ここでは、「源泉所得税控除」「障害者控除」「配偶者控除、配偶者特別控除」の『3種類の「配偶者に係る人的控除」の内容 』や『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』などを、以下の事項に従い、横断的にご紹介させて頂きます。
はじめに
「所得税法」におきましては、
申告者本人が『「その配偶者」について受けることができる人的な税控除・人的な所得控除 』として、 (配偶者に係る)源泉所得税控除 (配偶者に係る)障害者控除 配偶者控除 又は 配偶者特別控除 という『3種類の「配偶者に係る人的控除」』を設けていますが、 |
ここでは、
上記『3種類の「配偶者に係る人的控除」の内容 』や 上記『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』などを横断的にご紹介させて頂きます。 |
Ⅰ:『3種類の「配偶者に係る人的控除」』の内容
1、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」の内容
1)「(配偶者に係る)源泉所得税控除」とは
給与等所得者(給与所得者、役員報酬所得者等)につきましては、 給与等の支払を受ける都度、給与等から源泉所得税が徴収(天引き)されておりますが(源泉所得税の徴収)、
・給与等所得者に「一定の要件を満たす配偶者(源泉控除対象配偶者)」がいらっしゃるような場合には、 この「源泉所得税の徴収」におきまして「源泉所得税の減額」を受けることができる仕組みが設けられており、
(「配偶者を扶養しているという事実」に見合った「源泉所得税の減額」を受けることができる仕組み )
・この『「源泉所得税の徴収」時に受けることができる「源泉所得税の減額」』のことを、 所得税法では、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」といっております。 |
2)「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を受けるための申告
給与等所得者が「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を受けるためには、
給与等所得者から会社に『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を受ける旨 』を申告することが必要となりますが、 |
この点、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
『「給与支払時における源泉所得税の徴収」という場面で適用を受ける控除 』となるため、 |
『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」の申告 』は、
「暦年度の最初に行われる給与等の支払時まで」に行われることが必要となります。 |
このため、制度上、
『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」の申告 』は、 「扶養控除等申告書」によって行うこととされ、
かつ、当該「扶養控除等申告書」は、 ・既存の給与等所得者からは、「前年度の年末調整時」に提出され、 ・途中入社・就任した給与等所得者からは、「当暦年度途中の入社・就任時」に提出されることになっております。 |
【 「源泉所得税控除」の申告 】
【 「扶養控除等申告書」の提出時期 】
2、「(配偶者に係る)障害者控除」の内容
1)「(配偶者に係る)障害者控除」とは
【 年末調整における「年間所得金額の減額」 】
給与等所得者につきましては、 年度末に実施される「年末調整」で「(給与等所得者自身の)年間所得金額」が計算されますが、
・給与等所得者に「障害をもちかつ一定の要件を満たす配偶者(同一生計配偶者)」がいらっしゃるような場合には、
この「年末調整」におきまして「年間所得金額の減額」を受けることができる仕組みが設けられており、
(「障害者を扶養しているという事実」に見合った「年間所得金額の減額」を受けることができる仕組み )
・この『「年末調整」時に受けることができる「年間所得金額の減額」』のことを、 所得税法では、「(配偶者に係る)障害者控除」といっております。 |
【 給与支給時における「源泉所得税の減額」 】
なお、「障害者控除」につきましては、 上記でご紹介させて頂きました『 年末調整時における「年間所得金額の減額」という仕組み 』とともに、
・「源泉所得税の徴収」時に「源泉所得税の減額」を受けることができる仕組みも設けられているため、
(「障害者を扶養しているという事実」に見合った「源泉所得税の減額」を受けることができる仕組み )
・ 給与等所得者に「障害をもちかつ一定の要件を満たす配偶者(同一生計配偶者)」がいらっしゃるような場合には、 「(給与支給時における)源泉所得税の徴収」という場面で、「源泉所得税の減額」という控除も受けることができます。 |
2)「(配偶者に係る)障害者控除」を受けるために必要となる申告
給与等所得者が「(配偶者に係る)障害者控除」を受けるためには、
給与等所得者から会社に『「(配偶者に係る)障害者控除」を受ける旨 』を申告することが必要となりますが、 |
この点、「(配偶者に係る)障害者控除」は、
・『「年末調整時における年間所得金額の計算」という場面で適用を受ける控除 』であるとともに、 ・『「給与支払時における源泉所得税の徴収」という場面で適用を受ける控除 』でもあるため、 |
『「(配偶者に係る)障害者控除」の申告 』は、
「暦年度の最初に行われる給与等の支払時まで」に行われることが必要となります。 |
このため、制度上、
『「(配偶者に係る)障害者控除」の申告 』は、 「扶養控除等申告書」によって行うこととされ、
かつ、当該「扶養控除等申告書」は、 ・既存の給与等所得者からは、「前年度の年末調整時」に提出され、 ・途中入社・就任した給与等所得者からは、「当暦年度途中の入社・就任時」に提出されることになっております。 |
【 「障害者控除」の申告 】
【 「扶養控除等申告書」の提出時期 】
3、「配偶者控除、配偶者特別控除」の内容
1)「配偶者控除、配偶者特別控除」とは
給与等所得者につきましては、 年度末に実施される「年末調整」で「(給与等所得者自身の)年間所得金額」が計算されますが、
・給与等所得者に「一定の要件を満たす配偶者(控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者)」がいらっしゃる場合には、 この「年末調整」におきまして「年間所得金額の減額」を受けることができる仕組みが設けられており、
(「配偶者を扶養しているという事実」に見合った「年間所得金額の減額」を受けることができる仕組み )
・この『「年末調整」時に受けることができる「年間所得金額の減額」』のことを、 所得税法では、「配偶者控除、配偶者特別控除」といっております。 |
2)「配偶者控除、配偶者特別控除」を受けるために必要となる申告
給与等所得者が「配偶者控除、配偶者特別控除」を受けるためには、
給与等所得者から会社に『「配偶者控除又は配偶者特別控除」を受ける旨 』を申告することが必要となりますが、 |
この点、「配偶者控除、配偶者特別控除」は、
『「年末調整時における年間所得金額の計算」という場面で適用を受ける控除 』となるため、 |
『「配偶者控除、配偶者特別控除」の申告 』は、
「その暦年度の年末調整時」に行われることが必要となります。 |
このため、制度上、
『「配偶者控除、配偶者特別控除」の申告 』は、 ・「扶養控除等申告書」で行われるのではなく、 ・上記申告書とは別の申告書である「配偶者控除等申告書」によって行われ、
かつ、当該「配偶者控除等申告書」は、 その暦年度における「年末調整時」に提出されることになっております。 |
【 「配偶者控除・配偶者特別控除」の申告 】
【 「配偶者控除等申告書」の提出時期 】
Ⅱ:『3種類の「配偶者に係る人的控除」』を受けるための要件
上記Ⅰにおきましては、『3種類の「配偶者に係る人的控除」の内容 』をご紹介させて頂きましたが、
ここでは、『3種類の「配偶者に係る人的控除」を受けるための具体的な要件 』をご紹介させて頂きます。
1、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を受けるための要件
「扶養控除等申告書」で「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を申告するためには、
「申告者本人」及び「申告者本人の配偶者」が以下の要件を満たしていることが必要となります。
1、「申告者本人」の要件 |
申告者本人の合計所得見積金額が900万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 申告者本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得見積金額が95万円以下である |
③ ・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
当該要件の特色
2、「(配偶者に係る)障害者控除」を受けるための要件
「扶養控除等申告書」で「(配偶者に係る)障害者控除」を申告するためには、
「申告者本人の配偶者」が以下の要件を満たしていることが必要となります。
1、「配偶者」の要件1 (「障害者」 ) |
配偶者が税務上規定される「障害者」に該当する |
2、「 配偶者 」の要件2 (「同一生計配偶者」 ) |
① 申告者本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
③ ・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
当該要件の特色
3、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための要件
「扶養控除等申告書」で「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告するためには、
「申告者本人」及び「申告者本人の配偶者」が以下の要件を満たしていることが必要となります。
◆ 「配偶者控除」を受けるための要件 ◆
1、「申告者本人」の要件 |
申告者本人の合計所得(見積)金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 (「同一生計配偶者」 ) |
① 申告者本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
③ ・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「申告者本人」又は「申告者本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
当該要件の特色
◆ 「配偶者特別控除」を受けるための要件 ◆
1、「申告者本人」の要件 |
本人の合計所得(見積)金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が 48 万円を超え、133 万円以下であり、 |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
当該要件の特色
Ⅲ:『3種類の「配偶者に係る人的控除」』の関係性・相違点
1、「源泉所得税控除」と「障害者控除」との関係性・相違点
1)「源泉所得税控除」と「障害者控除」との関係性
◆ 「源泉所得税控除」と「障害者控除」との関係性 ◆
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除であり、
「(配偶者に係る)障害者控除」は、
「申告者本人」が「(障害をもつ)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除となるため、 |
・「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「(配偶者に係る)障害者控除」は異なる性質の控除であるといえ、 ・「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「(配偶者に係る)障害者控除」との間に特定の関係性は存在しません。 |
◆ 「源泉所得税控除の要件」と「障害者控除の要件」の関係性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「(配偶者に係る)障害者控除」のと間には特定の関係性は存在しないため、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「(配偶者に係る)障害者控除の要件」につきましても、
・ それぞれ別の観点から規定されているものであり、 ・「それぞれの要件」に特定の関係性は存在しません。 |
「源泉所得税控除」と「障害者控除」の申告上の留意点
◆ 「源泉所得税控除」と「障害者控除」の重複適用につきまして ◆
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「(配偶者に係る)障害者控除」は、
本来的に「別々の観点から設けられた控除」であるため、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「(配偶者に係る)障害者控除の要件」をともに満たしているような場合には、
「配偶者」につき、「源泉所得税控除」と「障害者控除」を共に申告することができます。 |
2)「源泉所得税控除の要件」と「障害者控除の要件」についての相違点
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「(配偶者に係る)障害者控除の要件」につきましては、
「両控除」が「配偶者に係るものであること」や「事業専従者控除との重複適用はできない」という共通点があるため、 「両控除に共通する要件」も存在しますが、
上記(1)でご紹介させて頂きましたように「両控除の要件に関連性はありません」ので、 「両控除を構成する要件項目」や「配偶者の所得要件」などは、両控除で異なるものとなっております。 |
◆ 共通点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 障害者控除 |
生計を一にする 民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 | |
「専従者」の制限 | 「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、 「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
生計を一にする民法上の配偶者
「両控除」がともに『「税務上の配偶者」を対象としたもの 』であることから生じる共通点となります。
「専従者」の制限
「青色・白色事業専従者控除」は『「他の人的控除」と重複適用できない 』ということから生じる共通点となります。
◆ 異なる点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 障害者控除 |
申告者本人の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「900万円以下」であることが必要。 |
なし。 |
配偶者の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「95万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「48万円以下」であることが必要。 |
配偶者の 「障害者条件」 |
― |
「配偶者」が、 ・「税務上の障害者」であることが必要。 |
【 「源泉所得税控除」と「障害者控除」における「申告者本人&配偶者の所得要件比較」 】
2-1、「源泉所得税控除」と「配偶者控除」の関係性・相違点
1)「源泉所得税控除」と「配偶者控除」の関係性
◆ 「源泉所得税控除」と「配偶者控除」との関係性 ◆
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除であり、
「配偶者控除」も、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除となります。 |
このため、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「配偶者控除」とでは、
「前者」が『「給与支払時の源泉所得税の徴収」という場面で適用を受ける控除 』であり、
「後者」が『「年末調整時の年間所得金額の計算」という場面で適用を受ける控除 』であるという違いはありますが、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「配偶者控除」は、
ともに『「申告者本人」が(所得が一定以下である)配偶者を扶養しているという事実を考慮した同種の控除 』となるため、 |
「両控除」の間には、
以下のような特定の関係性(前倒しの関係)が存在することになります。 |
「源泉所得税控除」は「配偶者控除」の「前倒し控除」であるという関係
「配偶者控除」が適用される場合には、
「年末調整時の年間所得金額の計算」において、 「(申告者本人の)年間所得金額」から「配偶者を扶養しているという事実に見合った金額」が減額されますが、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
この『 年末調整において受けることができる「配偶者控除」』を、
「給与支払時における源泉所得税の徴収という場面」において「前倒し減額する控除」となります。 |
【「源泉所得税控除」と「配偶者控除」における前倒控除の関係 】
◆ 「源泉所得税控除の要件」と「配偶者控除の要件」との関係性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
『「配偶者控除で行われる所得控除」の前倒し控除 』という意味合いを持つため、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「配偶者控除の要件」では、
・「その要件を構成する項目」が同じ種類の項目となるように設定され、 ・ かつ、「それぞれにおける要件の具体的内容」につきましても関連性を持つように設定されています。 |
◆ 「源泉所得税控除」と「配偶者控除」との適用関係 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
『「配偶者控除で行われる所得控除」の前倒し控除 』という意味合いを持つため、 |
『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を申告される方 』につきましては、
「年末調整」時に「配偶者控除」を受けることが前提となっております。 |
このため、『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を申告した者 』が、
何らかの理由で( 暦年度中に「配偶者控除」の要件を満たさなくなったなどの理由で )、 年末調整において「配偶者控除」を受けることができなくなってしまったような場合には、
「申告者本人」は、 ・『 前倒しで受けた「源泉所得税の減額分」』を年末調整で精算納付しなければならず、 ・ 年末調整において、「源泉所得税を追加納付しなければならない可能性」もありますので、この点ご留意下さい。 |
2)「源泉所得税控除の要件」と「配偶者控除の要件」についての相違点
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「配偶者控除の要件」につきましては、
「その要件を構成する項目」が同じ種類の項目となるように設定されており、 かつ、「それぞれにおける要件の具体的内容」につきましても、関連性を持った規定となっております。 |
◆ 共通点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 配偶者控除 |
生計を一にする 民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 | |
「専従者」の制限 | 「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、 「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
◆ 異なる点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 配偶者控除 |
申告者本人の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「900万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「1,000万円以下」であることが必要 |
配偶者の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「95万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「48万円以下」であることが必要。 |
「申告者本人の所得金額要件の違い」につきまして
「源泉所得税控除」は、『「配偶者控除」の前倒し控除 』としての意味を持つため、
「源泉所得税控除における所得金額要件」は、「配偶者控除における所得金額要件」を超えないように設定されています。
「配偶者の所得金額要件の違い」につきまして
「源泉所得税控除」は、
・「控除対象配偶者(配偶者控除の対象者)」のみを対象とするのではなく、
・「配偶者特別控除対象者の一部の方」も対象としているため、
「配偶者の所得要件」につきましては、両控除で異なる金額となっておりますが、
「源泉所得税控除における所得金額要件」は、「配偶者控除における所得金額要件」を含むものとなっており、
この意味で、「両控除における配偶者の所得金額要件」は関連性を持つように設定されております。
【 「源泉所得税控除」と「配偶者控除」における「申告者本人&配偶者の所得要件比較」 】
2-2、「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」の関係性・相違点
1)「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」の関係性
◆ 「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」との関係性 ◆
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除であり、
「配偶者特別控除」も、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除となります。 |
このように、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」とでは、
「前者」が、『「給与支払時の源泉所得税の徴収」という場面で適用を受ける控除 』であり、
「後者」が 『「年末調整時の年間所得金額の計算」という場面で適用を受ける控除 』であるという違いはありますが、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」は、
ともに『「申告者本人」が(所得が一定以下である)配偶者を扶養しているという事実を考慮した同種の控除 』となるため、 |
「両控除」の間には、
以下のような特定の関係性(前倒しの関係)が存在することになります。 |
「源泉所得税控除」は「配偶者特別控除」の「前倒し控除」であるという関係
「配偶者特別控除」が適用される場合には、
「年末調整時の年間所得金額の計算」において、 「(申告者本人の)年間所得金額」から「配偶者を扶養しているという事実に見合った金額」が減額されますが、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
この『 年末調整において受けることができる「配偶者特別控除」』を、
「給与支払時における源泉所得税の徴収という場面」において「前倒し減額する控除」となります。 |
ただし、「配偶者特別控除」につきましては、
「その減額される年間所得金額」が「38万円~1万円まで」幅広く設定されていることから、 |
『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を受けることができる(前倒し控除を受けることができる)』のは、
『「配偶者特別控除」を受けることができる方 』すべてではなく、 『「38万円等の配偶者特別控除」を受けることができる方 』のみとなりますので、この点ご留意下さい。
(『「配偶者の合計所得(見積)金額」が48万円超95万円以下の配偶者特別控除を受ける方 』のみが対象となります。) |
【「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」における前倒控除の関係 】
◆ 「源泉所得税控除の要件」と「(38万円等の)配偶者特別控除の要件」との関係性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
『「(38万円等の)配偶者特別控除で行われる所得控除」の前倒し控除 』という意味合いを持つため、 |
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「(38万円等の)配偶者特別控除の要件」では、
・「その要件を構成する項目」が同じ種類の項目となるように設定され、 ・ かつ、「それぞれにおける要件の具体的内容」につきましても関連性を持つように設定されています。 |
◆ 「源泉所得税控除」と「(38万円等の)配偶者特別控除」との適用関係 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、「(配偶者に係る)源泉所得税控除」は、
『「(38万円等の)配偶者特別控除で行われる所得控除」の前倒し控除 』という意味合いを持つため、 |
『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を申告される方 』につきましては、
「年末調整」時に、「(38万円等の)配偶者特別控除」を受けることが前提となっております。 |
このため、『「(配偶者に係る)源泉所得税控除」を申告した者 』が、
何らかの理由で( 暦年度中に「(38万円等の)配偶者特別控除」の要件を満たさなくなったなどの理由で )、 年末調整において「(38万円等の)配偶者特別控除」を受けることができなくなってしまったような場合には、
「申告者本人」は、 ・『 前倒しで受けた「源泉所得税の減額分」』を年末調整で精算納付しなければならず、 ・ 年末調整において、「源泉所得税を追加納付しなければならない可能性」もありますので、この点ご留意下さい。 |
2)「源泉所得税控除の要件」と「(38万円等の)配偶者特別控除の要件」についての相違点
「(配偶者に係る)源泉所得税控除の要件」と「(38万円等の)配偶者特別控除の要件」につきましては、
「その要件を構成する項目」が同じ種類の項目となるように設定されており、 「それぞれにおける要件の具体的内容」につきましても、関連性を持った規定となっております。 |
◆ 共通点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 配偶者特別控除 |
生計を一にする 民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 | |
「専従者」の制限 | 「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、 「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
◆ 異なる点 ◆
条件 | 源泉所得税控除 | 配偶者特別控除 |
申告者本人の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「900万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「1,000万円以下」であることが必要 |
配偶者の 「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、 ・「95万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「48万円超~133万円以下」であることが必要。
ただし、「源泉所得税控除の対象」となるのは、 ・「48万円超~95万円以下」のみ。 |
「申告者本人の所得金額要件の違い」につきまして
「源泉所得税控除」は、『「(38万円等の)配偶者特別控除」の前倒し控除 』としての意味を持つため、
「源泉所得税控除における所得金額要件」は、「配偶者特別控除における所得金額要件」を超えないように設定されています。
「配偶者の所得金額要件の違い」につきまして
「源泉所得税控除」は、
・「配偶者特別控除を受けるすべての者」を対象とするのではなく、
・「38万円等の配偶者特別控除を受ける者(配偶者の所得が95万円以下)」のみを対象としていることから、
「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」とでは、「配偶者の所得金額要件」に上記のような違いが生じます。
ただし、「(38万円等の)配偶者特別控除における所得金額要件」は、
・「配偶者の合計所得が95万円以下」であることが求められているため、
・この点で、「両控除における配偶者の所得金額要件」は関連性を持つように設定されております。
【 「源泉所得税控除」と「配偶者特別控除」における「申告者本人&配偶者の所得要件比較」 】
3-1、「障害者控除」と「配偶者控除」の関係性・相違点
1)「障害者控除」と「配偶者控除」の関係性
◆ 「障害者控除」と「配偶者控除」との関係性 ◆
「(配偶者に係る)障害者控除」は、
「申告者本人」が「(障害者である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除であり、
「配偶者控除」は、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除となるため、 |
・「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」は異なる性質の控除であるといえ、 ・「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」との間に特定の関係性は存在しません。 |
◆ 「障害者控除の要件」と「配偶者控除の要件」の関係性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」のと間には特定の関係性は存在しないため、 |
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」と「配偶者控除の要件」につきましても、
・ それぞれ別の観点から規定されているものであり、 ・「それぞれの要件」に特定の関係性は存在しません。 |
ただし、「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」ともに、
「配偶者の所得金額要件」が、同じ金額(48万円以下)」して設定されていることから、 |
結果的に、
「両控除の要件」はよく似た要件となっております。
( 「両控除の要件」ともに、「配偶者」は「同一生計配偶者」であることが要件となっております。 ) |
「障害者控除」と「配偶者控除」の申告上の留意点
◆ 「障害者控除」と「配偶者控除」の重複適用 ◆
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」は、
本来的に「別々の観点から設けられた控除」であるため、 |
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」と「配偶者控除の要件」をともに満たしているような場合には、
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」を共に申告することができます。 |
2)「源泉所得税控除の要件」と「障害者控除の要件」についての相違点
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」と「配偶者控除の要件」につきましては、
「両控除」において「配偶者」は「同一生計配偶者」であることが求められるという共通点はありますが、
上記(1)でご紹介させて頂きましたように「両控除の要件に関連性はありません」ので、 「両控除を構成する要件項目」などは、両控除で異なるものとなっております。 |
◆ 共通点 ◆
条件 | 障害者控除(同一生計配偶者) | 配偶者控除(同一生計配偶者) |
生計を一にする 民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 | |
「専従者」の制限 | 「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、 「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
|
配偶者の 「所得の条件」 |
「合計所得(見積)金額」が、「48万円以下」であることが必要。 |
「障害者控除」と「配偶者控除」の申告上の留意点
上記の3要件を満たす「配偶者」を「同一生計配偶者」といいますが、
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者控除」ともに、「配偶者」は「同一生計配偶者である」ことが求められております。
◆ 異なる点 ◆
条件 | 障害者控除 | 配偶者控除 |
配偶者の 「障害者条件」 |
「配偶者」が、 ・「税務上の障害者」であることが必要。 |
― |
申告者本人の 「所得の条件」 |
なし。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「1,000万円以下」であることが必要。 |
「障害者控除」の要件
「申告者本人」が「障害者控除」を申告するためには、
「配偶者」が「障害をもちかつ同一生計配偶者」であることが必要となります。
「配偶者控除」の要件
「申告者本人」が「配偶者控除」を申告するためには、
「申告者本人」の「合計所得が1,000万円以下」であり、かつ「配偶者」が「同一生計配偶者」であることが必要となります。
【 「障害者控除」と「配偶者控除」における「申告者本人&配偶者の所得要件比較」 】
3-2、「障害者控除」と「配偶者特別控除」の関係性・相違点
1)「障害者控除」と「配偶者特別控除」の関係性
◆ 「障害者控除」と「配偶者特別控除」との関係性 ◆
「(配偶者に係る)障害者控除」は、
「申告者本人」が「(障害者である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除であり、
「配偶者特別控除」は、
「申告者本人」が「(所得が一定以下である)配偶者」を扶養しているという事実を考慮した控除となるため、 |
・「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」は異なる性質の控除であるといえ、 ・「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」との間に特定の関係性は存在しません。 |
◆ 「障害者控除の要件」と「配偶者特別控除の要件」の関係性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」のと間には特定の関係性は存在しないため、 |
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」と「配偶者特別控除の要件」につきましても、
・ それぞれ別の観点から規定されているものであり、 ・「それぞれの要件」に特定の関係性はありません。 |
◆ 「障害者控除」と「配偶者特別控除」の重複適用につきまして ◆
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」におきましては、
「配偶者の所得要件」として「合計所得(見積)金額が48万円以下である」ことが求められ、 |
「配偶者特別控除の要件」におきましては、
「配偶者の所得要件」として「合計所得(見積)金額要件が48万円超~133万円以下である」ことが求められるため、 |
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」が、
重複して適用されるようなことはありませんので、この点ご注意頂きますようお願い致します。 |
2)「障害者控除の要件」と「配偶者特別控除の要件」についての相違点
「(配偶者に係る)障害者控除の要件」と「配偶者特別控除の要件」につきましては、
「両控除」が「配偶者に係るものであること」や「事業専従者控除との重複適用はできない」という共通点があるため、 「両控除に共通する要件」も存在しますが、
上記(1)でご紹介させて頂きましたように「両控除の要件に関連性はありません」ので、 「両控除を構成する要件項目」や「配偶者の所得要件」などは、両控除で異なるものとなっております。 |
◆ 共通点 ◆
条件 | 障害者控除 | 配偶者特別控除 |
生計を一にする 民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 | |
「専従者」の制限 | 「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、 「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
生計を一にする民法上の配偶者
「両控除」がともに『「税務上の配偶者」を対象としたもの 』であることから生じる共通点となります。
「専従者」の制限
「青色・白色事業専従者控除」は『「他の人的控除」と重複適用できない 』ということから生じる共通点となります。
◆ 異なる点 ◆
条件 | 障害者控除 | 配偶者特別控除 |
配偶者の 「障害者条件」 |
「配偶者」が、 ・「税務上の障害者」であることが必要。 |
― |
配偶者の 「所得の条件」 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「48万円以下」であることが必要。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「48万円超~133万円以下」であることが必要。 |
申告者本人の 「所得の条件」 |
なし。 |
「合計所得(見積)金額」が、 ・「1,000万円以下」であることが必要。 |
「配偶者の所得金額」の要件
「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」におきましては、
・「配偶者の所得要件」で重複する金額帯が存在しないため、
・「(配偶者に係る)障害者控除」と「配偶者特別控除」とが共に重複して適用されるようなことはありません。
【 「障害者控除」と「配偶者特別控除」における「申告者本人&配偶者の所得要件比較」 】
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「源泉所得税控除」「障害者控除」「配偶者控除、配偶者特別控除」の『3種類の「配偶者に係る人的控除」の内容 』や『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』などを、横断的にご紹介させて頂いております。
◆ 『3種類の「配偶者に係る人的控除」の内容 』につきまして ◆
『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』を比較する場合には、
『3種類の「配偶者に係る人的控除」』が、どのような控除であるかを理解しておくことが重要となりますので、
ご存じの方には繰り返しになりますが、本文Ⅰに記載させて頂きました内容を簡単にご確認頂きますようお願い致します。
◆ 『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』につきまして ◆
『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』を比較する場合には、
『3種類の「配偶者に係る人的控除」』につき、
どのような要件が設定されているのかを理解しておくことが必要となりますので、
本文Ⅱにおきましては、『3種類の「配偶者に係る人的控除」の要件 』を簡単にご紹介させて頂いております。
なお、『「各人的控除の要件」の詳細内容 』につきましては、
「本文Ⅱにリンクを貼った各ページ」で別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には各ページをご確認下さい。
◆ 『3種類の「配偶者に係る人的控除」の関係性・相違点 』につきまして ◆
年末調整におきましては、
・ クライアント様(クライアントの従業員・役員の方)から、
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」「(配偶者に係る)障害者控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」の相違点を
(「源泉控除対象配偶者の要件」「障害者控除対象配偶者の要件」「控除対象配偶者・配偶者特別控除対象者」の相違点を)
を教えてほしいというご要望をよく受けるため、
・本文Ⅲにおきましては、
「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」に記載される
「(配偶者に係る)源泉所得税控除」「(配偶者に係る)障害者控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」の相違点を
比較する形でご紹介させて頂いておりますが、
「それぞれの控除」を申告する場合に、
最初から(本文Ⅲ(2)に記載する)『「各控除における具体的な要件項目」の相違点 』を比較してしまうと、
かえって「それらの関係性」がわからなくなり、「各控除の申告」に混乱が生じてしまうのではないか?と考えますので、
「それぞれの控除」を申告する場合には、
・まずは、(本文Ⅱに記載する)「各控除に対して設定されている要件」を個別に把握し、
『「各控除に対して設定されている要件」に該当するのか否か? 』を個々別々にご検討頂き、
・『「各控除の具体的な要件」についての横断的理解 』につきましては、
それが必要となる都度、「各控除要件の相違点」を補助的に把握する程度でよいのではないかと考えます。
すなわち、
「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」で『3種類の「配偶者に係る人的控除」』を申告される場合には、
まずは、本文Ⅰでご紹介させて頂きました「各控除の内容」や「各控除の申告方法・申告時期」を理解し、
その上で、本文Ⅱでご紹介させて頂きました「各控除の要件」を個別に把握するとともに、
『 申告者本人や配偶者が「各控除の要件」を満たしているか? 』を個々別々に検討し、
・「源泉控除対象配偶者」には該当するが、「障害者控除対象配偶者」とならないようなケースや、
・「源泉控除対象配偶者」には該当するが、「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者」とならないようなケースや
・「障害者控除対象配偶者」には該当するが、「控除対象配偶者」とならないようなケースに該当した場合に、
補助的に「本文Ⅲ(1)の各控除の横断的な関係性」を理解・把握するとともに、
「本文Ⅲ(2)の具体的な要件」を比較し、ご確認頂くという程度の利用方法でよいのではないか考えます。