ここでは、「令和3年の社会保険料控除額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「他年度の社会保険料控除額の自動計算機」へのリンクは、
「各保険年度の社会保険料控除額の自動計算機」へのリンク紹介 』というページを御覧ください。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、エクセルで「社会保険料控除額を自動計算したり」「その変遷を管理する」ような場合には、
「控除社会保険料の管理表」の配布 』というページで配布している「控除社会保険料管理表(エクセル)」をご使用下さい。

 

 

Ⅰ:「令和3年 社会保険料控除額」の自動計算機

 

社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員 社員・役員

(1)会社事業所の所在地 」の選択

(2)保険料の徴収方法 」の選択

(3)①健康保険の標準報酬月額 」の選択

(3)②厚生年金保険の標準報酬月額 」の選択

(4)社員・役員の年齢 」の選択

 

アクセント三角(小:背景透明)  健康保険料・介護保険料の控除金額  ⇒ 内訳表示   

アクセント三角(小:背景透明)  厚生年金保険料の控除金額

アクセント三角(小:背景透明)  社会保険料の控除金額合計

 

 

 

 

Ⅱ:入力項目につきまして

1、「会社(事業所)の所在地」の選択

『「(従業員・役員が負担する)健康保険料の計算」に係る「健康保険料率」』につきましては、

都道府県ごとに「その保険料率」が異なるものとなりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明) 当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

まず、上記(1)の「 会社事業所の所在地で、

『「会社事業所所在地」の都道府県」』を選択して下さい

 

2、「(従業員・役員が負担する)社会保険料の徴収方法」の選択

『「(従業員・役員が負担する)社会保険料」の計算で生じた「1円未満の端数の処理」』につきましては、

1)「(従業員・役員が負担する)社会保険料」を給与計算で控除する場合には、

「1円未満の端数」が「50銭以下である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭を超える場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

2)「(従業員・役員が負担する)社会保険料」を現金で徴収する場合には、

「1円未満の端数」が「50銭未満である場合」には「当該端数」を切捨処理し、
「1円未満の端数」が「50銭以上である場合」には「当該端数」を切上処理することになり、

 

3) 上記とは別に「労使の間で慣習的な取扱い」等の特約がある場合には、

その特約に従って処理することになります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

上記(2)の「 保険料の徴収方法で、

『 会社が行っている「社会保険料の徴収方法 』を選択して下さい

 

3、「標準報酬月額」の選択

アクセント丸(小:背景透明)「(従業員・役員が負担する)健康保険料介護保険料」につきましては、

「(従業員・役員ごとに決定された)健康保険の標準報酬月額」に基づいて算定され、

 

アクセント丸(小:背景透明)「(従業員・役員が負担する)厚生年金保険料」につきましては、

「(従業員・役員ごとに決定された)厚生年金保険の標準報酬月額」に基づいて算定されます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 上記(3)①の「 健康保険の標準報酬月額 」で、

『「標準報酬決定通知書」に記載されている「健康保険の標準報酬月額」』を、

 

アクセント丸(小:背景透明) 上記(3)②の「 厚生年金保険の標準報酬月額 」で、

『「標準報酬決定通知書」に記載されている「厚生年金保険の標準報酬月額」』を選択して下さい

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、上記(3)② の「厚生年金保険の標準報酬月額につきましては、

上記(3)① の健康保険の標準報酬月額への「選択入力がなされることにより、

それに対応する厚生年金保険の標準報酬月額が自動選択されるため、基本的には当該欄への選択入力」は不要となります

 

▶ なお、「標準報酬月額」につきましては別途『 標準報酬月額 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

◆ 「70歳以上の被保険者」に係る「厚生年金保険の標準報酬月額」の選択入力 ◆

「社会保険の被保険者の年齢」が70歳以上である場合には、

原則、「当該被保険者」は「厚生年金保険被保険者ではなくなるため、
・保険者から送付される「標準報酬決定通知書」には「(当該被保険者に係る)厚生年金の標準報酬月額は記載されません

 

従いまして、このようなケースの場合には、

上記(3)② の「 厚生年金保険の標準報酬月額では、「を選択入力して頂ますようお願い致します。

他方、「社会保険の被保険者の年齢が70歳以上であっても、

・「一定の要件を満たす場合には、
・保険者から「高齢任意加入被保険者」として「厚生年金保険に加入し続けることを認可される場合もあります。

 

従いまして、「被保険者」がこのような「高齢任意加入被保険者としての認可を受けている場合には、

上記(3)② の「 厚生年金保険の標準報酬月額では、
『 保険者から通知された「厚生年金に係る標準報酬月額」』を選択入力して頂ますようお願い致します。

 

4、「(従業員・役員の)年齢」の選択

アクセント矢印(背景透明)「(介護保険制度の)被保険者でない方40歳未満)」につきましては、

そもそも介護保険料徴収されないため「これらの方に係る介護保険料」を会社で徴収することは不要であり

 

アクセント矢印(背景透明)  また「(介護保険制度の)1号被保険者65歳以上)」につきましては、

年金等から介護保険が徴収されるため「これらの方に係る介護保険料」を会社で徴収することは不要であることから、

『 会社において「介護保険料の徴収が必要となる方 』は、

「(介護保険制度の)2号被保険者40歳以上64歳未満)」のみとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、当該「自動計算機」におきましては、上記を踏まえ、

アクセント丸(小:背景透明)「従業員・役員の年齢」が「39歳以下の場合」や「65歳以上の場合」には、

「(従業員・役員が負担する)介護保険料」は「として計算され

 

アクセント丸(小:背景透明)「従業員・役員の年齢」が「40歳以上64歳以下の場合にのみ

「(従業員・役員が負担する)介護保険料が計算される仕組みになっております。

従いまして、当該「自動計算機」をご利用頂く場合には、

上記(4)の「 社員・役員の年齢 」で、

従業員・役員の年齢」を選択して頂くことが必要となります。

 

▶ なお、この点につきましては別途『「被保険者の年齢」と「給与計算における社会保険料の控除」』というページの『 Ⅱ:「介護保険」における「年齢による加入要件」&「年齢による保険料控除の取扱」』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

5、当該「自動計算機」の適用期間

当該「自動計算機」につきましては、

令和3年度の社会保険料控除額」を自動計算するためのものとなりますので、

当該「自動計算機」は、

令和3年 4月支払の給与計算」から「令和4年 3月支払の給与計算」において「控除する社会保険料」を計算する場合にご利用頂くものとなります。

 

6、「都道府県ごとの社会保険料額表」のダウンロードページ

都道府県ごと社会保険料額表」につきましては、

全国健保協会の「令和3年度保険料額表ページ」』からダウンロードすることができますので、必要がある場合には上記のリンクページからダウンロードして頂きますようお願い致します。

 

▶ なお、『「社会保険料額表」の見方など 』につきましては別途『 健康保険・厚生年金保険の保険料額表 』というページで詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページを御覧ください。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「令和3年度」における「社会保険料の控除額」を計算する場合や確認する場合に、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

「社会保険料控除額の算定方法」のご紹介ページ

「社会保険料の控除額計算」を初めて行われるような場合には、

別途ご紹介させて頂いておりますので、当該ページもご一読頂ますようお願い致します。