ここでは、『「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」の定義・条件』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「ひとり親」の定義と条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当する場合には、所得税の計算(年末調整)において「ひとり親控除」を受けることができます。
ここでは、
- 下記1において、この『「ひとり親」の定義』をご紹介し、
- 下記2において『「ひとり親」に該当するための条件』をご紹介させて頂きます。
1、「 ひとり親 」の 定 義
所得税法において「ひとり親控除」を受けることができる「ひとり親」とは、以下の条件すべてに該当する「扶養控除等申告書を提出する本人」をいいます。
「扶養控除等申告書を提出する本人(男女問いません)」が
「現に婚姻をしていない人」 又は 「配偶者の生死の明らかでない人」で、
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下であり、
「生計を一にする子」がある人のことをいいます。 |
なお、この場合の「生計を一にする子」は、
・「年間の総所得(見積)金額」が「48万円以下」であり、 ・『「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族」となっていない人』に限られます。 |
2、「ひとり親」の条件
所得税法上「ひとり親控除」を受けるためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記1でご紹介させて頂きました『「ひとり親」の定義 』に該当することが必要となりますが、
ここでは、「ひとり親」に該当するための条件につき、より詳細にご紹介させて頂きます。
条件1:「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況条件
「ひとり親」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況として、
「本人(男女問いません)」が ① ・「配偶者と死別した後婚姻をしていない」 「現に婚姻をしていない人」に該当するか
② 現に婚姻状況にはあるが、「配偶者の生死が明らかでない人」
のいずれかであることが必要となります。 |
なお、「上記の状況にある人」であっても、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」がいる場合※には、 所得税法における「ひとり親」には該当しません。 |
◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆
「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人(いわゆる「内縁関係にある配偶者」)」の有無につきましては、このことを客観的に確認することは困難であることから、
所得税法におきましては、「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」につきましては、
客観的に確認することができる『「住民票」に「未婚の配偶者」の記載がある人』に限定して規定しています。 |
従いまして、
・「現に婚姻をしていない人」又は「配偶者の生死が明らかでない人」であっても、
・『「住民票」に「未婚の配偶者」の記載がある方』は、
『「ひとり親」の本人要件』を満たしていないこととなりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
◆ 「配偶者の生死が明らかでない人」 ◆
「配偶者の生死が明らかでない人」とは、「所得税施行令 11条」に規定されている要件を満たすことが必要となりますので、
「配偶者の生死が明らかでない」という条件につきましては、当該規定をご確認下さい。
条件2:「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件
「ひとり親」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件として、
「本人」の「年間の合計所得(見積)金額」が「500万円以下」であることが必要となります。 |
◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
また上記の「合計所得」は、
- 「収入金額」ではなく、
- 「収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」等 』を差引いた後の「所得金額」をいいます。
◆ 『「所得の見積額」で判断される場面』と『「所得の確定額」で判断される場面』 ◆
「所得の見積額」で判断される場面
「扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め(前年度の年末調整時)」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
このため『「扶養控除等申告書」の提出時点で判断する「所得の金額」』は、あくまでその年度の「所得の見積額」で判断することとなります。
「所得の確定額」で判断される場面
他方、『「年末調整」時において判断する「所得の金額」』は、
あくまで、その年度の「年末時点」におけるその年度の「所得の確定金額」で判断することが必要となります。
条件3:「ひとり親」における「子」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当するためには、その本人に「子」がいることが必要となりますが、
「この子」につきましても以下3つの条件を満たしていることが必要となります。
条件3-1:「生計を一にする子」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当するためには、
「その子」が「本人」と「生計を一にしている」ことが必要となります。 |
◆ 「 生 計 を 一 に す る 」とは ◆
日常の生活の資を共にすることをいいます。 |
この点、「勤務の都合により家族と別居している」又は「子が修学、療養などのために別居している」場合であっても、
- 「本人」が「子に係る生活費、学資金又は療養費」などを常に送金しているときや、
- 日常の起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
条件3-2:「子の総所得」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当するためには、
「本人と生計を一にする子」の「年間の総所得(見積)金額」が、「48万円以下」であることが必要となります。 |
◆ 「 総 所 得 」とは ◆
上記の条件2でご紹介させて頂きました「合計所得」から「純損失・雑損失の繰越控除等」を控除した金額となります。 |
◆ 『「総所得の見積額」で判断される場面』と『「総所得の確定額」で判断される場面』 ◆
「総所得の見積額」で判断される場面
「扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
このため『「扶養控除等申告書」の提出時点で判断する「総所得の金額」』は、あくまでその年度の「総所得の見積額」で判断することとなります。
「総所得の確定額」で判断される場面
他方、『「年末調整」時において判断する「総所得の金額」』は、
あくまで、その年度の「年末時点」におけるその年度の「総所得の確定金額」で判断することが必要となります。
条件3-3:「子」が『「他の所得者」の「同一生計配偶者」「扶養親族」』でない条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当するためには、
「本人と生計を一にする子」が『「他の所得者」の「同一生計配偶者」「扶養親族」とされていない』ことが必要となります。 |
このため「本人と生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)」であっても、
その「子」が『「他の所得者」の「扶養親族」』として、『「他の所得者」が「その子に係る扶養親族控除」を受けている』ような場合や
その「子」が婚姻しており、『「その配偶者」の「同一生計配偶者」』として、『「その配偶者」が「その子に係る配偶者控除・配偶者特別控除 』を受けている』ような場合には、
当該「子」は『「ひとり親控除」を受ける場合の要件となる「子」』からは除外されることとなります。
例 示
・同一生計内に「本人」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の父親」が「所得者であり」、
・「本人」が『「ひとり親」となる「本人要件」』を満たしており、
・「本人の子」が『「ひとり親」の「生計を一にする子の所得要件」等』を満たしている場合であっても、
『「本人の父親」の「扶養控除等申告書」』でその子(孫)を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「父親の控除対象扶養親族」とされた子 』は、 |
Point ! 「青色専従者」や「白色専従者」の制限につきまして 『「控除対象扶養親族」としての「子」』につきましては、
「控除対象扶養親族」から除外されるという『「専従者」の除外』に関する規定が設けられていますが、
『「ひとり親」の条件となる「生計を一にする子」』につきましては、 上記のような『「専従者」の除外規定 』は設けられておりませんので、この点につきましてはお間違えのないようにご留意下さい。 |
Point ! 「子の年齢」制限につきまして 『「控除対象扶養親族」としての「子」』につきましては、「16歳未満の子」は除外されるような規定がありますが、
「生計を一にする子」につきましては「その子の年齢についての制限」は設けられておりませんので、この点につきましてはお間違えのないようにご留意下さい。 |
3、「ひとり親」の申告上の注意点
「扶養控除等申告書」は、
『毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」際に必要となる書類』となるため、
- 既存の従業員・役員からは、「前年度の年末調整時」に会社に提出する
- 途中入社・途中就任した従業員・役員からは、「入社・就任時」に会社に提出することとなりますが、
暦年度の途中におきまして、『「ひとり親」である状況 』に異動がある場合には、
新たな内容を記載した「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、異動後の内容を記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 「本人」の「所得の見積額」と「所得の確定額」に違いがある場合 ◆
「ひとり親」となるための条件である『本人の「所得の金額」』につきましては、
上記2の条件2でご紹介させて頂きましたように
- 「扶養控除等申告書」の提出時点では、「見積金額」で判断し、
- 「年末調整」時点では、「確定金額」で判断されることとなります。
このため、
- 「年度初め」や「入社時・就任時」に見積もられた「所得の見積金額」と
- 「年度末」に確定した「所得の確定金額」とに差異が発生した場合には、
新たな「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、「確定金額」を修正記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 「子」の「総所得の見積額」と「総所得の確定額」に違いがある場合 ◆
「ひとり親」となるための条件である『子の「総所得の金額」』につきましては、
上記2の条件3-2でご紹介させて頂きましたように
- 「扶養控除等申告書」の提出時点では、「見積金額」で判断し、
- 「年末調整」時点では、「確定金額」で判断されることとなります。
このため、
- 「年度初め」や「入社時・就任時」に見積もられた「総所得の見積金額」と
- 「年度末」に確定した「総所得の確定金額」とに差異が発生した場合には、
新たな「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、「確定金額」を修正記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
Ⅱ:「寡婦」の定義と条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「寡婦」に該当する場合には、所得税の計算(年末調整)において「寡婦控除」を受けることができます。
ここでは、
- 下記1において、この『「寡婦」の定義』をご紹介し、
- 下記2において『「寡婦」に該当するための条件』をご紹介させて頂きます。
1、「 寡 婦 」の 定 義
所得税法において「寡婦控除」を受けることができる「寡婦」とは、以下のいずれかに該当する「扶養控除等申告書を提出する本人」をいいます。
【定義1】 (「定義1」の条件内容は、下記2-1を御覧ください)
「扶養控除等申告書を提出する本人(女性に限定されます)」が
上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないが、
「夫と離婚した後婚姻をしていない人」であり、
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下であり、
「扶養親族」がいる人をいいます。 |
【定義2】 (「定義2」の条件内容は、下記2-2を御覧ください)
「扶養控除等申告書を提出する本人(女性に限定されます)」が
上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないが、
「夫と死別した後婚姻をしていない人」 又は 「夫の生死が明らかでない人」 であり、
「扶養控除等申告書を提出する本人の合計所得金額」が500万円以下である人をいいます。 |
2-1、「寡婦(定義1)」の条件
所得税法上「寡婦控除」を受けるためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記1でご紹介させて頂きました『「寡婦」の「定義1」又は「定義2」』に該当することが必要となりますが、
ここでは、『「寡婦」の「定義1」』に該当するための条件につき、より詳細にご紹介させて頂きます。
条件1:「扶養控除等申告書を提出する本人」の前提条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の前提として、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないことが前提となります。 |
★ 「ひとり親控除金額(35万円)」は「寡婦控除金額(27万円)」よりも控除することができる金額が大きいため、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当する場合には「ひとり親控除」を優先して申告することとなります。
条件2:「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況として、
「本人(女性)」が ・「夫と離婚した後婚姻をしていない人」であることが必要となります。 |
なお、「上記の状況にある人」であっても、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」がいる場合※には、 所得税法における「寡婦」には該当しません。 |
◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆
「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人(いわゆる「内縁関係にある配偶者」)」の有無につきましては、このことを客観的に確認することは困難であることから、
所得税法におきましては、「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」につきましては、
客観的に確認することができる『「住民票」に「未婚の夫」の記載がある人』に限定して規定しています。 |
従いまして、
・「夫と離婚した後婚姻をしていない人」であっても、
・『「住民票」に「未婚の夫」の記載がある方』は、
『「寡婦」の本人要件』を満たしていないこととなりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
条件3:「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件として、
「本人」の「年間の合計所得(見積)金額」が「500万円以下」であることが必要となります。 |
◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
また上記の「合計所得」は、
- 「収入金額」ではなく、
- 「収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」等 』を差引いた後の「所得金額」をいいます。
◆ 『「所得の見積額」で判断される場面』と『「所得の確定額」で判断される場面』 ◆
「所得の見積額」で判断される場面
「扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め(前年度の年末調整時)」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
このため『「扶養控除等申告書」の提出時点で判断する「所得の金額」』は、あくまでその年度の「所得の見積額」で判断することとなります。
「所得の確定額」で判断される場面
他方、『「年末調整」時において判断する「所得の金額」』は、
あくまで、その年度の「年末時点」におけるその年度の「所得の確定金額」で判断することが必要となります。
条件4:「扶養親族」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「寡婦」に該当するためには、
『「本人」に「扶養親族」がいる』ことが要件となります。 |
「扶養親族」の要件とは
◆ 「他の所得者」の「扶養親族」とされている場合の注意点 ◆
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「寡婦」に該当する場合には、 『 寡婦の要件とされる「扶養親族」』が『「他の所得者」の「同一生計配偶者」「扶養親族」とされていない』ことが必要となります。 ( 所得税基本通達2-40 ) |
このため「本人の扶養親族」であっても、
その「親族」が『「他の所得者」の「扶養親族」』として、『「他の所得者」が「その親族に係る扶養親族控除」を受けている』ような場合や
その「親族」が婚姻しており、『「その配偶者」の「同一生計配偶者」』として、『「その配偶者」が「その親族に係る配偶者控除』を受けている』ような場合には、
当該「親族」は『「寡婦控除」を受ける場合の要件となる「扶養親族」』からは除外されることとなります。
例 示
・同一生計内に「本人(女性)」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の子」が「所得者であり」、「本人の父親」が「扶養親族」である場合で、
・「本人」が『 扶養親族が居ることを条件とした「寡婦の本人要件」』を満たしている場合であっても、
『「本人の子」の「扶養控除等申告書」』でその父親(祖父)を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「本人の子の控除対象扶養親族」とされた父親 』は、 |
2-2、「寡婦(定義2)」の条件
所得税法上「寡婦控除」を受けるためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記1でご紹介させて頂きました『「寡婦」の「定義1」又は「定義2」』に該当することが必要となりますが、
ここでは、『「寡婦」の「定義2」』に該当するための条件につき、より詳細にご紹介させて頂きます。
条件1:「扶養控除等申告書を提出する本人」の前提条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の前提として、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親」には該当しないことが前提となります。 |
★ 「ひとり親控除金額(35万円)」は「寡婦控除金額(27万円)」よりも控除することができる金額が大きいため、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当する場合には「ひとり親控除」を優先して申告することとなります。
条件2:「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況として、
「本人(女性)」が ① 「夫と死別した後婚姻をしていない人」 ② 現に婚姻状況にはあるが、「夫の生死が明らかでない人」 のいずれかであることが必要となります。 |
なお、「上記の状況にある人」であっても、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」がいる場合※には、 所得税法における「寡婦」には該当しません。 |
◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆
「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人(いわゆる「内縁関係にある配偶者」)」の有無につきましては、このことを客観的に確認することは困難であることから、
所得税法におきましては、「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」につきましては、
客観的に確認することができる『「住民票」に「未婚の夫」の記載がある人』に限定して規定しています。 |
従いまして、
・「夫と死別した後婚姻をしていない人」又は「現に婚姻状況にはあるが、夫の生死が明らかでない人」であっても、
・『「住民票」に「未婚の夫」の記載がある方』は、
『「寡婦」の本人要件』を満たしていないこととなりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
◆ 「配偶者の生死が明らかでない人」 ◆
配偶者の生死が明らかでない人とは、「所得税施行令 11条」に規定されている要件を満たすことが必要となりますので、
「配偶者の生死が明らかでない」という条件につきましては、当該規定をご確認下さい。
条件3:「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件
「寡婦」に該当するためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件として、
「本人」の「年間の合計所得(見積)金額」が「500万円以下」であることが必要となります。 |
◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
また上記の「合計所得」は、
- 「収入金額」ではなく、
- 「収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」等 』を差引いた後の「所得金額」をいいます。
◆ 『「所得の見積額」で判断される場面』と『「所得の確定額」で判断される場面』 ◆
「所得の見積額」で判断される場面
「扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め(前年度の年末調整時)」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
このため『「扶養控除等申告書」の提出時点で判断する「所得の金額」』は、あくまでその年度の「所得の見積額」で判断することとなります。
「所得の確定額」で判断される場面
他方、『「年末調整」時において判断する「所得の金額」』は、
あくまで、その年度の「年末時点」におけるその年度の「所得の確定金額」で判断することが必要となります。
3、「寡婦」の申告上の注意点
「扶養控除等申告書」は、
『毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」際に必要となる書類』となるため、
- 既存の従業員・役員からは、「前年度の年末調整時」に会社に提出する
- 途中入社・途中就任した従業員・役員からは、「入社・就任時」に会社に提出することとなりますが、
暦年度の途中におきまして、『「寡婦」である状況 』に異動がある場合には、
新たな内容を記載した「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、異動後の内容を記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 「本人」の「所得の見積額」と「所得の確定額」に違いがある場合 ◆
「寡婦」となるための条件である『本人の「所得の金額」』につきましては、
上記「2-1の条件3」及び上記「2-2の条件3」でご紹介させて頂きましたように
- 「扶養控除等申告書」の提出時点では、「見積金額」で判断し、
- 「年末調整」時点では、「確定金額」で判断されることとなります。
このため、
- 「年度初め」や「入社時・就任時」に見積もられた「所得の見積金額」と
- 「年度末」に確定した「所得の確定金額」とに差異が発生した場合には、
新たな「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、「確定金額」を修正記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 「親族」の「所得の見積額」と「所得の確定額」に違いがある場合 ◆
「寡婦」となるための条件である『親族の「所得の金額」』につきましては、
- 「扶養控除等申告書」の提出時点では、「見積金額」で判断し、
- 「年末調整」時点では、「確定金額」で判断されることとなります。
このため、
- 「年度初め」や「入社時・就任時」に見積もられた「所得の見積金額」と
- 「年度末」に確定した「所得の確定金額」とに差異が発生した場合には、
新たな「扶養控除等申告書」を「会社」に再提出するか |
既に提出した「扶養控除等申告書」に、「確定金額」を修正記載して「会社」に提出し直すことが必要となります。 |
Ⅲ:「勤労学生」の定義と条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「勤労学生」に該当する場合には、所得税の計算(年末調整)において「勤労学生控除」を受けることができます。
ここでは、
- 下記1において、この『「勤労学生」の定義』をご紹介し、
- 下記2において『「勤労学生」に該当するための条件』をご紹介させて頂きます。
1、「勤労学生」の定義
所得税法において「勤労学生控除」を受けることができる「勤労学生」とは、以下の条件すべてに該当する「扶養控除等申告書を提出する本人」をいいます。
「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は「職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生」であり、 自分の勤労に基づいて得た「事業所得」「給与所得」「退職所得」又は「雑所得」があり(以下では「勤労所得」といいます)、 「本人」の『その年度における「合計所得(見積)金額」』が「75万円以下」であり、 |
2、「 勤 労 学 生 」の 条 件
所得税法上「勤労学生控除」を受けるためには、「扶養控除等申告書を提出する本人」が上記1でご紹介させて頂きました『「勤労学生」の「定義」』に該当することが必要となりますが、
ここでは、『「勤労学生」に該当するための条件 』につき、より詳細にご紹介させて頂きます。
条件1:「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況条件
「勤労学生」に該当するための「扶養控除等申告書を提出する本人」の状況として、
「本人」が、
|
条件2:「本人」が「勤労していること」の条件
「勤労学生」に該当するためには、
本人が勤労したことにより得た「勤労所得」である 「事業所得」「給与所得」「退職所得」「雑所得」があることが必要となります。 |
このため、「勤労所得」がなく、「勤労所得」以外の「不動産所得」や「配当所得」などの「不労所得」があるのみの場合には、「勤労学生」には該当しません。
条件3:「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件
「勤労学生」に該当するための「扶養控除等申告書を提出する本人」の所得条件としては、
「本人」の「年間の合計所得(見積)金額」が、「75万円以下」であることが必要となります。 |
また、
「本人」の「年間の勤労所得以外の所得(不労所得)」が、「10万円以下」であることが必要となります。 |
◆ 「 合 計 所 得 」とは ◆
大雑把にいいますと、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいいます。
⇒このため、「給与所得」以外にも「上記に該当する所得」がある場合には、その所得金額を合計することが必要となります。
また上記の「合計所得」は、
- 「収入金額」ではなく、
- 「収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」等 』を差引いた後の「所得金額」をいいます。
◆ 「 不 労 所 得 」につきまして ◆
「不労所得」につきましても、
- 「不動産収入金額」「利子収入」「配当収入」等の収入金額ではなく、
- 「収入金額」から『「必要経費額」や「各種の控除金額」等 』を差引いた後の「所得金額」により判断することとなります。
◆ 『「所得の見積額」で判断される場面』と『「所得の確定額」で判断される場面』 ◆
「所得の見積額」で判断される場面
「扶養控除等申告書」は、「通常暦年度の初め(前年度の年末調整時)」や「新入社員の入社時・新任役員の就任時」に従業員・役員から会社に提出されるものとなります。
このため『「扶養控除等申告書」の提出時点で判断する「所得の金額」』は、あくまでその年度の「所得の見積額」で判断することとなります。
「所得の確定額」で判断される場面
他方、『「年末調整」時において判断する「所得の金額」』は、
あくまで、その年度の「年末時点」におけるその年度の「所得の確定金額」で判断することが必要となります。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「ひとり親・寡婦・勤労学生」の定義・条件』をご紹介させて頂いております。
ここでご紹介させて頂いております『定義・条件』は、
『「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除を受けることができるか否か』の判断を行う場合に使用するものとなります。
定義・条件の判断につきまして
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親控除」「寡婦控除」を受けるためには、「本人の状況条件」「本人の所得条件」のみならず、『本人の「親族等の扶養条件」』が必要となり、これらの条件が少々複雑に規定されております。
このため、「扶養控除等申告書」を記載する場合には、
上記でご紹介させて頂いております「定義・条件」を十分にご確認頂きますようお願い致します。
「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」の状況の異動につきまして
なお、「ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除」につきましては、
『年度期間中の「源泉所得税の計算」』及び『「年末調整」における「各種の控除額」の計算』が、
すべて『「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の記載』に基づいて行われることとなるため、
年度期間中に『「扶養控除等申告書」に記載した「ひとり親・寡婦・勤労学生に係る内容や情報」』に異動がある場合には、
必ず、その異動内容を会社に報告して、『「扶養控除等申告書」の記載内容』を適時に更新して頂ますようお願い致します。