「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」及び「この取引に係る仕訳」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、当該取引につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引となります。
このため当該ページは、『「給与・役員報酬の計上取引」の「意義」と「取引内容」』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。
Ⅰ:「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義」と「会計的な取引内容」
ここでは、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を理解するための前提として、以下の項目に従い、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。
- 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義」
- 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「2面性」
- 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」
1、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「意義」
「給与・役員報酬の費用計上取引」とは、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引であり、
「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービスの提供を受けたこと」「役員から会社経営サービスの提供を受けたこと」に対して、会社が「費用」を計上する取引をいいます。 |
2、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「2面性」
「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「原因面・結果面」「目的面・手段面」等の2面性を把握することが必要となります。
ここでは、「給与・役員報酬の費用計上取引」が持つこの2面性をご紹介させて頂きます。
原因面(費用の発生)
会社は、「雇用する従業員から労働サービスの提供」を受け、「経営を委任している役員から経営サービスの提供」を受けますが、
この『従業員から「労働サービスの提供」を受けた』『役員から「経営サービスの提供」を受けた』ということは、会社にとって「費用」が発生したことを意味します。
この点、「給与・役員報酬の計算」が完了すると、
「給与・役員報酬の計算対象期間」において会社が受けた「労働サービス」「経営サービス」が金額的に確定するため、
この時点において、「労働サービス」「経営サービス」に係る「会社費用」を計上することが必要となります。
「給与・役員報酬の費用計上取引」は、
「給与・役員報酬の計算」が完了した時点で、この「会社費用」を計上するための取引となります。
つまり、「給与・役員報酬の費用計上取引」は、会社にとって、
「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービスの提供を受けた」「役員から経営サービスの提供を受けた」という「費用」が計上される取引となります。 |
結果面(対価の支払)
従業員・役員から「労働・会社経営サービス」を受けた場合には、その見返りとして、会社から従業員・役員に対して、「労働サービスの対価」「経営サービスの対価」を支払うことが必要となります。
ただし、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われる時点では、
会社から従業員・役員に対して「サービスの対価」はまだ支払われていません。
このため、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われる時点では、
従業員・役員に対して「労働・経営サービスに係る対価」を支払わなければならないが、まだ支払はなされていないという状況、
すなわち、会社が、従業員・役員に対して「サービスの対価を支払わなければならない義務(負債)』を負っているという状況が生じています。
つまり、「給与・役員報酬の費用計上取引」が行われることにより、会社は、
従業員・役員に対して『労働サービス・経営サービスに係る「対価の支払義務(負債)」』を負うことになります。 |
「給与・役員報酬の費用計上取引」
以上のことから「給与・役員報酬の費用計上取引」とは、会社にとって、
① 「給与・役員報酬の計算対象期間」において「従業員から労働サービスを受けた」「役員から経営サービスを受けた」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、 ② 従業員・役員に対して『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』という「負債」を負う取引となります。 |
3、「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」
ここでは、上記2でご説明させて頂きました「給与・役員報酬の費用計上取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。
1)勘定科目の当てはめ
「労働サービスの享受」に対する勘定科目
「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
「会社費用」である「従業員から受けた労働サービス」を勘定科目で表現することが必要となりますが、
この「従業員から受けた労働サービス」に対しては、
「給与手当」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。 |
「経営サービスの享受」に対する勘定科目
「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
「会社費用」である「役員から受けた経営サービス」を勘定科目で表現することが必要となりますが、
この「役員から受けた経営サービス」に対しては、
「役員報酬」という(費用を表現する)勘定科目を使用します。 |
『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』に対する勘定科目
「給与・役員報酬の費用計上取引」を会計的に表現するためには、
「会社にとっての負債」である『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』を勘定科目で表現することが必要となりますが、
この『労働・経営サービスに係る「対価の支払義務」』に対しては、
「未払費用」という(負債を表現する)勘定科目を使用します。 |
2)「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」
・上記2でご紹介させて頂きました「取引内容」に対して、
・上記3(1)でご紹介させて頂きました「勘定科目」を当てはめると、
『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。
「給与・役員報酬の費用計上取引」は、会社にとって、
① 「給与・役員報酬の計算対象期間」における「給与手当」「役員報酬」という「会社費用」が計上される取引であるとともに、 ② 従業員・役員に対する「未払費用」という「負債」が計上される取引となります。 |
Ⅱ:「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」
ここでは、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 「給与・役員報酬の費用計上取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
『「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」』は、上記Ⅰ-3(2)でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、これを「仕訳」で表現するためには、
・以下のような「仕訳ルール」に従って、
・「勘定科目」を仕訳の「左側(借方)」及び「右側(貸方)」に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「費用の発生・増加」につきましては、「仕訳」の「左側(借方)」に配置し、 「負債の発生・増加」につきましては、「仕訳」の「右側(借方)」に配置することが必要となります。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」では、
「給与手当」「役員報酬」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「未払費用」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1)「給与手当」に対する「補助科目」の設定
「給与手当」という勘定科目は、「従業員から労働サービスを受けた場合」使用される勘定科目であるため、
「給与手当」が使用される場面は、この「給与・役員報酬の費用計上取引」のみとなります。
このため、
「給与手当」という勘定科目に対しては、「補助科目」の設定は不要となります。 |
ただし、「給与手当」を、会計帳簿(残高試算表等)上、「全社ベースの金額」ではなく、「各従業員ごとの金額」で表示させたい場合には、
「給与手当の金額」を「個人別に区分するための(個人別内訳を表示するための)補助科目」を設定することが必要となります。 |
2)「役員報酬」に対する「補助科目」の設定
「役員報酬」という勘定科目は、「役員から経営サービスを受けた場合」使用される勘定科目であるため、
「役員報酬」が使用される場面は、この「給与・役員報酬の費用計上取引」のみとなります。
このため、
「役員報酬」という勘定科目に対しては、「補助科目」の設定は不要となります。 |
ただし、「役員報酬」を、会計帳簿(残高試算表等)上、「全社ベースの金額」ではなく、「各役員ごとの金額」で表示させたい場合には、
「役員報酬の金額」を「個人別に区分するための(個人別内訳を表示するための)補助科目」を設定することが必要となります。 |
3)「未払費用」に対する「補助科目」の設定
「未払費用」という勘定科目は、「給与手当・役員報酬に対する対価の支払義務」以外でも使用することがあります。
このため、「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」に対しては、「どのようなものに対する支払義務を示すものであるか」を明示しておくことが必要となります。
(すなわち「未払費用」に対して「内訳項目」を付けておくことが必要となります。)
このため、『「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」』に対しては、『「従業員給与」「役員報酬」に係る「対価の支払義務」』であることを明示するために、
「役員報酬・給与」という内訳を示す「補助科目」を設定することが必要となります。 |
3、「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』は、以下のようになります。
「役員報酬」「給与手当」を「全社ベースの金額」で計上する場合の「仕訳」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
役員報酬 | xxxxx円 | 未払費用 | 役員報酬・給与 | xxxxx円 | |
給与手当 | xxxxx円 |
「役員報酬」「給与手当」を「個人ベースの金額」で計上する場合の「仕訳」
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
役員報酬 | 個人名 | xxxxx円 | 未払費用 | 役員報酬・給与 | xxxxx円 |
役員報酬 | 個人名 | xxxxx円 | |||
︙ | ︙ | ︙ | |||
給与手当 | 個人名 | xxxxx円 | |||
給与手当 | 個人名 | xxxxx円 | |||
︙ | ︙ | ︙ |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「給与・役員報酬の費用計上取引」につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」を構成する取引の1つとなります。
従いまして、この『「給与・役員報酬の費用計上取引」に係る「仕訳」』を直接・単独で、「振替伝票」等を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することはありません。
ただし、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」が終了すると、「振替伝票」に入力することが必要となるため、
「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解することが必要となります。
ここでは、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解するために、
その構成要素(構成取引)となる「給与・役員報酬の費用計上取引」についての「会計的な取引内容」及び「仕訳」をご紹介させて頂いております。
「給与・役員報酬の費用計上取引」の「会計的な取引内容」のPoint!
通常、会社取引において費用が計上される場合には、その「対価の支払」として「現金・預金等の支払(資産の減少)」がなされますが、
「給与・役員報酬の費用計上取引」では、
「対価の支払」がなされていないため、「対価の支払い義務」を会社が負う
すなわち、会社に「対価の支払義務」という「負債」が計上される点が「取引内容のPoint」となります。
「給与・役員報酬の費用計上取引」の「仕訳」のPoint!
通常、「給与手当」「役員報酬」という「費用」は、
その「個人別金額」が『「賃金台帳」という「(会計ソフトとは別の)会計帳簿」』で把握できるために、
『「会計ソフト」への入力』は、「全社ベースの金額」で一括入力します。
(この場合には、「残高試算表」等での表示は、「全社ベースの金額」で表示されます。)
ただし、『「残高試算表」等の「会計ソフト」』上でも、「従業員・役員個人別金額」を表示させたい場合には、
・「給与手当」「役員報酬」という勘定科目に対して、「個人別の補助科目」を設定し、
・『「給与手当」「役員報酬」の金額』を「個人別」に仕訳に計上することが必要となります。