ここでは、『「令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算」を行う「自動計算ページ」へのリンク 』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

 

Ⅰ:『「令和6年の(月額)源泉所得税額」の自動計算機 』のご紹介

弊会計事務所におきましては、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を自動計算するため、

・「(月額の源泉徴収税額表」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』

・「電算計算機の特例計算」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』

  の「2種類の自動計算機」をご用意しておりますので、

 

「令和6年度の(月額)源泉所得税額」を計算又は確認される場合には、「上記のいずれかの自動計算機」をご利用下さい。

 

1、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

◆ 「自動計算機」のリンク ◆

「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表月額表)」により計算する場合には、

令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「月ごと」に行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「半月ごと」や「10日ごと」に行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「月の整数倍の期間ごと」に行われている場合であり、

「給与計算」を、

  アクセント丸(小:背景透明)給与計算ソフト」等を利用せず

  アクセント丸(小:背景透明)手計算」や「エクセル」等を利用して行っているような場合には、

 

「(月額の源泉徴収所得税」は、

源泉徴収税額表月額表)」に基づいてを計算することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)  従いまして、

このような場合に「(月額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、

 

当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。

 

2、「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合

◆ 「自動計算機」のリンク ◆

「令和6年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例により計算する場合には、

令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「月ごと」に行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「半月ごと」や「10日ごと」に行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「月の整数倍の期間ごと」に行われている場合であり、

「給与計算」において、

  アクセント丸(小:背景透明)給与計算ソフト」等を利用して行っているような場合には、

 

「(月額の源泉徴収所得税」は、

電算計算機の特例」に基づいて計算することが認められています。

 

アクセント三角(小:背景透明)  従いまして、

・「給与計算ソフト」等を利用して給与計算を行っている場合であり、

・かつ「その給与計算ソフト」において「(月額の)源泉徴収所得税額」を「電算計算機の特例」により計算している場合に、

 

『「その給与計算ソフト」で計算された「(月額の)源泉徴収所得税額」』を確認するような場合には、

 

  当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:『「令和6年の(日額)源泉所得税額」の自動計算機 』のご紹介

弊会計事務所におきましては、「令和6年の(日額)源泉所得税額」を自動計算するため、

「(日額の源泉徴収税額表」に基づいて、

 

『「(日額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』をご用意しておりますので、

 

「令和6年度の(日額)源泉所得税額」を計算又は確認される場合には、「当該自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「自動計算機」のリンク ◆

「令和6年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表日額表)」により計算する場合には、

令和6年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 当該「自動計算機」を使用する場合 ◆

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「毎日」行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「週ごと」に行われている場合、

  アクセント丸(小:背景透明)退職者」や「途中入社者」に対して「日割」で給与等が支払われる場合や、

  アクセント丸(小:背景透明)日雇賃金臨時雇用者に対して支払われる賃金)」が支払われている場合には、

 

「(日額の源泉徴収所得税」は、

源泉徴収税額表日額表)」に基づいて計算することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)  従いまして、

このような場合に「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、

 

当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。

 

◆ 参考:「給与等が週ごとに支払われている場合」における「源泉所得税額」の算定方法 ◆

アクセント三角(小:背景透明) 上記でご紹介させて頂きましたように、

給与等が週ごと支払われているような場合には、

 

日額の源泉徴収税額表」により『 その週において徴収する源泉徴収税額」』を算定することが必要となりますが、

「(日額の源泉徴収税額表」は、

あくまで「日額の源泉徴収税額」を算定するための「源泉徴収税額表」となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、『 その週において徴収する源泉徴収税額」』を算定する場合には、

その週において計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を、

 

  「 7日 」で除した「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算し、

 

  当該「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」に対応する「日額の源泉徴収税額」を算定し、

その後、

  当該「日額の源泉徴収税額」を「7倍」することにより、

    『 その週において徴収する源泉徴収所得税額」』を算定することが必要となります。

 

 例 示           

 

・「甲欄」による「源泉所得税額」の計算にあたり、

・  週単位の課税支給額:81,300円週単位の給与から控除する社会保険料等の金額:11,512円、扶養親族数:である場合

 

 

Ⅲ:「過年度分の自動計算機」のご紹介

1、令和5年度分の自動計算機

1)「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表月額表)」により計算する場合には、

令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

2)「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合

「令和5年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例により計算する場合には、

令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

3)「令和5年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和5年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表日額表)」により計算する場合には、

令和5年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

2、令和4年度分の自動計算機

1)「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表月額表)」により計算する場合には、

令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

2)「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合

「令和4年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例により計算する場合には、

令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

3)「令和4年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和4年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表日額表)」により計算する場合には、

令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

2、令和3年度分の自動計算機

1)「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表月額表)」により計算する場合には、

令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

2)「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「電算機計算の特例」により計算する場合

「令和3年の(月額)源泉所得税額」を「電算計算機の特例により計算する場合には、

令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

3)「令和3年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表」により計算する場合

「令和3年の(日額)源泉所得税額」を「源泉徴収税額表日額表)」により計算する場合には、

令和3年 源泉徴収所得税額の自動計算(源泉徴収税額表:日額)』というページにある「自動計算機」をご利用下さい。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

アクセント三角(小:背景透明)  弊会計事務所におきましては、

 

アクセント矢印(背景透明)「(月額の)源泉徴収所得税額」を計算するために、

  • 「(月額の)源泉徴収税額表」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』
  • 「電算計算機の特例計算」に基づいて『「(月額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』

   の「2種類の自動計算機」を、

 

アクセント矢印(背景透明)「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算するために、

  • 「(日額の)源泉徴収税額表」に基づいて『「(日額の)源泉所得税」を計算する「自動計算機」』を

   ご用意しておりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明)「(月額の)源泉徴収所得税額」や「(日額の)源泉徴収所得税額」を計算又は確認する場合には、

   これらの「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。