ここでは、「令和4年の源泉徴収所得税額(月額)」を「源泉徴収税額表(月額表)」に基づいて、自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

▶ なお、「給与計算ソフト」等をご利用の場合で「電算計算機の特例計算」により「源泉徴収税額」を計算されている場合には、
別ページの『 令和4年 源泉徴収所得税額の自動計算(電算計算機の特例:月額)』をご利用下さい。

 

 

Ⅰ:「令和4年 源泉徴収所得税額」の自動計算機

 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

 

社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員

(1)源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

 

(2) 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力  ⇒ 「 内訳 」から入力する場合   

 

(3)扶養親族等の数 」の選択

 

アクセント三角(小:背景透明)  源泉徴収所得税額

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「 源泉徴収所得税額の計算方法 」の選択

「源泉所得税額の計算方法」には、

  アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されている場合の計算方法である『「甲欄による計算方法 』と

  アクセント丸(小:背景透明) 従業員・役員から「扶養控除等申告書」が会社に提出されていない場合の計算方法である『「乙欄による計算方法 』とがありますので、

当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)の「源泉徴収所得税額の計算方法で、

『「甲欄により計算するのか 』『「乙欄により計算するのか 』を選択して下さい

 

▶ なお、この点につきましては別途『 「甲欄」と「乙欄」の算定方法の違い 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

2、「 社会保険料等控除後の給与等の金額 」の入力

『「源泉所得税額」を計算するための基礎となる金額 』は、

  アクセント丸(小:背景透明)給与支給合計金額」そのものではなく

  アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の給与等の金額」となります。

従いまして、

上記(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額には、

給与支給合計金額」から「非課税支給額の合計金額」及び「社会保険料等の金額」を控除した金額入力して下さい

 

▶ なお、この点につきましては別途『 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「内訳項目」から入力される場合 ◆

当該「自動計算機」におきましては、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を『「内訳から入力するための入力欄」』も設けております。

従いまして、

「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算するために、
給与支給合計金額」「非課税支給合計金額」「社会保険料等控除合計額」の「内訳項目から入力される場合には、

上記の『「内訳」から入力する 』の「表示ボタンを押して、上記の「内訳項目」を表示して「各内訳項目」欄に金額を入力して下さい。

なお、

・「内訳項目を表示している場合には「社会保険料等控除後の給与等の金額数値を入力することはできませんが、

・「内訳項目を非表示にすると「社会保険料等控除後の給与等の金額数値を入力することができます

 

◆ 弊会計事務所が配布する「給与支給明細書&賃金台帳」をご利用の場合 ◆

弊会計事務所が別ページで配布しております「(エクセル)給与支給明細書&賃金台帳」をご利用頂いております場合には、

『「給与支給明細書」の欄外下部 』に「社会保険料等控除後の給与等の金額」が自動的に計算・表示されておりますので、

当該「(エクセル)給与支給明細書&賃金台帳」をご利用の場合には、

上記の金額」を『(2)の「社会保険料等控除後の給与等の金額 』にご入力頂ますようお願い致します。

 

源泉所得税額計算(社会保険料等控除後の給与等):社会保険料等控除後の給与等の金額

 

3、「 扶養親族等の数 」の選択・入力

『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』も考慮して「源泉所得税額」を計算することが必要となります。

従いまして、『「甲欄」により「源泉所得税額」を計算する場合 』には、

上記(3)の「扶養親族等の数に、

『 従業員・役員から提出された「扶養控除等申告書」』に基づいて計算した「扶養親族等の数」を選択入力して下さい

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養親族等の数」をカウントする場合には、

 アクセント丸(小:背景透明)扶養控除等申告書」に記載された内容から

  • 源泉控除対象配偶者」の有無
  • 控除対象扶養親族」の人数
  • 障害者」の人数
  • 「本人が寡婦ひとり親勤労学生」に該当するか否か を把握し

 

アクセント丸(小:背景透明)それらの把握数」に下表で示す税務上規定されているカウント数を乗じることによりカウントすることが必要となります。

 

【 税務上規定されているカウント方法 】

 

「扶養控除等申告書」の記載箇所 記載事項  「扶養親族等の数」のカウント
A 「源泉控除対象配偶者」 ・「源泉控除対象配偶者」 +1
B 「控除対象扶養親族」 ・「同居老親」
・「その他(老人親族)」
・「その他(一般の控除対象扶養親族)」
・「特定扶養親族」
+1 × 人数

C 「障害者・ひとり親・勤労学生」

(本人含む)

・「障害者」
・「特別障害者」
+1 × 人数
・「同居特別障害者 +2 × 人数
・「寡婦」
・「ひとり親」
・「勤労学生」
+1 × 該当数

 

▶ この点につきましては別途『 「扶養親族等の数」のカウント方法 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「扶養親族等の数」が8以上の場合の入力 ◆

上記(3)の「扶養親族等の数」欄におきまして、『「扶養親族等の数が8以上の場合 』を選択された場合には、

『「扶養親族等の数」を入力するテキスト 』が自動表示されます

従いまして、『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』が8以上の場合には、

当該『「扶養親族等の数の入力ボックスに「扶養親族等の数」を入力して下さい

 

4、「源泉所得税額」の端数処理

「源泉所得税額」の算定計算におきまして、

1円未満の端数が生じる場合には、

「当該自動計算機」上、「1円未満の端数」は切捨表示されます

 

5、当該「自動計算機」の適用期間

当該「自動計算機」につきましては、

令和4年度の源泉徴収所得税額」を自動計算するためのものとなりますので、

当該「自動計算機」は、

令和4年 1月支払の給与計算」から「令和4年 12月支払の給与計算」において「控除する源泉徴収所得税額」を計算する場合にご利用頂くものとなります。

 

6、「源泉徴収税額表(月額)」のダウンロードページ

源泉徴収税額表月額表)」につきましては、

国税庁HPの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ)」』からダウンロードすることができますので、必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。

 

▶ なお、『「源泉徴収税額表(月額表)」の見方など 』につきましては別途『「源泉徴収税額表」の見方 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

毎月の給与計算におきましては、「源泉徴収税額」を控除することが必要となりますが、

 

「源泉徴収税額」につきましては、

・ 基本的に毎月「社会保険料等控除後の給与等の金額」が変動するため、その算定が少々煩雑になります。

・ また「源泉徴収税額表」におきましては、『「社会保険料等控除後の給与等の金額」の階層 』ごとに「源泉所得税額」が定められていることから、「源泉所得税額」の算定を間違えてしまうことも多々あると思います。

 

従いまして、「源泉徴収税額表」を利用して「源泉徴収税額」を計算されている方は、

当該「自動計算機」をご利用頂き、給与計算において控除する「源泉徴収税額」のご確認をして頂ければと考えます。

 

「源泉所得税額の算定方法」のご紹介ページ

「源泉所得税額の算定」を初めて行われるような場合には、

「源泉所得税額の算定方法」を『 源泉所得税の算定方法 』というページにて、別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。