ここでは、「年末調整に係る納付書(納期特例)の記載」や「年末調整に係る仕訳」を自動で計算・表示する「自動計算機」をご紹介しております。
Ⅰ:納付書記入&仕訳に必要な入力
★ 下記の金額入力につきましては、「 半角数字」で入力して下さい。
★ 入力金額をすべてクリアする場合には、「当該ページ」を更新して下さい。
▶ 「自動計算機」の利用方法
Step1-1: 「年末調整結果」の入力
「年末調整の結果」である
- 7月~12月に「支払った役員報酬・給与等の合計金額」&「それに係る源泉徴収税の合計金額」
- 7月~12月中に「支払った賞与の合計金額」&「それに係る源泉徴収税の合計金額」
- 「年末調整」の結果として「役員・従業員へ還付した源泉徴収税の還付金額」
- 「年末調整」の結果として「役員・従業員から追加で徴収した源泉徴収税の追加徴収金額」
を上記『 1、役員・従業員の「年末調整項目」の入力 』「(1)~(3-2)」に入力して下さい。
◆ 「内訳」入力を行う場合 ◆
なお、上記のうち、
- 7月~12月に「支払った役員報酬・給与等の合計金額」&「それに係る源泉徴収税の合計金額」
- 7月~12月中に「支払った賞与の合計金額」&「それに係る源泉徴収税の合計金額」
につきましては、7月から12月分の各月ごとに入力することも可能ですので、
「各月ごとに入力する」等の場合には、『「内訳入力する」の「□」』に✓を入れて下さい。
◆ 「入力金額」の留意点 ◆
- 7月~12月に「支払った役員報酬・給与等の合計金額」や
- 7月~12月中に「支払った賞与の合計金額」
の「入力金額」は、「課税対象となる役員報酬・給与・賞与の金額」となりますので、
「役員報酬・給与・賞与の金額」に「非課税となる通勤手当、出張手当、宿日直手当など」がある場合には、
「これらの金額を除いた金額」を入力して下さい。
Step1-2: 「各種の(個人)士業事務所への報酬支給」&「源泉徴収金額」の入力
7月~12月中に「税理士」「弁護士」「司法書士」等の「(個人)士業事務所」に対する「報酬金額」の支払がある場合には、
- これらの「(個人)士業事務所」への「報酬支給金額」
- 「報酬支給金額から控除した源泉徴収税額」
を上記『 2、「税理士・弁護士・司法書士等」への「報酬・源泉徴収」の入力 』に入力して下さい。
Step2: 「納付書」への自動転記、「年末調整に係る仕訳」の自動計算
上記のStep1-1、Step1-2の入力が完了した段階で、
『 Ⅱ:「 納付書 」&「 仕訳 」の自動転記 』の冒頭にある 転 記 ボタンを押して下さい。
「転記」ボタンを押すことにより、『 「Ⅰ:納付書記入&仕訳に必要な入力 」で「入力した内容」』が、
「納付書」「仕訳」に自動転記されます。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「年末調整の結果」に基づく、
- 「納付書(納期特例)の記載」や
- 「年末調整に係る仕訳」を
自動で計算・表示する「自動計算機」をご紹介しております。
◆ 年末調整担当者の方へ ◆
「年末調整」に係る『「(納期特例の)納付書」の記載内容 』や『 「仕訳」の記載内容 』を確認したい場合には、
当該「自動計算機」をご利用下さい。