ここでは、各社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」について、以下の項目に従い、「その基礎的な事項」をご紹介させて頂きます。

 

 

▶  なお、当該ページは『「社会保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページを補完するものとなります。

 

 

Ⅰ:「標準報酬月額」の意義・設定理由

ここでは、まず最初に「標準報酬月額の基礎的事項」として、

  『「標準報酬月額」の「意義」』と『「標準報酬月額」の「設定理由」』をご紹介させて頂きます。

 

1、「標準報酬月額」の意義

アクセント三角(小:背景透明)「標準報酬月額」とは、

「健康保険料・介護保険料」「厚生年金保険料」等の「社会保険料を算定する場合に、その「算定基礎となる金額」を言います。

 

アクセント三角(小:背景透明)『「健康保険料・介護保険料」「厚生年金保険料」などの「社会保険料」の計算 』は、

 

 アクセント丸(小:背景透明)「健康保険料・介護保険料」につきましては、

「健康保険の標準報酬月額」  ×  「健康保険料・介護保険料の保険料率」として計算され、

 アクセント丸(小:背景透明)「厚生年金保険料」につきましては、

「厚生年金保険の標準報酬月額」  ×  「厚生年金保険料の保険料率」として計算される

というように、

・「毎月の実際給与支給額」「毎月の実際役員報酬支給額」に基づいて計算するのではなく

・「社会保険料の計算」に特有の標準報酬月額」というものに基づいて計算されますが、

 

この『「社会保険料の計算」を行う場合の「算定基礎となる金額」』を「標準報酬月額」といいます。

 

2、社会保険料の計算にあたり「標準報酬月額」を利用する理由

アクセント三角(小:背景透明) 毎月の給与計算で従業員等に対して支給される「給与支給額につきましては、

・  勤怠時間により変動する法定手当(時間外労働手当、深夜労働手当、法定休日労働手当)」が支給されたり、

・「精皆勤手当」「出張手当」「宿直・日直手当」等の臨時的な任意手当」が支給されたりすることから、

  毎月変動することが予想されますが、

 

このように毎月変動する給与支給額」等に基づいて「社会保険料の計算」を行うことは、

アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員からの社会保険料の徴収計算を行う会社にとっても、

アクセント丸(小:背景透明) 会社からの社会保険料の徴収計算を行う保険者にとっても、

 その計算・徴収に係る事務処理煩雑になります

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「社会保険料の計算」におきましては、

アクセント丸(小:背景透明) 毎月変動することが予想される「実際の給与支給額を算定基礎として計算するのではなく

アクセント丸(小:背景透明) 事前に決定された固定的な標準報酬月額」を算定基礎として計算することとしています。

 

 

Ⅱ:「標準報酬月額」の決定・改定場面

ここでは、「標準報酬月額の基礎的事項」として、

 ・『「標準報酬月額」は「どのような場面」で決定されるのか?』という「標準報酬月額の決定場面

 ・『「標準報酬月額」は「どのような場面」で改定されるのか?』という「標準報酬月額の改定場面

   についてご紹介させて頂きます

 

1、「標準報酬月額」の決定場面

『「標準報酬月額」が決定される』場面は、以下の場合のみとなります。

 従業員・役員が新たに入社・就任した場合(入社時決定

 既存の従業員・役員を対象として、7月1日を基準に決定される場合(定時決定

 

◆ ①  標準報酬月額の「入社時決定(資格取得時決定)」 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「健康保険料・介護保険料」及び「厚生年金保険料」等の「社会保険料」につきましては、

社会保険の被保険者である従業員・役員が『「入社した月分」「就任した月分」』から、

会社及び従業員・役員が当該社会保険料を負担することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、制度上では、従業員・役員が入社・就任した場合には

従業員・役員が入社・就任した時点直ちに

 ・『「健康保険料・介護保険料」を計算するための健康保険標準報酬月額
 ・『「厚生年金保険」を計算するための厚生年金保険標準報酬月額

  を決定することとしており、

 

この『 入社就任時における「標準報酬月額」の決定 』のことを、

『「標準報酬月額」の「入社時決定資格取得時決定)」』といいます。

 

◆ ②  標準報酬月額の「定時決定」 ◆

アクセント矢印(背景透明)「給与・役員報酬」等は、昇給降給等により「その支給金額」が変動することがありますが、

このように、「給与支給額や役員報酬支給額」が変動した場合には、

・『「給与支給額や役員報酬支給額」の変動 』に併せて「標準報酬月額」を変更し

・『「標準報酬月額」に基づいて計算される「社会保険料」』を『「実際の給与支給額や役員報酬支給額」に見合う金額 』に変更することが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明)他方、『 社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」』につきましては、

・「その金額」が頻繁に改定されてしまうと、

・  会社及び保険者の「社会保険料計算・徴収に係る事務処理の簡便化を図った目的が損なわれてしまうという不都合も生じてしまいます。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、制度上におきましては、上記の「相反する目的を調整する観点から

「標準報酬月額」につきましては、

 アクセント丸(小:背景透明) 1回

 アクセント丸(小:背景透明) 7月1日時点において、その会社に在籍するすべての被保険者(従業員・役員)を対象として

 一斉見直し決定することとしており、

 

この『1年に1回行われる「標準報酬月額の一斉見直し決定」』のことを、

『「標準報酬月額」の「定時決定」』といいます。

 

2、「標準報酬月額」の改定場面

『「標準報酬月額」が改定される 』場面は、

「給与・役員報酬」が「 昇給降給等により大幅にかつ継続的に増額・減額される 」ような場合(随時改定)のみとなります。

 

 ◆ 標準報酬月額の「随時改定」 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「標準報酬月額」につきましては、上記1でご紹介させて頂きましたように、

  • 従業員・役員の入社時・就任時に「入社時決定」により決定されたり、
  • 1年に1回、「定時決定」により一斉見直し決定されたりしますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「給与・役員報酬」等につきましては、

・『「入社時決定」から「定時決定」までの間 』や

・『「定時決定」から「翌年度定時決定」までの間 』に、

昇給降給により大きく変動する場合があり、

このような「給与・役員報酬が大幅に増加又は減少する」場合では、

・『 年に1回だけ行われる「定時決定」による見直し 』まで待つことなく

・『「実際の給与支給額や役員報酬額」の変動 』に併せて「標準報酬月額」を変更し

『「変動後の給与支給額や役員報酬支給額」に見合う金額改定された標準報酬月額」』に基づいて「社会保険料を計算する」ことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)このため、制度上では、

アクセント丸(小:背景透明)  昇給降給等により「給与・役員報酬」が大きく変動し、かつ、その変動その後も継続すると見込まれるような場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 「実際の給与・役員報酬の支給額」が大きく変動した従業員・役員のみを対象として、

標準報酬月額」を臨時に改定することとしており、

 

この『 給与・役員報酬が大きく変動した場合に行われる「標準報酬月額」の個別的な臨時改定 』のことを、

「標準報酬月額」の「随時改定」といいます。

 

 

Ⅲ:「標準報酬月額」の設定

ここでは、「標準報酬月額の基礎的事項」として、

 ・「健康保険・介護保険」において設定されている「等級」及び「標準報酬月額

 ・「厚生年金保険」において設定されている「等級」及び「標準報酬月額

  についてご紹介させて頂きます。

 

1、「標準報酬月額」の設定

1)「等級」及び「標準報酬月額」の設定

アクセント三角(小:背景透明)『「標準報酬月額」制度 』は、「社会保険料の計算簡便化する」ために採用された制度ですが、

・  この「標準報酬月額」自体が、個々の被保険者ごと個別に設定されてしまうと、

・「標準報酬月額」が無数に設定されることになり、社会保険料の計算煩雑になります。

 

このため、「 社会保険制度 」では、この観点からも「社会保険料計算の簡便化」を図り、

「会社から被保険者に支払われる「1ヶ月の平均的な報酬報酬月額)」が「同じような水準」である場合には、

  社会保険料の計算にあたっては、『 同じ標準報酬月額」』を使うこととしています。

 

アクセント三角(小:背景透明)すなわち、「 社会保険制度 」では、

 

アクセント丸(小:背景透明)1ヶ月平均的な給与・役員報酬報酬月額といいます)」を一定金額ごと区切った等級」というものを定めた上で、
アクセント丸(小:背景透明)各等級」に1つの標準報酬月額」を定めることで、

 

『「1ヶ月の平均的な報酬報酬月額)」が「同じ等級」に属する者 』には、「同じ標準報酬月額」が適用される

という仕組みを設け、これにより「社会保険料の計算・徴収事務処理」の簡便化を図っています。

 

◆ 「報酬月額」と「標準報酬月額」の違い(使い分け) ◆             

 

2)「健康保険・介護保険」と「厚生年金保険」における「等級」「標準報酬月額」

◆ ① 「健康保険・介護保険」における「等級」「標準報酬月額」 ◆

「健康保険・介護保険」におきましては、

アクセント矢印(背景透明)「1ヶ月に支払われるの平均的な給与・役員報酬(「報酬月額」)」を一定金額ごとに1等級から50等級」に区切り

アクセント矢印(背景透明)  この「1等級から50等級」に対して、それぞれ50個の標準報酬月額」を設定しています。

 

◆ ② 「厚生年金保険」における「等級」「標準報酬月額」 ◆

厚生年金保険」におきましては、

アクセント矢印(背景透明)「1ヶ月に支払われるの平均給与・役員報酬(「報酬月額」)」を一定金額ごとに1等級から32等級」に区切り、

アクセント矢印(背景透明)  この「1等級から32等級」に対して、それぞれ32個の標準報酬月額」を設定しています。

 

◆ 「厚生年金保険」における「等級」「標準報酬月額」が少ない理由 ◆       

 

2、『「健康保険等」と「厚生年金保険」における「等級」「標準報酬月額」』の具体的考察

以下におきましては、

 ・「健康保険介護保険」における「等級」と「標準報酬月額

 ・「厚生年金保険」における「等級」と「標準報酬月額

   につき、もう少し詳しくご紹介させて頂きます。

 

1) 「健康保険・介護保険」における「等級」と「標準報酬月額」

「健康保険・介護保険」につきましては、

・「報酬月額」が63,000円未満である場合には、最低等級の1等級」となり、
 「この1等級」に対しては、58,000円の「標準報酬月額」が設定されています。

・  以下同様に、一定の報酬月額間隔ごとに「2等級」から「49等級」までの「等級」が設定され、
 「それぞれの等級」に対して「それぞれ1つの標準報酬月額」が設定されています。

・  そして最終的に「報酬月額」が1,355,000円以上である場合には、最高等級の50等級」となり、
 「この50等級」に対しては、1,390,000円の「標準報酬月額」が設定されています。

 

報酬月額   等級 標準報酬月額
63,000円未満 58,000円
63,000円以上 ~ 73,000円未満 68,000円
73,000円以上 ~ 83,000円未満 78,000円
  : :
290,000円以上 ~ 310,000円未満 22 300,000円
 
1,235,000円以上 ~ 1,295,000円未満 48 1,270,000円
1,295,000円以上 ~ 1,355,000円未満 49 1,330,000円
1,355,000円以上 50 1,390,000円

 

 「健康保険・介護保険」における『「報酬月額」と「社会保険料計算」との関係 』         

 

2) 「厚生年金保険」における「等級」と「標準報酬月額」

「厚生年金保険」につきましては、

・「報酬月額」が93,000円未満である場合には、最低等級の1等級」となり、
 「この1等級」に対しては、88,000円の「標準報酬月額」が設定されています。

・  以下同様に、一定の報酬月額間隔ごとに「2等級」から「31等級」までの「等級」が設定され、
 「それぞれの等級」に対して「それぞれ1つの標準報酬月額」が設定されています。

・  そして最終的に「報酬月額」が635,000円以上である場合には、最高等級の32等級」となり、
    「この32等級」に対しては、650,000円の「標準報酬月額」が設定されています。

 

報酬月額   等級 標準報酬月額
93,000円未満 88,000円
93,000円以上 ~ 101,000円未満 98,000円
101,000円以上 ~ 107,000円未満 104,000円
  : :
290,000円以上 ~ 310,000円未満 19 300,000円
 
575,000円以上 ~ 605,000円未満 30 590,000円
605,000円以上 ~ 635,000円未満 31 620,000円
635,000円以上 32 650,000円

 

 「厚生年金保険」における『「報酬月額」と「社会保険料計算」との関係 』               

 

◆ 「健康保険等」と「厚生年金保険」との「等級」「標準報酬月額」の相違 ◆     

 

3、「等級」「標準報酬月額」が記載された資料

『「健康保険・介護保険」に対して設定されている「等級」「標準報酬月額」』及び『「厚生年金保険」に対して設定されている「等級」「標準報酬月額」』につきましては、

日本年金機構が公表する「健康保険・厚生年金保険保険料額表」で確認することができます。

なお、当該「保険料額表」は、日本年金機構のHP上の「都道府県毎の保険料額表」からダウンロードできます。

 

 

Ⅳ:「標準報酬月額」の決定

ここでは、「標準報酬月額の基礎的事項」として、

 「入社時決定」「定時決定」及び「随時改定」における『「標準報酬月額」の決定過程決定方法 』をご紹介させて頂きます。

 

1、「標準報酬月額」の決定過程

アクセント三角(小:背景透明)「標準報酬月額」は、以下の過程を経て決定されます。

Step1:  「報酬月額」の算定 (会社での算定) 

アクセント矢印(背景透明)入社時決定資格取得時決定)」の場合には、

『「入社時決定」において規定されている算定方法 』により「各被保険者に対する報酬月額を算定し

 

アクセント矢印(背景透明)定時決定」の場合には、

『「定時決定」において規定されている算定方法 』により「各被保険者に対する報酬月額を算定し

 

アクセント矢印(背景透明)随時改定」の場合には、

『「随時改定」において規定されている算定方法 』により「各被保険者に対する報酬月額を算定します

 

Step2:  「標準報酬月額」の決定 (保険者が決定) 

・『 上記 Step1で算定された「報酬月額」』が「どの等級に属するのか把握し

・『「その等級」に対して定められている「標準報酬月額」』をもって、その『 被保険者の標準報酬月額」』とします。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、実務上におきましては、

アクセント矢印(背景透明) 上記Step1は、

会社での「資格取得届(入社時決定)」「算定基礎届(定時決定)」「月額変更届(随時改定)」等の作成過程 』で行われる手続きとなり、

 

アクセント矢印(背景透明) 上記Step2は、

『 会社から提出された「届出書」』に基づいて、保険者行う手続きとなります。

 

2、入社時決定・定時決定・随時改定における『「報酬月額」の算定方法の概要 』

アクセント三角(小:背景透明) 上記1でご紹介させて頂きましたように、「等級」や「標準報酬月額」が決定されるためには、

その前提として、「それぞれの被保険者」に係る「1ヶ月の平均的な報酬額」である「報酬月額を算定することが必要となりますが、

 

この『「報酬月額の算定 』につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)入社時決定」における「報酬月額」の算定

アクセント丸(小:背景透明)定時決定」における「報酬月額」の算定

アクセント丸(小:背景透明)随時改定」における「報酬月額」の算定

で、それぞれ異なるところがありますので、

 

アクセント三角(小:背景透明) 以下におきましては、

入社時決定」「定時決定」「随時改定」の各場面における『「報酬月額」の算定方法の概要 』をご紹介させて頂きます。

 

1)「入社時決定」における「報酬月額」の算定方法

アクセント三角(小:背景透明)「従業員・役員」が入社・就任した場合には、

入社・就任した時点直ちに標準報酬月額を決定することが必要となるため、

「標準報酬月額」を決定する前提となる「報酬月額」も、入社・就任時点直ちに算定することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)このため、『 入社時決定において算定される「報酬月額」』につきましては、

従業員・役員が入社・就任した時点において、

従業員・役員に支払われる「1ヶ月あたり報酬見込額(給与見込額・役員報酬見込額)」を合理的に見積ることにより算定することになります。

 

◆ 「入社時決定」における『「報酬月額算定」の特徴 』 ◆           

 

▶ なお、「入社時決定」における「具体的な報酬月額の算定方法」につきましては、
別途『 入社時(資格取得時)決定における「報酬月額」の算定方法 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページを御覧頂ますようお願い致します。

 

2)「定時決定」における「報酬月額」の算定方法

アクセント三角(小:背景透明)報酬月額」は、

1ヶ月に支払われる平均的な給与・役員報酬額」を意味することから、

 

アクセント三角(小:背景透明)定時決定において算定される「報酬月額」』につきましては、

・「4月支払われた給与・役員報酬

・「5月支払われた給与・役員報酬

・「6月支払われた給与・役員報酬」の

 「3ヶ月間における給与・役員報酬の支払額」を平均して算定することになります。

 

◆ 「報酬月額」を「3ヶ月平均金額」をもって算定する理由 ◆              

 

◆ 「4月、5月、6月に支払われた給与・役員報酬支給額」とは ◆             

 

▶ なお、「定時決定」における「具体的な報酬月額の算定方法」につきましては、
別途『 定時決定における「報酬月額」の算定方法 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページを御覧頂ますようお願い致します。

 

3)「随時改定」における「報酬月額」の算定方法

アクセント三角(小:背景透明)報酬月額」は、

1ヶ月に支払われる平均的な給与・役員報酬額」を意味することから、

 

アクセント三角(小:背景透明) 随時改定において算定される「報酬月額」』につきましては、

・「変動した給与・役員報酬が支払われた月

・「変動した給与・役員報酬が支払われた月翌月

・「変動した給与・役員報酬が支払われた月翌々月」の

 「3ヶ月における給与・役員報酬の支払額」を平均して算定することになります。

 

◆ 「報酬月額」を「3ヶ月平均金額」をもって算定する理由 ◆          

 

◆ 「変動月、変動月の翌月、変動月の翌々月」とは ◆                 

 

▶ なお、「随時改定」における「具体的な報酬月額の算定方法」につきましては、
別途『 随時改定における「報酬月額(平均月額)」の算定方法 』というページで詳細に記載しておりますので、必要がある場合には当該リンクページを御覧頂ますようお願い致します。

 

 

Ⅴ:「標準報酬月額」の使用開始時期

ここでは、「標準報酬月額の基礎的事項」として、

 ・『「入社時決定(資格取得時決定)」で決定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

 ・『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

 ・『「随時改定」で決定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

  についてご紹介させて頂きます。

 

1、『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

◆ 「社会保険料の計算」における使用開始時期 ◆

『「入社時決定(資格取得時決定)」で決定された「標準報酬月額」』は、

『「入社・就任した月(資格を取得した月)の「社会保険料」』の計算から使用を開始することになります。

 

◆ 「社会保険料の納付月」との関係での使用開始時期 ◆

「入社・就任月に係る社会保険料」は、

入社就任月翌月」に会社から保険者納付されることになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の納付との関係で考えると、

『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、

『「入社就任月翌月」に納付される社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

◆ 「社会保険料の控除月」との関係での使用開始時期 ◆

従業員・役員個人が負担する「入社・就任月に係る社会保険料」は、

『「入社就任月翌月」に支払われる給与計算 』で会社が控除することになることから、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の控除との関係で考えると、

『 入社時に決定された「標準報酬月額」』は、

『「入社就任月翌月支払われる給与計算」で「控除する社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

標準報酬月額:入社時決定

 

2、『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

◆ 「社会保険料の計算」における使用開始時期 ◆

『「定時決定」で決定された「新しい標準報酬月額」』は、

制度上、「分の社会保険料」を計算する時から使用開始することになります。

 

◆ 「社会保険料の納付月」との関係での使用開始時期 ◆

9月分の社会保険料」は、

10月末までに会社から保険者に納付されることになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の納付」との関係で考えると、

『「定時決定」で決定された「新しい標準報酬月額」』は、

10月に保険者に納付される社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

◆ 「社会保険料の控除月」との関係での使用開始時期 ◆

従業員・役員個人が負担する「9月分の社会保険料」は、

10支払われる給与計算」で会社が控除することになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の控除」との関係で考えると、

『「定時決定」で決定された「新しい標準報酬月額」』は、

『「10月支払われる給与計算」で「控除する社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

標準報酬月額:定時決定

 

3、『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」』の使用開始時期

◆ 「社会保険料の計算」における使用開始時期 ◆

「随時改定」におきましては、

『「支払ベースでの変動月」「その変動月の翌月」「その変動月の翌々月」の「給与・役員報酬」』に基づき「報酬月額」が計算され、

『 当該「報酬月額」に基づいて決定された「新しい標準報酬月額」』は、

変動月の4ヶ月目改定月)の社会保険料」を計算する時から使用されます。

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆         

 

◆ 「社会保険料の納付月」との関係での使用開始時期 ◆

『「改定月(変動月から4ヶ月目)」の社会保険料 』は、

改定月翌月変動月から5ヶ月目)」に会社から保険者納付されることになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の納付」との関係で考えると、

『「随時改定」で改定された「新しい標準報酬月額」』は、

『「改定月翌月変動月から5ヶ月目)」に納付される社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆         

 

◆ 「社会保険料の控除月」との関係での使用開始時期 ◆

従業員・役員個人が負担する『「改定月(変動月から4ヶ月目)」に係る社会保険料』は、

『「改定月翌月変動月から5ヶ月目)」に支払われる給与計算 』で会社が控除することになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)社会保険料の控除」との関係で考えると、

『「随時改定」で改定された「新しい標準報酬月額」』は、

『「改定月翌月変動月から5ヶ月目)」に支払われる給与計算で「控除する社会保険料」』の計算から使用開始されることになります。

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆         

 

標準報酬月額:随時改定

 

 

Ⅵ:「標準報酬月額」の有効期間

ここでは、「標準報酬月額の基礎的事項」として、

 ・『「入社時決定(資格取得時決定)」で決定された「標準報酬月額」』の有効期間

 ・『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』の有効期限

 ・『「随時改定」で決定された「標準報酬月額」』の有効期限

  についてご紹介させて頂きます。

 

◆ 『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」』の有効期限 ◆

『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」』は、

原則、「(入社・就任後に行われる)定時決定まで使用し続けられます。

ただし、入社・就任後において、「定時決定がなされる前に「随時改定がなされた場合には、

『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」』は、「随時改定までの使用となります。

 

▶ 『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、別途『 「標準報酬月額」の「入社時決定(資格取得時決定)」 』で詳細に記載しております。

『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、上記の他、例外的な取り扱いもございますので、『「入社時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』をご確認頂く場合には、是非上記リンクページも一読して頂きますようお願い致します。

 

◆ 『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』の有効期限 ◆

『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』は、

原則、「当保険年度9月分の社会保険料の計算」から「翌保険年度8月分の社会保険料の計算」まで使用され続けることになります。
ただし、「翌保険年度の定時決定までに「随時改定がなされた場合には、

『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」』は、「随時改定までの使用となります。

 

▶ 『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、別途『 「標準報酬月額」の「定時決定」 』で詳細に記載しております。

『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、上記の他、例外的な取り扱いもございますので、『「定時決定」で決定された「標準報酬月額」の有効期間 』をご確認頂く場合には、是非上記リンクページも一読して頂きますようお願い致します。

 

◆ 『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」』の有効期限 ◆

『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」』は、

原則、「(随時改定後に行われる)定時決定まで使用し続けられます。

ただし、「定時決定まで再度随時改定がなされた場合には、

『「随時改定」で決定された「標準報酬月額」』は、「再度行われた随時改定までの使用となります。

 

▶ 『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、別途『 「標準報酬月額」の「随時改定」 』で詳細に記載しております。

『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」の有効期間 』につきましては、上記の他、例外的な取り扱いもございますので、『「随時改定」で改定された「標準報酬月額」の有効期間 』をご確認頂く場合には、是非上記リンクページも一読して頂きますようお願い致します。

また、上記リンクページにおきましては、『「随時改定が行われるための要件 』につきましても詳細に記載しておりますので、「随時改定の要件」をご確認頂く場合には、上記リンクページを一読して頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、各社会保険料の算定基礎となる「標準報酬月額」について、「その基礎的な事項」をご紹介させて頂いております。

 

「標準報酬月額」の設定につきまして

「標準報酬月額」は、上記Ⅰでご紹介させて頂いておりますように、
「会社から保険者に納付する社会保険料」「給与計算において会社が控除する社会保険料」の計算を簡便化にするために、
社会保険料計算において独自に設定される「算定基礎金額」となるものです。

このため、社会保険料の計算以外では使われることのないものとなりますが、
「会社から保険者に納付する社会保険料」「給与計算において会社が控除する社会保険料」を算定する場合には、避けては通れないものとなるため、
この機会に是非「標準報酬月額に関する基礎知識」はご理解頂ますようお願い致します。

 

「標準報酬月額」の決定場面・改定場面

「標準報酬月額」につきましては、最終的には「会社が加入する社会保険の保険者」により決定されるものとなります。

このため、会社が給与計算において給与・役員報酬から社会保険料を控除するためには、その前提として、保険者から「標準報酬月額の決定通知」「標準報酬月額の改定通知」を受けていることが必要となります。

従いまして、上記Ⅱでご紹介させて頂いております、「標準報酬月額の決定場面」「標準報酬月額の改定場面」をご理解頂き、
それぞれの場面におきましては、遅滞なく「保険者への申請」を行い、「保険者から決定通知や改定通知」を受けて頂きますようお願い致します。

 

標準報酬月額の「使用時期」と「使用期間」につきまして

『「入社時に決定された標準報酬月額」「定時決定された標準報酬月額」「随時改定された標準報酬月額」の使用時期や使用期間 』につきましては、

  • 「何月分の社会保険料計算」から使用を開始し、「何月分の社会保険料計算」まで使用するのか?
  • 「保険者に納付する保険料」を計算する場合には、
    「いつ納付する保険料計算」から使用を開始し、「いつ納付する保険料計算」まで使用するのか?
  • 『 給与計算において「控除する社会保険料」』を計算する場合には、
    「いつの給与計算」から使用を開始し、「いつの給与計算」まで使用するのか?

  で混乱することがよくありますが、

この点、社会保険料につきましては、

「ある月の社会保険料」は、
・「その月の翌月」に保険者に納付することが必要となる
・「その月の翌月に支払われる給与・役員報酬」から徴収するという

シンプルな規定となっております。

従いまして、「給与・役員報酬の計算対象期間」で考えてしまうと、混乱する場合が多くなりますので、
これにつきましては、常に「支払ベース」でシンプルに考えて、「それぞれの場面で決定・改定された標準報酬月額」を使用して頂きますようお願い致します。

 

入社時決定・定時決定・随時改定の具体的な「標準報酬月額の決定・改定手続」につきまして

当該ページにおきましては、『「標準報酬月額」の一般的な事項 』のご紹介をさせて頂いておりますので、

『「標準報酬月額の各決定場面・改定場面」における「具体的な手続」』や『「各決定場面・改定場面」における「報酬月額の算定方法」』まではご紹介しておりません。

従いまして、『「標準報酬月額の各決定場面・改定場面」における「具体的な手続や報酬月額の算定方法」』をより詳細にご確認頂く場合には、
『「標準報酬月額の各決定場面・改定場面」における「具体的な手続や報酬月額の算定方法」』をご紹介しております下記リンクページをご覧いただきますようお願い致します。

 

入社時決定の具体的な手続・報酬月額の算定方法

 

定時決定の具体的な手続・報酬月額の算定方法

 

随時改定の具体的な手続・報酬月額の算定方法