ここでは、「令和3年度の年末調整の計算」や「令和3年度の源泉徴収簿や源泉徴収票の記載」を自動で計算・表示する「自動計算機」をご紹介しております。
Ⅰ:令和3年度 年末調整の自動計算
★ 下記の金額入力につきましては、「 半角数字」で入力して下さい。
★ 入力金額をすべてクリアする場合には、「当該ページ」を更新して下さい。
1、「 課税給与所得額 」の計算
3、「 源泉所得税の還付・追加徴収金額 」の計算
脚 注
▶ 「自動計算機」の利用方法
Step1- ①: 「支給額」「各種の所得控除額」等の入力・自動計算
◆ 「支給額」の入力と「(調整控除後)給与等所得金額」の自動計算 ◆
・令和3年度中における「給与支給額」及び「賞与支給額」を に入力して下さい。
・また令和3年度中に「前職から受けた給与・賞与の支給額」がある場合には、「前職での給与・賞与支給額」を に入力して下さい。
⇒上記の入力が完了した段階で、当該ブロック表題横の 計 算 ボタンを押して下さい。
⇒「計算」ボタンを押すことにより、「給与等の支給合計金額」「給与所得控除金額」及び「(調整控除後)給与等所得金額」が自動計算されます。
◆ 「所得金額調整控除額」の自動計算 ◆
上記の自動計算の結果「給与等の支給合計金額」が850万円を超える場合には、
「給与所得控除金額」の下ブロックに「所得金額調整控除額の計算」ブロックが表示されます。
従いまして、当該ブロックが表示され、かつ「所得金額調整控除」を適用する場合には、
・当該ブロックにある「適用あり」に☑を入れるとともに、「適用要件」の理由を選択し、
・当該ブロック表題横の 計 算 ボタンを押して下さい。
⇒「計算」ボタンを押すことにより、「所得金額調整控除額」が自動計算され、かつ「(調整控除後)給与等所得金額」が再計算されます。
◆ 「給与等から控除した社会保険料」の入力と自動計算 ◆
・令和3年度中における「給与から控除した社会保険料の金額」及び「賞与から控除した社会保険料の金額」を に入力して下さい。
・また令和3年度中に「前職会社で控除された社会保険料の金額」がある場合には、「前職会社で控除された社会保険料の金額」を に入力して下さい。
⇒上記の入力が完了した段階で、当該ブロック表題横の 計 算 ボタンを押して下さい。
⇒「計算」ボタンを押すことにより、「給与等から控除された社会保険料合計金額」が自動計算されます。
◆ 「その他の各種所得控除金額(申告による社会保険料等控除額~基礎控除額)」の入力と自動計算 ◆
「各種の所得控除額」を直接入力する場合
「各種の所得控除額」が既に計算されているような場合には、
「各種の所得控除の金額」を直接「各所得控除額: 」に入力して下さい。
「各種の所得控除額の内訳項目を入力する」場合や「各種の所得控除額を詳細計算する」場合
「各種の所得控除額」を「その内訳項目から入力する」ような場合や「各種の所得控除額」を「詳細に計算する」ような場合には、
各種の所得控除額の表題横にある「内訳入力する」「詳細計算する」に☑を入れて下さい。
上記「内訳入力する」「詳細計算する」に☑が入ると、
『「各所得控除額の内訳」を入力するためのブロック 』や『「各所得控除額」を計算するためのブロック 』が表示されますので、
・それぞれのブロックに「内訳項目」や「計算上必要となる要素」などを入力し(選択し)、
・それぞれのブロック右下にある 計 算 ボタンを押して下さい。
⇒「計算」ボタンを押すことにより、「各種の所得控除金額」が自動計算されます。
Step1- ②: 「(差引課税)給与所得金額 」の自動計算
上記Step1- ① の「(調整控除後)給与等所得金額 」の自動計算や、「各種の所得控除金額」の自動計算・入力が完了した段階で、
『 1、「課税給与所得額」の計算 』の最下部右端にある 差引計算 ボタンを押して下さい。
当該「差引計算」ボタンを押すことにより、「所得控除の合計額」及び「(差引課税)給与所得金額 」が自動計算されます。
Step2: 「 年調年税額 」の自動計算
◆ 「住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除額)」の入力 ◆
「住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除額)」の「税額控除」を受ける場合には、
「住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除額)」欄の に「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除額)の金額」を入力して下さい。
◆ 「年調年税額」の自動計算 ◆
上記の「住宅借入金特別控除額(住宅ローン控除額)」の入力が完了した段階で、
『 2、「年調年税額」の計算 』の最下部右端にある 税額計算 ボタンを押して下さい。
当該「税額計算」ボタンを押すことにより、「 算出所得税額 」「 年調所得税額 」及び「年調年税額 」が自動計算されます。
Step3: 「 源泉所得税の還付・追加徴収金額 」の自動計算
◆ 令和3年度中に徴収した「源泉所得税額」の入力 ◆
・令和3年度中における「給与から控除した源泉徴収税額」及び「賞与から控除した源泉徴収税額」を に入力して下さい。
・また令和3年度中に「前職会社で控除された源泉徴収税額」がある場合には、「前職会社で控除されたの源泉徴収税額」を に入力して下さい。
◆ 「 源泉所得税の還付・追加徴収金額 」の自動計算 ◆
上記の『 令和3年度中に徴収した「源泉所得税額」』の入力が完了した段階で、
『 3、「源泉所得税の還付・追加徴収金額」の計算 』の最下部右端にある 計 算 ボタンを押して下さい。
当該「計算」ボタンを押すことにより、「 差引超過額(還付金額)」又は「 不足額(追加徴収額)」が自動計算されます。
Step4: 「 令和3年度 源泉徴収簿 & 源泉徴収票 」への自動転記
上記Step1-① ~Step3の入力や自動計算が完了した段階で、
『 Ⅱ:「 令和3年度 源泉徴収簿 & 源泉徴収票 」への転記確認 』の先頭にある 転 記 ボタンを押して下さい。
「転記」ボタンを押すことにより、
Step1-① ~Step3で「入力された金額」や「自動計算された金額」が、
「令和3年度 源泉徴収簿」や「令和3年度 源泉徴収票」の各項目に自動転記されます。
なお、「令和3年度 源泉徴収簿」や「令和3年度 源泉徴収票」における 欄は、
Step1-① ~Step2における「内訳項目」や「詳細項目」の入力がなされていない場合には表示されませんので、この点につきましてはご了承頂ますようお願い致します。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「令和3年度の年末調整」における、
- 「給与等の所得金額」「各種の所得控除金額」「年調年税額」「年調還付額・不足額」などを自動で計算する「自動計算機」
- 及び、それらに関する『「源泉徴収簿」への自動転記 』及び『「源泉徴収票」への自動転記 』
をご紹介しております。
◆ 年末調整担当者の方へ ◆
当該「自動計算機」につきましては、
- 直感的に「給与等の所得金額」「各種の所得控除金額」「年調年税額」「年調還付額・不足額」などの金額を自動で確認するため、
- 及び、それらの「令和3年度の源泉徴収簿」や「令和3年度の源泉徴収票」への転記内容などを自動で確認するために作成致しました。
従いまして、「令和3年度の年末調整の結果」を確認したい場合には、当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。
また、当該「自動計算機」におきましては、
- 「生命保険料の控除額」
- 「地震保険料の控除額」
- 「配偶者控除額・配偶者特別控除額」「扶養親族控除額」
- 「障害者控除額」
- 「ひとり親・寡婦控除額、勤労学生控除額」
- 「基礎控除額」などの
「各種の所得控除額」につきましても、それぞれ単独で自動計算することも可能となりますので、
「各種の所得控除額」のみを確認した場合にも、当該「自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。