ここでは、「 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とはどのようなものであるのかを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
▶「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」とは
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、以下の「3つの申告書」があわさったものとなっております。
「給与所得者の基礎控除申告書」 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 「所得金額調整控除申告書」 |
令和1年の「年末調整(年間の所得税計算)」までは、
上記の3つの申告書のうち「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」という「2つの申告書」はありませんでしたが、
令和2年度の「年末調整(年間の所得税計算)」以降におきましては、
- 「給与所得者である本人」が「基礎控除」を受けるためには、新たに「基礎控除申告書」を
- 「給与所得者である本人」が「所得金額調整控除」を受けるためには、新たに「所得金額調整控除申告書」を
それぞれ会社に提出することが必要となりました。
但し、「基礎控除申告書」に記載される『給与所得者の「合計所得(見積)金額」「給与収入金額」に係る情報』は、
「配偶者控除等申告書」にも、「所得金額調整控除申告書」にも必要な情報であることから、
「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」をそれぞれ独立した書類とするのではなく、 |
令和1年度までに既にあった「配偶者控除等申告書」に、 「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」を付け加え、 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1つの書類にまとめられることとなりました。 |
なお、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」につきましては、
上記「3つの申告書」の「いずれについても申告が不要な方」は、 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の会社への提出は不要となりますが、 上記「3つの申告書」のうち、「いずれか1つでも申告が必要な方」は、 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を会社にご提出頂くことが必要となります。 |
以下におきましては、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を構成する
- 「給与所得者の基礎控除申告書」
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」
- 「所得金額調整控除申告書」
とは、「それぞれどのようなものであるか(それぞれの申告書の意味)」ををそれぞれご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「基礎控除申告書」とは
1、「基礎控除申告書」の申告の必要性
◆ 「基礎控除」とは ◆
「基礎控除」とは、
「給与所得者自身が生活するために必要な最小限の生活費等部分」については「非課税とする」 その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、 「総所得(≒合計所得)」から控除することができる「給与所得者本人に係る人的な控除項目」をいいます。 |
◆ 「基礎控除」に係る改正 ◆
「令和1年度の年末調整(年間の所得税計算)」までは、
「基礎控除」につきましては、すべての給与所得者が一律の金額(38万円)の「基礎控除」を受けることができましたが、 |
「令和2年度の年末調整(年間の所得税計算)」からは、
この「基礎控除」を受けるためには、 また、この「基礎控除の金額」につきましても、 |
◆ 「基礎控除申告書」の申告の必要性 ◆
上記のように、令和2年度以降におきましては、
「基礎控除」に係る『「所得制限」の新設』及び『「段階的控除金額」の新設』という改正が行われたため、
給与所得者が「年末調整(年間の所得税計算)」において、この「基礎控除」を受けるためには、 「基礎控除申告書」という書類を会社に提出することが必要となりました。 |
2、「基礎控除申告書」の提出の可否
「令和2年以降の所得税計算」におきましては、上記1でご紹介させて頂きましたように、
「その暦年度における合計所得(見積)金額」が2,500万円を超える場合には、「基礎控除」を受けることができなくなったため、
『「その暦年度における合計所得(見積)金額」が2,500万円を超える方』は、「基礎控除申告書」の提出は不要となります。 |
他方、
・『「その暦年度における合計所得(見積)金額」が2,500万円以下の方』であり、 ・「年末調整(年間の所得税計算)」において「基礎控除」を受けようとする場合※には、 「基礎控除申告書」の提出が必要となります。 |
※ 『その暦年度における合計所得(見積)金額」が2,500万円以下の方』であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「基礎控除」を受けない方につきましては、「基礎控除申告書」を提出する必要はありません。
(『「基礎控除申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
3、「基礎控除申告書」に係る記載項目の概要
「基礎控除申告書」には、
『 給与所得者がその暦年度において受けることができる「基礎控除の金額」』を、給与所得者自身で記載することが求められており、 |
また「基礎控除申告書」には、
『「上記の基礎控除」を受けることができる前提条件等を満たしている』ことを「当該申告書」で明示するために、 『給与所得者がその暦年度に得た「合計所得(見積)金額」』を記載することも求められています。 |
このため、給与所得者が「年末調整」で当該「基礎控除申告書」を会社に提出(申告)する場合には、
「基礎控除申告書」の 下図①に『 給与所得者本人がその暦年度中に受けた「合計所得(見積)金額」』を記載した上で、 下図②に『 その暦年度に受けることができる「基礎控除の金額」』を記載することが必要となります。 |
★ なお、『令和2年度における「基礎控除申告書」の具体的な記載方法 』につきましては、
『 「令和2年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の書き方 』というページでご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Ⅱ:「配偶者控除等申告書」とは
1、「配偶者控除等申告書」の申告の必要性
◆ 「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは ◆
「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは、
「配偶者のその暦年度における所得金額がない又は極めて低い場合」には、 その給与所得者の「所得税が課税される金額(課税対象金額)」を計算する場合に、 「総所得(≒合計所得)」から控除することができる「配偶者に係る人的控除項目」をいいます。 |
◆ 『「配偶者控除」「配偶者特別控除」の目的』と『「当該控除」を受けるための条件』 ◆
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、
「配偶者の所得」が低い場合に、その「世帯の税負担」を軽減する目的で設けられたものであるため、
給与所得者が「年末調整(年間の所得税計算)」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるためには、 『「配偶者の所得金額」が「一定金額以下」であることが必要となる』等の条件が設けられています。 |
他方、そもそも「給与所得者自身の所得金額」が極めて大きい場合には、敢えて上記のような「世帯の税負担を軽減する施策」を設ける必要等がないと考えられるため、
この「配偶者控除」や「配偶者特別控除」には、 「給与所得者自身の所得金額」が「一定金額を超える」ような場合には、『「この控除」を受けることができない』という条件も設けられています。 |
▶ 「配偶者控除」を受けるためのの条件
▶ 「配偶者特別控除」を受けるための条件
★ 『「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための条件』につきましては、別途『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除の対象者」』というページで「当該控除を受けるために必要な条件」をより詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該ページも一読頂ますようお願い致します。
◆ 「配偶者控除等申告書」の申告の必要性 ◆
「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けるためには、「上記のような条件」が設けられているため、
給与所得者が「年末調整(年間の所得税計算)」においてこの「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるためには、 「配偶者控除等申告書」という書類を会社に提出することが必要となります。 |
▶ 「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」における「配偶者記載」の違い
2、「配偶者控除等申告書」の提出の可否
「配偶者控除等申告書」は、
・『「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための条件を満たしている方』が、 ・「年末調整(年間の所得税計算)」において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けようとする場合※に、 会社に提出することが必要となる書類となります。 |
従いまして、
そもそも『「配偶者」がいらっしゃらない方 』や、 「配偶者」がいらっしゃる場合であっても、『「本人の所得条件」や「配偶者の条件」から「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けることができない方 』につきましては、 「配偶者控除等申告書」の提出は不要となります。 |
※ 「配偶者控除」「配偶者特別控除」が受けられる状況であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「配偶者控除・配偶者特別控除」を受けない方につきましては、「配偶者控除等申告書」を提出する必要はありません。
(『「配偶者控除等申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「ご本人又は配偶者の合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
3、「配偶者控除等申告書」に係る記載項目の概要
「配偶者控除等申告書」には、
『 給与所得者がその暦年度において受けることができる「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」』を、給与所得者自身で記載することが求められており、 |
また「配偶者控除等申告書」には、
『「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受けることができる条件等を満たしている』ことを「当該申告書」で明示するために、
を記載することも求められています。 |
このため、給与所得者が「年末調整」で当該「配偶者控除等申告書」を会社に提出(申告)する場合には、
まず「基礎控除申告書」の 下図①に『 給与所得者本人のその暦年度の「合計所得区分」』を追記し、
次に「配偶者控除等申告書」の 下図②に「配偶者の情報」を記載するとともに、 下図③に『配偶者のその暦年度における「合計所得(見積)金額」』を記載した上で、 下図④に『「年末調整」で受ける「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」』を記載することが必要となります。 |
★ なお、『令和2年度における「配偶者控除等申告書」の具体的な記載方法 』につきましては、
『 「令和2年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の書き方 』というページでご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
Ⅲ:「所得金額調整控除申告書」とは
1、「所得金額調整控除申告書」の申告の必要性
◆ 「所得金額調整控除」とは ◆
「所得金額調整控除」とは、
「 給与所得者の年間給与所得 」を計算する場合に、 「給与所得者の(調整前)給与所得」から「控除することができる項目」をいいます。 |
「所得金額調整控除」には、
「子育て世帯」又は「特別障害者を扶養する者等」に対する「所得金額調整控除」と 「給与所得・公的年金所得の両方の所得がある者」に対する「所得金額調整控除」の 『 2種類の「所得金額調整控除」』がありますが、 |
この「所得金額調整控除申告書」において、申告することができる「所得金額調整控除」は、
「前者の所得金額調整控除」である (「後者の所得金額調整控除」を受けるためには、給与所得者自身で別途「確定申告」を行うことが必要となります。) |
◆ 「当該所得金額調整控除」の新設理由 ◆
「当該所得金額調整控除」は、「令和2年度の所得税計算(年末調整)」から新設された「控除項目」になりますが、 |
『「当該所得金額調整控除」が新設された理由』は、以下のものとなります。
「 令和2年度以降の所得税計算 」におきましては、
「給与収入金額が850万円以下の給与所得者」につきましては、
- 「給与所得控除の金額」が、10万円引下げられましたが、
- これと伴に「基礎控除の金額」が、10万円引上げられたため、
「所得税が課税される金額」は「令和1年度以前と同じ水準」となり、
結果的に、「給与収入金額が850万円以下の給与所得者」につきましては、「所得税の負担金額」に変化は生じませんでした。
【 イメージ図 】
他方、「給与収入金額が850万円を超える給与所得者」につきましては、
- 「基礎控除の金額」が、10万円引上げられた反面、
- 「給与所得控除の金額」につきましては、最大25万円引下げられることとなったため、
「所得税が課税される金額」は最大15万円増加し、
結果的に、「給与収入金額が850万円を超える給与所得者」につきましては、『「給与所得」に対する増税 』となりました。
【 イメージ図 】
ただし、この「給与収入金額が850万円を超える給与所得者」であっても、
- 「子育て世帯の給与所得者 」や
- 「特別障害者を扶養する給与所得者等」につきましては、
上記の「給与所得に対する増税」を行うことは適切ではないとの判断から、
課税政策上、「これらの給与所得者」につきましては、「令和2年度における給与所得に対する増税」を回避するために、
(すなわち、「所得税が課税される金額」を「令和1年度以前と同じ水準に戻す」ために、)
「令和2年に行われた給与所得控除額の引下げ影響」を打ち消す機能を持った 『「子育て世帯」又は「特別障害者を扶養する者等」に対する「所得金額調整控除」』という控除項目が新設されることとなりました。 |
【 イメージ図 】
◆ 『「当該所得金額調整控除」を受けるための条件』 ◆
「当該所得金額調整控除」は、上記でご紹介させて頂きましたように、
・「令和2年度に行われた給与所得控除額の引下げ」により「増税となる給与所得者」のうち、
・「子育て世帯の給与所得者」や「特別障害者を扶養する給与所得者等」に限って新設された控除項目であるため、
「当該所得金額調整控除」を受けるためには、
「給与収入が850万円以上である給与所得者」であり、 かつ ・「23歳未満の扶養親族※3 がいらっしゃる給与所得者」又は、 ことが条件となります。 |
※1:「特別障害者」の要件
※2:「同一生計配偶者」の要件
※3:「扶養親族」の要件
◆ 「所得金額調整控除申告書」の申告の必要性 ◆
「当該所得金額調整控除」を受けるためには、「上記のような条件」が設けられているため、
給与所得者が「年末調整(年間の所得税計算)」においてこの「所得金額調整控除」を受けるためには、 「所得金額調整控除申告書」という書類を会社に提出することが必要となります。 |
★ なお、「所得金額調整控除」につきましては、別途『「所得金額調整控除」とは 』というページで「その内容・控除条件・申告方法等」を詳しくご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該ページも一読頂ますようお願い致します。
2、「所得金額調整控除申告書」の提出の可否
「所得金額調整控除申告書」は、
・『「当該所得金額調整控除」を受けるための条件を満たしている方』が、 ・「年末調整(年間の所得税計算)」において「当該所得金額調整控除」を受けようとする場合※に、 会社に提出することが必要となる書類となります。 |
従いまして、
そもそも『「その暦年度における給与収入金額」が850万円以下である方 』や、 『「その暦年度における給与収入金額」が850万円を超える方 』であっても、 「年末調整(年間の所得税計算)」において「所得金額調整控除」を受けることはできないため、 「所得金額調整控除申告書」の提出は不要となります。 |
※ 「所得金額調整控除」を受けられる状況であっても、ご自身で「確定申告」を行うなど、「年末調整」で「所得金額調整控除」を受けない方につきましては、「所得金額調整控除申告書」を提出する必要はありません。
(『「所得金額調整控除申告書」の提出 』はあくまで「給与所得者の方からの自己申請であり」、その提出が強制されるものではありませんので、会社に「ご本人又は配偶者・親族の合計所得(見積)金額」を知られたくない等の事情がある場合には申告しないことも可能です。)
3、「所得金額調整控除申告書」に係る記載項目の概要
「所得金額調整控除申告書」には、
『「当該所得金額調整控除」を受けることができる条件等を満たしている』ことを「当該申告書」で明示するために、
を記載することが求められております。 |
このため、給与所得者が「年末調整」で当該「所得金額調整控除申告書」を会社に提出(申告)する場合には、
「所得金額調整控除申告書」の 下図①の項目から「ご自身に該当する要件項目」を選択記載し、 下図②に『その要件に係る「同一生計配偶者」「扶養親族」の情報』を記載することが必要となります。 なお「本人」又は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」が「特別障害者」である場合には、 |
★ なお、『令和2年度における「所得金額調整控除申告書」の具体的な記載方法 』につきましては、
『 「令和2年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の書き方 』というページでご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、当該リンクページをご覧頂きますようお願い致します。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とはどのようなものであるのかを、ご紹介させて頂きました。
「基礎控除申告書」につきまして
「令和2年度の年末調整」からは「基礎控除」を受けるためにも、「基礎控除申告書」において『給与所得者自身の「給与収入金額」や「合計所得(見積)金額」』を会社に申告することが必要となりました。
この点、大半の方の「年間の合計所得(見積)金額」は2,400万円以下であると思われますので、「年末調整」で控除することができる「基礎控除金額」は、大半の方にとって「48万円」であると考えられますが、
「年末調整」の制度上、
『「年末調整」で「基礎控除」を受ける』ためには、「基礎控除申告書」が会社に提出されていることが必要となってしまいましたので、
(「年末調整」における申告手続が少々煩雑となってしまいますが、)
『「年末調整」で「基礎控除」を受けようとする場合』には、「基礎控除申告書」に必要事項を記載の上、当該「申告書」を会社へご提出頂ますようお願い致します。
なお、「基礎控除申告書」への記載が必要となる「給与収入金額」欄につきましては、
「複数の会社から給与を受けておられる方」につきましては、「すべての給与収入を合計して記載する」ことが必要となりますので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。
「配偶者控除等申告書」につきまして
「配偶者控除等申告書」につきましては、色々な記載箇所があり、「少々煩雑な形態」となっておりますが、
一旦「記載方法」をご理解頂くと、それ程難しいものではなくなると考えますので、
「配偶者控除等申告書」を提出される場合には、
・「当該ページでご紹介させて頂きました内容」や「本文でご紹介させて頂いておりますリンクページ」をご参考にして頂き、
・「配偶者控除等申告書」を会社にご提出頂ますようお願いいたします。
「所得金額調整控除申告書」につきまして
「所得金額調整控除」につきましては、「令和2年度の年末調整(年間の所得税計算)」から新設された「控除項目」であるため、
- そもそも「所得金額調整控除」とは何なのか?
- なぜ「所得金額調整控除申告書」というものが存在するのか?
- 当該「申告書」への記載が必要なのか?
など、疑問を持たれる方も多いと考えますので、
上記Ⅲでご紹介させて頂きました事項をご参考にして頂き、
- 「所得金額調整控除申告書」の提出の可否
- 「所得金額調整控除申告書」への記載内容等
をご確認頂ますようお願いいたします。
なお、「所得金額調整控除」につきましては、上記Ⅲでもご紹介させて頂きましたように、
- 『「子育て世帯等」又は「特別障害者を扶養する者等」に対する「所得金額調整控除」』の他、
- 『「給与所得と公的年金所得の両方の所得がある方」に対する「所得金額調整控除」』というものもありますが、
後者の『「給与所得と公的年金所得の両方の所得がある方」に係る「所得金額調整控除」』につきましては、
- 「年末調整」では控除を受けることができず、
- 「確定申告」のみでしか控除を受けることができないため、
『「年金収入と給与収入がある方」に係る「所得金額調整控除」』を受けられる場合には、自ら「確定申告」を行い控除を受けて頂ますようお願いいたします。