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆           

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件4:「事業専従者」の制限

「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

当該配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                        

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                      

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合               

 

 

Ⅲ:「源泉控除対象配偶者」に係る申告上の注意点

「源泉控除対象配偶者」の条件は、上記Ⅱでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

「扶養控除等申告書」で「源泉控除対象配偶者」の申告を行う場合には、以下の注意点もご確認下さい。

 

1、「源泉控除対象配偶者」を「扶養控除等申告書」に記載する意味

アクセント三角(小:背景透明)「ご本人の扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する目的は、

『 その暦年度中に行われる「源泉徴収」』において、

『「源泉控除対象配偶者」に係る「源泉所得税の減額計算」』を受けるためだけのものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、年末調整において『 配偶者に係る「配偶者控除」や「配偶者特別控除」』を受けるためには、

その暦年度末年末調整時」に、

・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して、

・  別途、会社に申告することが必要となりますので、この点につきましてはご注意頂ますようお願い致します。

 

源泉控除対象配偶者(配偶者控除等申告書)

 

2、夫婦共働きの場合の注意点

アクセント三角(小:背景透明) 夫婦がともに上記Ⅱでご紹介させて頂きました「源泉控除対象配偶者の条件を満たしている場合には、

の扶養控除等申告書」で「」を「源泉控除対象配偶者」として申告するとともに

の扶養控除等申告書」で「」を「源泉控除対象配偶者」として申告するというように、

夫婦互いに源泉控除対象配偶者となる」ような申告ができるのか?問題となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)この点、

アクセント矢印(背景透明)現行の所得税法」におきましては、

    「夫婦相互源泉控除対象配偶者となるような申告自体は禁止されていませんが、

 ・「夫婦がお互いに扶養しあっている(源泉控除対象配偶者となる)」という状態は原理的に考えずらく

 

 ・また「(年末調整時の配偶者特別控除の規定」におきましては、

 

  「夫婦相互配偶者特別控除を受けること」は禁止されていること(下記脚注参照)を考慮すると、

 

  アクセント矢印(背景透明) 暦年度中であっても、

  「夫婦相互源泉控除対象配偶者となるような申告実質的に制限されるとお考え頂くことが必要であると思います。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、夫婦がともに源泉控除対象配偶者の条件を満たしているような場合であっても、

アクセント矢印(背景透明)源泉控除対象配偶者となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみであり、

アクセント矢印(背景透明)夫婦相互源泉控除対象配偶者となるような申告実質的に制限されるとお考え頂くことが必要であると思います。

 

◆ 年末調整時における「配偶者特別控除」の規定 ◆                     

 

◆ 例 示 ◆                                          

 

 

Ⅳ:「源泉控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の書き方

「申告者本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者に該当する場合には、

  以下の「源泉控除対象配偶者に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告することが必要となります。

 

氏名   マイナンバー  生年月日

 

   当該「源泉控除対象配偶者」の『 その暦年度受けると見込まれる合計所得見積金額」』

 

  (「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。)

 

   当該「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、「その旨(「」の記載)」

 

   住所又は居所 

 

  (「住所」が「申告者本人と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。)

 

 

◆ ④ の 記 載:『 源泉控除対象配偶者の「合計所得見積額」』の記載  ◆          

 

◆ ⑤ の 記 載:『 「源泉控除対象配偶者」が「非居住者である旨」』の記載  ◆       

 

 

Ⅴ:「源泉控除対象配偶者」に係る申告書提出時の「添付書類」

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する場合には、

原則、当該『「源泉控除対象配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「源泉控除対象配偶者」が「非居住者である場合には、

『「源泉控除対象配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人の配偶者であることを証明するために、

「以下又は2の親族関係書類」を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となります。

 

1、「戸籍の附票の写し」等及びパスポートの写し」

2、「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類」(配偶者の氏名生年月日及び住所の記載があるものに限る。)

 

   ⇒ 例えば、戸籍謄本出生証明書婚姻証明書などの書類が該当します。

   ※なお「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。

 ( 国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )

 

◆ ※「 非 居 住 者 」とは ◆                             

 

 

Ⅵ:「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、

 

 ・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、

 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、

 

上記の時期に提出された『「当暦年度の扶養控除等申告書」における「源泉控除対象配偶者の記載 』は、

当暦年度の最初に行われる給与計算」~当暦年度の最後に行われる給与計算」にわたって使用されます。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の提出時期

 

⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、暦年度の途中に、

『「源泉控除対象配偶者」について記載した事項 』に異動があるような場合には、

 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、

 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の修正提出

 

アクセント三角(小:背景透明) また、暦年度の途中に、

アクセント矢印(背景透明)『「源泉控除対象配偶者」に係る要件 を満たさなくなるような異動がある場合には、

   ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている「源泉控除対象配偶者を撤回修正し

   ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、

 

アクセント矢印(背景透明)『「源泉控除対象配偶者」に係る要件 を新たに満たすような異動がある場合には、

  ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者を追加記載し

  ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

◆ 「源泉控除対象配偶者に関する情報」に異動がある場合 ◆                  

 

◆ 「合計所得見積額」に異動がある場合 ◆                               

 

◆ 「源泉控除対象配偶者の申告自体」に異動がある場合 ◆                         

 

 

Ⅶ:所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』

アクセント三角(小:背景透明) 所得税法で使われる『「配偶者に対する概念 』には、

アクセント丸(小:背景透明) 当該ページでご紹介させて頂いております『「源泉控除対象配偶者」という概念 』の他、

 

アクセント丸(小:背景透明) 源泉所得税計算年末調整において使用する

 

  障害者控除の対象となる『「同一生計配偶者」という概念 』や、

 

アクセント丸(小:背景透明) 年末調整において使用する

 

  配偶者控除配偶者特別控除の対象となる『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」という概念 』があり、

 

上記の『「同一生計配偶者」「控除対象配偶者配偶者特別控除対象者」の定義条件 』は、

『「源泉控除対象配偶者」の定義条件 』とは異なったものとなりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、

アクセント丸(小:背景透明)『「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」「控除対象・特別控除対象配偶者」の違い 』につきましては、

 『 源泉所得税控除、障害者控除、配偶者控除等の横断的理解 』というページでご紹介しており、

 

アクセント丸(小:背景透明) 障害者控除の対象となる『「同一生計配偶者の条件等 』につきましては、

 『 「障害者控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページでご紹介しており、

 

アクセント丸(小:背景透明) 配偶者控除配偶者特別控除の対象となる『「控除対象特別控除対象配偶者の条件等 』につきましては、

 『 「配偶者控除・配偶者特別控除」の申告条件&配偶者控除等申告書の記載方法 』というページでご紹介しておりますので、

 

 必要がある場合には、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「源泉控除対象配偶者」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。

 

『「源泉控除対象配偶者」の定義・条件 』につきまして  

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載するためには、

  「配偶者」が『 所得税法で規定されている「源泉控除対象配偶者の要件」』を満たしていることが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 従いまして、「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載される場合には、

   当該ページのⅠやⅡでご紹介させて頂いております

  『「源泉控除対象配偶者」の定義や要件 』を十分にご確認頂きますようお願い致します。

 

「源泉控除対象配偶者」に係る申告上の注意点 

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する目的は、

   『「源泉控除対象配偶者」に係る「源泉所得税の減額計算」』を受けるためだけのものとなり、

  ・「年末調整」において、『「配偶者」について「配偶者控除」や「配偶者特別控除」』を受けるためには、

   「年末調整時」に別途「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出することが
   必要となりますので、この点につきましては十分ご注意頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)「夫婦共働き」で「夫婦がともに源泉控除対象配偶者となる要件」を満たしている場合には、

   ・   夫・妻の所得金額の多寡に関係なく、「いずれか」を「源泉控除対象配偶者」として申告することはできますが、

   ・「夫」と「妻」がともに「お互いの源泉控除対象配偶者となる」ような重複申告は実質的にできませんのでご注意下さい。

 

『「源泉控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして  

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する場合には、

  『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

   「本人の配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告される場合には、「上記Ⅳに記載している事項」をご確認下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、『「扶養控除等申告書」に記載が要求される「源泉控除対象配偶者に関する事項」』につきましては、

  「配偶者」が「源泉控除対象配偶者に該当することを証明するための記載」となりますので、

    これらの記載につきましては、適切にご記入頂きますようお願い致します。

  (「必要記載事項」が記載されていない場合には、
     原則「源泉控除対象配偶者に係る源泉所得税の減額」を適用できないルールになっております。)

 

「源泉控除対象配偶者」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する場合には、

    原則、『 当該「源泉控除対象配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」である場合には、

 「源泉控除対象配偶者」が「申告者本人の配偶者であること」を証明するための書類添付が必要となりますので、

  このような場合には、「上記Ⅴに記載している事項」を十分にご確認頂きますようお願い致します。

 

『「源泉控除対象配偶者」の記載事項 』の異動時対応 

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、

  ・「扶養控除等申告書」により行われる『「源泉控除対象配偶者」の申告 』は、

     当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末までの「給与計算」にかけての申告となるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「年度途中」において、

  「扶養控除等申告書」に記載した『「源泉控除対象配偶者」の記載事項 』に異動が生じた場合には、

    異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)  特に、「年度途中」において、

 「配偶者」が「源泉控除対象配偶者でなくなってしまう」ような異動が生じた場合には、

  異動が生じた時点で、「源泉控除対象配偶者の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。

 

所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』 

 

アクセント矢印(背景透明) 配偶者に対して「源泉控除対象配偶者の定義」を使うのは、

 「扶養控除等申告書」に『「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として記載するか否か 』の判断を行う場合であり、

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」において『「配偶者」を「障害者控除対象者」として記載する 』場合には、

       「源泉控除対象配偶者」とは異なる『「同一生計配偶者」という概念 』が用いられることになり、

 

  ・「配偶者控除等申告書」において『「配偶者」を「控除対象配偶者・配偶者特別控除対象者」として記載する 』場合には、

       「源泉控除対象配偶者」とは異なる『「控除・特別控除対象配偶者」という概念 』が用いられることになり、

 

 同じ「配偶者に係る控除」であっても、「それぞれの控除」に対して「設定される条件」は異なりますのでご注意下さい。