ここでは『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』及び『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶  なお、当該ページは『 労働保険制度における「現物給与」の取扱い 』というページを補完するものとなります。

 

 

▶ 『 厚生労働大臣の定める「現物給与」の評価方法 』の理解の必要性

アクセント三角(小:背景透明) 会社から従業員・役員(従業員等)に対して「現物給与が支給されている場合には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険制度」におきましては「報酬月額を算定するために、

アクセント丸(小:背景透明)労働保険制度におきましては『 労働保険料の算定基礎となる「賃金」』を算定するために、

  これらの「現物給与を金銭評価することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) そして、この『「現物給与」の金銭評価 』のうち、

『「住宅の利益」及び「食事の利益」という「2つの現物給与」』の金銭評価を行う場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)『「その他の現物給与」の金銭評価 』のように、

 

  「社宅等の賃料相場」や「食事提供にかかる費用」などの「実際の費用額」に基づいてそれらを評価するのではなく

 

 アクセント丸(小:背景透明)厚生労働大臣が定める現物給与の評価方法 』に基づいてそれらを評価することが必要となるため、

 

これら『「住宅の利益」及び「食事の利益」という「2つの現物給与」』の金銭評価を行う場合には、

特別に、『 厚生労働大臣が定める現物給与の評価方法 』を理解しておくことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

 アクセント丸(小:背景透明)  下記Ⅰ  におきまして、『 厚生労働大臣が定める住宅の利益の評価方法 』をご紹介させて頂くとともに、

 アクセント丸(小:背景透明)  下記Ⅱ  におきまして、『 厚生労働大臣が定める食事の利益の評価方法 』をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」の評価方法

アクセント三角(小:背景透明)「社会保険制度」及び「労働保険制度」におきまして、

『 従業員等が受ける「住宅の利益社宅等の貸与)」』を金銭評価する場合には、

 アクセント丸(小:背景透明) その「住宅等の実際賃料相場などの「実際の費用」に基づいて評価するのではなく

 アクセント丸(小:背景透明)厚生労働大臣が定める「住宅の利益の評価方法 』に基づいて評価することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

 ・   下記1   で、『 厚生労働大臣が定める住宅の利益額」』を算定するための計算式 を、

 ・   下記2   で、『上記計算式における「計算項目の内容」』をご紹介させて頂くとともに、

 ・   下記3   で、「簡単な例示」を用いて『 厚生労働大臣が定める住宅の利益の評価方法 』ご紹介させて頂きます。

 

1、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定するための計算式

厚生労働大臣が定める住宅の利益額」』は、

①  社宅等における『「居住用の室」の 面積  』  ×  『 厚生労働大臣が定める1ヶ月あたりの住宅の利益額 」』

という計算式により算定することになります。

 

◆ 計算上の留意点:「端数の処理方法」や「月途中からの入居」につきまして ◆       

 

2、上記計算式における「計算項目の内容」

『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定する計算式は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは『「この計算式」における「計算項目の内容」』をご紹介させて頂きます。

 

1)社宅等における『「居住用の室」の面積 』( 計算項目① )

アクセント三角(小:背景透明)『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」』を金銭評価するためには、

「その計算項目」となる

 社宅等における『「居住用の室」の面積 』を把握することが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この『「居住用の室」の面積 』は、

アクセント丸(小:背景透明)居間茶の間寝室客間書斎応接間仏間食事室などの面積のみカウントすることになり、

 

アクセント三角(小:背景透明)『「 居住用の室以外の室 』である

アクセント丸(小:背景透明)玄関台所炊事場)、トイレ浴室廊下農家の土間などの面積」である『「居住用ではない室」の面積 』や

アクセント丸(小:背景透明)事務室旅館の客室などの面積」である『「営業用の室」の面積 』は、

上記『「居住用の室」の面積には含まれませんので、この点につきましては十分ご注意頂きますようお願い致します。

 

【『「居住用の室」の面積 』の例示】

『厚生労働大臣が定める「社宅等の利益」』の算定における面積例示

 

◆ 留意点:「面積の単位」につきまして ◆                        

 

2)厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額 」( 計算項目② )

アクセント三角(小:背景透明)『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益(社宅等の貸与)」』を金銭評価するためには、

「その計算項目」となる

 『 厚生労働大臣が定める1ヶ月あたりの住宅の利益額」』を把握することが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」』は、

全国現物給与価額一覧表」に記載されている

都道府県ごと」に決定された「1ヶ月あたり住宅の利益額」を使用することになります。

 

『 令和5年4月からの「全国現物給与価額一覧表」』

「厚生労働大臣が定める現物給与表」(住宅の利益)

 

▶   なお、上記の「全国現物給与価額一覧表」は、日本年金機構のHPにてダウンロードすることができます。

 

◆ 留意点①:『「1ヶ月あたりの住宅の利益額」の単位 』につきまして ◆              

 

◆ 留意点②:『「1ヶ月あたりの住宅の利益額」の改正 』につきまして ◆              

 

◆ 留意点③:「所在地」につきまして ◆                                

 

3、『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』の算定例示

  設  例  

  従業員(勤務地:東京)に対して以下のような社宅を貸与していると仮定します。

社宅の全体面積 :50㎡

 

 アクセント矢印(背景透明) 上記のうち『「 居住用の室」の面積 』  

   ⇒ 居間:13㎡、洋室:7㎡、和室6㎡(合計:26㎡

 

 アクセント矢印(背景透明) 上記のうち『「 居住用ではない室」の面積 』 

   ⇒ 浴室・トイレ・洗面所:10㎡、玄関1.5㎡、廊下:7.5㎡、台所:3.5㎡、収納スペース:1.5㎡(合計:24㎡

 

 「東京」における『 厚生労働大臣が定める1ヶ月あたりの住宅の利益額」』は、「2,830円/畳」である。

 

  社宅利益の評価額  

上記の場合における「厚生労働大臣が定める住宅の利益額」は、

26㎡ ÷ 1.65㎡ × 2,830円 = 44,593円 となります。

 

 

Ⅱ:厚生労働大臣が定める「食事の利益(食事の提供)」の評価方法

アクセント三角(小:背景透明)「社会保険制度」及び「労働保険制度」におきまして、

『 従業員等が受ける「食事の利益食事の提供)」』を金銭評価する場合には、

 アクセント丸(小:背景透明) その「食事の提供に要した費用などの「実際の費用」に基づいて評価するのではなく

 アクセント丸(小:背景透明)厚生労働大臣が定める「食事の利益の評価方法 』に基づいて評価することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

  以下におきまして、『 厚生労働大臣が定める食事の利益額の評価方法 』をご紹介させて頂きます。

 

厚生労働大臣が定める「食事の利益(食事の提供)」の評価方法

アクセント三角(小:背景透明)厚生労働大臣が定める食事の利益額」』は、

全国現物給与価額一覧表」に記載されている

都道府県ごと」に決定された「食事の利益額」に基づいて算定することになりますが、

当該「全国現物給与価額一覧表」には、

  • 1カ月当たりの食事の額
  • 1日当たりの食事の額
  • 1日当たりの朝食のみの額
  • 1日当たりの昼食のみの額
  • 1日当たりの夕食のみの額

の『「5種類」の「食事の利益額」』が記載されています。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、『 厚生労働大臣が定める食事の利益額」』の算定にあたっては、

以下のⅰ)~ⅲ)でご紹介させて頂きますように、

食事の提供状況に応じて、上記「5種類の金額を使い分けて算定することが必要になります。

 

ⅰ) 毎日、「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されている場合 

 

 従業員等に1ヶ月間毎日朝食・昼食・夕食3食」が提供されているような場合には、

下図①に記載されている「1カ月当たりの食事の額」』を『 厚生労働大臣が定める食事の利益額」』とします。

 

ⅱ) 毎日ではないが、「朝食・昼食・夕食の3食」が提供されている場合 

 

従業員等に毎日ではないが、「朝食・昼食・夕食3食」が提供されている場合には、

・「食事が提供された日数」に、

・『 下図②に記載されている「1日当たりの食事の額」』を乗じて

厚生労働大臣が定める食事の利益額」』を算定します。

 

ⅲ) 不定期に、「食事」が提供されている場合 

 

従業員等に不定期に「食事」が提供されている場合には、

1)朝食が提供された日数」×『 下図③に記載されている「1日当たりの朝食のみの額」』という計算式で

 

    『 厚生労働大臣が定める朝食の利益額」』を算定し、

 

2)昼食が提供された日数」×『 下図④に記載されている「1日当たりの昼食のみの額」』という計算式で

 

    『 厚生労働大臣が定める昼食の利益額」』を算定し、

 

3)夕食が提供された日数」×『 下図⑤に記載されている「1日当たりの夕食のみの額」』という計算式で

 

    『 厚生労働大臣が定める夕食の利益額」』を算定し、

 

上記1)~3)合計した金額」を『 厚生労働大臣が定める食事の利益額」』として算定します。

 

『 令和5年4月からの「全国現物給与価額一覧表」』

「厚生労働大臣が定める現物給与表」(食事の利益)

 

◆ 留意点①:『「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」の改正 』につきまして ◆       

 

◆ 留意点②:『「食事の提供回数に関する記録・管理」の必要性 』につきまして ◆      

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益」の評価方法 』及び『 厚生労働大臣が定める「食事の利益」の評価方法 』をご紹介させて頂いておりますので、

会社が従業員・役員に対して

  • 「社宅・寮等の住宅を貸与している場合」や
  • 「食堂での給食・弁当の支給・食券の支給等の食事の提供を行っている場合」には、

 ここで記載されている評価方法にしたがって、「住宅の利益」や「食事の利益」を適切に評価して頂きますようお願い致します。

 

『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」の算定 』につきまして

『 厚生労働大臣が定める「住宅の利益額」』を算定する場合には、

・従業員・役員に対して貸与する「社宅等の全体面積」を「その算定基礎面積」とするのではなく、
・あくまで、社宅等のうち『「居住用の室」の面積 』のみを「その算定基礎面積」としますので、
 この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。

 

『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」の算定 』につきまして

『 厚生労働大臣が定める「食事の利益額」』を算定する場合には、

・「1ヶ月間、毎日食事が提供される場合」を除いて、
・「食事の提供が何日又は何回支給されたか?」を把握しておくことが必要となります。

 このため、食事の提供が不定期となる場合には、「食事の提供回数」等を日頃から適切に記録しておくことが必要になります。

 

『「全国現物給与価額一覧表」の改正 』につきまして

『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」や「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」』は、
  基本的に、毎年4月1日を適用基準日として見直し改正されます。

このため、『 4月分以降の「住宅の利益額」や「食事の利益額」』を算定する場合には、
『 厚生労働大臣が定める「1ヶ月あたりの住宅の利益額」や「1ヶ月・1日あたりの食事の利益額」』が変更されていないかを
「全国現物給与価額一覧表」でご確認頂きますようお願い致します。