『「労働保険料の支払取引」に含まれる「確定差額の支払取引」』に係る
『法人税法に基づく「会計処理方法」』及び『法人税法に基づく「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、当該取引につきましては、「労働保険料の支払取引」に含まれる取引の1つとなります。
このため当該ページは、『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。
Ⅰ:「確定差額の支払・充当」の場合分け
1、「概算保険料の支払取引」と「確定差額の支払取引・充当取引」
「労働保険料の支払」には、
- 『翌保険年度に係る「概算保険料」の支払』と
- 『確定年度に係る「確定保険料」と「概算保険料」との「差額」』である『「確定差額」の支払』又は『「確定差額」の充当』
という「2種類の異なる内容の支払」が混在していますが、
ここでのご紹介は、
後者の『「確定差額」の支払取引』『「確定差額」の充当取引』についてのご紹介となります。 |
2、「確定差額の支払取引」と「確定差額の充当取引」の場合分け
「確定差額」につきましては、
『前年度の年度更新で支払済の「概算保険料」』より『確定年度における「確定保険料」』の方が大きい場合には、 『「確定保険料」から「概算保険料」を差引いた「確定差額」』が追加支払され、 |
『前年度の年度更新で支払済の「概算保険料」』より『確定年度における「確定保険料」』の方が小さい場合には、 『「概算保険料」から「確定保険料」を差引いた「確定差額」』が、『翌保険年度に係る「概算保険料」の支払』に充当されます(実質的な返還となります)。 |
上記のように、「確定差額」につきましては、『「確定差額」が追加支払される場合』と『「確定差額」が充当される場合』がありますが、
ここでのご紹介は、
前者の『「確定差額」が追加支払される場合』についてのご紹介となります。 |
Ⅱ:「確定差額の支払取引」に係る「法人税法上の規定」
「確定差額の支払取引」に対する「会計処理」
「確定差額の支払」には、
「会社負担分の確定差額の支払」と「従業員負担分の確定差額の支払」が含まれるため、
「確定差額の支払取引」に対する「会計処理」を行う場合には、
・『「会社負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理」』 ・『「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対する「会社処理」』を行うことが必要となります。 |
「会社負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理」規定 ~法人税法「基本通達9-3-3(2)」~
この点、
「会社負担分の確定差額の支払取引」につきましては、
この取引に対する「会計処理方法」を記載した「基本通達9-3-3(2)」という規定が法人税法上存在します。
このため「会社負担分の確定差額の支払取引」につきましては、
『「基本通達9-3-3(2) 」に規定されている「会計処理方法」』に基づいて処理することが必要となります。 |
「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理」規定 ~法人税法「基本通達9-3-3(1)」~
他方、
「従業員負担分の確定差額の支払取引」につきましては、
・この取引についての「会計処理方法」を記載した法人税法上の規定はありませんが、
・『「概算保険料」に対する「会計処理」』を規定している「基本通達9-3-3(1)」において、「労働保険料のうちの従業員負担分」に対する「会計処理方法」の記載があることから、
「従業員負担分の確定差額の支払取引」につきましては、
「基本通達9-3-3(1)」に準じて、会計処理を行うことになります。 |
Ⅲ:「確定差額の支払取引」に係る「会計処理」
ここでは『「確定差額の支払取引」に係る「会計処理」』をご紹介させて頂きます。
なお、「確定差額の支払取引」は、
- 「確定差額の支払面」
- 「会社負担分の確定差額の支払結果面」
- 「従業員負担分の確定差額の支払結果面」
という3つの取引内容を含んだ取引であることから、
『「確定差額の支払取引」に係る「会計処理」』につきましては、
この「3つの側面(内容)」に分けて、「それぞれに対する会計処理」をご紹介させて頂きます。
1、「確定差額の支払面」についての「会計処理」
「確定差額が支払われる場合」には、会社の「現金」又は「預金(普通預金、当座預金)」が減少します。
このため、まず、「確定差額の支払取引」に対しては、
「確定差額」に相当する金額分の「現金」又は「預金(普通預金又は当座預金)」という「会社資産」を減少させる会計処理を行うことが必要となります。 |
2、「会社負担分の確定差額の支払結果面」についての「会計処理」
「確定差額の支払取引」のうち『「会社負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理方法」』は、
上記Ⅱでご紹介させて頂きましたように「法人税 基本通達9-3-3(2)」に規定されていることから、
「会社負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
この『「基本通達9-3-3(2)」に規定される「会計処理方法」』に基づいて処理することが必要となります。 |
このため、ここでは、
・『「基本通達9-3-3(2)」で規定されている「会計処理方法」』をご紹介させて頂くとともに、
・『「基本通達9-3-3(2)」で規定されている「会計処理方法」の考え方』をご紹介させて頂きます。
1)「基本通達9-3-3(2)」の「規定」
法人税の「基本通達9-3-3(2)」の規定は、以下のものとなります。
(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。 |
2)「基本通達9-3-3(2)」で規定されている「会計処理方法」
「基本通達9-3-3(2)」では、「確定差額を支払った場合」には、
『「支払った確定差額」のうち「会社負担分の確定差額」』は、 「年度更新の申請時点」又は「労働保険料の支払時」に一括して「会社費用(損金算入)」として処理すると規定しています。 |
このため、「会社負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
「労働保険料の支払時」に「法定福利費」を計上する(増加させる)会計処理を行うことが必要となります。 |
3)「会社負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理」の考え方
確定保険年度が終了することにより、『確定保険年度に係る「確定保険料の金額」』が確定しますが、
「確定差額の支払取引」が行われたということは、
『前年度の「年度更新」時に支払った「概算保険料」』がこの「確定保険料の金額」よりも少なかったため、
『確定保険年度に係る「確定保険料」』を追加支払したということを意味します。 |
そして、この「確定差額の支払取引」のうちの「会社負担分」は、
『確定保険年度に係る「労働保険サービス」という「会社費用」』が追加発生したということを意味します。 |
このため、「会社負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
「会社負担分の確定差額分」だけ「法定福利費」という「会社費用」を(追加)計上する会計処理を行うことが必要となります。 |
なお、この追加計上される費用は、「確定保険年度(4月~3月)期間における費用の追加計上」であるため、
本来的には「確定保険年度に遡って費用を修正すべきもの」となりますが、
この「確定差額」を過去期間に遡って費用計上することは、「確定差額の支払に係る会計処理」を複雑化させます。
このため、法人税法では、このような複雑な会計処理を採用せず、
「年度更新の申告時点」又は「労働保険料の支払時」に一括して「会社費用」を計上することを認めています。 |
3、「従業員負担分の確定差額の支払取引」に係る会計処理
「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
『「基本通達9-3-3(1)」に規定される「会計処理方法」』に準じて処理することが必要となります。 |
このため、ここでは、
・『「基本通達9-3-3(1)」で規定されている「会計処理方法」』をご紹介させて頂くとともに、
・『「基本通達9-3-3(1)」で規定されている「会計処理方法」の考え方』をご紹介させて頂きます。
1)「基本通達9-3-3(1)」の「規定」
「基本通達9-3-3(1)」では、
概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等で処理すると規定しています。 |
2)「基本通達9-3-3(1)」に準じた「会計処理方法」
上記「基本通達9-3-3(1)」におきましては、「従業員負担分の労働保険料の支払部分」については、「立替金」によって処理することが指示されていることから、
「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
従業員に対する「立替金」を計上する(増加させる)会計処理を行うことが必要となります。 |
3)「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対する「会計処理」の考え方
上記2でご紹介させて頂きましたように「確定差額の支払取引」が行われたということは、
『確定保険年度に係る「確定保険料」』が追加支払されたということを意味しますが、 |
この「確定差額の支払取引」のうちの「従業員負担分」については、
『確定保険年度に係る「従業員負担分の立替払い」が追加発生したということを意味します。 |
このため、「従業員負担分の確定差額の支払取引」に対しては、
「従業員負担分の確定差額分」だけ従業員に対する「立替金」を(追加)計上する会計処理を行うことが必要となります。 |
4、「確定差額の支払取引」に対する「会計処理」
上記の1~3でご紹介させて頂きました内容をまとめると、
「確定差額の支払取引」につきましては、
・「確定差額」に相当する金額分の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」を減少させるとともに、 ・「会社負担分の確定差額」に相当する金額分の「法定福利費」という「会社費用」を計上する、 ・「従業員負担分の確定差額」に相当する金額分の「立替金」という「会社資産」を計上する、 会計処理を行うことが必要となります。 |
Ⅳ:「確定差額の支払取引」に係る「仕訳」
ここでは、『法人税法に基づいた「確定差額の支払取引」の「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 法人税法に基づく「確定差額の支払取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
法人税法に基づく「確定差額の支払取引」の「会計処理」
上記Ⅲ-4でご紹介させて頂きましたように、「確定保険料の支払取引」に対しては、
・「確定差額」に相当する金額分の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「会社資産」を減少させるとともに、 ・「会社負担分の確定差額」に相当する金額分の「法定福利費」という「会社費用」を計上する、 ・「従業員負担分の確定差額」に相当する金額分の「立替金」という「会社資産」を計上する、 会計処理を行うことが必要となりますが、 |
これを「仕訳」で表現するためには、以下のような「仕訳ルール」に従って「勘定科目」を仕訳の左側(借方)及び右側(貸方)に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「資産の減少」は、仕訳の「右側(貸方)」に配置され、 「資産の発生・増加」は、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「費用の発生・増加」は、仕訳の「左側(借方)」に配置されます。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「確定差額の支払取引」に係る「仕訳」では、
「現金」又は「普通預金(当座預金)」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置され、 「立替金」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「法定福利費」が、仕訳の「左側(借方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1)「立替金」に対する補助科目の設定
「確定差額の支払取引」では、従業員に対する「立替金」が発生しますが、
この「立替金」に対しては、『「内訳項目」としての「補助科目」』を付けておくことが必要となります。
この点、
「確定差額の支払取引」で計上される「立替金」は、
「概算保険料の支払取引」で計上されている「立替金」を追加計上するために計上されたものであるため、
当該「立替金」に対しては、
『概算保険料の支払取引で計上した「立替金」』に対して付けた「補助科目」と同様の「従業員分労働保険料」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
2)「法定福利費」に対する補助科目の設定
「確定差額の支払取引」では、「法定福利費」という「会社費用」が発生しますが、
この「法定福利費」に対しては、『「内訳項目」としての「補助科目」』を付けておくことが必要となります。
この点、
「確定差額の支払取引」で計上される「法定福利費」は、
「概算保険料の支払取引」で計上されている「法定福利費」を追加計上するために計上されたものであるため、
当該「法定福利費」に対しては、
『概算保険料の支払取引で計上した「法定福利費」』に対して付けた「補助科目」と同様の「労働保険料支払額」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
3、法人税法に基づく「確定差額の支払取引」の「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『法人税法に基づく「確定差額の支払取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
立替金 | 従業員分労働保険料 | xxxxx円 |
現金 |
xxxxx円 | |
法定福利費 | 労働保険料支払額 | xxxxx円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでご紹介させて頂いております「確定差額の支払取引」は、『「労働保険料の支払取引」に含まれる取引』となります。
従いまして、ここで記載されている内容は、「労働保険料の支払取引」のご紹介内容を補足する内容となっております。
なお、ここでは、
- 法人税法上で規定されている「確定差額の支払取引」に対する「会計処理方法」
- その「会計処理方法」の解説
- 『法人税法上で規定されている「確定差額の支払取引」の「会計処理方法」』に基づく「仕訳」
についてのご紹介となり、
「確定差額の支払取引の仕訳」における「各勘定科目の金額」等につきましてのご紹介はしておりません。
この点につきましては、別途『法人税法に基づく「労働保険料の支払取引」の会計処理と仕訳』で詳細に記載しておりますので、
「確定差額の支払取引の仕訳」における「各勘定科目の金額」等につきましては、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
「確定差額の支払取引」に対する「会計処理」及び「仕訳」のPoint!
「確定差額の支払取引」は、
『前年度の年度更新時に支払った「概算保険料」』が『確定年度における「確定保険料」』よりも少なかったために、
「会社負担分の(労働)保険料」及び「従業員負担分の(雇用)保険料」を追加支払した取引となります。
このため、『「確定差額の支払取引」の「会計的な取引内容」』は、
『「概算保険料の支払取引」の「会計的な取引内容」』と同じ取引内容となり、
また、『「確定差額の支払取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」』につきましても、
『「概算保険料の支払取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」』と同じ処理内容・仕訳内容となります。
この観点にご留意頂きますことで、
「確定差額の支払取引」に係る「会計処理」及び「仕訳」は理解し易いものとなるのではないかと考えます。