ここでは、「令和4年の源泉徴収所得税額(日額)」を「源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「令和4年 源泉徴収所得税額(日額)」の自動計算機

 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

 

社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員

(1)源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

 

(2) 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力  ⇒ 「 内訳 」から入力する場合   

 

(3)扶養親族等の数 」の選択

 

アクセント三角(小:背景透明)  源泉徴収所得税額(日額)

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

「源泉所得税額(日額)の計算方法」には、

  アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合の計算方法である『「甲欄による計算方法 』と

  アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合の計算方法である『「乙欄による計算方法 』と

  アクセント丸(小:背景透明)日雇賃金」に対する計算方法である『「丙欄による計算方法 』とがありますので、

当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法で、

『「甲欄により計算するのか 』『「乙欄により計算するのか 』『「丙欄により計算するのか 』を選択して下さい

 

◆ 「源泉徴収税額表(日額表)」を使用する場合 ◆

『「源泉徴収税額表(日額表)」を使用して「源泉徴収所得税額」を計算する場合 』は、

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「毎日行われている場合」

  アクセント丸(小:背景透明)「給与の支払」が「週ごとに行われている場合」

  アクセント丸(小:背景透明)退職者」や「途中入社者」に対して「日割で給与等が支払われる場合」や、

   アクセント丸(小:背景透明)日雇賃金臨時雇用者に対して支払われる賃金)」が支払われている場合となります。

 

◆ 「丙欄」により「源泉徴収所得税」が計算される場合 ◆

「日額の源泉徴収税額表」には、「甲欄、乙欄」のみならず、「丙欄」が設けられていますが、

当該「丙欄」は、『 以下の労働者に対して「源泉徴収所得税」を計算する場合 』に使用するものとなります。

1)日々雇い入れられる労働者(いわゆる「日雇労働者」)」に対して、
    労働した日ごとに「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合
  (いわゆる「日雇労働者」に対して賃金を支払う場合)

 

2)「予め定められた雇用契約期間2ヶ月以内の者」に対して、
  「時給計算した賃金」や「日給計算した賃金」が支払われる場合
  (いわゆる「短期の臨時雇用者」「短期の季節雇用者」などに対して賃金を支払う場合)

(なお、この場合において実際の雇用期間2ヶ月を超えた場合には、「当該2ヶ月を超える部分」につきましては、「丙欄」を使用して源泉徴収することはできず、「甲欄又は乙欄」により源泉徴収することが必要となります。)

所得税法基本通達 185-8

 

2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力

『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、

  アクセント丸(小:背景透明)給与支給合計金額」そのものではなく

  アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。

従いまして、

上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額には、

給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額入力して下さい

 

▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆

当該「自動計算機」におきましては、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳から入力するための入力欄」』も設けております。

従いまして、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、
給与支給合計金額」「非課税支給合計金額」「社会保険料等控除合計額」の「内訳項目から入力される場合には、

上記の『「内訳」から入力する 』の「表示ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。

 なお、

・「内訳項目を表示している場合には「社会保険料等控除後の給与等の金額数値を入力することはできませんが、

・「内訳項目を非表示にすると「社会保険料等控除後の給与等の金額数値を入力することができます

 

◆ 「週ごと」に支払がなされる場合における「社会保険料等控除後の給与等の金額」 ◆

「給与等の支払」が「週ごと」になされる場合には、

その週において計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」』を「 7日 」で除した「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算し、

当該「日割の社会保険料等控除後の給与等の金額」を「上記(2)社会保険料等控除後の給与等の金額 」に入力してください。

 

なお、この場合において『 徴収する源泉徴収所得税額」』につきましては、

『 当該「自動計算機」で算定された「源泉徴収税額」』を『「7倍した金額 』となりますので、この点につきましてはご留意下さい。

 

 例 示           

  • 「甲欄」による「源泉所得税額」の計算にあたり、
  • 週単位の課税支給額:81,300円、週単位の給与から控除する社会保険料等の金額:11,512円、扶養親族数:1である場合

 

3、「 扶養親族等の数 」の選択・入力

『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。

従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

上記(3)の「扶養親族等の数に、

『 従業員・役員から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を選択入力して下さい

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、

 アクセント丸(小:背景透明)扶養控除等申告書」に記載された内容から

  • 源泉控除対象配偶者」の有無
  • 控除対象扶養親族」の人数
  • 障害者」の人数
  • 「本人が寡婦ひとり親勤労学生」に該当するか否か を把握し

 

アクセント丸(小:背景透明)それらの把握数」に下表で示す税務上規定されているカウント数を乗じることによりカウントすることが必要となります。

 

【 税務上規定されているカウント方法 】

 

「扶養控除等申告書」の記載箇所 記載事項  「扶養親族等の数」のカウント
A 「源泉控除対象配偶者」 ・「源泉控除対象配偶者」 +1
B 「控除対象扶養親族」 ・「同居老親」
・「その他(老人親族)」
・「その他(一般の控除対象扶養親族)」
・「特定扶養親族」
+1 × 人数

C 「障害者・ひとり親・勤労学生」

(本人含む)

・「障害者」
・「特別障害者」
+1 × 人数
・「同居特別障害者 +2 × 人数
・「寡婦」
・「ひとり親」
・「勤労学生」
+1 × 該当数

 

▶ この点につきましては別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「扶養親族等の数」が8以上の場合の入力 ◆

上記(3)の「扶養親族等の数」欄におきまして、『「扶養親族等の数が8以上の場合 』を選択された場合には、

『「扶養親族等の数」を入力するテキスト 』が自動表示されます

従いまして、『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』が8以上の場合には、

当該『「扶養親族等の数の入力ボックスに「扶養親族等の数」を入力して下さい

 

4、「源泉所得税額」の端数処理

「源泉所得税額」の算定計算におきまして、

1円未満の端数が生じる場合には、

「当該自動計算機」上、「1円未満の端数」は切捨表示されます

 

5、当該「自動計算機」の適用期間

当該「自動計算機」につきましては、

令和4年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、

当該「自動計算機」は、

令和4年 1月支払の給与計算」から「令和4年 12月支払の給与計算」において「控除する源泉徴収所得税額」を計算する場合にご利用頂くものとなります。

 

6、「源泉徴収税額表(日額)」のダウンロードページ

源泉徴収税額表日額表)」につきましては、

国税庁HPの「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(8から14ページ)」』からダウンロードすることができますので、必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「令和4年度」における「源泉所得税の控除額(日額)」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

「源泉所得税額の算定方法」のご紹介ページ

「源泉所得税額の算定」を初めて行われるような場合には、

「源泉所得税額の算定方法」を『 源泉所得税の算定方法 』というページにて、別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。