ここでは、「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間」を跨ぐ場合における『「1週間単位の法定時間外労働時間」の計算方法 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

▶ 「給与計算対象期間」を跨ぐ場合の繰越・引継の必要性

アクセント三角(小:背景透明)1週間単位法定時間外労働時間」を算定するためには、

1週間単位の労働時間」から

アクセント矢印(背景透明) その週に含まれる「法定休日労働時間

アクセント矢印(背景透明) その週に含まれる「(1日単位の法定時間外労働時間」及び

アクセント矢印(背景透明)1週間単位の法定労働時間40時間又は44時間)」を

差引いて計算することが必要となりますが、

(なお、この点につきましては『「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」』の「Ⅱ-1」を御覧ください。)

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:①週単位の法定外労働時間の計算

 

アクセント三角(小:背景透明)『「給与計算対象期間における最終週」の「1週間単位の法定時間外労働時間」』を算定する場合において、

 「給与計算対象期間最終日」と「最終週における最終日」が一致していない場合には、
 (すなわち、「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間を跨ぐ場合には、)

当該『「給与計算対象期間の最終週」の「1週間あたりの法定時間外労働時間」の計算 』は、

アクセント矢印(背景透明)週の途中まで」しか計算することができないため、

アクセント矢印(背景透明)その月給与計算対象期間」では確定せず、「翌月給与計算対象期間」にズレ込むこととなります。

また、これとともに、

『「翌月の給与計算対象期間の1週目」の「1週間あたりの法定時間外労働時間」の計算 』は、

アクセント矢印(背景透明)週の途中から」しか計算することができないため、

アクセント矢印(背景透明)上記『「最終週における計算結果 』を引き継いで計算することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、『「給与計算対象期間における最終週」の「1週間単位の法定時間外労働時間」』を算定する場合で、

「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間を跨ぐ場合には、

『「給与計算対象期間の最終週」の「1週間あたりの法定時間外労働時間」の計算 』は、

最終週の途中まで計算した結果」を「翌月の給与計算対象期間の1週目」に繰り越すとともに、

『「翌月の給与計算対象期間の1週目」の「1週間あたりの法定時間外労働時間」の計算 』は、

「上記で繰り越した最終週の途中までの計算結果」と「(翌月1週目の途中から計算した結果」を足し合わせて計算することが必要となります。

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:②月跨ぎの「週単位の法定外労働時間の計算」

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、以下におきましては、
「給与計算対象期間における最終週」が、「当月の給与計算対象期間」と「翌月の給与計算対象期間」を跨ぐ場合の、

アクセント丸(小:背景透明)『「当月の最終週に行う計算 』及び『「翌月に繰り越す労働時間の把握・計算方法 』をご紹介させて頂くとともに、

アクセント丸(小:背景透明)『「翌月の1週目」に行う「(週単位の法定時間外労働時間の把握・計算方法 』をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「当月の最終週」に行う計算

アクセント三角(小:背景透明)「(1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算するためには、

1週間単位の労働時間」から

アクセント矢印(背景透明) その週に含まれる「法定休日労働時間

アクセント矢印(背景透明) その週に含まれる「(1日単位の法定時間外労働時間」及び

アクセント矢印(背景透明)1週間単位の法定労働時間40時間又は44時間)」を

差引計算することが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間を跨ぐ場合には、

「当月の給与計算対象期間の最終週」におきましては、

 

週途中までの労働時間」から

アクセント矢印(背景透明) その週途中までに含まれる「法定休日労働時間」及び、

アクセント矢印(背景透明) その週途中までに含まれる「(1日単位の法定時間外労働時間」 を控除した

『(1週間単位の法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間 」』を計算し、

当該「算定基礎となる労働時間 」を

翌月の給与計算対象期間の1週目」に繰り越すことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 具体的には、

「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「労働時間

「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「法定休日労働時間

「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「1日単位の法定時間外労働時間

を把握・計算し、

 

『「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「労働時間」』から

アクセント矢印(背景透明)『「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「法定休日労働時間」』及び、

アクセント矢印(背景透明)『「最終週の初日~給与計算対象期間の末日」までの「1日単位の法定時間外労働時間」』を控除して

『(1週間単位の法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間 」』を計算し、

当該「算定基礎となる労働時間 」を

翌月の給与計算対象期間の1週目」に繰り越すことが必要となります。

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:③最終週の計算

 

 

Ⅱ:「翌月の1週目」に行う計算 

アクセント三角(小:背景透明)「翌月の給与計算対象期間の1週目」におきましては、

 

週途中以降の労働時間」から

アクセント矢印(背景透明) その週途中以降に含まれる「法定休日労働時間」及び、

アクセント矢印(背景透明) その週途中以降に含まれる「(1日単位の法定時間外労働時間」 を控除した

1週目の(1週間単位の法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間 」』を計算し、

 

アクセント丸(小:背景透明)前月から繰越した算定基礎となる労働時間」』と

アクセント丸(小:背景透明)上記で計算した算定基礎となる労働時間」』とを

足し合わせた労働時間」から

アクセント矢印(背景透明)「(1週間単位の法定労働時間40時間又は44時間)」を控除して

『「1週目」の「(1週間単位の法定時間外労働時間」』を把握・計算することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 具体的には、

まず、

「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「労働時間

「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「法定休日労働時間

「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「1日単位の法定時間外労働時間

を把握・計算し、

 

『「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「労働時間」』から

アクセント矢印(背景透明)『「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「法定休日労働時間」』及び、

アクセント矢印(背景透明)『「給与計算対象期間の初日~1週目の末日」までの「1日単位の法定時間外労働時間」』を控除し

1週目の(1週間単位の法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間 」』を計算します。

 

その後、

 

アクセント丸(小:背景透明)『 (上記Ⅰで計算した前月から繰越した算定基礎となる労働時間」』と

アクセント丸(小:背景透明)上記①で計算した算定基礎となる労働時間」』とを

足し合わせた労働時間」から

アクセント矢印(背景透明)「(1週間単位の法定労働時間40時間又は44時間)」を控除して

『「1週目」の「(1週間単位の法定時間外労働時間」』を把握・計算することが必要となります。

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:④翌1週目の計算

 

 

Ⅲ:月を跨ぐ場合の「1週間単位の法定時間外労働時間」の把握・計算例示

◆ 設例 ◆

アクセント矢印(背景透明) 「1週間の労働時間の集計単位」が「日曜日」から「土曜日」であり、

アクセント矢印(背景透明)日曜日」が「法定休日」であり、

アクセント矢印(背景透明) 「1週間の法定労働時間」が「40時間」である場合で、

アクセント矢印(背景透明) この週は「給与計算対象期間」の「最終週」であり、「給与計算対象期間の最終日」は「水曜日」であり、
『「日曜日」から「水曜日」の「労働時間」』が以下のものであり、

  日曜日
法定休日
月曜日 火曜日 水曜日
労働時間 3時間 10時間 8時間 8時間

アクセント矢印(背景透明) 『「翌月の給与計算対象期間」の「第1週目」の「労働時間」』が以下のものである場合。

  木曜日 金曜日 土曜日
労働時間 10時間 13時間 8時間

 

◆ 『 当月の給与計算対象期間」の「最終週」』で行う繰越計算 ◆

翌月の給与計算対象期間」に繰越すべき『「最終週」の「(週単位の法定時間外労働時間の算定基礎労働時間 』は、

「(水曜日までの)労働時間」:29時間 - 「(水曜日までの)法定休日労働時間」:3時間 -「(水曜日までの)1日単位の法定時間外労働時間」:2時間 24時間

となります。

 

  日曜日
法定休日
月曜日 火曜日 水曜日 最終週の合計
労働時間 3時間 10時間 8時間 8時間 29時間
法定休日労働時間 3時間 3時間
1日単位の法定時間外労働時間 2時間 2時間
1週単位の法定時間外労働時間
の算定基礎労働時間
8時間 8時間 8時間 24時間

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:⑤最終週の計算例示

 

◆ 『 翌月の給与計算対象期間」の「1週目」』に行う「(週単位の)法定時間外労働時間」の計算 ◆

① 『「1週目」の「(週単位の法定時間外労働時間の算定基礎労働時間 』は、

「(木曜日からの)労働時間」:31時間 - 「(木曜日からの)法定休日労働時間」:0時間 -「(木曜日からの)1日単位の法定時間外労働時間」:7時間 24時間

となります。

 

  木曜日 金曜日 土曜日 1週目の合計
労働時間 10時間 13時間 8時間 31時間
法定休日労働時間 0時間
1日単位の法定時間外労働時間 2時間 5時間 7時間
1週単位の法定時間外労働時間
の算定基礎労働時間
8時間 8時間 8時間 24時間

 

② 『「1週目」の「(週単位の法定時間外労働時間の計算 』は、

「(最終週から繰越した)算定基礎労働時間」:24時間 +「(1週目の)算定基礎労働時間」:24時間 -「1週単位の法定労働時間」:40時間8時間

となります。

 

  最終週 1週目 合計
1週単位の法定時間外労働時間
の算定基礎労働時間
24時間 24時間 48時間
週単位の法定労働時間     40時間
1週目の法定時間外労働時間     8時間

 

計算対象期間を跨ぐ週単位の法定外労働時間:⑥1週目の計算例示

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間」を跨ぐ場合における『「1週間単位の法定時間外労働時間」の計算方法 』をご紹介させて頂いております。

 

「給与計算対象期間」を跨ぐ場合の『「1週間単位の法定労働時間」の計算 』につきまして

「給与計算対象期間の最終日」と「最終週における最終日」が一致していない場合には、
(すなわち、「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間(月)」を跨ぐ場合には、)

・「給与計算対象期間の最終週」において、
『(1週間単位の)法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間」 』の繰越が必要となるとともに、

・「翌月の給与計算対象期間の1週目」において、
「上記で繰り越した労働時間」を引き継ぐとともに、「(1週間単位の)法定時間外労働時間」を計算することが必要となります。

このため、実務上このような状況となった場合には、上記本文Ⅰ~Ⅲでご紹介させて頂きましたの内容をご確認頂き、

・「給与計算対象期間の最終週」において、
『 翌月に繰越すべき(1週間単位の)法定時間外労働時間を計算するための「算定基礎となる労働時間」 』を適切に計算して頂くとともに、

・「翌月の給与計算対象期間の1週目」において、
『 当該1週目における「(1週間単位の)法定時間外労働時間」』を適切に計算して頂ますようお願い致します。

 

「給与計算対象期間」を跨ぐ場合の『「法定休日労働時間」及び「1日単位の法定時間外労働時間」の計算 』につきまして

なお、「給与計算対象期間の最終週」が「給与計算対象期間(月)」を跨ぐ場合であっても、

「給与計算対象期間の最終週」に含まれる「法定休日労働時間」や「1日単位の法定時間外労働時間」につきましては、
「給与計算対象期間」を跨いで把握・計算するようなことは不要となりますので、

「これらの労働時間」につきましては、
「給与計算対象期間の最終週」の「法定休日労働時間」「1日単位の法定時間外労働時間」として把握・集計して頂ますようお願い致します。