ここでは、以下の事項に従い、『「小規模企業共済等掛金」に係る「保険料控除申告書」の記載方法 』をご紹介させて頂きます。

 

 

 

▶「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への記載概要

アクセント矢印(背景透明)「小規模企業共済等掛金」につきましては、

その暦年度本人が支払った「小規模企業共済等掛金の全額」』を保険料控除の対象とすることができ、

アクセント矢印(背景透明)また、『「保険料控除申告書」に記載することができる「小規模企業共済等掛金」』は、

「(保険料控除申告書を提出される)本人」が共済契約等の契約者・加入者となっているものに限られます

 

このため、「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への記載につきましては、

アクセント矢印(背景透明)「契約内容の記載」などは不要であり(「契約者・加入者の記載は不要であり)、

アクセント矢印(背景透明)単に、「共済契約等ごとに「その暦年度支払った小規模企業共済等掛金の金額」を記載するのみで完了する

とてもシンプルな記載となります。

 

保険料控除申告書(小規模企業共済等):記載箇所

 

『「生命保険料」や「地震保険料」に係る「保険料控除申告書」への記載 』との比較      

 

『「公的な社会保険料」に係る「保険料控除申告書」への記載 』との比較           

 

 

Ⅰ:「保険料控除申告書」への具体的な記載内容

上記でご紹介させて頂きましたように『「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への記載 』につきましては、

共済契約等ごとに「その暦年度支払った小規模企業共済等掛金の金額」を記載するのみとなります。

 

 例示1 : 「小規模企業共済掛金」360,000円を支払っている場合の記載例示

保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金):申告書記載例1

 

 例示2 : 「企業型年金加入者掛金(企業型DCの掛金)」40,000円を支払っている場合の記載例示

保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金):申告書記載例2

 

 例示3 : 「個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金)」300,000円を支払っている場合の記載例示

保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金):申告書記載例3

 

 例示4 : 「心身障害者扶養共済掛金」200,000円を支払っている場合の記載例示

保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金):申告書記載例4

 

 

Ⅱ:「掛金等の支払金額」の具体的な把握方法

「小規模企業共済等掛金等」につきましては、

小規模企業共済等掛金払込証明書」が発行されることから、

「その暦年度に支払った小規模企業共済等掛金の金額 」を把握するためには、

当該「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて把握することとなります。

 

このため、ここでは「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づく『「当暦年度の小規模企業共済等掛金支払額」の把握方法 』をご紹介させて頂きます。

なお、『「小規模企業共済掛金」の払込証明書 』と『「それ以外の掛金」の払込証明書 』とでは、払込証明書のフォームが若干異なることから、
以下におきましては『「小規模企業共済掛金の支払金額の把握方法 』と『「個人型確定拠出年金iDeCo掛金等の支払金額の把握方法 』とに分けて、それぞれにおける「支払金額の把握方法」をご紹介させて頂きます。

 

1、「小規模企業共済掛金の支払金額」の把握方法

基本的な「小規模企業共済掛金の支払額の把握方法」

中小企業基盤整備機構から送付されてくる「小規模企業共済掛金払込証明書」には、

その暦年度における「支払合計金額」が記載されているのではなく

毎月の「掛金月額のみが記載されています。

 

このため、「小規模企業共済掛金の年間支払額」を把握するためには、ご自身で、

掛金月額」 × その暦年度における「払込月数

などの計算を行い、その計算結果を「保険料控除申告書」に記載することが必要となります。

 

保険料控除申告書(小規模企業共済等):小規模企業共済の払込額

 

「前納支払」「前納減額」などがある場合の把握方法

◆ 前納支払がある場合 ◆

「小規模企業共済」には「前納制度」があるため、「翌暦年度分の小規模企業共済掛金」を前納することができますが、

「小規模企業共済掛金」を前納している場合には、

原則下記計算式で計算した「当暦年度分の小規模企業共済掛金額」のみを「保険料控除申告書」に記載することとなりますが、

アクセント丸(小:背景透明) 前納掛金合計額 × 当該暦年度分の支払回数 ÷ 前納期間分の支払回数

他方で、「前納した小規模企業共済掛金」のうち「1年以内分の前納掛金」につきましては、

前納した年度の「保険料控除申告書」』に記載することもできます

 

このため、「1年以内分の前納掛金翌暦年度分掛金の支払)」がある場合には、その「前納分の掛金」を、

  • 前納した年度の保険料控除申告書に記載するか」
  • 翌年度の保険料控除申告書に記載するか」

ご本人選択して申告することができます。

 なお、当然のことですが、「前納掛金」を「前納した年度の保険料控除申告書」に記載した場合には、
この『前納した年度の保険料控除申告書に記載した「翌年度分の前納掛金」』は、「翌年度の保険料控除申告書」に記載することはできませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。

 

◆ 前納減額金がある場合 ◆

「掛金」を前納した場合には、「掛金が減額される(「前納減額」といいます。)特典が付く場合があり、
この場合には『「年間の掛金総額」から「前納減額金」を「差引いた金額」』が「実際に支払われた掛金」となります。

このため、「小規模企業共済掛金払込証明書」に「前納減額金の記載がある場合には、

『「年間の小規模企業共済掛金総額」から「前納減額金額」を「差引いた金額」』を「保険料控除申告書」に記載することが必要となります。

 

保険料控除申告書(小規模企業共済等):前納がある場合の小規模企業共済の払込額

 

「未払」「過年度分の支払」がある場合の把握方法

◆ 「未払の金額」がある場合の把握方法 ◆

(年末調整において)その暦年度の所得から控除することができる「小規模企業共済掛金の金額」は、

『その暦年度中に支払われた「小規模企業共済掛金の金額」』のみとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)このため、

『 当暦年度に「支払期日が到来している掛金 』であっても、「実際に掛金の支払がなされていない掛金」につきましては、

「保険料控除申告書」に記載するはできませんので、この点につきましてはご留意下さい。

 

◆ 当暦年度に「過年度分の小規模企業共済掛金の支払金額」がある場合の把握方法 ◆

(年末調整において)その暦年度の所得から控除することができる「小規模企業共済掛金の金額」は、

『その暦年度中に支払われた「小規模企業共済掛金の金額」』となります。

このため、

  • たとえ、「その支払期日」が「過去の暦年度に到来しているものであっても、
  • 「その小規模企業共済掛金」を当暦年度に支払っているような場合には、

「その小規模企業共済掛金」を当暦年度の所得から控除することができます

 

アクセント三角(小:背景透明)従いまして、

  • 「納付期日」が過去の暦年度に到来済であっても(過去の暦年度に)支払がなされていないために、過去の暦年度において「保険料控除を受けていない場合であって、
  • 「その小規模企業共済掛金」を当暦年度において支払っている場合には、

『「当暦年度分の小規模企業共済掛金の支払金額」に「過年度分の小規模企業共済掛金の支払金額」を「加えた金額」』を「保険料控除申告書」に記載することとなります。

 

 

2、「個人型確定拠出年金(iDeCo)掛金等の支払金額」の把握につきまして

基本的な「個人型確定拠出年金掛金等の支払額の把握方法」

「個人型確定拠出年金掛金払込証明書」などには、

国民年金基金連合会等が「払込証明書を作成した時点で「納付済である金額

「払込証明書」を作成した時点から年末までに納付が見込まれる金額

上記「①と②の合計金額

の「3種類の金額」が記載されてきますが、

 

保険料控除申告書(小規模企業共済等):iDeco等の払込額

 

アクセント三角(小:背景透明)(年末調整において)その暦年度の所得から控除することができる「個人型確定拠出年金掛金等の金額」は、

『その暦年度中に支払われた「個人型確定拠出年金掛金等の金額」』となるため、

基本的に、「②欄納付見込額」が12月末日までに納付される見込みである場合には、

上記③の金額」を「保険料控除申告書」に記載することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)ただし、「個人型確定拠出年金掛金」に「未払がある場合」「過年度分の支払がある場合」には、

『「保険料控除申告書」に記載すべき「個人型確定拠出年金掛金等の支払金額」』は「上記③の金額とはなりませんので、
このような場合には「以下でご紹介させて頂きますような把握方法」で把握して頂くことが必要となります。

 

「個人型確定拠出年金掛金等」に「未払」「過年度分の支払」がある場合の把握方法

◆ 「個人型確定拠出年金掛金等」に「未払の金額」がある場合の把握方法 ◆

(年末調整において)その暦年度の所得から控除することができる「個人型確定拠出年金掛金等の金額」は、

『その暦年度中に支払われた「個人型確定拠出年金掛金等の金額」』のみとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明)このため、「上記②欄納付見込額」のうち、その年度の12月末日までに支払われないものがある場合には、

『「上記③の金額」から「未払分」を「控除した金額」』を「保険料控除申告書」に記載することが必要となります。

 

◆ 当暦年度に「過年度分の個人型確定拠出年金掛金等の支払金額」がある場合の把握方法 ◆

(年末調整において)その暦年度の所得から控除することができる「個人型確定拠出年金掛金等の金額」は、

『その暦年度中に支払われた「個人型確定拠出年金掛金等の金額」』となります。

このため、

  • たとえ、「その支払期日」が「過去の暦年度に到来しているものであっても、
  • 「その個人型確定拠出年金掛金等」を当暦年度に支払っているような場合には、

「その個人型確定拠出年金掛金等」を当暦年度の所得から控除することができます

 

アクセント三角(小:背景透明)従いまして、

  • 「納付期日」が過去の暦年度に到来済であっても(過去の暦年度に)支払がなされていないために、過去の暦年度において「保険料控除を受けていない場合であって、
  • 「その個人型確定拠出年金掛金等」を当暦年度において支払っている場合には、

『「上記③の金額」に「過年度分の個人型確定拠出年金掛金等の支払金額」を「加えた金額」』を「保険料控除申告書」に記載することとなります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「小規模企業共済等掛金」に係る「保険料控除申告書」の記載方法 』をご紹介させて頂いておりますが、

アクセント矢印(背景透明)『「小規模企業共済等掛金」に係る「保険料控除申告書」の記載 』につきましては、
「その暦年度に支払った小規模企業共済等掛金の金額」を記載するのみで完了するため、とてもシンプルなものとなります。

さらに、「その暦年度に支払った小規模企業共済等掛金額」の把握も、
「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて把握することができるため、比較的簡単に行うことができると考えます。

 

アクセント矢印(背景透明)ただし、「小規模企業共済等掛金」につきましては、

  • 一般的に「保険料控除申告書」に記載される金額が多額になり(所得控除金額が大きくなり)、
  • かつ、『「保険料控除申告書」に記載される当暦年度支払金額 』が「全て保険料控除金額」となることから、

「保険料控除申告書」に「誤った小規模企業共済等掛金額」を記載してしまいますと、「(年末調整で行われる)ご自身の所得税額計算」に大きな影響が生じてしまいます。

このため「その暦年度に支払った小規模企業共済等掛金の金額」を把握する場合には、
・『「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている証明金額 』を十分ご確認頂くとともに、
・上記本文Ⅱでご紹介させて頂きました「内容」等をご確認頂き、適切に記載して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)なお、「当暦年度の小規模企業共済等掛金支払金額」に、「未払金額」「過年度掛金の支払金額」「前納金額」などがある場合には、
『「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている証明金額 』と『「保険料控除申告書」に記載される支払金額 』とが一致しない場合も生じてきますが、

このような場合におきましては、
『 会社に提出する「小規模企業共済等掛金払込証明書」』に「不一致となった原因」を記載しておくことで、(会社における)年末調整の確認作業過程で、「(会社から)不一致理由の問い合わせ」を受けなくても済むのではないかと考えます。

従いまして、
「保険料控除申告書」に『「小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されている証明金額」と異なる金額 』を記載されるような場合には、
『「小規模企業共済等掛金払込証明書に記載されている証明金額 」と「保険料控除申告書に記載される支払金額 」との「差異内容」』を、
予め『「小規模企業共済等掛金払込証明書」の「余白」』に記載されておくことをおすすめ致します。