ここでは、「令和3年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親、寡婦、勤労学生」の要件を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「源泉控除対象配偶者」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載するためには、「本人」及び「配偶者」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「本人」の要件
本人の合計所得見積金額900万円以下である
2、「 配偶者 」の要件
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
② 配偶者の合計所得見積金額95万円以下である
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」の条件詳細記載ページ ◆

なお「源泉控除対象配偶者」の定義・条件につきましては、別途『源泉控除対象配偶者』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:「控除対象扶養親族」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に記載する「控除対象扶養親族」には、

4種類の控除対象扶養親族」があり、それぞれに該当する要件は、以下のものとなります。

 

1、「一般の控除対象扶養親族」に該当する要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「一般の控除対象扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
① ・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額48万円以下である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和3年12月31日時点で以下の年齢である
16歳以上19歳未満平成15年1月2日生まれ平成18年1月1日生まれ
23歳以上70歳未満昭和27年1月2日生まれ平成11年1月1日生まれ

 なお、「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』又は『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」を「ご本人一般の控除対象扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項

 

2、「特定扶養親族」に該当する要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「特定扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般の控除対象扶養親族」の1、①~④ の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和3年12月31日時点で以下の年齢である
19歳以上23歳未満平成11年1月2日生まれ平成15年1月1日生まれ

 なお、「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」を「ご本人特定扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項

 

3、「老人扶養親族」に該当する要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「老人扶養親族」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般の控除対象扶養親族」の1、①~④  の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和3年12月31日時点で以下の年齢である
70歳以上昭和27年1月1日以前生まれ
3、「 その他 」の要件
下記4の「同居老親」における3、同居要件を満たさない方

 なお、「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」を「ご本人老人扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項

 

4、「同居老親(同居老人扶養親族)」に該当する要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「同居老親」を記載するためには、「親族」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1「一般控除対象扶養親族」の1、①~④  の要件に同じ
2、「 扶養親族 」の「 年齢 要件
令和3年12月31日時点で以下の年齢である
70歳以上昭和27年1月1日以前生まれ
3、「 老人扶養親族 」との「 同居 」要件
本人又はその配偶者直系尊属※1で、
本人又はその配偶者いずれかとの同居を常況としている

 なお、「親族」が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」を「ご本人同居老人扶養親族」として申告することはできません。(所得税法85条4、5項

 

※1: 同居老親の対象となる「直系尊属」とは 

本人の ①父母、②祖父母、③曽祖父母、④高祖父母、⑤高祖父母の父母、⑥高祖父母の祖父母

配偶者の ①父母、②祖父母、③曽祖父母

がその対象範囲となります。

 

◆ 「控除対象扶養親族」の条件詳細記載ページ ◆

なお「控除対象扶養親族」の定義・条件につきましては、別途『控除対象扶養親族』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅲ:「障害者控除の対象となる人」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「障害者控除の対象となる人」が記載される場合には、

3つの場合がありますが、それぞれの場合における要件は、以下のものとなります。

 

1、本人が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に本人が「一般の障害者又は特別障害者である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件を満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

本人 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること

 

2)「特別障害者」に該当する要件

本人 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること

 

◆ 「障害の状態」「特別の障害の状態」につきまして ◆

「障害の状態」「特別の障害の状態」につきましては、以下の状態にあることをいいます。    

 

2、配偶者が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に配偶者が「一般の障害者又は特別障害者又は同居特別障害者である旨」を記載するためには、「配偶者」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること
 ⇒この点につきましては、上記1の『「障害の状態」「特別の障害の状態」につきまして 』をご確認下さい。
2、「 配偶者 」が「 同一生計配偶者 」である要件
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
② 配偶者の合計所得見積金額48万円以下である
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 なお、「配偶者」が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者がその「配偶者に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「配偶者」を「ご本人障害者控除の対象となる同一生計配偶者」として申告することはできません。(所得税法基本通達79-1

 

2)「特別障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること
 ⇒この点につきましては、上記1の『「障害の状態」「特別の障害の状態」につきまして 』をご確認下さい。
2、「 配偶者 」が「 同一生計配偶者 」である要件
上記1)「一般の障害者」の2、①~③の要件に同じ

 なお、「配偶者」が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者がその「配偶者に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「配偶者」を「ご本人特別障害者控除の対象となる同一生計配偶者」として申告することはできません。(所得税法基本通達79-1

 

3)「同居特別障害者」に該当する要件

1、「 配偶者 」の要件
配偶者が、上記2)の「特別障害者」に該当する
2、「 特別障害者 」との「 同居 」要件
当該特別障害者が、「本人」「本人と生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居常況とする

 なお、配偶者が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者がその「配偶者に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該配偶者を「ご本人同居特別障害者控除の対象となる同一生計配偶者」として申告することはできません。(所得税法基本通達79-1

 

3、親族が「障害者控除対象者」に該当する場合の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に親族が「一般の障害者又は特別障害者又は同居特別障害者である旨」を記載するためには、「親族」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1)「一般の障害者」に該当する要件

1、「 親族 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「障害の状態」にあること
 ⇒この点につきましては、上記1の『「障害の状態」「特別の障害の状態」につきまして 』をご確認下さい。
2、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額48万円以下である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 なお、親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該親族を「ご本人障害者控除の対象となる扶養親族」として申告することはできません。(所得税法基本通達79-1

 

2)「特別障害者」に該当する要件

1、「 親族 」の「 障害の状態 」の要件
・所得税法で定める「特別の障害の状態」にあること
 ⇒この点につきましては、上記1の『「障害の状態」「特別の障害の状態」につきまして 』をご確認下さい。
2、「 親族 」が「 扶養親族 」である要件
上記1)「一般の障害者」の2、①~④ の要件に同じ

 なお、親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該親族を「ご本人特別障害者控除の対象となる扶養親族」とすることはできません。(所得税法基本通達79-1

 

3)「同居特別障害者」に該当する要件

1、「 扶養親族 」の要件
扶養親族が、上記2)の「特別障害者」に該当する
2、「 特別障害者 」との「 同居 」要件
当該特別障害者が、「本人」「その配偶者」又は「本人と生計を一にするその他の親族」のいずれかとの同居常況とする

 なお、親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該親族を「ご本人同居特別障害者控除のの対象となる扶養親族」とすることはできません。(所得税法基本通達79-1

 

◆ 「障害者控除の対象となる人」の条件詳細記載ページ ◆

なお「障害者控除の対象となる人」の定義・条件につきましては、別途『障害者控除の対象となる人』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅳ:「ひとり親」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に「ひとり親である旨」の記載するためには、「本人」及び「生計を一にする子」が以下の要件すべてを満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件 (男性女性を問いません)

① ・現に婚姻をしていない人死別離婚未婚等の理由による)
  又は
  ・配偶者生死の明らかでない人
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く

② 本人の合計所得見積金額500万円以下である
③ 本人に下記2の要件を満たす「生計を一にする子」がいる
2、「 生計を一にする子 」の要件
① 本人と生計を一にしている
② その子の総所得見積金額48万円以下である
③「他の人同一生計配偶者」や「他の人扶養親族」となっていないこと

 

◆ 「ひとり親」の条件詳細記載ページ ◆

なお「ひとり親」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅴ:「寡婦」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に本人が「寡婦である旨」を記載するためには、下記の1~2いずれかの条件を満たしていることが必要となります。

 

1、「寡婦」となるための条件1

「令和3年分の扶養控除等申告書」に本人が「この条件」に基づいて「寡婦である旨」を記載するためには、「本人」及び「親族」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

1、「 本人 」の要件 (女性に限ります)
① 記Ⅳの「ひとり親には該当しない
夫と離婚した後婚姻をしていない人である
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下である
④ 本人に下記2の要件を満たす「扶養親族」がいる
2、「 扶養親族 」の要件
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
  ・都道府県知事から養育を委託された児童である
  ・市町村長から養護を委託された老人である
② 本人と生計を一にしている
③ その親族の合計所得見積金額48万円以下である
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 なお、その親族が『 他の所得者の「扶養親族」』『他の所得者の「同一生計配偶者」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除を受ける場合には、当該「親族」は『「寡婦」の要件である「扶養親族」』には該当しません。(所得税法基本通達2-40所得税法85条5項

 

2、「寡婦」となるための条件2

「令和3年分の扶養控除等申告書」に本人が「この条件」に基づいて「寡婦である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

本人 」の要件 (女性に限ります)
上記Ⅳの「ひとり親には該当しない
② ・夫と死別した後婚姻をしていない人である
  ・夫の生死が明らかでない人である
 (なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く
③ 本人の合計所得見積金額500万円以下である

 

◆ 「寡婦」の条件詳細記載ページ ◆

なお「寡婦」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅵ:「勤労学生」の要件

「令和3年分の扶養控除等申告書」に本人が「勤労学生である旨」を記載するためには、「本人」が以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(なお、以下「本人」とは『「扶養控除等申告書」の提出者』をいいます。)

 

本人 」の要件
① ・大学高等学校などの学生や生徒である
  ・一定の要件を備えた専修学校各種学校の生徒である
  ・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である
② 本人に『勤労により得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」「雑所得」』の「勤労所得がある
③ ・本人の合計所得見積金額75万円以下であるとともに、
  ・本人の「勤労所得以外の所得不労所得)の(見積金額」が10万円以下である

 

◆ 「勤労学生」の条件詳細記載ページ ◆

なお「勤労学生」の定義・条件につきましては、別途『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」』というページにて詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅶ:「令和3年度の合計所得の自動計算機」のご紹介

「令和3年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親、寡婦、勤労学生」の要件には、
「扶養控除等申告書を提出されるご本人の合計所得額」「源泉控除対象配偶者の合計所得額」「控除対象扶養親族の合計所得」「障害者控除対象者の合計所得」「ひとり親の生計を一にする子の総所得額」等に関する要件が定められていることから、「これらの方の合計所得金額」を算定することが必要となります。

この点、弊会計事務所におきましては、令和3年度の合計所得を自動的に計算する「令和3年度の合計所得自動計算機」を設けておりますので、

  • 「令和3年度の合計所得金額」を簡単に計算したい
  • 「令和3年度の合計所得金額」を確認したい

と思われる方は、『令和3年度 合計所得の自動計算』をご利用頂ますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「令和3年分の扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親、寡婦、勤労学生」の要件をご紹介させて頂いております。

 

会社のご担当者の方へ

従業員・役員の方から「扶養控除等申告書」の提出があり、
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親、寡婦、勤労学生」の「人的控除対象者」が記載されている場合には、

その「扶養控除等申告書」に記載されている『「人的控除対象者」の要件情報』から、
『「扶養控除等申告書」に記載されている「人的控除対象者」』が、『所得税法で定められている「人的控除対象者の要件」』を満たしていることを確認することが必須となります。

当該ページは、会社で行うこの「要件確認」のためのチェックリストとしてお使い頂ますようお願いいたします。

 

「扶養控除等申告書」を記載される従業員・役員の方へ

「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親、寡婦、勤労学生」の「人的控除対象者」を記載する場合には、

それらについて所得税法で定められている要件を満たしているか否かを確認することが必要となりますが、

この確認のため、当該ページをご利用頂ますようお願い致します。

なお、当該ページは、それぞれの条件を簡潔に記載したものとなっておりますので、各条件につき、より詳細にその内容を確認する必要がある場合などにつきましては、
本文に記載させて頂いておりますリンクページもご確認頂ますようお願い致します。