ここでは、「令和4年度下期の雇用保険料控除額(令和4年10月分~令和5年3月分)」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:入力項目につきまして
1、「 事業の種類 」の選択
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、
「会社が営む事業の種類」ごとに以下のように「異なる保険料率」を用いて計算することが必要となります。
会社が営む事業の種類 | 従業員が負担する「(失業等給付に係る)雇用保険料率」 |
一般の事業 | 0.005(0.5%) |
農林水産の事業 清酒製造の事業 |
0.006(0.6%) |
建設の事業 | 0.006(0.6%) |
※ 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。
※ 「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。
このため、当該「自動計算機」では、
『 上記(1)「事業の種類」欄に入力された「事業の種類」』に応じて、 『 その計算に適用する「雇用保険料率」』を変えて「雇用保険料控除額」を計算する仕組みを採っております。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
まず、上記(1)「事業の種類」欄で、『 会社で営んでいる「事業の種類」』を選択して頂くことが必要となります。 |
2、「(従業員が負担する)雇用保険料の徴収方法」の選択
『「雇用保険料控除額」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、
1) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を給与計算で控除する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
2) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を現金で徴収する場合には、 「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、 「その特約」に従って処理することになります。 |
このため、当該「自動計算機」では、
『 上記(2)「保険料の徴収方法」欄に入力された「徴収方法」』に応じて、 「1円未満の端数に対する処理方法」を変えて「雇用保険料控除額の最終金額」を表示する仕組みを採っております。 |
従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、
上記(2)「保険料の徴収方法」欄で、「(採用している)雇用保険料の徴収方法」を選択して頂くことが必要となります。 |
◆ 「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合の対処 ◆
3、「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、
上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄に、
『「雇用保険料の計算対象となる賃金(給与支給額)」の金額 』を入力して頂くことが必要となりますが、
この入力に当たりましては、以下「(1)又は(2)のいずれかの方法」により入力して頂きますようお願い致します。 |
1)「給与支給合計金額」と「雇用保険料の計算対象となる賃金」が一致している場合
『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、 下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目」がない限り、 「雇用保険料の計算対象となる賃金」は『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』となります。
このため、下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目」がない場合には、 上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄の に、
『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』を入力して下さい。 |
◆ 「(非課税)通勤手当」などにつきまして ◆
◆ 「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力例示 ◆
2)「雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に「加算・減算項目」がある場合
「雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に、
『「給与支給合計金額」に加算・減算しなければならない項目 』がある場合には、
『「雇用保険料の計算対象となる賃金」の「内訳項目」』を表示した上で、
・「給与支給合計金額」欄に『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』を入力するとともに、 ・「加算項目」欄に『「現物給与」などの「加算項目の金額」』を、 ・「減算項目」欄に『「実費精算的支給項目」や「恩恵的支給項目」などの「減算項目の金額」』をご入力下さい。 |
なお、上記(3)「雇用保険料の計算対象となる賃金」欄の は、
「内訳項目」を表示している場合には、 に変更され、当該入力欄に数値を入力することはできなくなりますが、 「内訳項目」を非表示にすると、再度 に変更され、当該入力欄に数値を入力することができるようになります。 |
◆ 「加算項目」欄に入力する「加算金額」につきまして ◆
◆ 「加算金額」の入力例示 ◆
◆ 「減算項目」欄に入力する「減算金額」につきまして ◆
◆ 「減算金額」の入力例示 ◆
4、当該「自動計算機」の適用期間
◆ 「令和4年度の雇用保険料控除額」につきまして ◆
一般的に『 給与支給額から控除する「(従業員負担分の)雇用保険料」』につきましては、
「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、雇用保険年度(毎年4月~翌年3月)を通じて一定であることから、 『「雇用保険料控除額」の計算方法 』は、「雇用保険年度(毎年4月~翌年3月)」を通じて同じ計算方法となります。 |
ただし、「令和4年の雇用保険年度(令和4年4月~令和5年3月)」におきましては、
新型コロナウイルス禍で枯渇した雇用保険財源を補うために、 「雇用保険年度の途中(令和4年10月)」から「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、 「一般の事業」で「3/1000」から「5/1000」に、 「農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」で「4/1000」から「6/1000」に、 引き上げられておりますのでこの点ご注意下さい。 |
◆ 『 当該「自動計算機」の利用対象期間 』につきまして ◆
当該「自動計算機」につきましては、
「一般の事業」につきましては、 「(従業員負担の)雇用保険料率」を「5/1000」で、 「農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」につきましては、 「(従業員負担の)雇用保険料率」を「6/1000」で計算したものとなっておりますので、 |
当該「自動計算機」は、
「令和4年 10月分の給与計算」から「令和5年 3月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を計算する場合に、 ご利用頂くことを想定したものとなります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「令和4年10月分の給与計算~令和5年3月分の給与計算」において「雇用保険料控除額」を計算・確認する場合に、
当該「自動計算機」をご利用下さい。
「雇用保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ
『 給与計算における「雇用保険料控除額の計算」』につきましては、
・『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』を『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページにて、
・『「雇用保険料控除額」の算定方法 』を『「雇用保険料の控除金額」の算定方法 』というページにて、
別途ご紹介させて頂いておりますので、
「雇用保険料控除額の計算」を初めて行う等の場合には、上記ページも是非ご一読頂きますようお願い致します。