ここでは、「生命保険料控除額の自動計算」をご紹介させて頂いております。
「生命保険料控除金額」の自動計算機
入 力 手 順
保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」に基づいて、下記の「保険料控除申告書フォーム」に、
一般生命保険料証明金額 介護医療保険料証明金額 個人年金保険料証明金額を入力して下さい。
(金額入力にあたっては、「半角入力」でお願い致します。)
なお、「一般生命保険料」「個人年金保険料」につきましては、「新生命保険料」「旧生命保険料」の選択も必要となります。
「計算」ボタンを押して頂きますと、自動で『「保険料控除申告書」に記載すべき金額』が表示されます。
(「計算」ボタンは3つありますが、「いずれのボタン」も同様の計算がなされます。)
自 動 計 算 機
各計算項目のご紹介
「 A欄 」から「 E欄 」の金額 ( 保険料証明金額の自動集計 )
▶「一般生命保険料」につきましては、
「個別に入力された保険料証明金額」が、 「新一般生命保険料」「旧一般生命保険料」ごとに「 A欄 」「 B欄 」に自動集計され、 |
▶「介護医療保険料」につきましては、
「個別に入力された保険料証明金額」が、 「 C欄 」に自動集計され、 |
▶「個人年金保険料」につきましては、
「個別に入力された保険料証明金額」が、 「新個人年金保険料」「旧個人年金保険料」ごとに「 D欄 」「 E欄 」に自動集計されます。 |
一般生命保険料の自動集計例示
介護医療保険料の自動集計例示
個人年金保険料の自動集計例示
「 ①欄 、②欄 」及び「 ④欄 、⑤欄 」の金額 ( 保険料控除金額の自動集計 )
▶「一般生命保険料」につきましては、
『 A欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 『 B欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 |
▶「個人年金保険料」につきましては、
『 D欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 『 E欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 |
なお、「保険料控除金額」につきましては、以下の計算式に基づいて算定された金額となります。
【 「 新生命保険料( 新一般生命保険料・新個人年金保険料 )控除金額 」の算定式 】
新生命保険料の控除証明合計額 | 新生命保険料控除金額 |
20,000円以下の場合 | 「控除証明合計額の全額」 |
20,000円超~40,000円以下の場合 | 「控除証明合計額」 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下の場合 | 「控除証明合計額」 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超の場合 | 「40,000円」 |
※:1円未満の端数は、「切り上げ」処理します。
【 「 旧生命保険料( 旧一般生命保険料・旧個人年金保険料 )控除金額 」の算定式 】
旧一般生命保険料の控除証明合計額 | 所得から控除できる旧一般生命保険料金額 |
25,000円以下の場合 | 「証明(合計)金額の全額」 |
25,000円超~50,000円以下の場合 | 「証明(合計)金額」 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超~100,000円以下の場合 | 「証明(合計)金額」 × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超の場合 | 「50,000円」 |
※:1円未満の端数は、「切り上げ」処理します。
「新一般生命保険料の所得控除額」の自動計算例
「旧一般生命保険料の所得控除額」の自動計算例
「新個人年金保険料の所得控除額」の自動計算例
「旧個人年金保険料の所得控除額」の自動計算例
「 ③欄 」及び「 ⑥欄 」の金額 ( 新・旧生命保険料控除金額の自動合計 )
▶『「一般生命保険料」の「 ③欄 」』には、
「新一般生命保険料に係る保険料控除額」と「旧一般生命保険料に係る保険料控除額」の「合計金額」が自動計算されます。 |
▶『「個人年金保険料」の「 ⑥欄 」』には、
「新個人年金保険料に係る保険料控除額」と「旧個人年金保険料に係る保険料控除額」の「合計金額」が自動計算されます。 |
なお、『「一般生命保険料」の「 ③欄 の金額 」』及び『「個人年金保険料」の「 ⑥欄 の金額 」』は、
それぞれ4万円が限度とされています。 |
一般生命保険料控除額の「新・旧合計計算」の例示
個人年金保険料控除額の「新・旧合計計算」の例示
「 イ欄 」「 ロ欄 」「ハ欄」の金額 ( 最終の各種生命保険料控除金額の算定 )
◆ 「一般生命保険料」に係る「(最終的な)控除金額」の記載 ◆
「一般生命保険料」 につきましては、
「新・旧一般生命保険料の保険料控除合計額(③欄の金額)」と「旧一般生命保険料のみの保険料控除額」(②欄の金額)」が比較され※1、 「そのうちの大きな方の金額」が「 イ 欄 」に「(最終的な)一般生命保険料控除額」として自動表示されます。 |
◆ 「介護医療保険料」に係る「(最終的な)控除金額」の記載 ◆
「医療介護保険料」につきましては、
『 C欄に記載された「合計金額」』に基づいて、 |
なお、「保険料控除金額」につきましては、以下の計算式に基づいて算定された金額となります。
介護医療保険料の控除証明合計額 | 介護医療保険料控除金額 |
20,000円以下の場合 | 「控除証明合計額の全額」 |
20,000円超~40,000円以下の場合 | 「控除証明合計額」 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超~80,000円以下の場合 | 「控除証明合計額」 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超の場合 | 「40,000円」 |
※:1円未満の端数は、「切り上げ」処理します。
◆ 「個人年金保険料」に係る「(最終的な)控除金額」の記載 ◆
「個人年金保険料」 につきましては、
「新・旧個人年金保険料の保険料控除合計額(⑥欄の金額)」と「旧個人年金保険料のみの保険料控除額」(⑤欄の金額)」が比較され※1、 「そのうちの大きな方の金額」が「 ハ 欄 」に「(最終的な)個人年金保険料控除額」として自動表示されます。 |
※1:「一般生命保険料」「個人年金保険料」の「有利選択」につきまして
※2:「介護医療保険料」の「(最終的な)保険料控除金額」につきまして
『「一般生命保険料」に係る「(最終的な)保険料控除金額」』の算定例示
『「介護医療保険料」に係る「(最終的な)保険料控除金額」』の算定例示
『「個人年金保険料」に係る「(最終的な)保険料控除金額」』の算定例示
「 イ + ロ + ハ 」欄 の金額 ( 「生命保険料全体の保険料控除金額」の算定 )
「 イ + ロ + ハ 」欄では、
がすべて合計され、「(最終的な)生命保険料全体に係る保険料控除金額」が自動計算されます。 |
なお、「(最終的な)生命保険料全体に係る保険料控除金額」は、
12万円が限度とされています。 |
『 生命保険料全体係る「(最終的な)保険料控除金額」』の算定
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
◆ 「保険料控除申告書」を提出される方へ ◆
年末調整におきまして、会社に「生命保険料の控除」を申請する場合には、
「保険料控除申告書」に「生命保険料の控除」を記載することが必要となりますが、
「生命保険料の所得控除金額」を「保険料控除申告書」に記載するためには、
「一般生命保険料の所得控除額」「介護医療保険料の所得控除額」「個人年金保険料の所得控除額」をご自身で計算して頂くことが必要となるため、「保険料控除申告書」への記載が少々煩雑になります。
この点、「生命保険料の控除金額」を簡単に計算したいと思われる方は、当該「生命保険料控除の自動計算機」をご使用頂ますようお願い致します。
なお、『「生命保険料」の「保険料控除申告書」への記載方法 』につきましては、『生命保険料の「保険料控除申告書」への記載方法』というページで、別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には、これらのリンクページも一読頂ますようお願い致します。
◆ 給与計算ご担当者様へ ◆
従業員・役員の方から提出された「保険料控除申告書」に「生命保険料の控除記載」がある場合には、
まず、従業員・役員の方が記載された「生命保険料の控除金額」が適切に記載・計算されるかを、
「年末調整」を行う前に確認することが必要となります。
この点、当該「生命保険料控除額の自動計算機」は、『「保険料申告書」の記載様式』に従い必要金額を自動表示するものとなっておりますので、
効率的に確認を行いたいと思われる場合には、是非、当該「生命保険料控除の自動計算機」をご使用してみて下さい。