ここでは、「標準報酬月額の定時決定」の際に、会社から保険者に届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでご紹介させて頂きます書き方は、『短時間労働者に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』の書き方となります。

 

 

 

短時間労働者の定義

ここでご紹介させて頂く「短時間労働者」とは、以下の従業員をいいます。

アクセント丸(小:背景透明) 社会保険の被保険者数常時501人以上いる事業所特定適用事業所)に勤務しており、

アクセント丸(小:背景透明) 「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数」が同じ事業所で同様の業務に従事している「正社員の4分の3未満」であるが、

アクセント丸(小:背景透明) 「1週間の所定労働時間20時間以上あることの要件をみたしているために、社会保険に加入している

アクセント丸(小:背景透明) 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などの従業員のことを指します。

 

Point ! 短時間労働者につきまして

「短時間労働者が存在する会社」は、被保険者数がその事業所に常時501人以上いる「大規模な会社のみ」となります。

 

Point ! 『正社員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入方法』との異同

『短時間労働者に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入方法』は、『正社員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入方法』とほぼ同様の記入方法となります。

ただし、

  • 正社員に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』では、「報酬支払基礎日数が17日以上ある月」を『「報酬月額」の計算対象』としますが、
  • 短時間労働者に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」』では、「報酬支払基礎日数が11日以上ある月」を『「報酬月額」の計算対象』とする点で異なります。

 

 

Ⅰ:「支払基礎日数」が「いずれの月も11日以上ある」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」がいずれも「11日以上ある場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄には、以下のように短時間労働者の「雇用形態」に応じた「報酬支払基礎日数」を記入します。

アクセント丸(小:背景透明)日給制時給制等」の場合は、「出勤日数」が「支払基礎日数」となります。

アクセント丸(小:背景透明)完全月給制」の場合や「月給日給制で欠勤等による給与支給額の減額がなされなかった」場合は、
⇒その月に支払われた報酬の計算対象となった暦日」が「支払基礎日数」となります。

アクセント丸(小:背景透明)月給日給制で、その月に欠勤等により給与支給額の減額がなされた」場合は、
計算対象期間における所定労働日数」から「欠勤日数」を「差し引いた日数」が「支払基礎日数」となります。

 

Point !: 正社員に係る『「報酬支払基礎日数」のカウント方法』との異同

アクセント矢印(背景透明)『「短時間労働者」に係る「報酬支払基礎日数」のカウント方法』は、『「正社員」に係る「報酬支払基礎日数」のカウント方法』と同様のカウント方法となります。

アクセント矢印(背景透明)ただし、「短時間労働者」につきましては、「日給制」「時給制」での労働契約となっていることが多いと思いますので、
「報酬支払基礎日数のカウント」につきましては、「出勤日数に基づいたカウントが多くなると考えます。

アクセント矢印(背景透明)『「正社員」に係る「報酬支払基礎日数」』につきましては、「17日以上であるか否か」が重要となりますが、
『「短時間労働者」に係る「報酬支払基礎日数」』につきましては、「11日以上であるか否か」が重要となります。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「4月、5月、6月の報酬支払額」欄には、「それぞれの月に支払われた報酬」を記入しますが、
「それぞれの月の支払基礎日数」欄には、その支払報酬の計算対象期間における「支払基礎日数」を記入します。

アクセント矢印(背景透明) 「有給休暇」が取得された場合には、「有給休暇日」も「報酬支払基礎日数」に含めてカウントすることが必要となります。

アクセント矢印(背景透明) 当該「支払基礎日数の記入」は、「支払基礎日数」が「11日以上あるか否か」を会社が保険者に報告するために記載されるものとなります。

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                                   

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「合計額」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「報酬支払額」の記入にあたっては、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。
(給与計算対象期間が4月、5月、6月のものではない点にご留意下さい。)

アクセント矢印(背景透明) 「報酬の支払額」の記入にあたっては、『社会保険において「報酬となる給与の範囲」』を十分ご確認下さい。
なお、この点につきましては、『定時決定における「報酬月額」の算定方法Ⅱ:「4・5・6月の支払額」に含める「報酬の範囲」』でご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該ページを御覧下さい。

アクセント矢印(背景透明) 現物支給のうち、
・「食事等の提供」「社宅等の貸与」がある場合には、厚生労働省が公表する「全国現物給与価額一覧表」に基づいて金銭評価することが必要となります。

・また、「1ヶ月を超える期間定期券等の現物支給」がある場合には、「1 ヵ月あたりの額」を算出して各月の報酬」に含めることが必要となります。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」の「合計金額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)また、「平均額」欄に

上記の「合計金額」を「3ヶ月」で「除した金額」を記入します。

なお、この「平均額」が「報酬月額」となります。

 

見出4 Step4 :「備考」欄への記入                         

従業員が「短時間労働者」である場合には、

備考の『 6  短時間労働者 』に、「 ◯ 」を記入します。

 

 

2、例示による解説

例 示 1 ( 金銭給付のみの場合 & 時給制の場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 ( 時給制 )】

4月25日支払額: 基本給:96,000円、通勤費:9,000円、残業代:2,400円 ⇒ 合計支払額:107,400
5月25日支払額: 基本給:96,000円、通勤費:9,000円、残業代:1,200円 ⇒ 合計支払額:106,200
6月25日支払額: 基本給:110,400円、通勤費:9,000円、残業代:3,600円 ⇒ 合計支払額:123,000

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(出勤日数:16日、有給:0日)
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(出勤日数:16日、有給:0日)
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(出勤日数:17日、有給:1日)

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 出勤日数:16
・5月25日支払分 ⇒ 出勤日数:16
・6月25日支払分 ⇒ 出勤日数:17日 +  有給休暇日:1日 = 18

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:107,400円 ・5月25日支払額:106,200円 ・6月25日支払額:123,000

 

報酬月額算定基礎届(短時間労働者)の例示1

 

例 示 2 ( 現物給付がある場合 & 日給制の場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「1日 ~ 月末日」  ・給与支払日は、「翌月の10日」の場合

【報酬の支払状況 ( 日給制 ) 勤務先:東京

4月10日支払額: 
金銭)基本給:96,000円、残業代:2,400円 ⇒合計:98,400
現物3ヶ月通勤定期券:27,000円(4月に給付)、昼食提供:8日(自己負担:1食100円)

5月10日支払額: 
金銭)基本給:96,000円、残業代:1,200円 ⇒合計:97,200
現物)3ヶ月通勤定期券:27,000円(4月に給付)、昼食提供:7日(自己負担:1食100円)

6月10日支払額: 
金銭)基本給:110,400円、残業代:3,600円 ⇒合計:114,000
現物)3ヶ月通勤定期券:27,000円(4月に給付)、昼食提供:8日(自己負担:1食100円)

【勤怠状況】

・4月10日支払分⇒3月1日~3月31日(出勤日数:16日、有給:0日)
・5月10日支払分⇒4月1日~4月30日(出勤日数:16日、有給:0日)
・6月10日支払分⇒5月1日~5月31日(出勤日数:17日、有給:1日)

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月10日支払分 ⇒ 出勤日数:16
・5月10日支払分 ⇒ 出勤日数:16
・6月10日支払分 ⇒ 出勤日数:17日 +  有給休暇日:1日 = 18

【現物支給の金額 】

①1ヶ月あたりの定期券の評価額: 27,000円 ÷ 3ヶ月 = 9,000

②昼食代金
・東京の昼食代金評価額:250円 (H31年4月評価)
・従業員の昼食代負担額:100
⇒従業員の負担額100円 < 昼食代金評価額の2/3(250円×2/3=167円)のため、「昼食提供」を「現物給付」とすることが必要となります。
【金銭評価額】
・4月10日支払分 ⇒ (250円 - 100円) × 8日分 = 1,200
・5月10日支払分 ⇒ (250円 - 100円) × 7日分 = 1,050
・6月10日支払分 ⇒ (250円 - 100円) × 8日分 = 1,200

現物給与価額一覧表2

 

【報酬の支払額 】

・4月10日支払額:金銭98,400円 現物10,200円 ⇒ 合計108,600
・5月10日支払額:金銭97,200円 現物10,050円 ⇒ 合計107,250円 
・6月10日支払額:金銭114,000円 現物10,200円 ⇒ 合計124,200

 

報酬月額算定基礎届(短時間労働者)の例示2

 

 

 

Ⅱ:「支払基礎日数」が「11日未満の月がある」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」が「11日未満の月」がある場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄への記入につきましては、

「 上 記 Ⅰ と 同 様 」の記入となります。

 

留 意 事 項

「報酬支払基礎日数」が「11日未満」である月は、「その月の報酬支払額」は「報酬月額」の計算から除外されます。
このため、「11日未満の月」の「報酬支払基礎日数」の記入を行う場合には、特に慎重に「報酬支払基礎日数のカウントを行うことが必要となります。

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                                   

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

アクセント丸(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が11日以上の月」は、
 「金銭による報酬」と「現物による報酬」の「合計額」を記入し、

アクセント丸(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が11日未満となる月」は、
 「 - (バー)」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、
「報酬支払基礎日数」が「11日以上の月」及び「11日未満の月」のいずれの場合であっても、
報酬の支払がある場合には、保険者に「支払った報酬額」を報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。

アクセント矢印(背景透明) 他方「合計」欄への記入につきましては、「11日未満の月」につきましては、
『「短時間労働者の支払基礎日数要件」を充たさない月』であることから、合計額には「 」を記入します。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                

アクセント三角(小:背景透明) 「報酬支払基礎日数が 11日未満 の月」 が 「1ヶ月」 ある場合

「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「11日以上ある月」』の「報酬支払額の合計額」を記入します。

また、「平均額」欄に

上記の「合計金額」を「2ヶ月」で「除した金額」を記入します。

なお、この「平均額」が「報酬月額」となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)「報酬支払基礎日数が 11日未満 の月」 が 「2ヶ月」 ある場合

アクセント矢印(背景透明)「総計」欄に、

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「11日以上ある月」』の「報酬支払額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)また、「平均額」欄に

「4月、5月、6月の報酬支払額」のうち、『「報酬支払基礎日数」が「11日以上ある月」』の「報酬支払額」を記入します。

なお、この「報酬支払額」が「報酬月額」となります。

 

留 意 事 項

「11日以上ある月」が1ヶ月でもある場合には、『「総計」欄で「集計する金額」』及び『「平均額」欄で「平均する金額」』は、『「支払基礎日数」が「11日以上ある月」』を対象として計算します

 

見出4 Step4 :「備考」欄への記入                         

従業員が「短時間労働者」である場合には、

備考の『 6  短時間労働者 に、「  」を記入します。

 

 

2、例示による解説

例 示 1 ( 「11日未満の月」が1ヶ月ある場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「21日 ~ 翌月20日」  ・給与支払日は、「翌月の末日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:2,400円 ⇒ 合計支払額:131,400
5月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:1,200円 欠勤控除▲63,000円 ⇒ 合計支払額:67,200
6月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:9,600円 ⇒ 合計支払額:138,600

【勤怠状況】

・4月30日支払分⇒3月21日~4月20日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:0日)
・5月30日支払分⇒4月21日~5月20日(暦日数:30日、欠勤:9日、有給:0日、所定労働日数:16日
・6月30日支払分⇒5月21日~6月20日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月30日支払分 ⇒ 暦日数:31
・5月30日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:9日 = 7
・6月30日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【報酬の支払額 】

・4月30日支払額:131,400円 ・5月30日支払額:67,200円 ・6月30日支払額:138,600

 

報酬月額算定基礎届(短時間労働者)の例示3

 

例 示 2 ( 「11日未満の月」が2ヶ月ある場合 )

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「21日 ~ 翌月20日」  ・給与支払日は、「翌月の末日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:0円、欠勤控除▲56,000円 ⇒ 合計支払額:73,000
5月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:1,200円、欠勤控除▲63,000円 ⇒ 合計支払額:67,200
6月30日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:9,600円 ⇒ 合計支払額:138,600

【勤怠状況】

・4月30日支払分⇒3月21日~4月20日(暦日数:31日、欠勤:8日、有給:0日、所定労働日数:16日
・5月30日支払分⇒4月21日~5月20日(暦日数:30日、欠勤:9日、有給:0日、所定労働日数:16日
・6月30日支払分⇒5月21日~6月20日(暦日数:31日、欠勤:0日、有給:1日

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月30日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:8日 = 8
・5月30日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:9日 = 7
・6月30日支払分 ⇒ 暦日数:31日(有給休暇日含む

【報酬の支払額 】

・4月30日支払額:73,000円 ・5月30日支払額:67,200円 ・6月30日支払額:138,600

 

報酬月額算定基礎届(短時間労働者)の例示4

 

 

 

Ⅲ:「支払基礎日数」が「11日以上の月がない」場合

1、「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方

「4月支払報酬」「5月支払報酬」「6月支払報酬」に対する「報酬支払基礎日数」が「11日以上となる月がない場合には、以下のStepに従って「被保険者報酬月額算定基礎届」に必要事項を記入します。

 

見出4 Step1 :「報酬支払基礎日数」の記入                     

「それぞれの月の報酬支払基礎日数」欄への記入につきましては、

「 上 記 Ⅰ と 同 様 」の記入となります。

 

留 意 事 項

『4月、5月、6月の「報酬支払基礎日数」がすべて「11日未満」であること』を保険者報告するために、「各月の報酬支払基礎日数」の記入は必要となります

 

見出4 Step2 :「報酬支払額」の記入                        

「それぞれの月の報酬支払額」欄には、「4月、5月、6月に支払われた報酬額」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「通貨」欄及び「現物」欄には、

「金銭による報酬額」「現物による報酬額」を、それぞれ区分して記入します。
なお、「金銭による報酬額」「現物による報酬額」が全くない場合には、「通貨」欄「現物」欄には「」を記入します。

アクセント矢印(背景透明)「合計」欄には、

「4月、5月、6月」ともに、「  (バー)」を記入します。

 

留 意 事 項

アクセント矢印(背景透明) 「通貨」欄及び「現物」欄への記入につきましては、
「報酬支払基礎日数」がすべて「11日未満」である場合にも、保険者に「支払った報酬額」を報告するために「通貨」欄と「現物」欄に記入します。

アクセント矢印(背景透明) 他方「合計」欄への記入につきましては、「4月、5月、6月」がともに『「短時間労働者の支払基礎日数要件」を充たさない月』であるため、合計額には「 」を記入します。

 

見出4 Step3 :「総計金額」及び「報酬月額」の記入                 

この場合には、

総計及び「平均額には、何も記入する必要はなく、「空欄」とします。

なお、この場合には、

  アクセント丸(小:背景透明) 社会保険の保険者が「報酬月額を算定することとなり、

  アクセント丸(小:背景透明) 結果的に、引き続き「従前の報酬月額」が「(定時決定後の報酬月額」となります。

 

見出4 Step4 :「備考」欄への記入                         

「短時間労働者」欄への記入

従業員が「短時間労働者」である場合には、

備考の『 6 短時間労働者に、「  」を記入します。

 

11日未満の理由の記入

「4月、5月、6月」のすべての支払基礎日数が11日未満となったことに、特別の事由があるような場合には、その理由を保険者に報告することが必要となります。

この点、
アクセント矢印(背景透明)「支払基礎日数が11日未満となった理由」が、「産休育休休職等」である場合には、

備考の『 産休・育休・休職等に、「  」を付け、

備考の『 その他に、「その事由の開始日等」を記載します。

アクセント矢印(背景透明)「支払基礎日数が11日未満となった」ことに上記の他「その他の事由」がある場合には、

備考の『 9 その他に、「その事由その開始日等」を簡潔に記載します。

 

 

2、例示による解説

アクセント三角(小:背景透明) 設 例 

【給与計算対象期間 と 給与支払日】

・給与計算対象期間は、「16日 ~ 翌月15日」  ・給与支払日は、「翌月の25日」の場合

【報酬の支払状況 (日給月給制)】

4月25日支払額: 基本給:120,000円、通勤費:9,000円、残業代:0円、欠勤控除▲56,000円 ⇒ 合計支払額:73,000
5月25日支払額: 合計支払額:0
6月25日支払額: 合計支払額:0

【勤怠状況】

・4月25日支払分⇒3月16日~4月15日(暦日数:31日、欠勤:8日、有給:0日、所定労働日数:16日)
・5月25日支払分⇒4月16日~5月15日(暦日数:30日、欠勤:16日、有給:0日、所定労働日数:16日
・6月25日支払分⇒5月16日~6月15日(暦日数:31日、欠勤:16日、有給:0日、所定労働日数:16

 

アクセント三角(小:背景透明)「被保険者報酬月額算定基礎届」の記載

【支払基礎日数】

・4月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:8日 = 8
・5月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:16日 = 0
・6月25日支払分 ⇒ 所定労働日数:16日 - 欠勤日数:16日 = 0

【報酬の支払額 】

・4月25日支払額:73,000円 ・5月25日支払額:0円 ・6月25日支払額:0

 

報酬月額算定基礎届(短時間労働者)の例示5

 

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「短時間労働者」に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」の書き方』をご紹介させて頂いております。

当該「被保険者報酬月額算定基礎届」は、『「9月分の社会保険料」以降の「1年間の社会保険料」の計算に使用される「標準報酬」』を決定するために重要な届出となることから、この届出の記載につきましては、適切に行って頂ますようお願い致します。

 

短時間労働者の『「報酬月額算定届」の記入方法』と『「報酬月額」の計算方法』につきまして

短時間労働者の「報酬月額算定基礎届」の記載方法は、『正社員の「報酬月額算定基礎届」』とほぼ同様の記載方法となります。

すなわち、

  • 4月、5月、6月に支払われた「報酬」の集計方法
  • 「報酬支払基礎日数」のカウント方法
  • また、それらの「報酬月額算定基礎届」への記入方法

につきましては、正社員の場合と同様のものとなります。

ただし、「報酬月額」につき、「報酬支払基礎日数が11日以上ある月」が算定対象となる点が短時間労働者に特有のものとなります。

 

報酬額の集計につきまして

・4月、5月、6月に支払われた「報酬」の集計につきましては、
社会保険制度において「報酬」となる『「給与」の範囲』を十分に理解して、適切に「報酬額」を集計することが必要となります。

・また、「現物給付」がある場合には、その現物給付を適切に金銭評価して、「報酬」に含めることが必要となります。

 

「報酬支払基礎日数」のカウントにつきまして

『短時間労働者の「報酬月額」を計算する』場合には、
「報酬支払算定基礎日数」が「11日以上あるかないか」が大変重要となります。

このため、「報酬支払算定基礎日数」につきましては、慎重にカウントして頂きますようお願い致します。