ここでは、『「保険料控除申告書」の記載概要 』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ 「保険料控除申告書」全体の記載概要
「保険控除等申告書」には、「以下の事項」を記載することになります。
①「本人情報」の記載 ( 下記Ⅰ ) ② 生命保険料の支払がある場合には、「生命保険料の控除」の記載 ( 下記Ⅱ ) ③ 地震保険料の支払がある場合には、「地震保険料の控除」の記載 ( 下記Ⅲ ) ④ 公的な社会保険料の支払がある場合には、「公的な社会保険料の控除」の記載 ( 下記Ⅳ ) ⑤ 小規模企業共済等掛金の支払がある場合には、「小規模企業共済等掛金の控除」の記載 ( 下記Ⅴ ) |
Ⅰ:「本人情報」の記載
「保険料控除申告書」を会社に提出される場合には、まず「保険料控除申告書」に以下の「本人情報」を記載することが必要となります。(必須記載事項)
① 会社の名称 ② 会社の所在地 ③ ご本人の氏名 (押印) ④ ご本人の住所 |
なお、「①②の記載」につきましては、通常会社で記載されるため、ご本人が記載する必要はありません。
Ⅱ:「生命保険料控除」の記載概要 & 添付書類
「年末調整」において『「生命保険料」に係る「保険料控除」』を受けられる場合には、
- 「保険料控除申告書」の「生命保険料控除」欄に必要事項を記載し、
- かつ「必要な添付書類」を会社に提出することが必要となります。
このため、ここでは、
- 下記1で『「保険料控除申告書」の「生命保険料控除」欄への記載概要 』をご紹介させて頂くとともに、
- 下記2で「保険料控除申告書」に添付して「会社に提出することが必要となる書類」をご紹介させて頂きます。
なお、『 「生命保険料控除」欄への具体的な記載内容 』につきましては、別ページでご紹介させて頂いておりますので、
これにつきましては、下記1に記載させて頂いておりますリンクページをご覧頂きますようお願い致します。
1、「生命保険料控除」の「保険料控除申告書」への記載概要
『(年末調整において)控除することができる「生命保険料控除金額」』は、
『「生命保険料控除証明書」に記載されている証明金額 』すべてが控除されるのではなく、 ・「 生命保険の種類 & 生命保険の新旧契約 」ごとに、 ・かつ「 各種生命保険料控除額の合計金額 」に対して、 「控除することができる控除額の上限」が定められています。 |
このため「生命保険料」の「保険料控除申告書」への記載につきましては、
Step1:「生命保険料控除証明書」から、生命保険料の種類ごとに「契約内容」「生命保険料控除証明金額」等を記載する。 Step2:生命保険料の種類ごと及び新旧制度ごとに「生命保険料の控除証明金額」を集計する。 Step3:新旧制度ごと及び生命保険料の種類ごとに「所得から控除できる金額(所得控除額)」を計算する。 Step4:生命保険料全体で「所得から控除できる金額(所得控除限度額)」を計算する。 |
というStepを踏んで記載することが必要となります。
◆ 『「生命保険料」の「保険料控除申告書」への具体的な記載方法 』のご紹介ページ ◆
『「生命保険料控除」の「保険料控除申告書」への記載方法 』につきましては、別途『 生命保険料の「保険料控除申告書」への記載方法 』というページでご紹介させて頂いておりますので、
「生命保険料控除」を「保険料控除申告書」に記載される場合 』には、是非当該ページをご参照して頂きますようお願い致します。
◆ 『「Step2からStep4の自動計算機 』のご紹介ページ ◆
『「生命保険料」の「保険料控除申告書」への記載 』につきましては、上記でご紹介させて頂きましたように、
『「(最終的な)生命保険料控除金額」を算出するまでの計算過程・計算結果の記載である「Step2~Step4の記載」』が必要となりますが、
弊会計事務所におきましては、当該『「Step2~Step4の計算・記載」を自動で行う自動計算機 』を『 生命保険料控除額の自動計算 』というページで設けております。
このため、『Step2~Step4の計算・記載』を簡単に行いたい又は計算過程や計算結果を確認したいと思われる場合には、上記のリンクページにある「自動計算機」をご利用下さい。
◆ 『「保険料控除申告書」への記載前の確認事項 』のご紹介ページ ◆
弊会計事務所におきましては、「保険料控除申告書」を実際に記載して頂く前にご確認しておいて頂きたい事項を『「保険料控除申告書」の事前確認事項 』というページでご紹介させて頂いております。
「生命保険料」を「保険料控除申告書」に記載される場合には、簡単で結構ですので、事前に上記リンクページの『 Ⅰ:「生命保険料」を記載する場合の事前注意事項 』を是非ご一読して頂ますようお願い致します。
2、添付書類
「生命保険料に係る保険料控除」を申告する場合には、税務上、
生命保険会社等が発行した「生命保険料控除証明書」を 「保険料控除申告書」に添付して会社に提出しなければならないと規定されております。 |
このため、「保険料控除申告書」に「生命保険料控除」を記載される場合には、原則※、
下図のような「生命保険料控除証明書」を「保険料控除申告書」に添付して会社にご提出頂ますようお願い致します。 |
※ なお、税務上「生命保険料控除証明書」の会社への提出がない場合には、年末調整において生命保険料控除を受けることができない決まりになっておりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
ただし「旧生命保険料の証明金額」が「9,000円以内」である場合に限っては、「生命保険料控除証明書」を添付しなくてもよいとされていますので、
「保険料控除申告書」に記載される「旧生命保険料の証明金額」が9,000円以内である場合に限っては、例外的にそれに係る「生命保険料控除証明書」が添付されていない場合であっても、年末調整において生命保険料控除を受けることはできます。
Ⅲ:「地震保険料控除」の記載概要 & 添付書類
「年末調整」において『「地震保険料」に係る「保険料控除」』を受けられる場合には、
- 「保険料控除申告書」の「地震保険料控除」欄に必要事項を記載し、
- かつ「必要な添付書類」を会社に提出することが必要となります。
このため、ここでは、
- 下記1で『「保険料控除申告書」の「地震保険料控除」欄への記載概要 』をご紹介させて頂くとともに、
- 下記2で「保険料控除申告書」に添付して「会社に提出することが必要となる書類」をご紹介させて頂きます。
なお、『 「地震保険料控除」欄への具体的な記載内容 』につきましては、別ページでご紹介させて頂いておりますので、
これにつきましては、下記1に記載させて頂いておりますリンクページをご覧頂きますようお願い致します。
1、「地震保険料控除」の「保険料控除申告書」への記載概要
『(年末調整において)控除することができる「地震保険料控除金額」』は、
『「地震保険料控除証明書」に記載されている証明金額 』すべてが控除されるのではなく、 ・「 地震保険の種類 」ごとに、 ・かつ「 各種地震保険料控除額の合計金額 」に対して、 「控除することができる控除額の上限」が定められています。 |
このため「地震保険料」の「保険料控除申告書」への記載につきましては、
Step1:「地震保険料控除証明書」から、『個々の契約ごとの「契約内容」「地震保険料控除証明金額」等』を記載する。 Step2:地震保険料の種類ごとに「地震保険料の控除証明金額」を集計する。 Step3:地震保険料の種類ごとに「所得から控除できる金額(所得控除額)」を計算する。 Step4:地震保険料全体で「所得から控除できる金額(所得控除限度額)」を計算する。 |
というStepを踏んで記載することが必要となります。
◆ 『「地震保険料」の「保険料控除申告書」への具体的な記載方法 』のご紹介ページ ◆
『「地震保険料」の「保険料控除申告書」への記載方法 』につきましては、別途『 地震保険料の「保険料控除申告書」への記載方法 』というページでご紹介させて頂いておりますので、
『「地震保険料」を「保険料控除申告書」に記載される場合 』には、是非当該ページをご参照して頂きますようお願い致します。
◆ 『「Step2からStep4の自動計算機 』のご紹介ページ ◆
『「地震保険料」の「保険料控除申告書」への記載 』につきましては、上記でご紹介させて頂きましたように、
『「(最終的な)地震保険料控除金額」を算出するまでの計算過程・計算結果の記載である「Step2~Step4の記載」』が必要となりますが、
弊会計事務所におきましては、当該『「Step2~Step4の計算・記載」を自動で行う自動計算機 』を『 地震保険料控除額の自動計算 』というページで設けております。
このため、『Step2~Step4の計算・記載』を簡単に行いたい又は計算過程や計算結果を確認したいと思われる場合には、上記のリンクページにある「自動計算機」をご利用下さい。
◆ 『「保険料控除申告書」への記載前の確認事項 』のご紹介ページ ◆
弊会計事務所におきましては、「保険料控除申告書」を実際に記載して頂く前にご確認しておいて頂きたい事項を『「保険料控除申告書」の事前確認事項 』というページでご紹介させて頂いております。
「地震保険料」を「保険料控除申告書」に記載される場合には、簡単で結構ですので、事前に上記リンクページの『 Ⅱ:「地震保険料」を記載する場合の事前注意事項 』を是非ご一読して頂ますようお願い致します。
2、添付書類
「地震保険料に係る保険料控除」を申告する場合には、税務上、
損害保険会社等が発行した「地震保険料控除証明書」を 「保険料控除申告書」に添付して会社に提出しなければならないと規定されております。 |
このため、「保険料控除申告書」に「地震保険料控除」を記載される場合には、
下図のような「地震保険料控除証明書」を「保険料控除申告書」に添付して会社にご提出頂ますようお願い致します。 |
※ なお、税務上「地震保険料控除証明書」の会社への提出がない場合には、年末調整において地震保険料控除を受けることができない決まりになっておりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
Ⅳ:「公的な社会保険料控除」の記載概要 & 添付書類
「年末調整」において『「公的な社会保険料」に係る「保険料控除」』を受けられる場合には、
- 「保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄に必要事項を記載し、
- かつ「必要な添付書類」を会社に提出することが必要となります。
このため、ここでは、
- 下記1で『「保険料控除申告書」の「社会保険料控除」欄への記載概要 』をご紹介させて頂くとともに、
- 下記2で「保険料控除申告書」に添付して「会社に提出することが必要となる書類」をご紹介させて頂きます。
なお、『 「社会保険料控除」欄への具体的な記載内容 』につきましては、別ページでご紹介させて頂いておりますので、
これにつきましては、下記1に記載させて頂いておりますリンクページをご覧頂きますようお願い致します。
1、「公的な社会保険料控除」の「保険料控除申告書」への記載概要
『(年末調整において)控除することができる「公的な社会保険料控除金額」』は、
その暦年度に本人が支払った「公的な社会保険料の全額」となります。 |
このため「公的な社会保険料」の「保険料控除申告書」への記載につきましては、
① 「社会保険料の種類」「社会保険料の支払先の名称」「社会保険料の負担者の氏名」「負担者と本人との続柄」等の「必要事項」を記載し、 ② 「その暦年度に支払った社会保険料の金額」※を記載することで完了します。 |
※:ただし、『「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」「介護保険」などの公的な社会保険料』につきましては、
・「社会保険料控除証明書」が発行されないため、
・「それらの年間支払額」をご自身で集計等する必要がありますので、この点につきましては事前にご留意頂ますようお願い致します。
◆ 『「公的な社会保険料」の「保険料控除申告書」への具体的な記載方法 』のご紹介ページ ◆
『「公的な社会保険料」の「保険料控除申告書」への記載方法 』につきましては、別途『 公的な社会保険料の「保険料控除申告書」への記載方法 』というページでご紹介させて頂いておりますので、
『「公的な社会保険料」を「保険料控除申告書」に記載される場合 』には、是非当該ページをご参照して頂きますようお願い致します。
◆ 『「保険料控除申告書」への記載前の確認事項 』のご紹介ページ ◆
弊会計事務所におきましては、「保険料控除申告書」を実際に記載して頂く前にご確認しておいて頂きたい事項を『「保険料控除申告書」の事前確認事項 』というページでご紹介させて頂いております。
「公的な社会保険料」を「保険料控除申告書」に記載される場合には、簡単で結構ですので、事前に上記リンクページの『 Ⅲ:「公的な社会保険料等」を記載する場合の事前注意事項 』を是非ご一読して頂ますようお願い致します。
2、添付書類
◆ 「国民年金」「国民年金基金」に係る「添付書類」 ◆
「国民年金保険料に係る保険料控除」や「国民年金基金掛金に係る保険料控除」を申告する場合には、税務上、
「厚生労働省(日本年金機構)」や「各国民年金基金」が発行した「社会保険料控除証明書」を 「保険料控除申告書」に添付して会社に提出しなければならないと規定されております。 |
このため、「保険料控除申告書」に「国民年金保険料控除」や「国民年金基金掛金控除」を記載される場合には、
下図のような「社会保険料控除証明書」を「保険料控除申告書」に添付して会社にご提出頂ますようお願い致します。 |
※ なお、税務上「社会保険料控除証明書」の会社への提出がない場合には、年末調整において国民年金保険料控除や国民年金基金掛金控除を受けることができない決まりになっておりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
◆ 「国民年金、国民年金基金以外の公的な社会保険」の添付書類 ◆
「国民年金、国民年金基金以外の公的な社会保険」につきましては、
すなわち『「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」「介護保険」などの公的な社会保険』につきましては、
「保険料控除申請書」に「これらの公的な社会保険料等」を記載した場合であっても、 「これらの社会保険料・掛金等に係る控除証明書類」の添付は不要となります。 (そもそも「これらの社会保険料・掛金等に係る控除証明書」は発行されません。) |
Ⅴ:「小規模企業共済等掛金控除」の記載概要 & 添付書類
「年末調整」において『「小規模企業共済等掛金」に係る「保険料控除」』を受けられる場合には、
- 「保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金」欄に必要事項を記載し、
- かつ「必要な添付書類」を会社に提出することが必要となります。
このため、ここでは、
- 下記1で『「保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」欄への記載概要 』をご紹介させて頂くとともに、
- 下記2で「保険料控除申告書」に添付して「会社に提出することが必要となる書類」をご紹介させて頂きます。
なお、『 「小規模企業共済等掛金控除」欄への具体的な記載内容 』につきましては、別ページでご紹介させて頂いておりますので、
これにつきましては、下記1に記載させて頂いておりますリンクページをご覧頂きますようお願い致します。
1、「小規模企業共済等掛金控除」の「保険料控除申告書」への記載概要
『(年末調整において)控除することができる「小規模企業共済等掛金」』は、
その暦年度に本人が支払った「掛金の全額」となります。 |
このため「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への記載につきましては、
「その暦年度に支払った小規模企業共済等掛金の金額」を記載することのみで完了します。 |
◆ 『「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への具体的な記載方法 』のご紹介ページ ◆
『「小規模企業共済等掛金」の「保険料控除申告書」への記載方法 』につきましては、別途『 小規模企業共済等掛金の「保険料控除申告書」への記載方法 』というページでご紹介させて頂いておりますので、
『「小規模企業共済等掛金」を「保険料控除申告書」に記載される場合 』には、是非当該ページをご参照して頂きますようお願い致します。
◆ 『「保険料控除申告書」への記載前の確認事項 』のご紹介ページ ◆
弊会計事務所におきましては、「保険料控除申告書」を実際に記載して頂く前にご確認しておいて頂きたい事項を『「保険料控除申告書」の事前確認事項 』というページでご紹介させて頂いております。
「小規模企業共済等掛金」を「保険料控除申告書」に記載される場合には、簡単で結構ですので、事前に上記リンクページの『 Ⅳ:「小規模企業共済等掛金」を記載する場合の事前注意事項 』を是非ご一読して頂ますようお願い致します。
2、添付書類
「保険料控除申告書」に「小規模企業共済等掛金」を記載した場合には、
各制度の保険者等が発行した
を「保険料控除申告書」に添付して会社に提出することが必要となります。 |
※ なお、税務上「小規模企業共済等掛金」の会社への提出がない場合には、年末調整において小規模企業共済等掛金控除を受けることができない決まりになっておりますので、この点ご留意頂ますようお願い致します。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「保険料控除申告書」への記載概要&添付必要書類』をご紹介させて頂いておりますが、
ここでご紹介させて頂いております内容は、
- 「保険料控除申告書」に添付して「会社に提出することが必要な書類」のご紹介や
- 「それぞれの保険料・掛金等」を『「保険料控除申告書」へ記載する場合の概要』のご紹介のみとなっております。
従いまして、「生命保険料」「地震保険料」「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」を「保険料控除申告書」に記載する場合の「より具体的な記載方法」につきましては、本文でご紹介させて頂いております各リンクページをご覧頂きますようお願い致します。