ここでは『 厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」』である「住宅の利益の価額」及び「食事の利益の価額」について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

▶ 『 厚生労働大臣の定める「現物給与」の評価方法 』の理解の必要性

アクセント矢印(背景透明)社会保険制度 」におきましては、

会社から従業員・役員に対して「現物給与の支給がある場合には、
これらの『「現物給与の経済的価値を評価して、「報酬月額」を算定する場合の「報酬に含めることが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明)また、労働保険制度 におきましても、

会社から従業員に対して「現物給与の支給」があり、一定の要件を満たす場合には、
これらの『「現物給与の経済的価値 を評価して、労働保険料の算定基礎となる「賃金に含めることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、
アクセント矢印(背景透明) 通常「現物給与が支給」される場合におきましては、
その『「現物給与」の経済的価値 』は、『「現物給与の支給」にかかった「実際費用金額』によって評価されることになりますが、

アクセント矢印(背景透明)「 社会保険制度 」及び「 労働保険制度 」では、ともに、

「現物給与」のうち、「社宅の貸与」「食事の提供」というの2つの「現物給与」につきましては、

・その「貸与する住宅の賃料相場」等や「食事の提供にかかった実際の費用額」等に基づいて評価するのではなく

特別に厚生労働大臣が定める評価方法」』に従って、
『「住宅の貸与」に係る経済的利益住宅の利益)』及び『「食事の提供」に係る経済的利益食事の利益)』を評価することとしています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、会社から従業員・役員に対して「 社宅・寮等の住宅の貸与 」や「 給食・弁当等の食事の提供 」が行われているような場合には、

  • 社会保険制度における「 報酬の金額(報酬月額の金額)」を適切に算定するため
  • 労働保険制度における「 賃金の金額(労働保険料の算定基礎となる賃金額)」を適切に算定するために、

この『 厚生労働大臣の定める現物給与の評価方法 』を理解しておくことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、ここでは、以下におきまして、

  • 厚生労働大臣が定める社宅貸与の価額の評価方法 』及び
  • 厚生労働大臣が定める食事提供の価額の評価方法 』をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」の評価方法

アクセント三角(小:背景透明)「 社会保険制度 」及び「 労働保険制度 」上におきましては、

『 従業員・役員が受ける「住宅(社宅・寮等の貸与)の経済的利益」』を金銭評価する場合には、

  • その「住宅の賃料相場」等に基づいて評価するのではなく、
  • 『「厚生労働大臣」が定める「住宅の利益額の評価方法 』に基づいた独自の評価方法に基づいて評価することとしています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

 ・ 下記1で、『 厚生労働大臣が定める住宅の利益額の評価計算方法 』について、

 ・ 下記 2① 及び 2② で、『上記1の評価計算における「計算項目の内容」』について、

 ・ 下記3で、『 厚生労働大臣が定める住宅の利益額の評価例示 』について、ご紹介させて頂きます。

 

1、厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」の評価計算方法

『「厚生労働大臣が定める住宅の利益額」』は、

「 従業員・役員が借用する社宅等の面積 」 × 「 厚生労働大臣が定める1畳あたり1ヶ月分の価額

という計算式で「算定された金額」で評価することとなります。

 

◆ 計算上の留意点 ◆

アクセント丸(小:背景透明) 上記計算の結果、1円未満の端数が生じる場合には、その端数は「切捨て」となります。

アクセント丸(小:背景透明)  月途中から入居した場合には、下記の計算式により「日割計算」を行います。

  「1ヶ月あたりの住宅の利益価額」÷「その月の総日数」×「入居日以降の日数」

 

2-①、従業員・役員が借用する「社宅等の面積」( 計算要素① )

アクセント三角(小:背景透明)『厚生労働大臣が定める「住宅の利益」』を算定するためには、

アクセント丸(小:背景透明)  まず、その算定基礎となる「社宅等の面積」を把握することが必要となりますが、

 

『この算定基礎となる「社宅等の面積」』に含まれるものは、

居間茶の間寝室客間書斎応接間仏間食事室など『「 居住用の室の面積 』のみとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、

玄関台所炊事場)、トイレ浴室廊下農家の土間などの『「居住用ではない室」の面積 』や

事務室旅館の客室などの『「営業用の室」の面積 』は、

上記の「社宅等の面積」には含まれません

 

【「社宅等の面積」算定の例示】

『厚生労働大臣が定める「社宅等の利益」』の算定における面積例示

 

◆ 「 社宅等の面積」の換算 ◆

下記2-② でご紹介させて頂ますように『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月分の住宅の利益額」』としては、「1畳あたりの金額」が記載されています。

このため、「社宅等の面積」を「」で把握している場合には、

「その面積」を1.65㎡除し、「に換算して把握することが必要となります。

 

2-②、厚生労働大臣が定める「1ヶ月分の価額」( 計算要素② )

次に、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」』を算定するためには、

アクセント丸(小:背景透明)  『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅利益の価額」』を把握することが必要となりますが、

 

この『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅利益の価額」』は、

『「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)』に都道府県ごとに記載されている「1ヶ月あたり住宅の利益額を使用することとなります。

 ※  『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅利益の価額」の単位 』は、「1畳あたりの価額」となります。

 

▶   なお、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」は、日本年金機構のHPにてダウンロードすることができます。

 

「厚生労働大臣が定める現物給与表」(住宅の利益)

 

◆ 「 厚生労働大臣が定める住宅の利益額 」を採用する場合の留意点 ◆

「 厚生労働大臣が定める住宅の利益額 」は、

生活実態に即した価額」となるように、都道府県ごとに決められています。

 

アクセント矢印(背景透明)このため、「勤務地の所在地」と「社宅の所在地」の都道府県が異なる場合には、
「いずれの都道府県の住宅の利益額」を採用すべきかが問題となりますが、

この点につきましては、『 勤務地が所在する都道府県の「住宅の利益額」』を採用します。
(人事、労務および給与の管理がなされている事業所の所在地の「住宅の利益額」を採用します。)

 

アクセント矢印(背景透明)また、本社支店等がそれぞれ異なる都道府県に所在する場合には、

「住宅の利益額」がより「生活実態に即した価額」となるように、
  ・本社で勤務する従業員等に対しては、『 本社が所在する都道府県の「住宅の利益」』を採用し、
  ・支店等で勤務する従業員に対しては、『 支店等が所在する都道府県の「住宅の利益」』を採用します。

 

3、厚生労働大臣が定める「社宅貸与の価額」の算定例示

  設  例  

従業員(勤務地:東京)に対して以下のような社宅を貸与していると仮定します。

社宅の全体面積 :50㎡

居間:13㎡、洋室:7㎡、和室6㎡(合計:26㎡

・浴室・トイレ・洗面所:10㎡、玄関1.5㎡、廊下:7.5㎡、台所:3.5㎡、収納スペース:1.5㎡(合計:24㎡

 

  社宅利益の評価額  

上記の場合における「厚生労働大臣が定める住宅の利益額」は、

26㎡ ÷ 1.65㎡ × 2,830円 = 44,593円 となります。

 

 

Ⅱ:厚生労働大臣が定める「食事の利益額」の評価方法

アクセント三角(小:背景透明)「 社会保険制度 」及び「 労働保険制度 」上におきましては、

『 従業員・役員が受ける「食事(給食・弁当等の提供)の経済的利益」』を金銭評価する場合にも、

  • その「食事の提供に要した実際の費用額」等に基づいて評価するのではなく、
  • 『「厚生労働大臣」が定める「食事の利益額の評価方法 』に基づいた独自の評価方法に基づいて評価することとしています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

以下におきまして、『 厚生労働大臣が定める食事の利益額の評価計算方法 』をご紹介させて頂きます。

 

厚生労働大臣が定める「食事の利益額」の評価計算方法

アクセント三角(小:背景透明)『「厚生労働大臣が定める食事の利益額 』は、

『「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)』に都道府県ごとに記載されている「 食事の利益額

に基づいて算定された金額で評価することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、当該『「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)』には、

  • 1カ月当たりの食事の額
  • 1日当たりの食事の額
  • 1日当たりの朝食のみの額
  • 1日当たりの昼食のみの額
  • 1日当たりの夕食のみの額

の『「5種類」の「食事の利益額」』が記載されているため、

 

アクセント矢印(背景透明) 従業員・役員に1ヶ月間毎日朝食・昼食・夕食3食」が提供されている場合には、

1カ月当たりの食事の額下図①)」を「食事の利益額」とし、

 

アクセント矢印(背景透明) 従業員・役員に毎日ではないが、「朝食・昼食・夕食3食」が提供されている場合には、

1日当たりの食事の額下図②)」×「食事が提供された日数」で「計算された金額」を「食事の利益額」とし、

 

アクセント矢印(背景透明) 従業員・役員に不定期に「食事」が提供されている場合には、

・「1日当たりの朝食のみの額下図③)」×「朝食が提供された日数
・「1日当たりの昼食のみの額下図④)」×「昼食が提供された日数
・「1日当たりの夕食のみの額下図⑤)」×「夕食が提供された日数」を

合計した金額」を「食事の利益額」とすることが必要となります。

 

「厚生労働大臣が定める現物給与表」(食事の利益)

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『 厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」』である『「住宅の利益の価額」及び「食事の利益の価額」の評価方法 』ご紹介させて頂いておりますので、

会社が従業員・役員に対して

  • 「社宅・寮等の住宅を貸与している場合」や
  • 「食堂での給食・弁当の支給・食券の支給等の食事の提供を行っている場合」には、

ここで記載されている評価方法にしたがって、「それぞれの経済的価値」を適切に計算評価して頂きますようお願い致します。

 

『「社宅等の貸与に係る利益額」の算定』につきまして

「社宅等の貸与に係る利益額」を算定する場合には、

・従業員・役員に対して貸与する「社宅等の全体面積」を「その算定基礎」として計算するのではなく、
・あくまで、「その算定基礎とするもの」は、社宅等のうち「居住の用に供している部分」のみとなりますので、
この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。

 

『「食事の提供に係る利益額」の算定』につきまして

「食事の提供に係る利益額」を算定するためには、

・「1ヶ月間、毎日食事が提供される場合」を除いて、
・「食事の提供が何日又は何回支給されたか?」を把握しておくことが必要となります。

このため、不定期に食事が提供されるような場合には、「食事の提供回数」等を日頃から適切に記録しておくことが必要となります。