ここでは、「令和5年度の合計所得金額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。

 

「令和5年度 合計所得」の自動計算機

 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。

  所得の種類   収入金額(円) 必要経費等(円)  所得金額(円)
給与所得 給与所得控除額
事業所得
雑所得 公的年金 公的年金控除額
(以外:)
上記以外
配当所得
不動産所得
退


一般退職金 勤続年数 年  退職所得:
短期退職金 勤続年数 年  内)一般:
内)短期:
特定役員退職金 勤続年数 年  内)特定:
別途計算結果:
別途計算: 勤続年数に重複等ある場合には  コチラ  で計算した金額を入力して下さい。
その他 一時・長期譲渡
上記以外
損益通算金額:
 

 

計算結果

  調整前の給与所得 所得金額調整控除 調整後の所得金額
給与所得 ①850万円以上の給与所得調整:
②給与所得と年金所得との調整:
給与所得以外
令和5年度の所得合計金額:

 

 

「各収入・経費の入力」と「各所得の計算過程」

1、給与所得

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「給与・役員報酬・賞与等の収入金額(支払ベース)」の入力を行って下さい。

 

 アクセント丸(小:背景透明) なお、当該箇所に入力しなければならない「給与収入金額」は、

給与パート・アルバイト給与なども含む)」「役員報酬」「賃金」「賞与」など

「その暦年度に支払を受けたすべての給与収入」を対象として記載することが必要となります。

 

 アクセント丸(小:背景透明) また、複数の会社から「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を受けている場合には、

すべての会社から支払を受けた「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を合算して入力することが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

1)「給与所得金額」の自動計算

  「給与収入金額」を入力することにより、「給与所得金額」が自動計算されます。

 

 自動計算される「給与所得金額」は、「給与収入の金額」に応じて以下の金額となります。

給与等収入金額 給与所得金額
  551,000円未満 0円
551,000円以上 1,619,000円未満 収入金額 - 550,000円
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.4+100,000
1,800,000円以上 3,600,000円未満 ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.8 – 80,000
3,600,000円以上 6,600,000円未満 ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 3.2 – 440,000
6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額 × 90% – 1,100,000(1円未満切捨)
8,500,000円以上   収入金額 – 1,950,000

 

2)「給与所得控除額」の自動計算

  「給与収入金額」から「給与所得金額」を控除した金額が「給与所得控除額」として自動計算されます。

 

2、事業所得

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「事業収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。

  青色申告特別控除」は、「必要経費等」欄に含めて入力して下さい

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「事業収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「事業所得」として自動計算されます。

 

3、雑所得

3-1、公的年金等所得

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「公的年金等の収入」及び「令和5年12月31日時点での年齢」を入力して下さい。

 

 アクセント丸(小:背景透明) なお、複数の公的機関から「公的年金等」を受けている場合には、

すべての公的機関から支払を受けた「公的年金等収入」を合算して入力することが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

1)「公的年金等控除金額」の自動計算

  「公的年金等収入金額」の入力により、「公的年金等控除金額」が自動計算されます。

 

 自動計算される「公的年金等控除金額」は、「年齢」「公的年金等収入金額」に応じて以下の金額となります。

 

【 令和5年度12月31日時点で 65歳以上の方(昭和34年1月1日以前生まれ)】

公的年金等収入金額 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計金額
以上   未満 1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
  330万円 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
330万円 410万円 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+175,000円 収入金額 × 25%+75,000円
410万円 770万円 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+485,000円
770万円 1,000万円 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,255,000円
1,000万円   1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。

 

【 令和5年度12月31日時点で 65歳未満の方(昭和34年1月2日以後生まれ)】

公的年金等収入金額 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計金額
以上   未満 1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
  130万円 600,000円 500,000円 400,000円
130万円 410万円 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+175,000円 収入金額 × 25%+75,000円
410万円 770万円 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+485,000円
770万円 1,000万円 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,255,000円
1,000万円   1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。

 

2)「公的年金等所得額」の自動計算

  「公的年金等収入額」から「公的年金等控除額」を控除した金額が「公的年金等所得額」として自動計算されます。

 

3-2、公的年金等以外の雑所得

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における『(公的年金等以外の)「雑収入の金額」及び「必要経費等の金額」』を入力して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「雑収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「(公的年金等以外の雑所得」として自動計算されます。

 

4、配当所得

 確定申告しないことを選択した「上場株式等の配当」は「合計所得配当所得)」には含まれませんのでご注意下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「配当収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。

  「配当控除」は、「所得控除」ではなく「税額控除となるため「必要経費等には入力しないで下さい

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「配当収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「配当所得」として自動計算されます。

 

5、不動産所得

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「不動産収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。

 青色申告特別控除」は、「必要経費等」欄に含めて入力して下さい

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「不動産収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「不動産所得」として自動計算されます。

 

6、退職所得

6-1、一般退職所得

アクセント矢印(背景透明) 「一般退職所得」とは 

「退職金に係る勤続期間」が6年以上である「(従業員役員退職金」のことをいいます。

  ・「一般退職金に係る勤続年数」は、「6年以上」で入力することが前提となります。

  ・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
       ( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年短期退職金又は特定役員退職金に該当  ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年一般退職金に該当 )

  ・ 令和5年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
   『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた勤続年数」』で上記勤続年数」を判断して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。

  ・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
   ( ex. ① 9年 9ヶ月 ⇒ 10年  ② 20年 3ヶ月 ⇒ 21年

  ・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

1)「退職所得控除額」の自動計算

  「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。

 

 自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。

勤続年数 退職所得控除額
1年 800,000円
20年以下 勤続年数 × 400,000円
20年超 8,000,000円 +( 勤続年数 – 20年 )× 700,000円

 なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額100万円が加算されます。

 

2)「退職所得金額」の自動計算

  「退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。

(「退職収入額」- 「退職所得控除額」)× 1/2 

 

6-2、短期退職所得

アクセント矢印(背景透明) 「短期退職所得」とは 

「退職金に係る勤続期間」が5年以内である「従業員退職金」のことをいいます。

  ・「短期退職金に係る勤続年数」は、「5年以内」で入力することが前提となります。

  ・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
      ( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年短期退職金に該当  ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年一般退職金に該当 )

  ・ 令和5年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
   『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた勤続年数」』で上記勤続年数」を判断して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。

  ・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
    (ex. ① 2年 9ヶ月 ⇒ 3年  ② 4年 3ヶ月 ⇒ 5年 )

  ・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

1)「退職所得控除額」の自動計算

  「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。

 

 自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。

勤続年数 退職所得控除額
1年 800,000円
2年以上5年以下 勤続年数 × 400,000円

 なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額100万円が加算されます。

 

2)「退職所得金額」の自動計算

  「短期退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。

「短期退職収入」 – 「退職所得控除額」 短期退職所得
300万円以下の場合 (「短期退職収入額」- 「退職所得控除額」)× 1/2
300万円超の場合 150万円 + {「短期退職収入額」-(300万円 +「退職所得控除額」)}

 

6-3、特定役員の退職所得

アクセント矢印(背景透明) 「特定役員の退職所得」とは 

「退職金に係る勤続期間」が5年以内である「役員退職金」のことをいいます。

  ・「特定役員の退職金に係る勤続年数」は、「5年以内」で入力することが前提となります。

  ・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
       ( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年特定役員退職金に該当  ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年一般退職金に該当 )

  ・ 令和5年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
   『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた勤続年数」』で上記勤続年数」を判断して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。

  ・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
    (ex. ① 2年 9ヶ月 ⇒ 3年  ② 4年 3ヶ月 ⇒ 5年 )

  ・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

1)「退職所得控除額」の自動計算

  「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。

 

 自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。

勤続年数 退職所得控除額
1年 800,000円
2年以上5年以下 勤続年数 × 400,000円

 なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額100万円が加算されます。

 

2)「退職所得金額」の自動計算

  「特定役員退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。

「特定役員退職収入額」- 「退職所得控除額」 

 

6-4、特殊なケースにおける「退職所得」の計算

アクセント矢印(背景透明) 特殊なケース 

 ①  前年以前4年以内に『 他の支払者から「支払われた退職金」』がある場合で、
   「前年以前4年以内に支払われた退職金」と「本年度に支払われた退職金」の「勤続年数」に重複期間がある場合

 

 ②  前年以前19年以内に『 確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金 』がある場合で、
   「前年以前19年以内に支払われた退職金」と「本年度に支払われた一時金」の「勤続年数」に重複期間がある場合

 

 ③  本年度に「複数の退職金」の支給を受けた場合で、「複数の退職金」の「勤続年数に重複期間がある場合などでは、

 

    『「特殊な退職所得の計算 』が必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 弊会計事務所におきましては、特殊ケースに対応する「自動計算機」を別途ご用意しておりますので、

   ・「自動計算機」に記載しておりますリンク先の「自動計算機」をご使用になり、

   ・  当該「自動計算機」で計算された結果を、『 別途計算結果      』に入力して下さい。

 

7、その他所得

7-1、その他所得(一時所得、長期譲渡所得)

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「一時収入額」や「長期譲渡収入額」、「特別控除額・必要経費等の金額」を入力して下さい。

  一時所得」につきましては、「特別控除」も「必要経費等」欄に含めて入力して下さい

  長期譲渡所得」につきましては、「特別控除」を「必要経費等」欄に含めて入力することはできません

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「一時所得額」「長期譲渡所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。

(「収入額」- 「必要経費等」)× 1/2 

 

7-2、その他所得(一時所得、長期譲渡所得以外の所得)

アクセント矢印(背景透明) 「一時所得、長期譲渡所得以外のその他所得」 

 その他所得のうち『「一時所得」「長期譲渡所得」以外の所得 』には、以下のような所得が含まれることになります。

   ・  長期譲渡所得以外の譲渡所得(短期譲渡所得)

   ・  山林所得

   ・「総合課税の対象となる利子所得」又は「申告分離課税の対象となる利子所得」

   ・  先物取引に係る雑所得等

   ・「申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得」又は「申告分離課税の適用を受けた上場株式等に係る譲渡所得」

 

    ( なお、源泉徴収選択口座を通じて行われたものであり、
     『 確定申告しないことを選択した「上場株式等の譲渡に係る所得」』は「合計所得その他所得)」には含まれません。)

 

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 令和5年度(暦年)における「(一時・長期譲渡所得以外の)その他所得の収入金額」、「必要経費等の金額」を入力して下さい。

  短期譲渡所得」につきましては、「特別控除」は「必要経費等」欄に含めて入力することはできません

 

アクセント矢印(背景透明) 自動計算 

  「(一時・長期譲渡所得以外のその他所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。

「収入額」- 「必要経費等」 

 

8、損益通算金額

アクセント矢印(背景透明) 入力 

 当該「合計所得自動計算機」におきましては、

 

  「各所得」がマイナスとなる場合には、「各所得の金額」はゼロとして計算・表示されます

 従いまして、「各所得で「損益通算できる金額」は、最終行にある『 損益通算金額      』に入力して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) 参考:繰越控除金額 

 暦年度を跨ぐ「繰越控除」がある場合であっても、

 

  「合計所得」は『「繰越控除を控除する前の金額 』となるため、以下のような繰越控除」は計算機に入力しないで下さい

   ・純損失や雑損失の繰越控除

   ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

   ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

   ・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

   ・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

   ・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」を提出される方へ

年末調整におきまして、

・『 扶養親族に係る「扶養親族控除」』を受けるためには、

 

   会社に提出している「令和5年度分の扶養控除等(異動)申告書」を年末時点で確認することが必要となり、

 

・『 給与所得者本人に係る「基礎控除」』や『 配偶者に係る「配偶者控除」「配偶者特別控除」』を受けるためには、

 

 「令和5年度分の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を会社に提出することが必要となり、

 

この場合には、

・「令和5年度分の扶養控除等申告書」に記載されている『 扶養親族の「合計所得」』を年末時点で確認計算する、

 

・「令和5年度分の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載する
 『 給与所得者ご本人の「合計所得」』や『 配偶者の「合計所得」』をご自身で計算することが必要となります。

 

但し、「給与所得者の方」にとりまして、「合計所得」は「あまり馴染みのない概念」だと思いますので、

ご自身で「合計所得」を計算・確認される場合には、当該「自動計算機」をガイドとしてご利用頂ければと思います。

 

◆ 「合計所得計算」の難解性 ◆

 

上記「自動計算機」をご利用頂くとお分かりになると思いますが、
「合計所得」を計算するためには、ご自身が当暦年度に受けた「各種の所得」を合計することが必要となります。

 

この点、「当暦年度に受けた所得」が「給与所得」や「年金所得」のみである場合には、

 

「給与収入」や「年金収入」を把握するのみで「給与所得」や「年金所得」を簡単に計算することができるため、
上記「自動計算機」をご利用頂くことで「合計所得」を簡単に計算することができるのですが、

 

他方、『「給与所得」や「年金所得」以外の所得 』があるような場合には、

・「その所得」が「いずれの所得区分」に分類されるものであるか?

 

 「費用」欄には「どのような費用・控除額」を入力すべきか?などにつきましては「税務上の知識」が必要となり、

・「その所得に係る費用」欄に「費用金額」を入力するためには、「費用の集計作業」等が必要となるなど、

税理士の立場からみても『「合計所得」の計算 』は非常に厄介で手間のかかる計算となってしまいます。

 

◆ 「合計所得」についてのご質問 ◆

 

「年末調整」に係る「申告書」のご提出を依頼した場合、

 

「給与所得者の方」から『「合計所得」とは何ですか? 』というご質問を多く受けますが、

 

  上記「自動計算機」をご利用頂くとお分かりになると思いますが、
  会計事務所から「合計所得」について簡単にご説明することは非常に難解な作業となります。

 

従いまして、『「合計所得」とは何? 』という疑問をお持ちの場合には、

上記「自動計算機」をご使用頂き、

・「合計所得」には、どのような種類のものがあるのか?

・「合計所得」とは、どのように計算されるものか? などをご自身でご確認・ご理解頂きますようお願い致します。

 

◆ 「合計所得」の具体的なご質問につきまして ◆

 

「合計所得」につきましては、

 

「ご自身」や「配偶者・扶養親族」の所得状況によっては「非常に複雑になる場合」があり、
  その内容を「会社」や「会社の顧問税理士」にご相談頂いても個別に対応することは不可能となりますので、

 

『 各申告書に記載する「各合計所得」』につきましては、「ご自身の責任」の下で記載・申告して頂きますようお願い致します。

 

「合計所得」の記載につきまして

「年末調整」におきまして、

・「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」は記載するが、
 「控除対象扶養親族の合計所得」はよくわからないので、「控除対象扶養親族の合計所得」欄は空欄のまま提出される方や

・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に「基礎控除額」は記載するが、
 「自身の合計所得」はよくわからないので、「自身の合計所得」欄は空欄のまま提出される方や、

・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に「控除対象配偶者」は記載するが、
 「配偶者の合計所得」はよくわからないので、「配偶者の合計所得」欄は空欄のまま提出される方がいらっしゃいますが、

「各対象者の合計所得」欄は、「扶養親族控除」「基礎控除」「配偶者控除等」を行うための必須の記載欄となるため、

当該「記載欄」が空欄である場合には、「申請要件の記載不足」となり所得控除を行うことはできなくなります。

 

従いまして、「扶養親族控除」「基礎控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」をする場合には、

「ご自身の責任」で、「各対象者の合計所得」欄に「各対象者の合計所得」を必ず記入して頂きますようお願い致します。