ここでは、「令和4年度下期の雇用保険料控除額(令和4年10月分~令和5年3月分)」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:「令和4年度下期 雇用保険料控除額」の自動計算機 (R4/10月分~R5/3月分)

 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

 

社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員

(1)事業の種類 」の選択

(2)保険料の徴収方法 」の選択

 

(3) 雇用保険料の計算対象となる賃金 」の入力  ⇒ 「 内訳 」から入力する場合   

 

アクセント三角(小:背景透明)  雇用保険料控除額

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「 事業の種類 」の選択

アクセント三角(小:背景透明)『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、

 

 「会社が営む事業の種類」ごとに以下のように異なる保険料率」を用いて計算することが必要となります。

会社が営む事業の種類 従業員が負担する失業等給付に係る)雇用保険料率
一般の事業 0.0050.5%
農林水産の事業
清酒製造の事業
0.0060.6%
建設の事業 0.0060.6%

 

 「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」以外の事業は、「一般の事業」となります。

 

 「各年度の雇用保険料率」につきましては、「厚生労働省のHP」にて確認することができます。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、当該「自動計算機」では、

 上記(1)事業の種類に入力された「事業の種類」』に応じて、

『 その計算に適用する「雇用保険料率」』を変えて「雇用保険料控除額」を計算する仕組みを採っております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)事業の種類で、『 会社で営んでいる「事業の種類」』を選択して頂くことが必要となります。

 

2、「(従業員が負担する)雇用保険料の徴収方法」の選択

アクセント三角(小:背景透明)『「雇用保険料控除額」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、

1) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を給与計算で控除する場合には、

「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭を超える場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

2) 「(従業員が負担する)雇用保険料」を現金で徴収する場合には、 

「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭以上である場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、

その特約に従って処理することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、当該「自動計算機」では、

 上記(2)保険料の徴収方法に入力された「徴収方法」』に応じて、

1円未満の端数に対する処理方法を変えて「雇用保険料控除額の最終金額を表示する仕組みを採っております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

上記(2)保険料の徴収方法で、「(採用している)雇用保険料の徴収方法」を選択して頂くことが必要となります。

 

◆ 「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合の対処 ◆        

 

3、「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力

アクセント三角(小:背景透明)『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、

上記(3)雇用保険料の計算対象となる賃金に、

 

『「雇用保険料の計算対象となる賃金給与支給額)」の金額 』を入力して頂くことが必要となりますが、

 

この入力に当たりましては、以下「(1)又は(2)のいずれかの方法」により入力して頂きますようお願い致します。

 

1)「給与支給合計金額」と「雇用保険料の計算対象となる賃金」が一致している場合

アクセント矢印(背景透明)『 給与計算において「雇用保険料控除額」』を算定する場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目がない限り

アクセント丸(小:背景透明)雇用保険料の計算対象となる賃金」は『 給与支給明細書に記載される「給与支給合計金額」』となります。

 

アクセント矢印(背景透明)  このため、下記(2)でご紹介させて頂くような「加算・減算支給項目がない場合には、

    上記(3)雇用保険料の計算対象となる賃金      に、

 

     『 給与支給明細書に記載される「給与支給合計金額」』を入力して下さい。

 

◆ 「(非課税)通勤手当」などにつきまして ◆               

 

◆ 「雇用保険料の計算対象となる賃金」の入力例示 ◆            

 

2)「雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に「加算・減算項目」がある場合

雇用保険料の計算対象となる賃金」を算定する場合に、

 

『「給与支給合計金額」に加算・減算しなければならない項目 』がある場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)『「雇用保険料の計算対象となる賃金」の「内訳項目」』を表示した上で、

 

アクセント矢印(背景透明)・「給与支給合計金額に『 給与支給明細書等に記載される「給与支給合計金額」』を入力するとともに、

  ・「加算項目に『「現物給与などの加算項目金額」』を、

  ・「減算項目に『「実費精算的支給項目」や「恩恵的支給項目などの減算項目金額」』をご入力下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記(3)雇用保険料の計算対象となる賃金      は、

アクセント矢印(背景透明)内訳項目」を表示している場合には、      に変更され、当該入力欄に数値を入力することはできなくなりますが、

アクセント矢印(背景透明)内訳項目」を非表示にすると、再度       に変更され、当該入力欄に数値を入力することができるようになります

 

◆ 「加算項目」欄に入力する「加算金額」につきまして ◆          

 

◆ 「加算金額」の入力例示 ◆                       

 

◆ 「減算項目」欄に入力する「減算金額」につきまして ◆          

 

◆ 「減算金額」の入力例示 ◆                       

 

 

4、当該「自動計算機」の適用期間

◆ 「令和4年度の雇用保険料控除額」につきまして ◆

アクセント三角(小:背景透明) 一般的に『 給与支給額から控除する「(従業員負担分の雇用保険料」』につきましては、

「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、雇用保険年度毎年4月~翌年3月)を通じて一定であることから、

『「雇用保険料控除額」の計算方法 』は、「雇用保険年度毎年4月~翌年3月)」を通じて同じ計算方法となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「令和4年の雇用保険年度令和4年4月~令和5年3月)」におきましては、

新型コロナウイルス禍で枯渇した雇用保険財源を補うために、

「雇用保険年度の途中(令和4年10月)」から「(従業員負担分の)雇用保険料率」が、

 アクセント丸(小:背景透明)一般の事業」で「3/1000」から「5/1000」に、

 アクセント丸(小:背景透明)農林水産・清酒製造の事業」及び「建設の事業」で「4/1000」から「6/1000」に、

 引き上げられておりますのでこの点ご注意下さい。

 

◆ 『 当該「自動計算機」の利用対象期間 』につきまして ◆

アクセント三角(小:背景透明) 当該「自動計算機」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)一般の事業」につきましては、

「(従業員負担の)雇用保険料率」を「5/1000」で、

アクセント丸(小:背景透明)農林水産清酒製造の事業」及び「建設の事業」につきましては、

「(従業員負担の)雇用保険料率」を「6/1000」で計算したものとなっておりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明) 当該「自動計算機」は、

令和4年 10月分の給与計算」から「令和5年 3月分の給与計算」で「雇用保険料控除額」を計算する場合に、

ご利用頂くことを想定したものとなります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「令和4年10月分の給与計算~令和5年3月分の給与計算」において「雇用保険料控除額」を計算・確認する場合に、
当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

「雇用保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ

『 給与計算における「雇用保険料控除額の計算」』につきましては、

・『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』を『「雇用保険料の控除計算」に必要な「基礎知識」』というページにて、

・『「雇用保険料控除額」の算定方法 』を『「雇用保険料の控除金額」の算定方法 』というページにて、

別途ご紹介させて頂いておりますので、

 

「雇用保険料控除額の計算」を初めて行う等の場合には、上記ページも是非ご一読頂きますようお願い致します。