ここでは、「令和6年度の合計所得金額」を自動で計算する自動計算機をご紹介させて頂きます。
「令和6年度 合計所得」の自動計算機
※ 入力にあたりましては「半角数字」での入力をお願い致します。
「各収入・経費の入力」と「各所得の計算過程」
1、給与所得
入力
令和6年度(暦年)における「給与・役員報酬・賞与等の収入金額(支払ベース)」の入力を行って下さい。
なお、当該箇所に入力しなければならない「給与収入金額」は、
「給与(パート・アルバイト給与なども含む)」「役員報酬」「賃金」「賞与」など 「その暦年度に支払を受けたすべての給与収入」を対象として記載することが必要となります。 |
また、複数の会社から「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を受けている場合には、
すべての会社から支払を受けた「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を合算して入力することが必要となります。 |
自動計算
1)「給与所得金額」の自動計算
「給与収入金額」を入力することにより、「給与所得金額」が自動計算されます。
自動計算される「給与所得金額」は、「給与収入の金額」に応じて以下の金額となります。
給与等収入金額 | 給与所得金額 | ||
~ | 551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 | ~ | 1,619,000円未満 | 収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円以上 | ~ | 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 | ~ | 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 | ~ | 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 | ~ | 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 | ~ | 1,800,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.4+100,000 |
1,800,000円以上 | ~ | 3,600,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 2.8 – 80,000 |
3,600,000円以上 | ~ | 6,600,000円未満 | ① 収入金額 ÷ 4= A(千円未満切捨) ② A × 3.2 – 440,000 |
6,600,000円以上 | ~ | 8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% – 1,100,000(1円未満切捨) |
8,500,000円以上 | ~ | 収入金額 – 1,950,000 |
2)「給与所得控除額」の自動計算
「給与収入金額」から「給与所得金額」を控除した金額が「給与所得控除額」として自動計算されます。
2、事業所得
入力
令和6年度(暦年)における「事業収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
※「青色申告特別控除」は、「必要経費等」欄に含めて入力して下さい。
自動計算
「事業収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「事業所得」として自動計算されます。
3、雑所得
3-1、公的年金等所得
入力
令和6年度(暦年)における「公的年金等の収入」及び「令和6年12月31日時点での年齢」を入力して下さい。
なお、複数の公的機関から「公的年金等」を受けている場合には、
すべての公的機関から支払を受けた「公的年金等収入」を合算して入力することが必要となります。 |
自動計算
1)「公的年金等控除金額」の自動計算
「公的年金等収入金額」の入力により、「公的年金等控除金額」が自動計算されます。
自動計算される「公的年金等控除金額」は、「年齢」「公的年金等収入金額」に応じて以下の金額となります。
①【 令和6年度12月31日時点で 65歳以上の方(昭和35年1月1日以前生まれ)】
公的年金等収入金額 | 「公的年金等に係る雑所得」以外の「所得の合計金額」 | ||||
以上 | 未満 | 1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~ | 330万円 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | |
330万円 | ~ | 410万円 | 収入金額×25%+275,000円 | 収入金額×25%+175,000円 | 収入金額 × 25%+75,000円 |
410万円 | ~ | 770万円 | 収入金額×15%+685,000円 | 収入金額×15%+585,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
770万円 | ~ | 1,000万円 | 収入金額×5%+1,455,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
1,000万円 | ~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※ 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。
②【 令和6年度12月31日時点で 65歳未満の方(昭和35年1月2日以後生まれ)】
公的年金等収入金額 | 「公的年金等に係る雑所得」以外の「所得の合計金額」 | ||||
以上 | 未満 | 1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
~ | 130万円 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | |
130万円 | ~ | 410万円 | 収入金額×25%+275,000円 | 収入金額×25%+175,000円 | 収入金額 × 25%+75,000円 |
410万円 | ~ | 770万円 | 収入金額×15%+685,000円 | 収入金額×15%+585,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
770万円 | ~ | 1,000万円 | 収入金額×5%+1,455,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
1,000万円 | ~ | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
※ 円未満の端数が生じる場合には、円未満の端数が切上げられます。
2)「公的年金等所得額」の自動計算
「公的年金等収入額」から「公的年金等控除額」を控除した金額が「公的年金等所得額」として自動計算されます。
3-2、公的年金等以外の雑所得
入力
令和6年度(暦年)における『(公的年金等以外の)「雑収入の金額」及び「必要経費等の金額」』を入力して下さい。
自動計算
「雑収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「(公的年金等以外の)雑所得」として自動計算されます。
4、配当所得
※ 確定申告しないことを選択した「上場株式等の配当」は「合計所得(配当所得)」には含まれませんのでご注意下さい。
入力
令和6年度(暦年)における「配当収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
※「配当控除」は、「所得控除」ではなく「税額控除」となるため「必要経費等」欄には入力しないで下さい。
自動計算
「配当収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「配当所得」として自動計算されます。
5、不動産所得
入力
令和6年度(暦年)における「不動産収入の金額」及び「必要経費等の金額」を入力して下さい。
※「青色申告特別控除」は、「必要経費等」欄に含めて入力して下さい。
自動計算
「不動産収入額」から「必要経費額」を控除した金額が「不動産所得」として自動計算されます。
6、退職所得
6-1、一般退職所得
「一般退職所得」とは
「退職金に係る勤続期間」が6年以上である「(従業員・役員)退職金」のことをいいます。 |
・「一般退職金に係る勤続年数」は、「6年以上」で入力することが前提となります。
・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年:短期退職金又は特定役員退職金に該当 ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年:一般退職金に該当 )
・ 令和6年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた「勤続年数」』で上記「勤続年数」を判断して下さい。
入力
令和6年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。
・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
( ex. ① 9年 9ヶ月 ⇒ 10年 ② 20年 3ヶ月 ⇒ 21年 )
・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。
自動計算
1)「退職所得控除額」の自動計算
「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。
自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
1年 | 800,000円 |
20年以下 | 勤続年数 × 400,000円 |
20年超 | 8,000,000円 +( 勤続年数 – 20年 )× 700,000円 |
※ なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額に100万円が加算されます。
2)「退職所得金額」の自動計算
「退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。
(「退職収入額」- 「退職所得控除額」)× 1/2 |
6-2、短期退職所得
「短期退職所得」とは
「退職金に係る勤続期間」が5年以内である「従業員退職金」のことをいいます。 |
・「短期退職金に係る勤続年数」は、「5年以内」で入力することが前提となります。
・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年:短期退職金に該当 ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年:一般退職金に該当 )
・ 令和6年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた「勤続年数」』で上記「勤続年数」を判断して下さい。
入力
令和6年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。
・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
(ex. ① 2年 9ヶ月 ⇒ 3年 ② 4年 3ヶ月 ⇒ 5年 )
・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。
自動計算
1)「退職所得控除額」の自動計算
「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。
自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
1年 | 800,000円 |
2年以上5年以下 | 勤続年数 × 400,000円 |
※ なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額に100万円が加算されます。
2)「退職所得金額」の自動計算
「短期退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。
「短期退職収入」 – 「退職所得控除額」 | 短期退職所得 |
300万円以下の場合 | (「短期退職収入額」- 「退職所得控除額」)× 1/2 |
300万円超の場合 | 150万円 + {「短期退職収入額」-(300万円 +「退職所得控除額」)} |
6-3、特定役員の退職所得
「特定役員の退職所得」とは
「退職金に係る勤続期間」が5年以内である「役員退職金」のことをいいます。 |
・「特定役員の退職金に係る勤続年数」は、「5年以内」で入力することが前提となります。
・『 上記「勤続年数」の判断 』におきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て判断して下さい。
( ex. ① 4年 9ヶ月 ⇒ 5年:特定役員退職金に該当 ② 5年 3ヶ月 ⇒ 6年:一般退職金に該当 )
・ 令和6年度中に「1つの勤務先」から「従業員退職金」と「役員退職金」を受けた場合には、
『「従業員勤続期間」と「役員勤続期間」を合わせた「勤続年数」』で上記「勤続年数」を判断して下さい。
入力
令和6年度(暦年)における「退職収入金額」及び「(その計算の対象となった)勤続年数」を入力して下さい。
・「勤続年数」につきましては、「1年に満たない端数」があるときは「1年に切り上げ」て整数で入力して下さい。
(ex. ① 2年 9ヶ月 ⇒ 3年 ② 4年 3ヶ月 ⇒ 5年 )
・ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、「障加算あり」を選択して下さい。
自動計算
1)「退職所得控除額」の自動計算
「勤続年数」を入力することにより、「退職所得控除額」が自動計算されます。
自動計算される「退職所得控除額」は、「勤続年数」に応じて以下の金額となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
1年 | 800,000円 |
2年以上5年以下 | 勤続年数 × 400,000円 |
※ なお、「障加算あり」が選択された場合には、上記の方法により計算した額に100万円が加算されます。
2)「退職所得金額」の自動計算
「特定役員退職所得金額」は、以下の計算式により自動計算されます。
「特定役員退職収入額」- 「退職所得控除額」 |
6-4、特殊なケースにおける「退職所得」の計算
特殊なケース
① 前年以前4年以内に『 他の支払者から「支払われた退職金」』がある場合で、
「前年以前4年以内に支払われた退職金」と「本年度に支払われた退職金」の「勤続年数」に重複期間がある場合
② 前年以前19年以内に『 確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金 』がある場合で、
「前年以前19年以内に支払われた退職金」と「本年度に支払われた一時金」の「勤続年数」に重複期間がある場合
③ 本年度に「複数の退職金」の支給を受けた場合で、「複数の退職金」の「勤続年数」に重複期間がある場合などでは、
『「特殊な退職所得」の計算 』が必要となります。
入力
弊会計事務所におきましては、特殊ケースに対応する「自動計算機」を別途ご用意しておりますので、
・「自動計算機」に記載しておりますリンク先の「自動計算機」をご使用になり、
・ 当該「自動計算機」で計算された結果を、『 別途計算結果: 』に入力して下さい。
7、その他所得
7-1、その他所得(一時所得、長期譲渡所得)
入力
令和6年度(暦年)における「一時収入額」や「長期譲渡収入額」、「特別控除額・必要経費等の金額」を入力して下さい。
※「一時所得」につきましては、「特別控除」も「必要経費等」欄に含めて入力して下さい。
※「長期譲渡所得」につきましては、「特別控除」を「必要経費等」欄に含めて入力することはできません。
自動計算
「一時所得額」「長期譲渡所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。
(「収入額」- 「必要経費等」)× 1/2 |
7-2、その他所得(一時所得、長期譲渡所得以外の所得)
「一時所得、長期譲渡所得以外のその他所得」
その他所得のうち『「一時所得」「長期譲渡所得」以外の所得 』には、以下のような所得が含まれることになります。
・ 長期譲渡所得以外の譲渡所得(短期譲渡所得)
・ 山林所得
・「総合課税の対象となる利子所得」又は「申告分離課税の対象となる利子所得」
・ 先物取引に係る雑所得等
・「申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得」又は「申告分離課税の適用を受けた上場株式等に係る譲渡所得」
( なお、源泉徴収選択口座を通じて行われたものであり、
『 確定申告しないことを選択した「上場株式等の譲渡に係る所得」』は「合計所得(その他所得)」には含まれません。)
入力
令和6年度(暦年)における「(一時・長期譲渡所得以外の)その他所得の収入金額」、「必要経費等の金額」を入力して下さい。
※「短期譲渡所得」につきましては、「特別控除」は「必要経費等」欄に含めて入力することはできません。
自動計算
「(一時・長期譲渡所得以外の)その他所得額」は、以下の計算式により自動計算されます。
「収入額」- 「必要経費等」 |
8、損益通算金額
入力
当該「合計所得自動計算機」におきましては、
「各所得」がマイナスとなる場合には、「各所得の金額」はゼロとして計算・表示されます。
従いまして、「各所得」間で「損益通算できる金額」は、最終行にある『 損益通算金額: 』に入力して下さい。
参考:繰越控除金額
暦年度を跨ぐ「繰越控除」がある場合であっても、
「合計所得」は『「繰越控除」を控除する前の金額 』となるため、以下のような「繰越控除」は計算機に入力しないで下さい。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」を提出される方へ
年末調整におきまして、
・『 扶養親族に係る「扶養親族控除」』を受けるためには、
会社に提出している「令和6年度分の扶養控除等(異動)申告書」を年末時点で確認することが必要となり、
・『 給与所得者本人に係る「基礎控除」』や『 配偶者に係る「配偶者控除」「配偶者特別控除」』を受けるためには、
「令和6年度分の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を会社に提出することが必要となり、
この場合には、
・「令和6年度分の扶養控除等申告書」に記載されている『 扶養親族の「合計所得」』を年末時点で確認計算する、
・「令和6年度分の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載する
『 給与所得者ご本人の「合計所得」』や『 配偶者の「合計所得」』をご自身で計算することが必要となります。
但し、「給与所得者の方」にとりまして、「合計所得」は「あまり馴染みのない概念」だと思いますので、
ご自身で「合計所得」を計算・確認される場合には、当該「自動計算機」をガイドとしてご利用頂ければと思います。
◆ 「合計所得計算」の難解性 ◆
上記「自動計算機」をご利用頂くとお分かりになると思いますが、
「合計所得」を計算するためには、ご自身が当暦年度に受けた「各種の所得」を合計することが必要となります。
この点、「当暦年度に受けた所得」が「給与所得」や「年金所得」のみである場合には、
「給与収入」や「年金収入」を把握するのみで「給与所得」や「年金所得」を簡単に計算することができるため、
上記「自動計算機」をご利用頂くことで「合計所得」を簡単に計算することができるのですが、
他方、『「給与所得」や「年金所得」以外の所得 』があるような場合には、
・「その所得」が「いずれの所得区分」に分類されるものであるか?
「費用」欄には「どのような費用・控除額」を入力すべきか?などにつきましては「税務上の知識」が必要となり、
・「その所得に係る費用」欄に「費用金額」を入力するためには、「費用の集計作業」等が必要となるなど、
税理士の立場からみても『「合計所得」の計算 』は非常に厄介で手間のかかる計算となってしまいます。
◆ 「合計所得」についてのご質問 ◆
「年末調整」に係る「申告書」のご提出を依頼した場合、
「給与所得者の方」から『「合計所得」とは何ですか? 』というご質問を多く受けますが、
上記「自動計算機」をご利用頂くとお分かりになると思いますが、
会計事務所から「合計所得」について簡単にご説明することは非常に難解な作業となります。
従いまして、『「合計所得」とは何? 』という疑問をお持ちの場合には、
上記「自動計算機」をご使用頂き、
・「合計所得」には、どのような種類のものがあるのか?
・「合計所得」とは、どのように計算されるものか? などをご自身でご確認・ご理解頂きますようお願い致します。
◆ 「合計所得」の具体的なご質問につきまして ◆
「合計所得」につきましては、
「ご自身」や「配偶者・扶養親族」の所得状況によっては「非常に複雑になる場合」があり、
その内容を「会社」や「会社の顧問税理士」にご相談頂いても個別に対応することは不可能となりますので、
『 各申告書に記載する「各合計所得」』につきましては、「ご自身の責任」の下で記載・申告して頂きますようお願い致します。
「合計所得」の記載につきまして
「年末調整」におきまして、
・「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」は記載するが、
「控除対象扶養親族の合計所得」はよくわからないので、「控除対象扶養親族の合計所得」欄は空欄のまま提出される方や
・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に「基礎控除額」は記載するが、
「自身の合計所得」はよくわからないので、「自身の合計所得」欄は空欄のまま提出される方や、
・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に「控除対象配偶者」は記載するが、
「配偶者の合計所得」はよくわからないので、「配偶者の合計所得」欄は空欄のまま提出される方がいらっしゃいますが、
「各対象者の合計所得」欄は、「扶養親族控除」「基礎控除」「配偶者控除等」を行うための必須の記載欄となるため、
当該「記載欄」が空欄である場合には、「申請要件の記載不足」となり所得控除を行うことはできなくなります。
従いまして、「扶養親族控除」「基礎控除」「配偶者控除・配偶者特別控除」をする場合には、
「ご自身の責任」で、「各対象者の合計所得」欄に「各対象者の合計所得」を必ず記入して頂きますようお願い致します。