ここでは、『「社会保険料控除額の自動計算」を行う「自動計算ページ」へのリンク 』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:『「令和6年度の控除社会保険料」の自動計算機 』へのリンク

弊会計事務所におきましては、『「令和6年度の控除社会保険料額」を自動で計算する自動計算機 』を作成しておりますので、

『 給与計算において「控除する社会保険料額」』をご確認されるような場合には下記リンクページをご利用下さい。

 

リンクページ 適用対象となる控除社会保険料※1 適用対象となる給与計算※2
令和6年度控除社会保険料自動計算機 令和6年3月分~令和7年2月分 令和6年4月支払~令和7年3月支払

 

◆ ※1: 「算定する控除社会保険料」の観点からの「適用対象期間」 ◆

「当該自動計算機」は、
「令和6年3月分控除社会保険料額 ~ 令和7年2月分控除社会保険料額」を計算する場合にご使用下さい。

 

◆ ※2: 「給与計算」の観点からの「適用対象期間」 ◆

「当該自動計算機」は、
「令和6年4月支払給与計算で控除する社会保険料額 ~ 令和7年3月支払給与計算で控除する社会保険料額」を計算する場合にご使用下さい。

 

 

Ⅱ:『「過年度の控除社会保険料」の自動計算機 』へのリンク

弊会計事務所におきましては、『「過年度の控除社会保険料額」を自動で計算する自動計算機 』も作成しておりますので、

「過年度の控除社会保険料額」をご確認されるような場合には下記リンクページをご利用下さい。

 

◆ 「令和5年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆

リンクページ 適用対象となる控除社会保険料 適用対象となる給与計算
令和5年度控除社会保険料自動計算機 令和5年3月分~令和6年2月分 令和5年4月支払~令和6年3月支払

 

◆ 「令和4年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆

リンクページ 適用対象となる控除社会保険料 適用対象となる給与計算
令和4年度控除社会保険料自動計算機 令和4年3月分~令和5年2月分 令和4年4月支払~令和5年3月支払

 

◆ 「令和3年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆

リンクページ 適用対象となる控除社会保険料 適用対象となる給与計算
令和3年度控除社会保険料自動計算機 令和3年3月分~令和4年2月分 令和3年4月支払~令和4年3月支払

 

◆ 「令和2年度 控除社会保険料」の自動計算機 ◆

リンクページ 適用対象となる控除社会保険料 適用対象となる給与計算
令和2年度(後半)控除社会保険料自動計算機 令和2年9月分~令和3年2月分 令和2年10月支払~令和3年3月支払
令和2年度(前半)控除社会保険料自動計算機 令和2年3月分~令和2年8月分 令和2年4月支払~令和2年9月支払

 

※:「令和2年度の控除社会保険料自動計算機」につきまして 

アクセント矢印(背景透明) 令和2年度におきましては、「令和2年9月分の控除社会保険料の算定時から「厚生年金標準報酬月額」に「32等級650,000円」が新設されたため、

アクセント矢印(背景透明)「令和2年度の控除社会保険料自動計算機」は、
 ・「令和2年3月分~令和3年8月分控除社会保険料額」を算定する「令和2年度前半控除社会保険料自動計算機」と
 ・「令和2年9月分~令和4年2月分控除社会保険料額」を算定する「令和2年度後半控除社会保険料自動計算機」の
 「2つの自動計算機」を作成しております。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

弊会計事務所におきましては、「各従業員・役員の標準報酬月額」や「従業員・役員の年齢」を選択入力することにより、
『 給与計算時に「控除する社会保険料額」』を自動で計算する「控除社会保険料額の自動計算機」を作成しておりますが、

当該ページでは、『 この「控除社会保険料の自動計算機ページ」へのリンク 』をご紹介しております。

 

『 給与計算時に「控除する社会保険料額」』の算定は、
  基本的に『「社会保険料額表」という早見表 』を利用して会社自身で算定することが必要となりますが、

  • 「控除社会保険料額」をより簡単に算定したいと思われるような場合や、
  • 会社自身で算定した「控除社会保険料額」をご確認されるような場合には、

上記でご紹介させて頂いておりますリンクページに作成しております「控除社会保険料額の自動計算機」をご利用いただければと考えます。