ここでは、毎月の給与計算における『「源泉所得税」の算定 』に使用する『「源泉徴収税額表」の見方 』につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

▶ なお、ここでご紹介させて頂きます内容は、『 源泉所得税の算定方法 』のページで記載させて頂きました内容の補完的説明事項となります。

 

 

Ⅰ:「源泉徴収税額表」の記載内容

ここでは、まず最初に、「源泉徴収税額表」に記載されている項目の内容をご紹介させて頂きます。

 

1、「源泉徴収税額表」の記載区分

「源泉徴収税額表」に記載されている項目は、大きく分けて以下の3項目になります。

:「源泉所得税の算定基礎金額社会保険料等控除後の給与等の金額)」が記載されている区分

:『「甲欄」により源泉所得税を算定する場合 』の「源泉所得税額」が記載されている区分

:『「乙欄」により源泉所得税を算定する場合 』の「源泉所得税額」が記載されている区分

 

源泉所得税額計算(源泉徴収税額表):記載項目の概要

 

◆ 「源泉徴収税額表」の入手につきまして ◆         

 

以下2におきましては、上記Ⅰ~Ⅲの区分に記載されている事項の内容をご紹介させて頂きます。

 

2、各記載区分の内容

1)「社会保険料等控除後の給与等の金額」の記載箇所

所得税の課税対象となる「給与・役員報酬」は、

給与・役員報酬の支給額のうち「課税対象となる支給額」から「社会保険料雇用保険料公的保険料を控除した金額となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、毎月の給与計算において「源泉所得税」を算定する場合にも、

 

課税対象となる給与・役員報酬の支給額」  から  「社会保険料雇用保険料公的保険料」  を  控除した金額

に基づいて「源泉所得税」を算定することになり、

 

「源泉徴収税額表」には、

この「源泉所得税の算定基礎金額となる社会保険料等控除後の給与等の金額」が左側に記載されています。

 

◆ 「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算 ◆         

 

2)『「甲欄」における「所得税額」』の記載箇所

扶養控除等申告書」が従業員・役員から会社に提出されている場合には、

『「源泉徴収税額表」の「甲欄」』を使用して、「源泉所得税額」を算定することになりますが、

 

「甲欄」で「源泉所得税額」を算定する場合には、

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の給与等の金額」と、

アクセント丸(小:背景透明)『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』に基づいて、

源泉所得税」を算定することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「当該記載箇所」には、

 アクセント丸(小:背景透明)扶養親族等の数ごとに、

 アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の給与等の金額に応じた源泉所得税の金額」が記載されています。

 

3)『「乙欄」における「所得税額」』の記載箇所

扶養控除等申告書」が従業員・役員から会社提出されていない場合には、

『「源泉徴収税額表」の「乙欄」』を使用して、「源泉所得税額」を算定することになりますが、

 

「乙欄」で「源泉所得税額」を算定する場合には、

アクセント丸(小:背景透明)『 従業員・役員の「扶養親族等の数」』は「源泉所得税の算定基礎項目とはならず

アクセント丸(小:背景透明)社会保険料等控除後の給与等の金額のみに基づいて「源泉所得税を算定することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「当該記載箇所」には、

社会保険料等控除後の給与等の金額」に応じた「源泉所得税額」が1列で記載されています。

 

 

Ⅱ:『「甲欄」により源泉税額を算定する場合 』の「源泉徴収税額表」の見方

「甲欄」により源泉所得税を算定する場合には、

  • 給与支給明細書」等から計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額」と
  • 扶養控除等申告書」からカウントされた「扶養親族等の数」に基づいて、

「源泉所得税額」を算定することとなりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「源泉所得税額表」には、

  • 「源泉所得税額表」の左側に記載されている「社会保険料等控除後の給与等の金額」と
  • 「甲欄の税額欄」の上に記載されている「扶養親族等の数」が

交差する箇所」に「それぞれの場合の源泉所得税額」が記載されていますので、

  • 『 その従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』が当てはまる『「源泉徴収税額表」の「社会保険料等控除後の給与等の金額帯 』と、
  • 『 その従業員・役員の「扶養親族等の数」』が当てはまる『「源泉徴収税額表」の「扶養親族等の数」』が、

交差する箇所に記載されている金額」を把握することで、「源泉所得税額」を算定することができます。

 

◆ 「甲欄」による「源泉所得税額」の算定例示 ◆

 例示1 

  • 「扶養親族等の数」がであり、
  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が241,945円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、4,590円となります。

 

源泉所得税の控除額計算(Step4:源泉所得税控除額の決定)

 

 例示2 

  • 「扶養親族等の数」がであり、
  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が337,727円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、6,600円となります。

 

源泉徴収税控除額の決定②

 

 例示3 

  • 「扶養親族等の数」がであり、
  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が512,179円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、12,890円となります。

 

源泉徴収税控除額の決定③

 

 例示4 

  • 「扶養親族等の数」がであり、
  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が77,742円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、0円となります。

 

源泉徴収税控除額の決定④

 

 

Ⅲ:『「乙欄」により源泉税額を算定する場合 』の「源泉徴収税額表」の見方

「乙欄」により源泉所得税を算定する場合には、

給与支給明細書」等から計算された「社会保険料等控除後の給与等の金額のみに基づいて、

「源泉所得税額」を算定することとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、

『 その従業員・役員の「社会保険料等控除後の給与等の金額」』が当てはまる『「源泉徴収税額表」の「社会保険料等控除後の給与等の金額帯 』に対する

『「乙欄に記載されている金額 』を把握することで、「源泉所得税額」を算定することができます。

 

◆ 「乙欄」による「源泉所得税額」の算定例示 ◆

 例示1 

  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が77,742円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、(  77,742  ×  3.063%  =  )2,381円となります。

 

乙欄の源泉所得税の控除額計算(Step3:源泉所得税控除額の決定)

 

Point !  「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満の場合の注意点

アクセント矢印(背景透明)『「甲欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満である場合には、

 「その月の源泉所得税額」は0円となりますが、

 

アクセント矢印(背景透明)他方、『「乙欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満であっても

 「その月の源泉所得税額」が0円とはなりませんので、

『「乙欄」により「源泉所得税」を算定する 』場合には、この点にご注意頂ますようお願い致します。

 

 例示2 

  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が241,945円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、33,400円となります。

 

乙欄の源泉徴収税控除額の決定②

 

 例示3 

  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が337,727円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、64,900円となります。

 

乙欄の源泉徴収税控除額の決定③

 

 例示4 

  • 「社会保険料等控除後の給与等の金額」が512,179円である場合には、
給与計算において控除する「源泉所得税額」は、153,300円となります。

 

乙欄の源泉徴収税控除額の決定④

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「源泉徴収税額表」の見方』について、ご紹介させて頂いておりますが、

「源泉徴収税額表」には、

  • 「源泉所得税」の算定対象となる「社会保険料控除後の給与等の金額」
  • 「甲欄」で源泉徴収する「源泉徴収税額」
  • 「乙欄」で源泉徴収する「源泉徴収税額」

が一つの表に記載されていることから

「源泉徴収税額表」を初めて使用する方等にとっては、一見わかりにくいと感じられることもあると思います。

 

ただ、「源泉徴収税額表」に記載されている「記載内容」を理解して頂くと、「源泉徴収税額表」を用いて「源泉所得税額」を算定することはそれほど難しいものでないと思いますので、

「源泉徴収税額表」を初めて使用される場合等におきましては、上記Ⅰで記載させて頂きました「記載内容」をご理解頂き、適切に「源泉所得税」の算定をして頂ますようお願い致します。

 

なお、上記Ⅱ、Ⅲの「算定例示」でご紹介させて頂きましたように、

  • 「甲欄」を使用して「源泉所得税額」を算定する場合と
  • 「乙欄」を使用して「源泉所得税額」を算定する場合とでは、

算定される「源泉所得税額」が著しく異なることとなりますので、

「源泉徴収」を行う場合には、

  • 「甲欄」で「源泉所得税額」を算定するのか?
  • 「乙欄」で「源泉所得税額」を算定するのか?

の決定を慎重に行って頂ますようお願い致します。