ここでは、「地震保険料控除額の自動計算」をご紹介させて頂いております。
「地震保険料控除金額」の自動計算機
入 力 手 順
保険会社から送付されてくる「地震保険料控除証明書」に基づいて、下記の「保険料控除申告書フォーム」に、
保険の種類( 地震保険、旧長期損害保険 )
保険料証明金額
を入力して下さい。(金額入力にあたっては、「半角入力」でお願い致します。)
「計算」ボタンを押して頂きますと、自動で『「保険料控除申告書」に記載すべき金額』が表示されます。
◆ 入力にあたっての留意点 ◆
「1つの保険契約」に対して「地震保険料証明額」と「旧長期損害保険料証明額」の両方が記載されている場合には、
『「保険料控除申告書」に記載できる「証明金額」』は、「地震保険料証明額」か「旧長期損害保険料証明額」のいずれか1つのみとなります。
別々の契約として「地震保険料証明額」と「旧長期損額保険料証明額」の両方がある場合には、
それぞれを別々に「保険料控除申告書」に記載することができます。
自 動 計 算 機
各計算項目のご紹介
「 B 欄 」「 C 欄 」の金額 ( 保険料証明金額の自動集計 )
「個別に入力された保険料証明金額」のうち「地震保険料」につきましては「 B欄 」に自動集計され、 「個別に入力された保険料証明金額」のうち「旧長期損害保険料」につきましては「 C欄 」に自動集計されます。 |
自動計算例示
地震保険料控除額の自動計算
▶「地震保険料」につきましては、
『 B欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 『「地震保険料」に係る「保険料控除金額」』が『「地震保険料控除額」欄の「左側」』に自動計算されます。 |
なお、「地震保険料控除金額」につきましては、以下の計算式に基づいて算定された金額となります。
地震保険料の証明書金額 | 地震保険料控除額 |
50,000円以下の場合 | 「証明金額全額」を所得から控除することができます |
50,000円超の場合 | 所得から控除できる金額は「5万円」となります |
自動計算例示
▶「旧長期損害保険料」につきましては、
『 C欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 『「旧長期損害保険料」に係る「保険料控除金額」』が『「地震保険料控除額」欄の「右側」』に自動計算されます。 |
なお、「旧長期損害保険料控除金額」につきましては、以下の計算式に基づいて算定された金額となります。
旧長期損害保険料の証明書金額 | 旧長期損害保険料控除額 |
10,000円以下の場合 | 「証明金額全額」を所得から控除することができます |
10,000円超~20,000円以下の場合 | 「証明金額」 × 1/2 + 5,000円 |
20,000円超の場合 | 所得から控除できる金額は「15,000円」となります |
自動計算例示
「地震保険料全体の保険料控除金額」の算定
が合計され、 「(最終的な)地震保険料全体に係る保険料控除金額」が『「地震保険料控除額」欄の「合計」』に自動計算されます。 |
なお、「(最終的な)地震保険料全体に係る保険料控除金額」は、
5万円が限度とされています。 |
自動計算例示
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
◆ 「保険料控除申告書」を提出される方へ ◆
年末調整におきまして、会社に「地震保険料の控除」を申請する場合には、
「保険料控除申告書」に「地震保険料の控除」を記載することが必要となりますが、
「地震保険料の所得控除金額」を「保険料控除申告書」に記載するためには、
「地震保険料の所得控除額」をご自身で計算して頂くことが必要となります。
この点、この「地震保険料の控除金額」を簡単に計算したい、ご自身で計算された「地震保険料の所得控除額」を確認したいと思われる場合には、当該「地震保険料控除の自動計算機」をご使用頂ますようお願い致します。
なお、『「地震保険料」の「保険料控除申告書」への記載方法』につきましては、
『地震保険料の「保険料控除申告書」への記載方法』というページで、別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、このリンクページも一読頂ますようお願い致します。
◆ 給与計算ご担当者様へ ◆
従業員・役員の方から提出された「保険料控除申告書」に「地震保険料の控除記載」がある場合には、
まず、従業員・役員の方が記載された「地震保険料の控除金額」が適切に記載・計算されるかを、
「年末調整」を行う前に確認することが必要となります。
この点、当該「地震保険料控除額の自動計算機」は、『「保険料申告書」の記載様式』に従い必要金額を自動表示するものとなっておりますので、
効率的に確認を行いたいと思われる場合には、是非、当該「地震保険料控除の自動計算機」をご使用してみて下さい。