『「賃金台帳」から「給与手当・役員報酬の給与計算結果」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する方法(「給与手当・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿」への入力)』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでのご紹介は、『「給与手当・役員報酬の計上取引」における「給与手当の金額」及び「役員報酬の金額」を「全社一括」で「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する方法』となります。

 

 

 なお、『「給与手当・役員報酬の計上取引」における「給与手当の金額」及び「役員報酬の金額」を「個人別」に「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する方法』は、『「給与・役員報酬の計上取引」の「(個人別)振替伝票入力」』をご覧下さい。

 

 

Ⅰ:「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿への入力概要」

ここでは、まず、「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿への入力方法の概要」として、以下の項目につき、ご説明させて頂きます。

  • 「給与・役員報酬の計上取引」を『入力する会計帳簿」』
  • 「給与・役員報酬の計上取引」を会計帳簿に入力する場合における「入力基礎書類
  • 「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳

 

1、入力する「会計帳簿」

「給与・役員報酬の計上取引」は、

  • 現金」の入出金を伴う取引でもなく
  • 預金口座」への入出金を伴う取引でもありません

このため、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、「現金出納帳」「預金出納帳」から入力することはできず、「振替伝票」から会計帳簿会計ソフト)に入力することが必要となります。

 

振替伝票のアプリケーション(入力画面)

 

2、「振替伝票」への入力基礎書類

『「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」への入力』では、

  • 「役員報酬の支給額」「従業員給与の支給額」
  • 「社会保険料(健康・介護保険料、厚生年金保険料)の控除金額」
  • 「雇用保険料の控除金額」
  • 「源泉徴収所得税の控除金額」
  • 「特別徴収住民税の控除金額」
  • 「給与・役員報酬の支払(予定)金額」

を「全社ベースの金額」で入力することが必要となります。

 

このため、『「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」への入力』は、

これら「全社ベースの金額」が記載されている「(月次の賃金台帳」に基づいて入力することが必要となります。

 なお、「賃金台帳」は「給与・役員報酬の計上取引」を会計帳簿に入力するために必須の会計帳簿となります。
「賃金台帳」を作成されていない会社様等は、弊会計事務所が配布させて頂いております「賃金台帳」等をご利用・ご参考に、是非「賃金台帳」の作成をして頂きますようお願い致します。

 

3、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」

「会社の取引」を「振替伝票」によって「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する場合には、『「仕訳の形』で入力することが必要となります。

このため、「給与・役員報酬の計上取引」を「振替伝票」に入力するためには、
『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』を理解することが必要となりますが、『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』は、以下のものとなります。

 

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
役員報酬   xxxxx円 法定福利費 社会保険料徴収額 xxxxx円
給与手当   xxxxx円 法定福利費 雇用保険料徴収額 xxxxx円
      預り金 所得税徴収額 xxxxx円
      預り金 住民税徴収額 xxxxx円
      未払費用 役員報酬・給与 xxxxx円

 なお、上記の『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』につきましては、別途『「給与・役員報酬の計上取引」の「仕訳」』で詳細にご紹介させて頂いておりますので、必要に応じて当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅱ:「振替伝票」への入力方法

「振替伝票」への入力にあたっては、以下の項目の入力が必要となります。

  • 日付入力
  • 仕訳入力(勘定科目、補助科目入力)
  • 金額入力
  • 摘要欄入力

以下、各項目別にご紹介させて頂きます。

 

1、「日付」の入力

「日付」の入力にあたっては、

「賃金(給与手当・役員報酬)の計算対象月月末日」を入力します。

『「振替伝票」に入力する日付』は、「賃金の支払月」ではなく、「賃金の計算対象となった月何月分の賃金か)」の「月末日」を入力します。
(ただし、従業員給与・役員報酬の計算が完了した日付で入力して頂いても結構です。)

例えば

  • 4月分給与手当・役員報酬(5月25日支払)の場合には、「4月30日」で入力します。
  • 4月分給与手当・役員報酬(4月30日支払)の場合には、「4月30日」で入力します。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力~日付入力~

 

2、「仕訳」の入力(「勘定科目」「補助科目」の入力)

「振替伝票の入力」では、上記Ⅰ-3でご紹介させて頂きました『「給与・役員報酬の計上取引」における「仕訳」』を入力することが必要となります。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社ベース】~仕訳入力~

 

 「賃金台帳」と「勘定科目」「補助科目」の関係

『「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」への入力』は、「賃金台帳」に基づいて行われることになるため、【『「賃金台帳」に記載される項目』と『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「勘定科目」「補助科目」』の関係】を把握しておくことが必要となりますが、

【『「賃金台帳」に記載される項目』と『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「勘定科目」「補助科目」』の関係】は、以下のものとなります。

「賃金台帳」の項目 「勘定科目」 「補助科目」
役員報酬の支給合計 役員報酬 不要
従業員給与の支給合計 給与手当 不要
社会保険料の控除金額 法定福利費(マイナス) 社会保険料徴収額
雇用保険料の控除金額 法定福利費(マイナス) 雇用保険料徴収額
源泉徴収所得税の控除金額 預り金 所得税徴収額
特別徴収住民税の控除金額 預り金 住民税徴収額
各従業員・役員への支払(予定)金額 未払費用 役員報酬・給与

 「従業員給与」「役員報酬」という勘定科目につきましては、全社ベースで振替伝票に入力する場合には、内訳項目が存在しないために、「補助科目の設定・入力不要となります。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社一括】~補助科目入力~

 

 会計ソフト(弥生会計)での「補助科目」の設定

「会計ソフト(弥生会計)」の初期設定では、各「勘定科目」に対して「補助科目」は設定されていません。
このため、「振替伝票」で「補助科目」を入力する場合には、会社で「補助科目」を設定することが必要となります。
なお、弥生会計での「補助科目の設定方法」は、「弥生会計:補助科目の設定手順」を御覧ください。

 

アクセント三角大(透明) 「給与・役員報酬の計上取引」で設定する「補助科目」

「給与・役員報酬の計上取引」で設定しなければならない「補助科目」は、以下のものとなります。

  • 法定福利費」に対して「社会保険料徴収額」「雇用保険料徴収額
  • 預り金」に対して「所得税徴収額」「住民税徴収額
  • 未払費用」に対して「役員報酬・給与」となります。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社一括】~例示(補助科目の設定)~

 

3、「金額」の入力

「振替伝票の各勘定科目に入力する金額」は、「賃金台帳」の以下の金額となります。

勘定科目(補助科目) 「賃金台帳」における入力箇所
役員報酬 役員報酬支給合計」の「月次合計金額
給与手当 従業員給与支給合計」の「月次合計金額
法定福利費(社会保険料徴収額) ・「健康・介護保険」の「月次合計金額」と
・「厚生年金保険」の「月次合計金額」との「合計金額
法定福利費(雇用保険料徴収額) 雇用保険」の「月次合計金額
預り金(所得税徴収額) 源泉徴収所得税」の「月次合計金額
預り金(住民税徴収額) 特別徴収住民税」の「月次合計金額
未払費用(役員報酬・給与) 支払金額」の「月次合計金額

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社一括】~金額入力~

 

4、摘要欄の入力

摘要欄には、後日、「入力基書類」との照合を効率的に行うことができるように、「●月分 給与・役員報酬計上」というように備考記録(メモ書き)を記載しておくことをお勧め致します。

アクセント三角(小:背景透明) 例示

  • 「4月分の賃金台帳」から「4月分の給与手当・役員報酬」を入力した場合 ⇒「4月分 給与・役員報酬計上」

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社一括】~摘要入力

 

5、仕訳の「登録」

入力後に画面右上の「登録ボタンを押します。

「振替伝票」におきましては、「登録」ボタンを押さないと入力内容が会計帳簿に反映されないため、必ず「登録」ボタンを押して下さい

 

給与・役員報酬の振替伝票入力~登録ボタン~

 

アクセント三角大(透明) 振替伝票入力時の留意点

振替伝票では、「借方(左側)の合計金額」と「貸方(右側)の合計金額」とが一致しないと登録することができません。
 上記が一致することを「貸借バランスゼロ」となるといいます。

振替伝票を登録する際に、「貸借バランスが合っていません」という表示が出てきた場合には、
「振替伝票(新規作成)」画面の下部に表示されている「借方合計」と「貸方合計」が一致しているか(「貸借バランス」=)となっているかをご確認下さい。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力~貸借一致確認~

 

 

Ⅲ:「振替伝票」への入力例示

以下の例示を使って、具体的に「振替伝票」に入力する方法をご紹介させて頂きます。

 

アクセント三角大(透明) 例示

4月度の役員報酬、従業員給与にかかる「賃金台帳」が以下のものであったとします。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社一括】~例示(賃金台帳)~

 

アクセント三角大(透明) 「振替伝票」への入力例示

「振替伝票」への入力につきましては、以下のような入力となります。

 

給与・役員報酬の振替伝票入力【全社ベース入力】~例示(振替伝票の入力)~

 

 

Ⅳ:登録済みの振替伝票へのアクセス、修正・削除

『「給与・役員報酬の計上」に係る「振替伝票」』を「会計帳簿(会計ソフト)」に登録した後に、その振替伝票を修正したり削除したりすることが必要となる場合があります。

このような場合には、まず「登録済みの振替伝票にアクセスすることが必要となります。

この点、『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「振替伝票」』は、
「現金の収入・支出」や「預金の預入・引出」を伴わないものであるために、「現金出納帳」や「預金出納帳」からアクセスすることはできません

このような「現金の収入・支出」「預金の預入・引出」を伴わない「振替伝票」にアクセスするためには、

  • 仕訳日記帳」からアクセスする
  • 又は、「総勘定元帳」からアクセスする

ことが必要となります。

この点につきましては、「登録済の振替伝票へのアクセス方法」及び「アクセス後における修正・削除方法」を

弥生会計:登録済の振替伝票へのアクセス、修正・削除

  • Ⅰ-3現金・預金の入出金を伴わない取引が入力されている「振替伝票」の場合
  • 登録済みの「振替伝票」の修正・削除

で記載しておりますので、「登録済みの振替伝票」へのアクセス方法等がわからない方は、このリンクページを一読頂ますようお願い致します。

 

 

Ⅴ:「振替伝票への入力」に関連するページのご紹介

ここでは、「振替伝票への入力」に関連するページを、以下でご紹介させて頂きます。

 

「伝票辞書機能」を利用した「給与・役員報酬の計上取引」の入力

会計ソフト(弥生会計)におきましては、

  • 「振替伝票」に入力する「仕訳(勘定科目、補助科目)」が定型的であり、
  • 反復継続的に「振替伝票」への入力が必要となるものについては、

伝票辞書」という機能を使って「定型的な振替伝票」を登録しておく機能があります。

「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
この「伝票辞書」機能を使って「振替伝票」に入力することにより、効率的な入力を行うことが可能となりますので、

是非『「伝票辞書」による「給与・役員報酬の計上取引」の入力』をご一読頂き、当該機能をご利用頂くことをお勧めします。

 

「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」入力後における確認

『「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」への入力』にあたって、入力漏れ二重計上があった場合には、
「給与手当・役員報酬の過少計上」や「給与手当・役員報酬の過大計上」となり、誤った決算書を作成してしまうことになります。

特に「給与手当や役員報酬の金額」は、金額が大きいものとなることから、これらの入力漏れや二重計上に対する『「給与・役員報酬の計上取引」の入力後における入力事項の確認』が必須となります。

この点、『「給与・役員報酬の計上取引」の会計帳簿入力後確認』におきまして、「給与・役員報酬の計上取引」の「振替伝票」への入力後における確認方法を記載しておりますので、是非当該リンクページをご一読頂き、入力後確認を行って頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「給与・役員報酬の計上取引」の「会計帳簿(会計ソフト)への入力」は、

  • まず「賃金台帳」に基づき、「振替伝票」を通じて入力する点がPointとなります。

また、『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「振替伝票」への入力』では、

  • 『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』の理解
  • 『「賃金台帳」の金額』に基づく『「振替伝票」への金額入力』

がPointとなります。

 

『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』のPoint!

『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「仕訳」』は、「5種類の内容の異なる取引」が複合された仕訳となるため、
その理解は、厄介なものであると考えます。

ただ、「給与・役員報酬の計上取引」を「振替伝票」に入力するためには、
当該仕訳の理解は、必要なものとなりますので、上記Ⅰ-3でご紹介させて頂いておりますリンクページをご覧頂く等により、できる限りご理解して頂きますようお願い致します。

 

『「賃金台帳」の金額』に基づく『「振替伝票」への金額入力』のPoint!

『「給与・役員報酬の計上取引」に係る「振替伝票」への金額入力』では、
『「賃金台帳」のどの金額』を『「振替伝票」のどの勘定科目に入力するか」』をご理解頂くことがとても重要なものとなります。

このため、上記Ⅱ-3でご紹介させて頂いた内容を参考に、適切に「振替伝票」に金額を入力して頂きますようお願い致します。

 

『「給与・役員報酬の計上取引」への「振替伝票」入力』につきましては、
会計帳簿入力への入力に慣れていない場合には、正直、厄介な入力であるとは思いますが、
避けては通れない入力となりますので、この機会に是非ご理解頂き、適切に入力して頂きますようお願い致します。