ここでは、労働保険制度における『「現物給与」の取り扱い 』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶  なお、当該ページは『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』及び『 労働保険料の算定基礎となる「賃金の範囲」 』というページを補完するものとなります。

 

 

▶  労働保険制度における『「現物給与」の基本的な取扱い 』

アクセント三角(小:背景透明)『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』には、

『 事業主(会社等)が労働者(従業員)に対して、労働の対償として支払うすべてのもの 』が含まれるため、

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 2条 2項

 

アクセント矢印(背景透明)『「居住社宅等)の貸与食事の提供被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、

・これら「現物給与」が『「労働の対償」として支給されている 』と認められる場合には、

・これら「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) 他方、『「居住社宅等)の貸与食事の提供被服の提供・貸与」などの「現物給与」』につきましては、

過去からの慣行」として、

   会社から従業員に対して『「福利厚生目的のために支給されてきた 』という経緯もあることから、

 

アクセント矢印(背景透明)労働保険制度」では、このことを考慮し、

『「居住社宅等)の貸与食事の提供被服の提供・貸与」等の「現物給与」』が、

 ・『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と認められる場合には、

 ・それらを『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないとする規定も設けています。

 

アクセント三角(小:背景透明) 以上のように、「労働保険制度」におきましては、

『「居住社宅等)の貸与食事の提供被服の提供・貸与」などの「現物給与」』は、

 

アクセント矢印(背景透明)それらが『「「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と認められる場合には、

   ・それら「現物給与」は『「労働の対償として支給されているものではない 』と考え、
   ・『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めない取扱いをし、

 

アクセント矢印(背景透明)それらが『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と認められる場合には、

   ・それら「現物給与」は『「労働の対償として支給されているものである 』と考え、
   ・『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含める取扱いをし、

 

それらが支給される状況等によって、「異なる取扱いをする規定を設けています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

 アクセント丸(小:背景透明)住居(社宅等)の貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを  下記Ⅰ  で、

 アクセント丸(小:背景透明)『「住居(社宅等)の貸与」に伴う「水道光熱費会社負担」』についての労働保険制度における取り扱いを  下記Ⅱ  で、

 アクセント丸(小:背景透明)食事の提供」という「現物給与」の労働保険制度における取り扱いを  下記Ⅲ  で、

 アクセント丸(小:背景透明)被服の提供・貸与」という「現物給与」についての労働保険制度における取り扱いを  下記Ⅳ  でご紹介させて頂きます。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、ここでご紹介させて頂きます規定は、あくまで「労働保険制度に限定した取扱規定となるものであり、

  • 従業員等の個人所得税の課税対象となる『「給与課税支給額)」の範囲 』や
  • 社会保険料の標準報酬月額算定における『「報酬報酬月額)」の範囲 』につきましては、

 「それぞれの制度」で「それぞれ別の取扱い」がなされていますので、この点につきましてはご留意下さい。

 

 

Ⅰ:「社宅等の貸与による利益(居住の利益)」の取扱い

1、「社宅等の貸与」の取扱概要

アクセント三角(小:背景透明) 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、

労働保険制度」におきましては、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、「社宅・寮等の貸与社宅等の貸与)」におきましては、

社宅等の貸与」が、

『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、

アクセント矢印(背景透明)社宅等の貸与」が当該判断基準に該当する場合には、
 (すなわち、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と判断されれば、)

   当該「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明)社宅等の貸与」が当該判断基準に該当しない場合には、
 (すなわち、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と判断されれば、)

   当該「社宅等の貸与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の判断基準」につきましては、

3段階での判断基準」が設けられており、

アクセント丸(小:背景透明)第1段階の判断基準」として、

「社宅等を貸与していない従業員」に対して、

「社宅等を貸与している従業員」との均衡を図るための均衡手当が支給されているか

 

アクセント丸(小:背景透明)第2段階の判断基準」として、

「社宅等を貸与している従業員」から「(社宅等の使用料である)賃料」を会社が徴収しているか

 

アクセント丸(小:背景透明)第3段階の判断基準」として、

「社宅等を貸与している従業員」から会社が『「賃料」をどの程度 徴収しているか

 

の「判断基準」が設けられています。

 

2、「社宅等の貸与」の具体的な取扱い

上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、

「社宅等の貸与」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。

 

◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明) まず「 最初の判断 」として、

 

会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、

「社宅等を貸与している従業員との均衡を図るための均衡手当が支給されているかを基準として、

 

社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、「均衡手当」が支払われていない場合には、

・当該「社宅等の貸与」は 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該「社宅等の貸与」につきましては、

 

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ)  他方、会社から「社宅等を貸与していない従業員」に対して、「均衡手当が支払われている場合には、

・当該「社宅等の貸与」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』とは認められず

 

当該状況下で支給されている社宅等の貸与」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第2段階の判断 」としては、

 『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、

 

「社宅等を貸与している従業員」から「(社宅等の使用料である)賃料」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「社宅等の貸与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)会社が「社宅等を貸与している従業員」から、「賃料使用料)」を徴収していない場合には、

・当該『 賃料の徴収がない社宅等の貸与」』は 『「労働の対償として支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 賃料の徴収がない社宅等の貸与」』につきましては、

 

   『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント矢印(背景透明) なお、この場合には『「社宅等貸与全体」が「労働の対償として支給されている 』と考えるため、

『「社宅等貸与金銭評価額全額 』を

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

ⅱ) 他方、会社が「社宅等を貸与している従業員」から、「賃料使用料)」を徴収している場合には、

・当該『 賃料の徴収を伴う社宅等の貸与」』は 『「福利厚生目的のために支給されている 』と判断されるため、

 

・当該『 賃料の徴収を伴う社宅等の貸与」』につきましては、

 

  原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、この場合であっても

・『 従業員から徴収する賃料」』があまりにも僅少である場合には、

 

 当該社宅等の貸与」には『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、

 

・  当該状況下で支給されている社宅等の貸与」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第3段階の判断 」としては、

 『 上記「第2段階」では『「原則福利厚生目的のために支給されている判断されたもの」 』に対して、

 

「社宅等を貸与している従業員」から「どの程度賃料」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「社宅等の貸与」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)従業員から徴収する賃料」』が、『「社宅等貸与の金銭評価額1/3 以上の金額 』である場合には、

・当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う社宅等の貸与」』は 、

 

 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 1/3以上の賃料徴収を伴う社宅等の貸与」』につきましては、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ)  他方、『 従業員から徴収する賃料」』が、『「社宅等貸与の金銭評価額1/3 未満の金額 』である場合には、

アクセント丸(小:背景透明)『「社宅等貸与の金銭評価額1/3 の金額」と「賃料徴収額」との「差額部分」』は、

 

   労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されたものである 』と見做されるため、

 

アクセント丸(小:背景透明)  当該『「社宅等貸与の金銭評価額1/3 の金額」から「賃料徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

◆ 「社宅等貸与の金銭評価額」につきまして (上記※につきまして) ◆            

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 『「社宅等の貸与」の取扱い 』のまとめ ◆

労働保険制度における「社宅等の貸与」に係る「現物給与」の取扱い

 

3、『「社宅等の貸与」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介

1)「均衡手当」が支給されていない場合

   例示  

社宅の貸与を行っているが、これに伴う「均衡手当の支給はない

 

   取扱い            

 

2)「均衡手当」が支給されている場合

①「賃料」の徴収がない場合

   例示  

アクセント丸(小:背景透明)社宅の貸与を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当を支給している

アクセント丸(小:背景透明)  また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料は徴収していない

アクセント丸(小:背景透明)  なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた社宅貸与の評価額」』は5万円である。

 

   取扱い            

 

②「賃料」の徴収がある場合

 

ⅰ)「賃料の徴収金額」が『「社宅貸与の金銭評価額」の1/3以上 』である場合

   例示  

アクセント丸(小:背景透明)社宅の貸与を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当を支給している

アクセント丸(小:背景透明)  また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として1万円徴収している

アクセント丸(小:背景透明)  なお、「均衡手当の支給額」は4万円であり、『 厚生労働大臣が定めた社宅貸与の評価額」』は3万円である。

 

   取扱い            

 

ⅱ)「賃料の徴収金額」が『「社宅貸与の金銭評価額」の1/3未満 』である場合

   例示  

アクセント丸(小:背景透明)社宅の貸与を行っており、これに伴い「社宅を貸与していない従業員」に「均衡手当を支給している

アクセント丸(小:背景透明)  また、「社宅を貸与している従業員」から「賃料」として4千円徴収している

アクセント丸(小:背景透明)  なお、「均衡手当の支給額」は3万円であり、『 厚生労働大臣が定めた社宅貸与の評価額」』は4万円である。

 

   取扱い            

 

▶ なお、『「社宅等の貸与」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、
「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示3 』でもご紹介をしておりますので、必要となる場合には、当該ページもご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:『「社宅等の水道光熱費」の会社負担 』の取扱い

「社宅等の貸与」が行われている下で、『 社宅等で従業員が使用した水道光熱費」』を会社が負担している場合には、

アクセント丸(小:背景透明)会社が負担した水道光熱費」』は、

 

   『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている「現物給付」』であると考えられるため、

 

アクセント丸(小:背景透明)会社が負担した水道光熱費」にかかる「実際費用全額」』につきましては、

 

   『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

 

Ⅲ:「食事の供与による利益(食事の利益)」の取扱い

1、「食事の提供」の取扱概要

アクセント三角(小:背景透明) 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、

労働保険制度」におきましては、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて」支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、「食事の提供」におきましては、

食事の提供」が、

『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、

アクセント矢印(背景透明)食事の提供」が当該判断基準に該当する場合には、
 (すなわち、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と判断されれば、)

   当該「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明)食事の提供」が当該判断基準に該当しない場合には、
 (すなわち、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と判断されれば、)

   当該「食事の提供」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の判断基準」につきましては、

3段階での判断基準」が設けられており、

アクセント丸(小:背景透明)第1段階の判断基準」として、

・『「住込労働者」に対する「食事提供」』の場合には、

  1 日に 2 食以上給食されることが「常態になっていないか

 

・『「上記以外の者」に対する「食事提供」』の場合には、

  ①「食事の提供」を条件として『「所定賃金等が減額されていないか

  ②「食事を提供する」ことが労働協約・就業規則に定められるなど『「明確な労働条件の内容となっていないか

  ③「食事提供の客観的評価額」が『「社会通念上僅少なものであるか

 

アクセント丸(小:背景透明)第2段階の判断基準」として、

食事を提供している従業員」から「食費」を会社が徴収しているか

 

アクセント丸(小:背景透明)第3段階の判断基準」として、

食事を提供している従業員」から会社が『「食費」をどの程度 徴収しているか

 

の「判断基準」が設けられています。

 

2、「食事の提供」の具体的な取扱い

上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、

「食事の提供」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。

 

◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明) まず「 最初の判断 」として、

 

1)「住込労働者」に対する「食事提供の場合には、

  1 日に 2 食以上給食されることが常態となっていない

 

2)「上記以外の者」に対する「食事提供の場合には、

  ①「食事の提供」を条件として所定賃金等が減額されていない

  ②「食事を提供する」ことが、労働協約・就業規則に定められるなど「明確な労働条件の内容となっていない

  ③「食事提供の客観的評価額」が「社会通念上僅少なものである

 

 ということをを「基準」として、

 

食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)上記(1)の事項  又は上記(2)①~③のすべての事項 」をクリアしている場合には、

・当該「食事の提供」は 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該「食事の提供」を

 

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ)  他方、「 上記(1)の事項  又は上記(2)①~③のいずれかの事項 」をクリアしない場合には、

・当該「食事の提供」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』とは認められず

 

当該状況下で支給されている食事の提供」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第2段階の判断 」としては、

 『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、

 

「食事を提供している従業員」から「食費」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「食事の提供」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)会社が「食事を提供している従業員」から、「食費を徴収していない場合には、

・当該『 食費の徴収がない食事の提供」』は、

 

   『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 食費の徴収がない食事の提供」』につきましては、

 

   『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント矢印(背景透明) なお、この場合には、

 

 『「食事提供」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と考えるため、

『「食事提供金銭評価額全額 』を

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

ⅱ) 他方、会社が「食事を提供している従業員」から、「食費を徴収している場合には、

・当該『 食費の徴収を伴う食費の提供」』は 『「福利厚生目的のために支給されている 』と判断されるため、

 

・当該『 食費の徴収を伴う食費の提供」』につきましては、

 

  原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、この場合であっても

・『 従業員から徴収する食費」』があまりにも僅少である場合には、

 

   当該食事の提供」には『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、

 

・  当該状況下で支給されている食事の提供」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第3段階の判断 」としては、

 『 上記「第2段階」では『「原則福利厚生目的のために支給されている判断されたもの」 』に対して、

 

「食事を提供している従業員」から「どの程度食費」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「食事の提供」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)従業員から徴収する食費」』が、『「食事提供の金銭評価額1/3 以上の金額 』である場合には、

・当該『 1/3以上の食費徴収を伴う食事の提供」』は 、

 

 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 1/3以上の食費徴収を伴う食事の提供」』につきましては、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ)  他方、『 従業員から徴収する食費」』が、『「食事提供の金銭評価額1/3 未満の金額 』である場合には、

アクセント丸(小:背景透明)『「食事提供の金銭評価額1/3 の金額」と「食費徴収額」との「差額部分」』は、

 

   労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されたものである 』と見做されるため、

 

アクセント丸(小:背景透明)  当該『「食事提供の金銭評価額1/3 の金額」から「食費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

◆ 「食事提供の金銭評価額」につきまして (上記※につきまして) ◆             

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 『「食事の提供」の取扱い 』のまとめ ◆

労働保険制度における「食事の提供」に係る「現物給与」の取扱い

 

3、『「食事の提供」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介

『「食事の提供」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、

「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示4 』でご紹介をしております。

 

 

Ⅳ:「被服の提供等による利益(被服の利益)」の取扱い

1、「被服の提供等」の取扱概要

アクセント三角(小:背景透明) 本文冒頭でもご紹介させて頂きましたが、

労働保険制度」におきましては、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることは不要となりますが、

 アクセント矢印(背景透明)現物給与」が『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と認められる場合には、
  その「現物給与」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、「被服の提供・貸与被服の提供等)」におきましては、

被服の提供等」が、

『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と認められる場合の「判断基準」を設け、

アクセント矢印(背景透明)被服の提供等」が当該判断基準に該当する場合には、
 (すなわち、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と判断されれば、)

   当該「被服の提供等」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明)被服の提供等」が当該判断基準に該当しない場合には、
 (すなわち、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と判断されれば、)

   当該「被服の提供等」を『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の判断基準」につきましては、

3段階での判断基準」が設けられており、

アクセント丸(小:背景透明)第1段階の判断基準」として、

会社から従業員に「提供等されている被服」』が「業務上着用する被服」であるか

 

アクセント丸(小:背景透明)第2段階の判断基準」として、

「被服を提供等している従業員」から「被服費」を会社が徴収しているか

 

アクセント丸(小:背景透明)第3段階の判断基準」として、

「被服を提供等している従業員」から会社が『「被服費」をどの程度 徴収しているか

 

の「判断基準」が設けられています。

 

2、「被服の提供等」の具体的な取扱い

上記1)では『「取扱い」の概要 』をご紹介させて頂きましたが、

「被服の提供等」に関する『 労働保険制度上での「具体的な取扱い」』は以下のものとなります。

 

◆ 「第1段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明) まず「 最初の判断 」として、

 

『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が「業務上着用するための被服」であるかを基準として、

 

被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が、「業務上着用するための被服である場合には、

・当該「被服の提供等」は 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該「被服の提供等」を

 

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ) 他方、『 会社から従業員に「提供等されている被服」』が、「業務上着用するための被服でない場合には、

・当該「被服の提供等」は、この段階では『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』とは認められず

 

当該状況下で支給されている被服の提供等」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第2段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第2段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第2段階の判断 」としては、

 『 上記「第1段階」では「福利厚生目的の範囲で支給されているとは判断されなかったもの」』に対して、

 

「被服を提供等している従業員」から「被服費」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「被服の提供等」が『「福利厚生目的の範囲」で支給されているか 』の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)会社が「被服を提供等している従業員」から、「被服費を徴収していない場合には、

・当該『 被服費の徴収がない被服の提供等」』は、

 

   『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 被服費の徴収がない被服の提供等」』につきましては、

 

   『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

アクセント矢印(背景透明) なお、この場合には、

 

 『「被服提供等」の全体 』が『「労働の対償として」又は「福利厚生目的の範囲を超えて支給されている 』と考えるため、

『「被服提供等にかかる実際費用」の全額 』を

『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

ⅱ) 他方、会社が「被服を提供等している従業員」から、「被服費を徴収している場合には、

・当該『 被服費の徴収を伴う被服の提供等」』は 『「福利厚生目的のために支給されている 』と判断されるため、

 

・当該『 被服費の徴収を伴う被服の提供等」』につきましては、

 

  原則、『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めないという取扱いがなされます。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、この場合であっても

・『 従業員から徴収する被服費」』があまりにも僅少である場合には、

 

   当該被服の提供等」には『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されていると考えられる部分 』が含まれるため、

 

・  当該状況下で支給されている被服の提供等」につきましては、

 

  『「福利厚生目的の範囲で支給されているか 』を再度判断するため、以下「第3段階の判断が行われます

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 「第3段階の基準」による判断 ◆

アクセント三角(小:背景透明)第3段階の判断 」としては、

 『 上記「第2段階」では『「原則福利厚生目的のために支給されている判断されたもの」 』に対して、

 

「被服を提供等している従業員」から「どの程度被服費」を徴収しているかを基準として、

 

再度、「被服の提供等」が「福利厚生目的の範囲で支給されているか」の判断が行われます

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、上記「判断」の結果、

 

ⅰ)従業員から徴収する被服費」』が、『「被服提供等実際費用」の1/3 以上の金額 』である場合には、

・当該『 1/3以上の被服費徴収を伴う被服の提供等」』は 、

 

 『「福利厚生目的の範囲で支給されている 』と見做されるため、

 

・当該『 1/3以上の被服費徴収を伴う被服の提供等」』につきましては、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることは不要となります

 

ⅱ)  他方、『 従業員から徴収する被服費」』が、『「被服提供等の実際費用」の1/3 未満の金額 』である場合には、

アクセント丸(小:背景透明)『「被服提供等の実際費用1/3 の金額」と「被服費徴収額」との「差額部分」』は、

 

   労働保険制度上、『「福利厚生目的の範囲を超えて支給されたものである 』と見做されるため、

 

アクセント丸(小:背景透明)  当該『「被服提供等の実際費用1/3 の金額」から「被服費徴収額」を「差し引いた金額」』のみを、

 

 『 労働保険料の算定基礎となる「賃金(給与支給額)」』に含めることが必要となります

 

◆ 「上記の取扱い」についての趣旨 ◆                          

 

◆ 「上記の取扱い」が記載されている規定 ◆                       

 

◆ 『「被服の提供等」の取扱い 』のまとめ ◆

労働保険制度における「被服の提供・貸与」に係る「現物給与」の取扱い

 

3、『「被服の提供等」の取扱い 』についての「例示」によるご紹介

『「被服の提供等」の取扱い 』についての「具体的例示」つきましては、

「雇用保険料控除額」の具体的な計算方法 』の『 Ⅲ:「雇用保険料控除額」の具体的な算定例示 例示5 』でご紹介をしております。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『 労働保険における「現物給与」の取扱い 』についてご紹介させて頂きております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 会社から従業員等へ「現物給与」が支給されている場合には、

  • 所得税法上での「現物給与の取扱い(課税所得に含まれる否か等の取扱い)」
  • 社会保険での「現物給与の取扱い(社会保険制度上「報酬」に含まれるか否か等の取扱い)」
  • 労働保険での「現物給与の取扱い(労働保険制度上「賃金」に含まれるか否か等の取扱い)」

 が、それぞれ問題となり、かつそれぞれの制度上での取扱いが異なるものとなっています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「現物給与」が支給されている場合には、

  • 所得税法上での取扱い
  • 社会保険での取扱い
  • 労働保険での取扱い

 をそれぞれ理解し、確認することが必要となりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明) ここでは、本文でご紹介させて頂きました内容をご理解頂き、

 まずは『 労働保険での「現物給与」の取扱い 』をマスターして頂きますようお願い致します。