ここでは『平成29年1月1日から行われた「雇用保険の適用範囲の拡大」』と『「64歳以上の保険料免除規定」の廃止』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「雇用保険の適用範囲の拡大」と「64歳以上の保険料免除規定」の廃止

・ここでは、下記1におきまして、
平成29年1月1日以降行われている『「雇用保険の適用の拡大の改正の内容 』をご紹介させて頂くとともに、

・下記2におきまして、
上記「雇用保険の適用の拡大」に伴い改正された『「64歳以上の保険料免除規定」の経過措置廃止措置の内容 』をご紹介させて頂きます。

 

1、雇用保険の適用範囲の拡大(平成29年1月1日以降)

1)平成28年12月31日以前

平成28年12月31日までは、
「雇用保険の一般被保険者」となるためには「年齢による加入要件」があり、

「雇用保険に新たに加入する場合」には、雇用保険加入時点会社に雇用された時点)において従業員の年齢64歳以下であることが必要であるという「年齢による加入要件」が存在していました。

すなわち、「雇用保険の(一般的な)加入要件」※1を満たしている場合であっても、

会社に雇用された時点における年齢65歳以上である場合には、「雇用保険の被保険者となることはできませんでした。

 

◆ 雇用保険の一般的加入要件 (上記※1) ◆                     

 

◆ 65歳以上であっても「雇用保険の被保険者」となれる特別の場合 ◆       

 

2)平成29年1月1日以降

平成29年1月1日以降は、

65歳以上の高齢者であっても依然として就業意欲が高いことなどを背景に、

アクセント丸(小:背景透明) 雇用保険の「年齢による加入要件」が廃止され、
アクセント丸(小:背景透明) 雇用保険加入時点会社に雇用された時点)における年齢が65歳以上である場合も、
高年齢被保険者※1として、「雇用保険」に新たに加入することができるようになりました。

この結果、「雇用保険に加入できる労働者の範囲が拡大」するとともに、「雇用保険の給付を受けることができる労働者の範囲も拡大」し「雇用保険の適用範囲が拡大」することとなりました。

 

◆ 高年齢被保険者 (上記※1) ◆         

 

2、「64歳以上の保険料免除規定」の経過措置と廃止時期

1)「平成28年12月31日まで」の「保険料免除規定」

アクセント三角(小:背景透明) 平成28年12月31日までは、上記1でご紹介させて頂きましたように、

従業員の年齢が65歳以上となった時点で、当該従業員は「雇用保険の一般被保険者ではなくなるため

当該従業員が仮に失業等した場合であっても「一般被保険者が受けるような保険給付を受けることができなくなります

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、制度上では、

保険年度4月~3月の途中65歳以上となる従業員、
すなわち4月1日時点(雇用保険の保険年度開始日)に64歳以上である従業員については、

その保険年度4月~3月)」における雇用保険料の納付は、「会社」及び「従業員」ともに免除することとしていました。

 

2)「平成29年1月1日以降」~「令和2年3月まで」の「保険料免除規定」の経過措置

アクセント三角(小:背景透明) 平成29年1月1日以降につきましては、上記1でご紹介させて頂きましたように、

雇用保険の新規加入についての年齢要件」が廃止され、
65歳以上であっても、制限なく「雇用保険の被保険者」となることができるようになったため、

雇用保険の年齢要件に付随して設けられていた64歳以上の雇用保険料の免除規定」も廃止されることが決定しました

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、今まで規定していた「64歳以上の雇用保険料免除規定」を直ちに廃止することは、雇用保険の徴収事務会社における給与計算事務混乱が生じる恐れがあることから、

「64歳以上の雇用保険料免除規定」につきましては、

  • 令和2年3月までは、経過的存続させ
  • 令和2年4月以降に、完全に廃止することとされました。

 

このため、

  平成29年度4月時点64歳以上である従業員に係る雇用保険料は、

  • 平成29年度(平成29年4月分~平成30年3月分)
  • 平成30年度(平成30年4月分~平成31年3月分)
  • 平成31年度(平成31年4月分~令和2年3月分)

3年間は、「会社」及び「従業員」ともに支払いが免除され、

②  平成30年度4月時点64歳以上である従業員に係る雇用保険料は、

  • 平成30年度(平成30年4月分~平成31年3月分)
  • 平成31年度(平成31年4月分~令和2年3月分)

2年間は、「会社」及び「従業員」ともに支払いが免除され、

  平成31年度4月時点64歳以上である従業員に係る雇用保険料は、

  • 平成31年度(平成31年4月分~令和2年3月分)

1年間は、「会社」及び「従業員」ともに支払いが免除される

という、「64歳以上の雇用保険料免除規定」の廃止に向けた経過措置がとられることとなりました。

 

3)「令和2年4月以降」の「保険料免除規定」の廃止措置

令和2年4月以降につきましては、上記2)でご紹介させて頂きましたように、

「64歳以上の雇用保険料の免除規定」が完全に廃止されたため、

64歳以上の従業員に対する雇用保険料は、「会社負担部分」「従業員負担部分」ともに免除されることはなく

64歳以上の従業員に対する雇用保険料についても、「雇用保険の保険者」に対して支払うことが必要となりました

 

 

Ⅱ:「雇用保険の適用拡大」に伴う「資格取得届」の届出手続の変更

会社が「その雇用した従業員」を雇用保険に加入させる場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を「雇用保険の保険者」に届け出ることが必要となりますが、
平成29年1月1日に行われた「雇用保険の適用拡大」により、当該届出事務に若干の変更が生じております。

 

アクセント三角(小:背景透明)このため、ここでは、この『「雇用保険被保険者資格取得届届出事務の変更点』をご紹介させて頂きます。

 

平成29年1月1日以降の「雇用保険被保険者資格取得」申請

アクセント矢印(背景透明)平成28年12月31日以前におきましては、
・65歳以上の従業員は、新たに雇用保険に加入することができなかったことから、
・65歳以上の従業員を雇用した場合には、当該従業員については「雇用保険被保険者資格取得届」の提出を行う必要はありませんでした。(「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することはできませんでした。)

 

アクセント矢印(背景透明)これに対し、平成29年1月1日以降におきましては、
65歳以上の従業員を雇用した場合(雇用保険の加入要件を満たす場合)には、
・当該従業員も「雇用保険の被保険者高年齢被保険者)」となることができるため、
・当該従業員を雇用した場合には、

雇用した月翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を保険者に届け出ることが必要となります。

 

◆ 参考:平成29年1月1日時点で「在籍する65歳以上の従業員」につきまして ◆     

 

 

Ⅲ:「保険料免除規定の廃止」による給与計算での事務処理の変更

会社では、「雇用保険料の従業員負担部分」を従業員個人から徴収するため、
給与計算において「従業員負担部分の雇用保険料の控除」を行っていますが、

令和2年4月以降は「64歳以上の従業員に係る雇用保険料免除規定」が完全に廃止されることから、
この「64歳以上の従業員に対する雇用保険料の控除計算」が変更されることとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

  • 「64歳以上の雇用保険料免除規定」が経過的に存在する「令和2年3月までの給与計算」
  • 「64歳以上の雇用保険料免除規定」が廃止される「令和2年4月以降の給与計算」

につき、『「雇用保険料の免除規定」の存続・廃止』に関連させ、それぞれご紹介させて頂きます。

 

1、「令和2年3月まで」の給与計算

令和2年3月までは、

64歳以上の雇用保険料免除規定」が経過的に存続しているため、

平成31年4月時点において「64歳以上である従業員」』に対する雇用保険の徴収は免除されています。

 

このため、

令和2年3月分の給与計算」までは、

平成31年4月時点において「64歳以上である従業員」』に対する雇用保険料を控除することは不要となります。

 

2、「令和2年4月以降」の給与計算

令和2年4月以降は、

64歳以上の雇用保険料免除規定」が完全に廃止されました。

 

このため、

令和2年4月分の給与計算」からは、

64歳以上である従業員からも「雇用保険」を控除することが必要となりました

 

 

Ⅳ:「保険料免除規定の廃止」による「労働保険の年度更新」の変更

会社では、労働保険の保険者に対して「各種の労働保険料」を支払うために、
毎年、6月~7月にかけて「労働保険の年度更新」という労働保険料の申請・納付手続を行うことが必要となりますが、

この点、令和2年4月以降は「64歳以上の従業員に係る雇用保険料免除規定」が完全に廃止されるため、
「令和2年度の年度更新」以降では、「64歳以上の従業員に係る雇用保険料」を保険者に支払うことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

  • 「64歳以上の雇用保険料免除規定」が経過的に存在する時期に行われる「平成31年度の年度更新」
  • 「64歳以上の雇用保険料免除規定」が廃止された後に行われる「令和2年度の年度更新」
  • 「64歳以上の雇用保険料免除規定」が廃止された後に行われる「令和3年度以降の年度更新」

につき、『「雇用保険料の免除規定」の存続・廃止』に関連させ、それぞれご紹介させて頂きます。

 

1、平成31年度の年度更新(平成31年7月10日までに行う年度更新)

アクセント矢印(背景透明)平成31年度の年度更新(平成31年7月10日までに行われる年度更新)では、
・「平成30年度分(平成30年4月~平成31年3月)の確定差額の納付申請」及び
・「平成31年度分(平成31年4月~令和2年3月)の概算保険料の納付申請」が行われます。

アクセント矢印(背景透明)他方、令和2年3月までは、「64歳以上の雇用保険料免除規定」が経過的に存続しています

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「平成31年度の年度更新」では、

①「平成30年度分確定差額の納付額計算」において、
平成30年4月時点において「64歳以上である従業員」に係る雇用保険料』を納付額計算から控除することができます

②また「平成31年度分概算保険料の納付額計算」において、
平成31年4月時点において「64歳以上である従業員」に係る雇用保険料』を納付額計算から控除することができます

 

2、令和2年度の年度更新(令和2年7月10日までに行う年度更新)

アクセント矢印(背景透明)令和2年度の年度更新(令和2年7月10日までに行われる年度更新)では、
・「平成31年度分(平成31年4月~令和2年3月)の確定差額の納付申請」及び
・「令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)の概算保険料の納付申請」が行われます。

アクセント矢印(背景透明)・他方、令和2年3月までは、「64歳以上の雇用保険料免除規定」が経過的に存続していますが、
  ・令和2年4月以降は、「64歳以上の雇用保険料免除規定」が完全に廃止されます

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、令和2年度の年度更新では、

①「平成31年度分確定差額の納付額計算」において、
平成31年4月時点において「64歳以上である従業員」に係る雇用保険料』を納付額計算から控除することができますが、

②他方「令和2年度分概算保険料の納付額計算」においては、
『「64歳以上である従業員」に係る雇用保険料』を納付額計算から控除することはできません

 

2、令和3年度の年度更新(令和3年7月10日までに行う年度更新)以降

アクセント矢印(背景透明)令和3年度の年度更新(令和3年7月10日までに行われる年度更新)では、
・「令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)の確定差額の納付申請」及び
・「令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)の概算保険料の納付申請」が行われます。

アクセント矢印(背景透明)他方、令和2年4月以降は、「64歳以上の雇用保険料免除規定」は完全に廃止されています

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「令和3年度の年度更新」及び「それ以降の年度更新」では、

確定差額の納付額計算」及び「概算保険料の納付額計算」において、
『「64歳以上の従業員」に係る雇用保険料』を納付額計算から控除することはできません

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは『平成29年1月1日から行われた「雇用保険の適用範囲の拡大」』と『「64歳以上の保険料免除規定」の廃止』について、ご紹介させて頂いておりますが、

アクセント矢印(背景透明)こここで最も重要となることは、

「65歳以上の従業員」につきましては、
既に平成29年1月1日以降、「雇用保険」に加入できるようになっている。

ということと、

「各年度の4月時点で64歳以上である従業員」に対しては、
・令和2年3月までは、「その雇用保険料の免除」が継続して行われますが、
・令和2年4月以降は、「その雇用保険料の免除」は行われない。

という2点のことをご理解頂くことであると思います。

 

アクセント矢印(背景透明)そして、上記に関連して実務上では、

アクセント丸(小:背景透明) 給与計算において、
令和2年4月以降は、従業員が「雇用保険の被保険者」であれば、年齢に関係なく、「雇用保険料を控除すること」が必要となり、

アクセント丸(小:背景透明) 年度更新において、
「令和2年度の年度更新」の「概算保険料計算」から64歳以上の被保険者に対しても、雇用保険料の支払いが必要となる。

という変更点を把握して頂ければ良いのではないかと考えます。