ここでは、『「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方(記載例)』を、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでは『「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記載方法 』をご紹介させて頂くことになりますが、
その前提である『「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とはどのような申告書であるのか? 』につきましては、
別途『「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」とは 』というページを御覧頂ますようお願い致します。
▶ 「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の記載内容の概要
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」では、以下の事項を申告することとなります。
①「給与所得者」が「年末調整」において「基礎控除」を受ける場合には、 「 給与所得者の基礎控除申告書 」に必要事項を記載して申告することが必要となります。
②「給与所得者」が「年末調整」において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける場合には、 「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」に必要事項を記載して申告することが必要となります。
③「給与所得者」が「年末調整」において「所得金額調整控除」を受ける場合には、 「 所得金額調整控除申告書 」に必要事項を記載して申告することが必要となります。 |
以下におきましては、これら「①~③の申告書」の記載方法をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「基礎控除申告書」の記載方法
1、「基礎控除申告書」の記載方法
「基礎控除申告書」につきましては、以下のStepに従い、必要事項を記載することが必要となります。
Step1:ご自身の「令和2年度の合計所得(見積)金額」を記載する。
Step2:ご自身の「令和2年度の年末調整」において申告する「基礎控除の金額」を記載する。 |
Step1:「令和2年度の合計所得(見積)金額」の記載
『「年末調整」で受けることができる「基礎控除の金額」』は、「令和2年度の合計所得(見積)金額」に応じて異なる金額となるため、
「基礎控除申告書」には、まず「基礎控除」を算定するために必要となる「令和2年度の合計所得(見積)金額」を記載することが必要となります。
このため、まず最初に、
① ・「基礎控除申告書」の「下図 ① A 」欄に、『令和2年度における「給与収入の(見積)金額」 』及び ・「基礎控除申告書」の「下図 ① B 」欄に、『その「給与収入」に対する「給与所得の(見積)金額」』 を記載し、
② 「基礎控除申告書」の「下図 ② 」欄に、『令和2年度における「給与所得以外の所得の(見積)合計金額」』 を記載することが必要となります。
③ そして「基礎控除申告書」の「下図 ③ 」欄には、
『令和2年度における「合計所得(見積)金額」』を記載することが必要となります。 |
◆ 「給与収入の(見積)金額」の記載につきまして (① A の記載) ◆
「基礎控除申告書」の「上図 ① A 」欄には「給与収入の(見積)金額」を記載することが必要となりますが、
当該箇所に記載しなければならない「給与収入金額」は、 「給与(パート・アルバイト給与なども含む)」「役員報酬」「賃金」「賞与」など「令和2年度において支払を受けたすべての給与収入」を対象として記載することが必要となり、 |
複数の会社から「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を受けている場合には、 すべての会社から支払を受けた「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を合算して記載することが必要となります。 |
▶ 「見積額」又は「確定金額」での記入
◆ 「給与所得の(見積)金額」の記載につきまして (① B の記載) ◆
「基礎控除申告書」の「上図 ① B 」欄には「給与所得の(見積)金額」を記載することが必要となりますが、
当該箇所に記載する「給与所得金額」は、 「給与収入金額」 から 「それに係る給与所得控除額」 を 差し引いて計算した「 給与所得金額 」 |
▶ 「令和2年度の給与所得金額」の算定
▶ 「所得金額調整控除」を受けることができる場合
◆ 「給与所得以外の所得の(見積)合計金額」の記載につきまして (②の記載) ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」などの『「10種類の所得」を合計したもの 』となりますが、
令和2年度中に、
- 「給与所得」以外に、
- 「退職収入」「事業収入」「不動産収入」「利子収入」「配当収入」「雑収入(公的年金収入を含む)」「一時収入」「譲渡収入」「山林収入」などの「給与収入以外の収入」がある場合には、
「基礎控除申告書」の「上図 ② 」欄に、この「給与所得以外の所得の合計金額」を記載することが必要となります。 |
なお、「給与所得以外の所得の合計金額」を算定するためには、
1)まず、「各種の収入金額」から『「その収入に係る必要経費」や「それぞれの収入に対して規定されている控除金額」』を差し引いて「それぞれの所得金額」を計算し、 2)その後、上記1)で計算された「それぞれの所得金額」を合計して算定することが必要となります。 |
Point !: 「給与所得以外の所得金額」が「ゼロ」である場合の記載 給与所得者から「基礎控除申告書」が提出された場合には、会社で「 当該申告書の内容 」を確認することになりますが、 この確認を行う際に、当該箇所が「空欄」であれば、 「上記所得」が「ゼロ」である場合には、記載漏れでないことを明示するため、「0」と記載して頂ますようお願い致します。 |
▶ 「見積額」又は「確定金額」での記入
◆ 「合計所得の(見積)金額」の記載につきまして (③の記載) ◆
・「基礎控除申告書」の「上記 ① B 」欄に「給与所得の金額」の記載が完了し、
・「基礎控除申告書」の「上記 ② 」欄に「給与所得以外の所得の合計金額」の記載が完了したら、
「基礎控除申告書」の「上記 ③ 」欄に、
「令和2年度の合計所得(見積)金額」を記載することが必要となります。 |
Step2:「令和2年度の基礎控除金額」の記載
「年末調整(年間の所得税計算)」において、「基礎控除」を受ける場合には、
「基礎控除申告書を提出する本人自身」が「令和2年度に受けることができる基礎控除金額」を「基礎控除申告書」に記載することが必要となります。
このため、Step1で『本人の令和2年度における「合計所得(見積)金額」』の記載が完了すると、
「基礎控除申告書」の下図 ① に掲記されている「控除額の計算表」を参照して、
「基礎控除申告書」の「 下図 ② 」欄に「令和2年度における基礎控除の金額」を記載することが必要となります。 |
なお、「令和2年度において受けることができる基礎控除の金額」は「合計所得金額」に応じて以下の金額となります。
本人の合計所得金額 | 「基礎控除」の金額 |
2,400万円以下 の場合 | 480,000円 |
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 の場合 | 320,000円 |
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 の場合 | 160,000円 |
2、「基礎控除申告書」の提出可否
◆ 「基礎控除申告書」の提出が必要な方 ◆
「令和2年度の合計所得(見積)金額」が2,500万円以下である方で、 「年末調整」において「基礎控除」を受けようとする場合には、 当該「基礎控除申告書」の提出が必要となります。 |
この点、
大半の方は「令和2年度の合計所得(見積)金額」が2,500万円以下であると思いますので、
大半の方は当該「基礎控除申告書」の提出が原則必要となります。
ただし、
「合計所得(見積)金額」が2,500万円以下であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「基礎控除」を受けない方につきましては、「基礎控除申告書」を提出する必要はありません。
(『「基礎控除申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「ご本人の合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
◆ 「基礎控除申告書」の提出が不要な方 ◆
他方、『令和2年度の「合計所得(見積)金額」』が2,500万円を超える場合には、 そもそも「基礎控除」を受けることができないために、 このような場合には「基礎控除申告書」の提出は不要となります。 |
3、『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』につきまして
弊税理士事務所におきましては、『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』というページにて、
「各種の収入金額」や「必要経費金額」をご入力頂きますと「令和2年度の合計所得金額」を自動で計算することができる自動計算機を設けております。
従いまして、
- 「令和2年度の合計所得金額」の算定方法がよくわからない
- 「令和2年度の合計所得金額」を確認したい等
必要がある場合には、当該ページもご参考にして頂ますようお願いいたします。
なお、『「基礎控除申告書」の記載箇所 』と『「自動計算機」での記載箇所 』との関係は、以下のようなものとなります。
◆ 「自動計算機」における「給与収入金額」 ◆
「基礎控除申告書」に記載する「給与収入金額」には、
『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』の「下記箇所の金額」をご記入下さい。
◆ 「自動計算機 」における「給与所得・その他所得・合計所得金額」 ◆
「基礎控除申告書」に記載する「給与所得金額」「給与所得以外の所得金額」「合計所得金額」には、
『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』の「下記箇所の金額」をご記入下さい。
Ⅱ:「配偶者控除等申告書」の記載方法
1、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための条件
「年末調整(年間の所得税計算)」におきまして、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けるためには、
『これらの控除を受けるための「本人・配偶者に係る要件」』を満たしていることが必要となります。
従いまして、「配偶者控除等申告書」を記載される前には、今一度「本人・配偶者」が以下の条件を満たしていることをご確認頂ますようお願いいたします。
「配偶者控除」を受けるための条件
「配偶者控除」を受けるためには「本人」及び「配偶者」が以下の要件のすべてを満たしていることが必要となります。
1、「本人」の要件 |
本人の合計所得(見積)金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
★ なお、「配偶者」が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除」を受ける場合には、当該「配偶者」を「ご本人の控除対象配偶者」として申告することはできません。(所得税法85条4項)
「配偶者特別控除」を受けるための条件
「配偶者特別控除」を受けるためには「本人」及び「配偶者」が以下の要件のすべてを満たしていることが必要となります。
1、「本人」の要件 |
本人の合計所得(見積)金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円を超え133万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
★ なお、「配偶者」が『 他の所得者の「扶養親族」』として、他の所得者が「その親族に係る所得税の人的控除」を受ける場合には、当該「配偶者」を「ご本人の配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。(所得税法85条4項)
※ なお、『「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための各要件の内容』などにつきましては、
別途『 「控除対象配偶者」「配偶者特別控除の対象者」 』というページでご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご参照下さい。
2、「配偶者控除等申告書」の記載方法
「配偶者控除等申告書」につきましては、以下のStepに従い、必要事項を記載することが必要となります。
Step1:「配偶者控除等申告書を提出する本人の合計所得区分」を「基礎控除申告書の区分Ⅰ」に記載する。
Step2:「配偶者の情報」を記載する。
Step3:配偶者の「令和2年度の合計所得(見積)金額」を記載する。
Step4:配偶者の「所得等区分」を記載する。
Step5:「令和2年度の年末調整」において申告する「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」を記載する。 |
Step1:「本人の令和2年度の合計所得区分」の記載
『「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」』は、「本人の令和2年度の合計所得(見積)金額」に応じて異なるものとなるため、
「配偶者控除等申告書」には、まず「本人の合計所得(見積)金額」を記載することが必要となります。
ただし、「本人の令和2年度の合計所得(見積)金額」につきましては、
「基礎控除申告書」に既に記載されていることから、 |
「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」を算定するために必要な「本人の合計所得(見積)金額」の記載につきましては、
「基礎控除申告書」に記載されている「本人の合計所得(見積)金額」に基づき、 「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」に以下の「本人の合計所得区分」を追記することで対応することとなります。
【本人の合計所得区分】
|
Step2:「配偶者の情報」の記載
・「年末調整(年間の所得税計算)」において、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、
「配偶者」が「本人と生計を一にしている民法上の配偶者である」ことなどが条件となります。
・また「配偶者控除の金額」は、「配偶者の年齢」により異なるものとなります。
このため当該Step2では、この「配偶者と本人とが生計を一にしていること」や「配偶者の年齢」等を明示するために、
「配偶者に関する情報」として以下の①~⑥の項目を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
① 配偶者の氏名 ② 配偶者のマイナンバー ③ 配偶者の生年月日 ④ 配偶者の住所 ⑤ 配偶者が「非居住者」である場合には、当該箇所に「○」を記入します。 ⑥ 配偶者が「非居住者」である場合には、配偶者に対する生活費の「送金金額」を記入します。 |
◆ 配偶者が「非居住者」である場合の記載 (⑤⑥の記載につきまして) ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいますが、 |
「配偶者」が当該「非居住者」に該当する場合には、上記⑤欄に「○」を記載します。
また「配偶者」が当該「非居住者」に該当する場合には、
『「配偶者」が「本人」と「生計を一にすること」』を証明するために、
「給与所得者である本人」から「非居住者である配偶者」に『令和2年度中において支払・送金された「送金金額等の合計額」』を |
上記⑥欄に記載することが必要となります。
◆ 参考 配偶者が「非居住者」である場合の添付書類 ◆
「配偶者控除等申告書」に記載する「配偶者」が「非居住者」である場合には、
『「配偶者」が「本人の配偶者」であること』を証明するための「親族関係書類」 |
及び
『「配偶者」が「本人」と「生計を一にすること」』を証明するための「送金関係書類」 |
を「配偶者控除等申告書」に添付して、会社に提出することが必要となります。
▶ 「親族関係書類」とは
▶ 「送金関係書類」とは
Step3:「配偶者の令和2年度の合計所得(見積)金額」の記載
『「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」』は、「配偶者の令和2年度の合計所得(見積)金額」に応じて異なる金額となるため、
「配偶者控除等申告書」には、「配偶者の令和2年度の合計所得(見積)金額」を記載することが必要となりますが、
当該Step3では、この金額を明示するため、
「配偶者の令和2年度における合計所得(見積)金額」に関する以下①~③の事項を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
① ・「配偶者控除等申告書」の「下図 ① A 」欄に、『配偶者の令和2年度における「給与収入の(見積)金額」 』及び ・「配偶者控除等申告書」の「下図 ① B 」欄に、『その「給与収入」に対する「給与所得の(見積)金額」』 を記載し、
② 「配偶者控除等申告書」の「下図 ② 」欄に、『配偶者の令和2年度における「給与所得以外の所得の(見積)合計金額」』 を記載します。
③ そして「配偶者控除等申告書」の「下図 ③ 」欄には、
『配偶者の令和2年度における「合計所得(見積)金額」』を記載します。 |
◆ 「給与収入の(見積)金額」の記載につきまして (① Aの記載) ◆
『「当該箇所の記載」に係る留意点 』につきましては、『「基礎控除申告書」と同様のもの 』となります。
◆ 「給与所得の(見積)金額」の記載につきまして (① Bの記載) ◆
『「当該箇所の記載」に係る留意点 』につきましては、『「基礎控除申告書」と同様のもの 』となります。
◆ 「給与所得以外の所得の(見積)金額」の記載につきまして (②の記載) ◆
『「当該箇所の記載」に係る留意点 』につきましては、『「基礎控除申告書」と同様のもの 』となります。
◆ 「合計所得の(見積)金額」の記載につきまして (③の記載) ◆
『「当該箇所の記載」に係る留意点 』につきましては、『「基礎控除申告書」と同様のもの 』となります。
Point !: 各記載箇所の金額が「ゼロ」である場合 給与所得者から「配偶者控除等申告書」が提出された場合には、会社で「 当該申告書の内容 」を確認することになりますが、 この確認を行う際に、「配偶者の各所得の記入欄」が「空欄」であれば、 「配偶者の各所得の記入欄」が「ゼロ」である場合には、記載漏れでないことを明示するため、「0」と記載して頂ますようお願い致します。 |
◆ 『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』につきまして ◆
弊税理士事務所におきましては、『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』というページにて、
「各種の収入金額」や「必要経費金額」をご入力頂きますと「令和2年度の合計所得金額」を自動で計算することができる自動計算機を設けております。
従いまして、
- 「令和2年度の合計所得金額」の算定方法がよくわからない
- 「令和2年度の合計所得金額」を確認したい等
必要がある場合には、当該ページもご参考にして頂ますようお願いいたします。
なお、『「令和2年度の合計所得金額」の自動計算機 』における「給与収入金額」「給与所得金額」「給与所得以外の所得金額」「合計所得金額」の記載箇所につきましては、上記Ⅰ-3をご参照下さい。
Step4:「配偶者の令和2年度の合計所得等区分」の記載
・『「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」』は、「配偶者の年齢」に応じて異なる金額となり、
・また、『「年末調整」で受けることができる「配偶者特別控除の金額」』は、「配偶者の令和2年度の合計所得(見積)金額」に応じて異なる金額となるため、
「配偶者控除等申告書」には、この『「配偶者の年齢」&「配偶者の合計所得(見積)金額」』を反映した「配偶者の令和2年度の所得等区分」を記載することが必要となります。
このため当該Step4では、
「配偶者の合計所得金額」や「配偶者の年齢」によって『以下①~④の4つに区分された「所得等区分」』を「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」に記載することが必要となります。 |
『「配偶者の令和2年度の合計所得金額」が48万円以下 』 & 『「配偶者の令和2年12月末時点の年齢」が70歳以上(昭和26年1月1日以前生まれ)』である場合には、 下記の「区分Ⅱ」に「 ① 」という区分を記載し、
『「配偶者の令和2年度の合計所得金額」が48万円以下 』 & 『「配偶者の令和2年度12月末時点の年齢」が70歳未満(昭和26年1月2日以後生まれ)』である場合には、 下記の「区分Ⅱ」に「 ② 」という区分を記載し、
『「配偶者の令和2年度の合計所得金額」が48万円を超え95万円以下 』である場合には、 下記の「区分Ⅱ」に「 ③ 」という区分を記載し、
『「配偶者の令和2年度の合計所得金額」が95万円を超え133万円以下 』である場合には、 下記の「区分Ⅱ」に「 ④ 」という区分を記載します。 |
Step5:「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」の記載
「年末調整(年間の所得税計算)」において、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける場合には、
「配偶者控除等申告書を提出する本人自身」が『令和2年度において受けることができる「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」』を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となりますが、
この「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」につきましては、
『「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」に記載された区分 』と『「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」に記載された区分 』により、「その控除金額」が決定されることとなります。
このため、当該Step5では、
「配偶者控除等申告書」における「控除額の計算表」において、
「配偶者控除の額」又は「配偶者特別控除の額」として記載し、会社に申告することが必要となります。 |
◆ 「配偶者控除の金額」の算定例示 ◆
例 示 1 :『「区分Ⅰ」は「A区分」』であり、『「区分Ⅱ」は「②区分」』である場合
例 示 2 :『「区分Ⅰ」は「B区分」』であり、『「区分Ⅱ」は「①区分」』である場合
◆ 「配偶者特別控除の金額」の算定例示 ◆
例 示 1 :『「区分Ⅰ」は「A区分」』であり、『「区分Ⅱ」は【「④区分」の「110万円超115万円以下」】』である場合
例 示 2 :『「区分Ⅰ」は「C区分」』であり、『「区分Ⅱ」は「③区分」』である場合
2、「配偶者控除等申告書」の提出可否
◆ 「配偶者控除等申告書」の提出が必要な方 ◆
「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けることができる条件を満たしている場合であり、 「年末調整」において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けようとする場合には、 当該「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。 |
この点、
「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることができる状況であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けない方につきましては、「配偶者控除等申告書」を提出する必要はありません。
(『「配偶者控除等申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「ご本人又は配偶者の合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
◆ 「配偶者控除等申告書」の提出が不要な方 ◆
そもそも『「配偶者」がいらっしゃらない方 』や、 「配偶者」がいらっしゃる場合であっても、『「本人の所得条件」や「配偶者の条件」から「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることができない方 』につきましては、 当該「配偶者控除等申告書」の提出は不要となります。 |
Ⅲ:「所得金額調整控除申告書」の記載方法
1、「所得金額調整控除」を受けるための条件
「年末調整(年間の所得税計算)」におきまして、
『「子育て世帯」又は「特別障害者を扶養する者等」に対する「所得金額調整控除」』を受けるためには、
「この控除を受けるための要件」を満たしていることが必要となります。
従いまして、「所得金額調整控除申告書」を記載される前には、今一度「当該控除を受けるための以下の要件」を満たしていることをご確認頂ますようお願いいたします。
1、「本人の給与収入金額」の要件 |
「本人の給与収入(見積)金額」が850万円を超えること |
2、「特別障害者を扶養等している」又は「子育て世帯である」要件 (以下①~③のいずれかに該当) |
① 「本人」が「特別障害者」である。 |
② 「同一生計配偶者」又は「扶養親族」に「特別障害者の方」がいらっしゃる。 |
③ 「令和2年12月末日時点で23歳未満の扶養親族(平成10年1月2日以後生まれ)」がいらっしゃる。 |
▶ 「特別障害者」とは
▶ 「同一生計配偶者」とは
▶ 「扶養親族」とは
2、「所得金額調整控除申告書」の記載方法
「所得金額調整控除申告書」につきましては、以下のStepに従い、必要事項を記載することが必要となります。
Step1:「基礎控除申告書」の「給与収入金額」欄に、「850万円を超える金額」が記載されていることを確認します。
Step2:「所得金額調整控除を受けることができる要件」に✓を付します。
Step3:『「同一生計配偶者」や「扶養親族」に関する情報』を記載する。
Step4:「本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が「特別障害者」である場合には、 「特別障害者に該当する事実」を記載する。 |
Step1:「令和2年度の給与収入金額」の要件の確認
上記1でご紹介させて頂きましたように「年末調整(年間の所得税計算)」で「所得金額調整控除」を受けるためには、
「本人の令和2年度の給与収入金額」が「850万円を超えている」ことが必要となります。
このため、まず最初に、
「基礎控除申告書」の「給与収入金額」欄には、「850万円を超える給与収入金額」が記載されていることをご確認下さい。 |
◆ 「複数の会社」から給与・役員報酬・賞与等を受けている場合につきまして ◆
「年末調整」で控除を受けることができる「当該所得金額調整控除」は、
『「年末調整を行う会社から受ける給与・役員報酬・賞与等の金額(主たる給与等)」に対応する部分 』のみとなります。 |
従いまして、『「複数の会社」から給与・役員報酬・賞与等を受けている給与所得者』につきましては、
・「基礎控除申告書」の「給与収入金額」欄に850万円を超える金額が記載されている場合であっても、 「年末調整」では「当該所得金額調整控除」を受けられませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願いいたします。 |
※ なお、この点につきましては、別途『 「所得金額調整控除」とは 』というページの「Ⅰ-4」で詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には当該リンクページを御覧下さい。
Step2:「特別障害者を扶養する者等の要件」 又は「子育て世帯の要件」の記載
「年末調整(年間の所得税計算)」において「所得金額調整控除」を受けるためには、
『「令和2年度の給与収入(見積)金額」が850万円を超えている』という要件の他、
- 「本人が特別障害者である」又は「同一生計配偶者又は扶養親族に特別障害者の方がいらっしゃる」
- 又は「令和2年12月末日時点において23歳未満の扶養親族の方の方がいらっしゃる」
という要件を満たしていることが必要となります。
このため当該Step2では、この「要件」を満たしていることを明示するために、
「所得金額調整控除申告書」の下記の箇所に記載されている『「所得金額調整控除」を受けることができる要件 』のうち、 ご自身に該当する「 要件 」に✓を付すことが必要となります。 |
Step3:『「同一生計配偶者」 又は「扶養親族」の情報 』の記載
・『「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が「特別障害者」に該当する』ことに起因して「所得金額調整控除」を受ける場合や
・『23歳未満の扶養親族がいらっしゃる 』ことに起因して「所得金額調整控除」を受ける場合には、
その前提として、
- 「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当する
- 又は「親族」が「扶養親族」に該当することが必要となります。
このため当該Step3では、「配偶者が同一生計配偶者に該当する」又は「親族が扶養親族に該当する」ということを明示するために、
「配偶者又は親族に関する情報」として以下の①~⑥の項目を「所得金額調整控除申告書」に記載することが必要となります。 |
① 「配偶者」又は「親族」の氏名 ② 「配偶者」又は「親族」のマイナンバー ③ 「配偶者」又は「親族」の生年月日 ④ 「配偶者」又は「親族」の住所 ⑤ 本人との「続柄」 ⑥ 「配偶者」又は「親族」の「令和2年度における合計所得(見積)金額」 |
Step4:『「特別障害者」に該当する事実 』の記載
『「本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が「特別障害者」であること』に起因して「所得金額調整控除」を受ける場合には、
これらの方が「特別障害者に該当するという条件」を満たしていることが必要となりますが、
当該Step4では、『「本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が「特別障害者」に該当する』ということを明示するために、
「所得金額調整控除申告書」の「特別障害者に該当する事実」欄に「以下①及び②の事実」を記載することが必要となります。 |
①「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」 ②「障害の程度(障害の等級)」などの特別障害者に該当する事実 |
例 示 1 :「本人」が「特別障害者(身体障害者手帳の障害程度2級)」に該当する場合
例 示 2 :「配偶者」が「特別障害者(精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級)」に該当する場合
2、「所得金額調整控除申告書」の提出可否
◆ 「所得金額調整控除申告書」の提出が必要な方 ◆
・『「所得金額調整控除」を受けるための条件を満たしている方』が、 ・「年末調整(年間の所得税計算)」において「所得金額調整控除」を受けようとする場合には、 当該「所得金額調整控除申告書」を会社に提出することが必要となります。 |
この点、
「所得金額調整控除」を受けられる状況であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「所得金額調整控除」を受けない方につきましては、「所得金額調整控除申告書」を提出する必要はありません。
(『「所得金額調整控除申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「ご本人又は配偶者・親族の合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
◆ 「所得金額調整控除申告書」の提出が不要な方 ◆
そもそも『「その暦年度における(主たる)給与収入金額」が850万円以下である方 』や、 『「その暦年度における(主たる)給与収入金額」が850万円を超える方 』であっても、 「年末調整(年間の所得税計算)」において「所得金額調整控除」を受けることはできないため、 当該「所得金額調整控除申告書」の提出は不要となります。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方(記載例)』をご紹介させて頂いております。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方
『「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方 』につきましては、
「3つの申告書」が「1枚の申告書類」にまとめて記載されていることから、一見すると「ととても煩雑な申告書類」のように感じますが、
- 当該「申告書類」は『「3つの異なる申告書」が合わさった書類』であることをご理解頂いた上で、
- 「それぞれの申告書の記載内容」を1つ1つご理解頂くと、
それ程難解なものではなくなると思いますので、
「本文でご紹介させて頂きました内容」等を参考にして頂き、漏れなく・適切に「当該申請書類」への記載をして頂ますようお願い致します。
「基礎控除申告書」の記載につきまして
・『「ご自身の年間合計所得金額」が2,400万円以下』である場合には「48万円の基礎控除」を受けることができるため、
「基礎控除申告書」を提出することで、大半の方は「48万円の基礎控除」を受けることができると考えますが、
・「基礎控除申告書」を提出する場合には、
「ご自身の年間合計所得金額」を自身で計算することが必要となりますので、この点はとても煩わしくなってしまいました。
ただし、「年末調整」で「基礎控除」を受ける場合には、当該「ご自身の年間合計所得金額」の記載は必須のものとなりますでの、
当該「合計所得金額」を記載する場合には、『 本文「 Ⅰ の Step1」でご紹介させて頂きました内容 』等を参考に、漏れなく・適切に記載して頂ますようお願い致します。
また、「年末調整書類」の会社への提出時期によっては、
「ご自身の年間合計所得金額」は、「見積金額」で算定することが必要となることも多いと思いますが、
このような場合における「未受領分の収入金額等」につきましては、
「前年度の収入金額」や「本年度の既受領収入金額」等を参考にご記載頂ますようお願い致します。
「配偶者控除等申告書」の記載につきまして
「年末調整」において「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるためには、
「配偶者控除等申告書」への記載 及び 当該「配偶者控除等申告書」の提出が必須となります。
「配偶者控除等申告書」の記載におきましても、「配偶者の年間合計所得金額」を算定して記載することが必要となり、
「基礎控除申告書」と同様に煩わしさを感じられる方も多いとは思いますが、
「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるためには、当該「配偶者の年間合計所得金額」は必須の記載項目となりますので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。
なお、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるためには「本人及び配偶者に対して設けられている要件」を満たしていることが前提となりますが、
『「配偶者控除等申告書」に記載する事項』は、これらの要件を満たしていることを明示するための記載となりますので、
「配偶者控除等申告書」を提出される場合には、
『「配偶者控除等申告書」に記載する事項』と「配偶者控除の要件」「配偶者特別控除の要件」との間に齟齬がないことをご確認頂きながら、漏れなく・適切に記載して頂ますようお願い致します。
「所得金額調整控除申告書」の記載につきまして
「年末調整」において「(子育て世帯・特別障害者を扶養する者等に係る)所得金額調整控除」を受けるためには、
「所得金額調整控除申告書」への記載 及び 当該「所得金額調整控除申告書」の提出が必須となります。
「所得金額調整控除申告書」につきましても、
『「所得金額調整控除申告書」に記載する事項』は、『「所得金額調整控除を受けるための要件」を満たしていること』を明示するために記載される事項となりますので、
「所得金額調整控除申告書」を提出される場合には、
『「所得金額調整控除申告書」に記載する事項』と「所得金額調整控除を受けるための要件」との間に齟齬がないことをご確認頂きながら、記載漏れがないように適切に記載して頂ますようお願い致します。