ここでは、「令和3年度の合計所得金額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
「令和3年度 合計所得」の自動計算機
※ 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。
「各収入・経費の入力」と「各所得の計算過程」
1、給与所得
入 力
「令和3年度(暦年)における給与・役員報酬・賞与等の収入金額」の入力を行って下さい。
自 動 計 算
1)「給与収入金額」の入力により、「給与所得金額」が自動計算されます。
自動計算される「給与所得金額」は、「給与収入の金額」に応じて以下の金額となります。
給与等収入金額 | 給与所得金額 | ||
~ | 551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 | ~ | 1,619,000円未満 | 収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円以上 | ~ | 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 | ~ | 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 | ~ | 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 | ~ | 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 | ~ | 1,800,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.4+100,000 |
1,800,000円以上 | ~ | 3,600,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.8 – 80,000 |
3,600,000円以上 | ~ | 6,600,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 3.2 – 440,000 |
6,600,000円以上 | ~ | 8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% – 1,100,000(1円未満切捨) |
8,500,000円以上 | ~ | 収入金額 – 1,950,000 |
2)「給与収入金額」から「給与所得金額」を控除した金額が「給与所得控除額」として自動計算されます。
2、事業所得
入 力
令和3年度(暦年)における「事業収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
自 動 計 算
「事業収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「事業所得」として自動計算されます。
3、雑所得
3-1、公的年金等所得
入 力
「令和3年度(暦年)における公的年金等の収入」及び「令和3年12月31日時点での年齢」を入力して下さい。
自 動 計 算
1)「公的年金等収入金額」の入力により、「公的年金等控除金額」が自動計算されます。
自動計算される「公的年金等控除金額」は、「年齢」「公的年金等収入金額」に応じて以下の金額となります。
【 ① 令和3年度12月31日時点で 65歳以上の方(昭和32年1月1日以前生まれ)】
公的年金等収入金額 | 「公的年金等に係る雑所得」以外の「所得の合計金額」 | ||||
以上 | 未満 | 1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~ | 330万円 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | |
330万円 | ~ | 410万円 | 収入金額×25%+275,000円 | 収入金額×25%+175,000円 | 収入金額 × 25%+75,000円 |
410万円 | ~ | 770万円 | 収入金額×15%+685,000円 | 収入金額×15%+585,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
770万円 | ~ | 1,000万円 | 収入金額×5%+1,455,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
1,000万円 | ~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※ 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。
【 ② 令和3年度12月31日時点で 65歳未満の方(昭和32年1月2日以後生まれ)】
公的年金等収入金額 | 「公的年金等に係る雑所得」以外の「所得の合計金額」 | ||||
以上 | 未満 | 1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~ | 130万円 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
130万円 | ~ | 410万円 | 収入金額×25%+275,000円 | 収入金額×25%+175,000円 | 収入金額 × 25%+75,000円 |
410万円 | ~ | 770万円 | 収入金額×15%+685,000円 | 収入金額×15%+585,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
770万円 | ~ | 1,000万円 | 収入金額×5%+1,455,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
1,000万円 | ~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※ 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。
2)「公的年金等収入額」から「公的年金等控除額」を控除した金額が「公的年金等所得額」として自動計算されます。
3-2、公的年金等以外の雑所得
入 力
令和3年度(暦年)における「雑収入の金額(公的年金等以外)」及び「必要経費等の金額(公的年金等以外)」を入力して下さい。
自 動 計 算
「雑収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「雑所得(公的年金等以外)」として自動計算されます。
4、配当所得
※ 確定申告をしないことを選択した「上場株式等の配当」は「合計所得(配当所得)」には含まれませんのでご注意下さい。
入 力
令和3年度(暦年)における「配当収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
自 動 計 算
「配当収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「配当所得」として自動計算されます。
5、不動産所得
入 力
令和3年度(暦年)における「不動産収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
自 動 計 算
「不動産収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「不動産所得」として自動計算されます。
6、退職所得
6-1、通常の退職所得
入 力
「令和3年度(暦年)における退職収入金額」及び「勤続年数」を入力して下さい。
- 「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。
自 動 計 算
1)「勤続年数」の入力により、「退職所得控除額」が自動計算されます。
自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
1年 | 800,000円 |
20年以下 | 勤続年数 × 400,000円 |
20年超 | 8,000,000円 +( 勤続年数 – 20年 )× 700,000円 |
なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額に、100万円が加算されます。
2)「退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。
(「退職収入額」- 「退職所得控除額」)× 1/2 |
6-2、特定役員の退職所得
役員等勤続年数が5年以下※である場合には「特定役員」となります。
特定役員に該当する場合の「退職所得」の計算にあたっては、「特定役員」欄を使って退職所得を計算して下さい。
※ 「5年以下」であるか否かにつきましては、「1年未満の部分を切り上げて」判断します。
(ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年:特定役員に該当 ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年:特定役員に該当しない )
入 力
上記6-1と同様に「退職収入金額」及び「勤続年数」を入力して下さい。
- 「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。
自 動 計 算
1)「勤続年数」の入力により、「退職所得控除額」が自動計算されます。
- 「退職所得控除金額」の計算は、「上記6-1と同様のもの」となります。
2)「退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。
「退職収入額」- 「退職所得控除額」 |
6-3、退職所得の調整額
勤続期間に「特定役員等の勤続期間」と「特定役員等でない勤続期間」の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数部分について調整計算を行う必要があります。
また、退職金を複数受けている場合であって特殊な場合には、退職所得金額の調整計算を行うことが必要となることがあります。
このような調整計算が必要な場合には、「特定役員兼任調整等」欄に「所得額の調整金額」を入力して下さい。
7、その他所得
7-1、その他所得(一時所得、長期譲渡所得)
入 力
令和3年度(暦年)における「一時収入の金額」や「長期譲渡収入の金額」、「必要経費等の金額」を入力して下さい。
自 動 計 算
「一時所得額」「長期譲渡所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。
(「収入額」- 「必要経費等」)× 1/2 |
7-2、その他所得(一時所得、長期譲渡所得以外の所得)
その他所得のうち『「一時所得」「長期譲渡所得」以外の所得』には、以下のような所得が含まれることになります。
- 長期譲渡所得以外の譲渡所得
- 山林所得
- 「総合課税の対象となる利子所得」又は「申告分離課税の対象となる利子所得」
- 「申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得」又は「申告分離課税の適用を受けた上場株式等に係る譲渡所得」
(なお、源泉徴収選択口座を通じて行われたものであり、確定申告をしないことを選択した「上場株式等の譲渡に係る所得」は「合計所得(その他所得)」には含まれません。) - 先物取引に係る雑所得等
入 力
令和3年度(暦年)における「(一時・長期譲渡所得以外の)その他所得に係る収入金額」、「その必要経費等の金額」を入力して下さい。
自 動 計 算
「(一時・長期譲渡所得以外の)その他所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。
「収入額」- 「必要経費等」 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」を提出される方へ
年末調整におきまして、会社に
- 「扶養控除」を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することが必要となり、
- 給与所得者本人が「基礎控除」を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出することが必要となり、
- 「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することが必要となりますが、
この場合には「ご本人の合計所得」や「配偶者の合計所得」を記載することが必要となり、
「所得者ご本人」及び「配偶者の方」の「給与所得額」「公的年金所得額」等を合計した「合計所得」をご自身で計算して頂くことが必要となります。
この点、当該自動計算機におきましては、「給与等収入」や「公的年金等収入」などを入力して頂くことにより自動で『令和3年度の「給与所得」「公的年金等所得(雑所得)」など』を計算することができるものとなっておりますので、
『「令和3年度の合計所得」を簡単に計算したい』『ご自身で計算された「令和3年度の合計所得」を確認したい』と思われる方は、当該「令和3年度の合計所得の自動計算機」をご利用頂ますようお願い致します。
給与計算ご担当者様へ
従業員・役員の方から提出された「扶養控除等申告書」「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」に記載された「合計所得」を効率的に確認したい場合があると思いますので、
このような場合には、当該「令和3年度の合計所得自動計算機」をご使用してみて下さい。