「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」及び「この取引に係る仕訳」を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、当該取引につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引となります。
このため当該ページは、『「給与・役員報酬の計上取引」の「意義」と「取引内容」』でご紹介させて頂いております内容を補完するものとなります。
Ⅰ:「特別徴収住民税の徴収取引」の「意義」と「会計的な取引内容」
ここでは、『「特別徴収住民税の徴収取引」に係る「仕訳」』を理解するための前提として、以下の項目に従い、
『「特別徴収住民税の徴収取引」に係る「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。
- 「特別徴収住民税の徴収取引」の「意義」
- 「特別徴収住民税の徴収取引」の「2面性」
- 「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」
1、「特別徴収住民税の徴収取引」の「意義」
「特別徴収住民税の徴収取引」とは、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる5種類の取引のうちの1つの取引であり、
「従業員・役員の個人住民税」を、会社の「給与・役員報酬の計算」において徴収する取引をいいます。 |
2、「特別徴収住民税の徴収取引」の「2面性」
「会社が行った取引」に対して、「仕訳や会計帳簿入力」などの「会計処理」を行うためには、
その取引が持つ「原因面・結果面」「目的面・手段面」等の2面性を把握することが必要となります。
ここでは、「特別徴収住民税の徴収取引」が持つこの2面性をご紹介させて頂きます。
原因面(特別徴収住民税の徴収)
「住民税の特別徴収制度」の下では、「従業員・役員の個人住民税」を「給与・役員報酬計算」において徴収することが必要となります。
「特別徴収住民税の徴収取引」は、
「給与・役員報酬の計算」が完了した時点で、この「従業員・役員の個人住民税」を従業員・役員から徴収するための取引となります。
ただし、この「特別徴収住民税の徴収取引」では、
従業員・役員の個人住民税を、実際に現金等で従業員・役員から徴収するのではなく、
会社から従業員・役員に対して支給する「給与手当の支給(予定)額」や「役員報酬の支給(予定)額」から控除することにより徴収することになります。
なお、「給与手当の支給(予定)額」「役員報酬の支給(予定)額」につきましては、
「給与・役員報酬の計上取引」に含まれる「給与・役員報酬の費用計上取引」において、「未払費用」として計上されていることから、
「特別徴収住民税の徴収」は、
「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上された「未払費用」を減少させることにより行います。
上記のことから「特別徴収住民税の徴収取引」は、
「従業員・役員の個人住民税」を(従業員・役員から)徴収するため、 『「給与・役員報酬の費用計上取引」において計上した「(従業員・役員に対する)未払費用」』という「負債」を減少させる取引となります。 |
結果面(住民税の預り)
「住民税の徴収金」は、「住民税の特別徴収制度」の下に、会社が単に従業員・役員から「従業員・役員の個人住民税」を徴収し、そのまま各市町村に支払うことが予定されたものとなります。
ただ、「給与・役員報酬の計算」が完了した時点では、上記の「住民税の徴収金」はまだ各市町村へ支払われておらず、会社は「各市町村に支払うべき従業員・役員の個人住民税」を従業員・役員から預かっているという状態であり、
言いかえれば、
会社が従業員・役員から「住民税」を預かることにより、
会社は「徴収した住民税」を各市町村に対して支払わなければならない「支払義務(負債)」を負った状態であるということになります。
上記のことから「特別徴収住民税の徴収取引」は、
会社が各市町村に対して『「(従業員・役員から徴収した)特別徴収住民税」の「支払義務」』という「負債」を負う取引となります。 |
「特別徴収住民税の徴収取引」
以上のことから「特別徴収住民税の徴収取引」とは、会社にとって、
① 「従業員・役員の個人住民税」を(従業員・役員から)徴収するため、 ② 各市町村に対して『「特別徴収住民税」の「支払義務」』という「負債」を負う取引となります。 |
3、「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」
ここでは、上記2でご説明させて頂きました「特別徴収住民税の徴収取引」に「勘定科目」を当てはめることにより、『「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」』をご紹介させて頂きます。
1)勘定科目の当てはめ
『各市町村に対する「特別徴収住民税の支払義務」』に対する勘定科目
『「特別徴収住民税の徴収取引」を会計的に表現するためには、「会社にとっての負債」である『各市町村に対する「特別徴収住民税の支払義務」』を勘定科目で表現することが必要となりますが、
この『各市町村に対する「特別徴収住民税の支払義務」』に対しては、
「預り金」という(負債を表現する)勘定科目を使用します。 |
2)「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」
・上記2でご紹介させて頂きました「取引内容」に対して、
・上記3(1)でご紹介させて頂きました「勘定科目」を当てはめると、
『「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は、以下のようなものとなります。
「特別徴収住民税の徴収取引」は、会社にとって、
① 「従業員・役員の個人住民税」を徴収するため、 ② 各市町村に対する「預り金」という「負債」が計上される取引となります。 |
Ⅱ:「特別徴収住民税の徴収取引」に係る「仕訳」
ここでは、『「特別徴収住民税の徴収取引」の「仕訳」』を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
- 「仕訳」での「勘定科目の配置」
- 「補助科目」の設定
- 「特別徴収住民税の徴収取引」の「仕訳」
1、「仕訳」での「勘定科目の配置」
『「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」』は上記Ⅰ-3(2)でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、これを「仕訳」で表現するためには、
・以下のような「仕訳ルール」に従って、
・「勘定科目」を仕訳の「左側(借方)」及び「右側(貸方)」に配置することが必要となります。
「仕訳」における「配置ルール」
「負債の減少」は、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「負債の発生・増加」は、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
「仕訳」における「勘定科目の配置」
上記のことから「特別徴収住民税の徴収取引」に係る「仕訳」では、
「未払費用」が、仕訳の「左側(借方)」に配置され、 「預り金」が、仕訳の「右側(貸方)」に配置されます。 |
2、「補助科目」の設定
1)「未払費用」に対する「補助科目」の設定
「未払費用」に対しては、その「内訳項目」としての「補助科目」を付けておくことが必要となりますが、
「特別徴収住民の徴収取引」で計上する「未払費用」は、
「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上される「未払費用」を減額させるため計上されるものであるために、
『「給与・役員報酬の費用計上取引」で計上した「未払費用」に対して付けた「補助科目」』と同じ「役員報酬・給与」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
2)「預り金」に対する「補助科目」の設定
「預り金」という勘定科目は、『「従業員・役員から徴収した住民税」に対する「預り金」』以外のものに対しても使用します。
このため、「特別徴収住民税の徴収取引」で計上される「預り金」に対しては、「どのような預り金であるか」を明示しておくことが必要となります。
(すなわち「預り金」に対して「内訳項目」を付けておくことが必要となります。)
このため、『「特別徴収住民税の徴収取引」で計上される「預り金」』に対しては、「従業員・役員から徴収した住民税』であることを明示するために、
「住民税徴収額」という内訳を示す「補助科目」を設定することが必要となります。 |
3、「特別徴収住民税の徴収取引」の「仕訳」
上記1~2でご紹介させて頂きました内容により、『「特別徴収住民税の徴収取引」の「仕訳」』は、以下のようになります。
【借方】勘定 | 補助科目 | 金額 | 【貸方】勘定 | 補助科目 | 金額 |
未払費用 | 役員報酬・給与 | xxxx円 | 預り金 | 住民税徴収額 | xxxx円 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「特別徴収住民税の徴収取引」につきましては、「給与・役員報酬の計上取引」を構成する取引の1つとなります。
従いまして、この『「特別徴収住民税の徴収取引」に係る「仕訳」』を直接・単独で、「振替伝票」等を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することはありません。
ただし、「給与・役員報酬の計上取引」につきましては、
「給与・役員報酬の計算」が終了すると、「振替伝票」に入力することが必要となるため、
「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解することが必要となります。
ここでは、「給与・役員報酬の計上取引」に係る「会計的な取引内容」及び「仕訳」を理解するために、
その構成要素(構成取引)となる「特別徴収住民税の徴収取引」についての「会計的な取引内容」及び「仕訳」をご紹介させて頂いております。
「特別徴収住民税の徴収取引」の「会計的な取引内容」のPoint!
「特別徴収住民税の徴収取引」では、「従業員・役員の個人住民税」を会社が徴収しますが、
当該徴収は、金銭等での徴収ではなく、「給与・役員報酬の費用計上取引」で会社が負っている「対価の支払い義務」を減少させることにより「従業員・役員の個人住民税」を徴収する点が「取引内容のPoint」となります。
また、上記で「徴収した住民税」は、
・会社が従業員・役員に代わって各市町村に対して支払うため、
・会社が従業員・役員から預かったものであることから、
会社が従業員・役員から住民税を徴収した時点で、会社は『各市町村に対して「特別徴収した住民税」を「支払わなければならない義務」』を負う、
すなわち「預り金」という『各市町村に対する「負債」を負う』という点が「取引内容のPoint」となります。