ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『正社員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。

 

 

 

Ⅰ:「支払基礎日数」が「いずれの月も17日以上ある」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」がいずれも「17日以上ある場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄には、以下のように正社員の「雇用形態」に応じた「報酬支払基礎日数」を記入します。

アクセント丸(小:背景透明)完全月給制」の場合や「月給日給制で欠勤等による給与支給額の減額がなされなかった」場合は、
⇒その月に支払われた報酬の計算対象となった暦日」が「支払基礎日数」となります。

アクセント丸(小:背景透明)月給日給制で、その月に欠勤等により給与支給額の減額がなされた」場合は、
計算対象期間における所定労働日数」から「欠勤日数」を「差し引いた日数」が「支払基礎日数」となります。

アクセント丸(小:背景透明)日給制時給制等」の場合は、「出勤日数」が「支払基礎日数」となります。

 

Point !:「月給制」の場合における「報酬支払基礎日数」のカウント

『「月給制」が採用されている正社員』に対して「報酬支払基礎日数」が減少する場合としては、
産休育休・病気等による休職により欠勤日があることから、「給与支給額が減額され、その結果として「報酬支払基礎日数が減少した場合が考えられます。

すなわち、
・「完全月給制」が採用されている場合や、
・「日給月給制」を採用している場合であっても、欠勤に伴う給与の減額」が行われていない場合には、
例え「欠勤」があった場合であても「報酬支払基礎日数が減少することはありません

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「4月、5月、6月の報酬支払額」欄には、「それぞれの月に支払われた報酬」を記入しますが、
「それぞれの月の支払基礎日数」欄には、その支払報酬の計算対象期間における「支払基礎日数」を記入します。

アクセント矢印(背景透明) 「有給休暇」が取得された場合には、「有給休暇日」も「報酬支払基礎日数」に含めてカウントすることが必要となります。

アクセント矢印(背景透明) 当該「支払基礎日数の記入」は、「支払基礎日数」が「17日以上あるか否か」を会社が保険者に報告するために記載されるものとなります。

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                                   

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「合計額」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「報酬支払額」の記入にあたっては、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。
(給与計算対象期間が4月、5月、6月のものではない点にご留意下さい。)

アクセント矢印(背景透明) 「報酬の支払額」の記入にあたっては、『社会保険において「報酬となる給与の範囲」』を十分ご確認下さい。
なお、この点につきましては、『定時決定における「報酬月額」の算定方法Ⅱ:「4・5・6月の支払額」に含める「報酬の範囲」』でご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該ページを御覧下さい。

アクセント矢印(背景透明) 現物支給のうち、
・「食事等の提供」「社宅等の貸与」がある場合には、厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて金銭評価することが必要となります。

・また、「1ヶ月を超える期間定期券等の現物支給」がある場合には、「1 ヵ月あたりの額」を算出して各月の報酬」に含めることが必要となります。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」の「合計金額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)また、「平均額」欄に

上記の「合計金額」を「3ヶ月」で「除した金額」を記入します。

なお、この「平均額」が「報酬月額」となります。

 

 

2、例示による解説

例 示 1 ( 金銭給付のみの場合 & 日給月給制の場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「21日 ~ 翌月20日」  ・給与支払日は、「翌月の末日」の場合

【報酬の支払状況 ( 日給月給制 )】

4月30日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:18,000円 ⇒ 合計支払額:298,000
5月31日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:15,000円、支給控除額▲8,000円 ⇒ 合計支払額:287,000
6月30日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:12,000円 ⇒ 合計支払額:292,000

【勤怠状況】

・4月30日支払分⇒3月21日~4月20日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:0日)
・5月31日支払分⇒4月21日~5月20日(暦日数:30日、欠勤:1日、有給:0日、所定労働日数:22日
・6月30日支払分⇒5月21日~6月20日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月30日支払分 ⇒ 暦日数:31
・5月31日支払分 ⇒ 所定労働日数:22日 - 欠勤日数:1日 = 21
・6月30日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【報酬の支払額 】

・4月30日支払額:298,000円 ・5月31日支払額:287,000円 ・6月30日支払額:292,000

 

報酬月額算定基礎届(社員)の例示1

 

例 示 2 ( 現物給付がある場合 & 完全月給制の場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「1日 ~ 月末日」  ・給与支払日は、「翌月の10日」の場合

【報酬の支払状況 ( 完全月給制 ) 勤務先:東京

4月10日支払額: 
金銭)基本給:250,000円、資格手当:10,000円、残業代:18,000円 ⇒合計:278,000
現物6ヶ月通勤定期券:90,000円(1月に給付)、昼食提供:20日(自己負担:1食250円)、社宅貸与:6畳自己負担:25,000円)

5月10日支払額: 
金銭)基本給:250,000円、資格手当:10,000円、残業代:15,000円 ⇒合計:275,000
現物)6ヶ月通勤定期券:90,000円(1月に給付)、昼食提供:20日(自己負担:1食250円)、社宅貸与:6畳(自己負担:25,000円)

6月10日支払額: 
金銭)基本給:250,000円、資格手当:10,000円、残業代:12,000円 ⇒合計:272,000
現物)6ヶ月通勤定期券:90,000円(1月に給付)、昼食提供:20日(自己負担:1食250円)、社宅貸与:6畳(自己負担:25,000円)

【勤怠状況】

・4月10日支払分⇒3月1日~3月31日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:0日)
・5月10日支払分⇒4月1日~4月30日(暦日数:30日、欠勤:1日、有給:0日)
・6月10日支払分⇒5月1日~5月31日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月10日支払分 ⇒ 暦日数:31
・5月10日支払分 ⇒ 暦日数:30日(完全月給制のため、支給額の減額はなし
・6月10日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【現物支給の金額 】

①1ヶ月あたりの定期券の評価額: 90,000円 ÷ 6ヶ月 = 15,000

②昼食代金
・東京の昼食代金評価額:250円 (H31年4月評価)
・従業員の昼食代負担額:250円
⇒従業員の負担額250円 > 昼食代金評価額の2/3(250円×2/3=167円)のため、昼食提供に係る現物給付評価額は、「0円」となります。

③社宅の貸与
・東京の社宅の評価額:2,590円 (H31年4月評価) × 畳 = 15,540円 
・従業員の社宅家賃負担額:25,000円
・従業員の負担額25,000円 > 社宅評価額15,540円 のため、社宅の貸与に係る現物給付評価額は、「0円」となります。

現物給与価額一覧表

【報酬の支払額 】

・4月10日支払額:金銭278,000円 現物15,000円 ⇒ 合計293,000
・5月10日支払額:金銭275,000円 現物15,000円 ⇒ 合計290,000円 
・6月10日支払額:金銭272,000円 現物15,000円 ⇒ 合計287,000

 

報酬月額算定基礎届(社員)の例示2

 

 

 

Ⅱ:「支払基礎日数」が「17日未満の月がある」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

欠勤等により「給与支給額が減額された結果、

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」が「17日未満の月」がある場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄への記入につきましては、

「 上 記 Ⅰ と 同 様 」の記入となります。

 

留 意 事 項

「報酬支払基礎日数」が「17日未満」である月は、「その月の報酬支払額」は「報酬月額」の計算から除外されます。
このため、「17日未満の月」の「報酬支払基礎日数」の記入を行う場合には、特に慎重に「報酬支払基礎日数のカウントを行うことが必要となります。

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                                   

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

アクセント丸(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が17日以上の月」は、
 「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「合計額」を記入し、

アクセント丸(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が17日未満となる月」は、
 「 - (バー)」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、
「報酬支払基礎日数」が「17日以上の月」及び「17日未満の月」のいずれの場合であっても、
報酬の支払がある場合には、保険者に「支払った報酬額」を報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。

アクセント矢印(背景透明) 他方「合計」欄への記入につきましては、「17日未満の月」につきましては、
『「正社員の支払基礎日数要件」を充たさない月』であることから、合計額には「 」を記入します。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                

アクセント三角(小:背景透明) 「報酬支払基礎日数が 17日未満 の月」 が 「1ヶ月」 ある場合

「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「17日以上ある月」』の「報酬支払額の合計額」を記入します。

また、「平均額」欄に

上記の「合計金額」を「2ヶ月」で「除した金額」を記入します。

なお、この「平均額」が「報酬月額」となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が 17日未満 の月」 が 「2ヶ月」 ある場合

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「17日以上ある月」』の「報酬支払額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)また、「平均額」欄に

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「17日以上ある月」』の「報酬支払額」を記入します。

なお、この「報酬支払額」が「報酬月額」となります。

 

留 意 事 項

「17日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、『「総計」欄で「集計する金額」』及び『「平均額」欄で「平均する金額」』は、『「支払基礎日数」が「17日以上ある月」』を対象として計算します

 

見出4 Step4 :「備考」欄への記入                         

「正社員」の支払基礎日数が17日未満となるような場合には、
何らかの理由があるため、その理由保険者報告する意味で、

備考の『 9 その他に、「支払基礎日数が17日未満となった理由を簡潔に記載しておくと良いと考えます。

 なお、この記載は必ずしも要求はされていません

 

 

2、例示による解説

例 示 1 ( 「17日未満の月」が1ヶ月ある場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:18,000円 ⇒ 合計支払額:298,000
5月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:0円、支給控除額▲80,000円 ⇒ 合計支払額:200,000
6月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:12,000円 ⇒ 合計支払額:292,000

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:0日)
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(暦日数:30日、欠勤:10日、有給:0日、所定労働日数:22日
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 暦日数:31
・5月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:22日 - 欠勤日数:10日 = 12
・6月25日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:298,000円 ・5月25日支払額:200,000円 ・6月25日支払額:292,000

 

報酬月額算定基礎届(社員)の例示3

 

例 示 2 ( 「17日未満の月」が2ヶ月ある場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:0円、支給控除額:▲96,000円 ⇒ 合計支払額:184,000
5月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:0円、支給控除額▲80,000円 ⇒ 合計支払額:200,000
6月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:12,000円 ⇒ 合計支払額:292,000

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(暦日数:31日、欠勤:12日、有給:0日、所定労働日数:23日
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(暦日数:30日、欠勤:10日、有給:0日、所定労働日数:22日
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:23日 - 欠勤日数:12日 = 11
・5月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:22日 - 欠勤日数:10日 = 12
・6月25日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:184,000円 ・5月25日支払額:200,000円 ・6月25日支払額:292,000

 

報酬月額算定基礎届(社員)の例示4

 

 

 

Ⅲ:「支払基礎日数」が「17日以上の月がない」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

欠勤等により「給与支給額が減額された結果、

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」が「17日以上となる月がない場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄への記入につきましては、

「 上 記 Ⅰ と 同 様 」の記入となります。

 

留 意 事 項

『4月、5月、6月の「報酬支払基礎日数」がすべて「17日未満」であること』を保険者報告するために、「各月の報酬支払基礎日数」の記入は必要となります

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                        

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。
なお、「金銭による報酬額」「現物による報酬額」が全くない場合には、「通貨」欄「現物」欄には「」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

「4月、5月、6月」ともに、「  (バー)」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、
「報酬支払基礎日数」がすべて「17日未満」である場合にも、保険者に「支払った報酬額」を報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。

アクセント矢印(背景透明) 他方「合計」欄への記入につきましては、「4月、5月、6月」がともに『「正社員の支払基礎日数要件」を充たさない月』であるため、合計額には「 」を記入します。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                 

この場合には、

総計及び「平均額には、何も記入する必要はなく、「空欄」とします。

なお、この場合には、

  アクセント丸(小:背景透明) 社会保険の保険者が「報酬月額を算定することとなり、

  アクセント丸(小:背景透明) 結果的に、引き続き「従前の報酬月額」が「(定時決定後の報酬月額」となります。

 

見出4 Step4 :「備考」欄への記入                         

「4月、5月、6月」のすべての支払基礎日数が17日未満となるような場合には、
何らかの理由があるため、その理由を保険者に報告することが必要となります。

この点、
アクセント矢印(背景透明)「支払基礎日数が17日未満となった理由」が、「産休育休休職等」である場合には、

備考の『  産休・育休・休職等に、「  」を付け、

備考の『 9 その他に、「その事由の開始日等」を記載します。

アクセント矢印(背景透明)「支払基礎日数が17日未満となった理由」が、「その他の事由」である場合には、

備考の『 9 その他に、「その事由その開始日等」を簡潔に記載します。

 

 

2、例示による解説

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月25日支払額: 基本給:250,000円、資格手当:10,000円、住宅手当:5,000円、通勤費:15,000円、残業代:0円、支給控除額:▲80,000円 ⇒ 合計支払額:200,000
5月25日支払額: 合計支払額:0
6月25日支払額: 合計支払額:0

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(暦日数:31日、欠勤:10日、有給:0日、所定労働日数:23日)
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(暦日数:30日、欠勤:22日、有給:0日、所定労働日数:22日
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(暦日数:31日、欠勤:23日、有給:0日、所定労働日数:23

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:23日 - 欠勤日数:10日 = 13
・5月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:22日 - 欠勤日数:22日 = 0
・6月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:23日 - 欠勤日数:23日 = 0

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:200,000円 ・5月25日支払額:0円 ・6月25日支払額:0

 

報酬月額算定基礎届(社員)の例示5

 

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「正社員」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方』をご紹介させて頂いております。

当該「被保険者報酬月額算定基礎届」は、『「9月分の社会保険料」以降の「1年間の社会保険料」の計算に使用される「標準報酬」』を決定するために重要な届出となることから、この届出の記載につきましては、適切に行って頂ますようお願い致します。

 

4月、5月、6月の報酬額の集計につきまして

「報酬月額」につきましては「4月、5月、6月に支払われた報酬額」により原則計算されることから、
「4月、5月、6月に支払われた給与の金額」は、社会保険制度上、大変重要なものとなります。

このため、

  • 社会保険制度において、「報酬」となる『「給与」の範囲』を十分に理解して、
  • 4月、5月、6月に支払われた「報酬」を適切に集計計算して頂きますようお願い致します。

 

「現物給付」につきまして

社会保険制度におきましては、通貨以外で支払われたものであっても、「従業員に対する利益提供」となるものにつきましては、『「時価」により金銭評価』して「現物給付」として「報酬」に含めることが必要な場合があります。

なお「現物給付」のうち、「食事の提供」「社宅の貸与」につきましては、金銭評価するための基準が「日本年金機構のHP」上で公表されていますので、当該HPをご確認の上、適切に評価して頂きますようお願い致します。

また、「食事の提供」「社宅の貸与」につきましては、税務上「非課税給与」とするために、従業員・役員から一定の「自己負担額を徴収している」ことが多いのではないかと考えます。
このような場合には、『社会保険制度上「報酬」に含めなくてもよい場合』に該当することが多いと思いますので、
従業員・役員から「自己負担額」を徴収している場合には、是非この点につきましても、慎重にご判断頂ますようお願い致します。

 

「報酬支払基礎日数」のカウントにつきまして

『正社員の「報酬月額」を計算する』場合には、
「報酬支払算定基礎日数」が「17日以上あるかないか」が大変重要となります。

このため、欠勤により給与支給額が減額されている正社員につきましては、
『「報酬支払算定基礎日数」の算定』につき、慎重にカウントして頂きますようお願い致します。