売上について、「複数の売上の属性(売上カテゴリー)」がある場合に、この売上属性(売上カテゴリー)別に「補助科目を設定することが必要となる場合」や「その場合にはどのように補助科目を設定するか」等についてご紹介致します。

 

現金売上取引では、通常、「売上高」という勘定科目に対しては、「現金売上」という単一の補助科目を設定・使用します。

掛売上取引では、通常、「売上高」という勘定科目に対しては、「掛売上」という単一の補助科目を設定・使用します。

ただし、特定の場合等には、「現金売上」「掛売上」という売上を、さらに売上属性売上カテゴリー)別に細分化し、それぞれの「現金売上カテゴリー」に対して、補助科目を設定することが必要となる場合があります。

この点につきましては、

  • 消費税計算の関係から、必ず複数の「補助科目」』を設定しなければならない場合や
  • 会社の売上管理上任意に『複数の「補助科目」』を設定する場合があります。

ここでは、以下の項目に従い、「どのような場合」に、「どのような補助科目の設定が必要となるのか」等をご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅰ:複数の補助科目の設定が必要な会社

  • 医療サービス業を営む会社
  • 介護事業を営む会社
  • 賃貸業を営む会社
  • 海外売上輸出取引)がある会社
  • 複数の事業を営む会社 etc の会社におきましては、

消費税の申告消費税計算のため、
「売上」という勘定科目に対して、複数の補助科目を設定し、「現金売上」又は「掛売上」を複数の補助科目ごと細分化して(売上を補助科目によりカテゴリー別に区分して)、
「会計帳簿(「現金出納帳」又は「振替伝票」)」に入力することが必要となります。

以下では、それぞれの会社ごとに

  • なぜ複数の補助科目の設定が必要となるのか
  • どのような補助科目を設定することが必要となるのか

について、ご紹介させて頂きます。

 

1、医療サービス業を営む会社

1)売上のカテゴリ

医療サービス業医師歯科医師整骨業等)を営む場合には、

「売上取引」に

  • 患者から消費税の徴収が不要な売上(社会保険診療)と
  • 患者から消費税の徴収が必要な売上(自由診療)とがあります。

このような場合には、消費税の計算・申告のために、それぞれの売上金額を区分して把握することが必要となります。

 

2)設定する補助科目

以下の売上内容に対しては、「現金売上」「掛売上」に対して、以下の補助科目を設定します。

  現金売上※3 掛売上※4
社会保険診療※1 現)保険診療 掛)保険診療
自由診療※2 現)自由診療 掛)自由診療

 

※1:社会保険診療

健康保険法国民健康保険法などによる医療」、『「労災保険」「自賠責保険」の対象となる医療』は、消費税が非課税となる売上です。

これらの売上は、「消費税が課税される売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、非課税売上であることがわかるように「社会保険診療」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

なお、社会保険診療につきまして、売上管理の観点から、「健康保険」「労災保険」「自賠責保険」等の補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

 

※2:自由診療、その他消費税課税診療

自由診療等は、消費税が課税される売上です。

これらの売上は、「消費税が非課税となる売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、課税売上であることがわかるように「自由診療」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

自由診療等は、売上管理の観点から、診療内容ごとに補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

 

※3:現金売上

売上を診療代金回収面から区分把握するために、「現金」を受け取った場合には、「現金売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・社会保険診療については、窓口で患者から現金で受ける本人負担額が主なものとなります。

・自由診療につきましては、窓口で患者から現金で受けるものとなります。

 

※4:掛売上

売上を診療代金回収面から区分把握するために、「掛売上(後日診療代金が回収される)」の場合には、「掛売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・社会保険診療につきましては、「社会保険診療報酬支払基金(健康保険)」「市町村(労災)」「保険会社(自賠責保険)」から支払を受ける部分に係る売上が主なものとなります。

・自由診療につきましては、あまり多くはないですが、「カード決済で支払を受ける」「患者に請求書を発行して、後日、診療代金の支払いを受ける」場合等が該当します。

 

3)会計ソフトにおける補助科目の消費税設定

社会保険診療は、消費税が非課税となる取引です。

このため、「補助科目の設定」におきましては、非課税売上の設定を行うことが必要となります。

この点、弥生会計におきましては、「科目設定」画面の『補助科目の「税区分」』において、非課税売上を選択入力します。

消費税非課税の補助科目の設定

 

4)消費税の免税期間

消費税の免税期間においては、消費税の申告・計算は必要ありません。

ただし、『「消費税の課税事業者となるか否かの判断』を行うことが必要であり、そのためには、課税売上金額の把握が必要となります。

このため免税期間であっても、上記のような補助科目の設定を行うことが必要となります。

 

2、介護事業を営む会社

1)売上のカテゴリ

介護サービス業(居宅サービス、施設サービス等)を営む場合には、

「売上取引」に

  • 利用者から消費税の徴収が不要な売上(介護保険サービス)と
  • 利用者から消費税の徴収が必要な売上(利用者選定サービス)とがあります。

このような場合には、消費税の計算・申告のために、それぞれの売上金額を区分して把握することが必要となります。

 

2)設定する補助科目

以下の売上内容に対しては、「現金売上」「掛売上」に対して、以下の補助科目を設定します。

  現金売上※3 掛売上※4
介護保険サービス※1 現)介護保険 掛)介護保険
利用者選定サービス※2 現)利用者選定 掛)利用者選定

 

※1:介護保険サービス

介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービス等は消費税が非課税となる売上です。

これらの売上は、「消費税が課税される売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、非課税売上であることがわかるように「介護保険」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

上記の「介護保険サービス」を、売上管理の観点から、サービス形態ごとに補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

上乗せ部分」の取扱

介護保険法の給付の対象となるサービス提供」ではあるが、「規定の時間を超過する」等ために、利用者の自己負担となる「上乗せ部分」につきましても、消費税は非課税となります。

このため、いわゆる「上乗せ部分」につきましても、この補助科目に含め売上計上します。

 

※2:利用者選定サービス

利用者が特別選定するサービス(介護保険サービスに必ずしも付随しないサービス)」である「横出しサービス」等は、消費税が課税されます。

これらの売上は、「消費税が非課税となる売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、課税売上であることがわかるように「利用者選定」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

上記の「利用者選定サービス」部分をさらに、サービス形態ごとに補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

 

※3:現金売上

売上をサービス提供代金の回収面から区分把握するために、「現金」を受け取った場合には、「現金売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・「介護保険」「利用者選定」ともに、サービスの提供と同時に利用者から現金を受け取った場合に使用する補助科目となります。

 

※4:掛売上

売上をサービス提供代金の回収面から区分把握するために、「掛売上(後日サービス提供代金が回収される)」の場合には、「掛売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

  • 国民健康保険団体連合会(「国保連合会」)等から支払われる部分。
  • サービス利用者負担分のうち、1カ月単位等で請求書を発行して、サービス利用者から支払を受けるもの。etc

が、掛売上に該当します。

 

3)会計ソフトにおける補助科目の消費税設定

「上記1-3)」と同じですので、「1-3)」をご参照ください。

 

4)消費税の免税期間

消費税の免税期間においては、消費税の申告・計算は必要ありません。

ただし、『「消費税の課税事業者となるか否かの判断』を行うことが必要であり、そのためには、課税売上金額の把握が必要となります。

このため免税期間であっても、上記のような補助科目の設定が必要となります。

 

3、賃貸業を営む会社

1)売上のカテゴリ

賃貸業を営む場合には、

「売上取引」に

  • 顧客から消費税の徴収が不要な売上(住宅の賃貸)と
  • 顧客から消費税の徴収が必要な売上(住宅以外の賃貸)とがあります。

このような場合には、消費税の計算・申告のために、それぞれの売上金額を区分して把握することが必要となります。

 

2)設定する補助科目

以下の売上内容に対しては、「現金売上」「掛売上」に対して、以下の補助科目を設定します。

  現金受取※3 預金振込※4
住宅の賃貸※1 現)住宅賃貸 預)住宅賃貸
住宅の賃貸以外※2 現)住宅以外賃貸 預)住宅以外賃貸

 

※1:住宅の賃貸

住宅賃貸売上」は、消費税が非課税となる売上です。

これらの売上は、「消費税が課税される売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、非課税売上であることがわかるように「住宅賃貸」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

住宅の賃貸売上

「住宅の賃貸取引」となるものは、
契約
において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。

「賃貸し側」からすると「賃借り側」で、「居住用に使用しているのか」「居住以外に使用しているのか」という使用の実態を常に把握することは困難となります。

このため、消費税法の規定におきましては
契約書等の契約時において、「居住用として利用」することが明らかになっている場合のみ消費税を非課税としています。

社宅の賃貸

「賃借り側」が法人(会社)であっても、事務所等ではなく、その法人の従業員の社宅として賃貸している場合があります。

社宅としての賃貸は、「人の居住用の賃貸」となりますので、消費税は非課税となります。
ただし、この場合でも「契約書」等で、社宅(人の居住用の賃貸)であることが明らかになっていることが必要となります。
このため、「社宅の賃貸」であることが契約により明らかである場合は、「住宅の賃貸」に含めます。

 

※2:住居以外の賃貸

「住居の賃貸」以外のものすべてがこれに該当します。

契約において人の居住の用に供することが明らかになっていない」場合は、消費税が課税されるので「住居以外の賃貸」に含めます。

「住宅以外の賃貸」には、消費税が課税されます。

これらの売上は、「消費税が非課税となる売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、課税売上であることがわかるように「住宅以外の賃貸」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

 

※3:現金売上

売上を賃貸料の回収面から区分把握するために、「現金」を受け取った場合には、「現金受取」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・借主から賃貸料を直接現金で受け入れた場合等が該当します。

 

※4:口座振込

売上を賃貸料の回収面から区分把握するために、「預金口座振込された」場合には、「口座振込受取」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・借主から賃貸料を口座振込で振込まれる場合等が該当します。

 

3)会計ソフトにおける補助科目の消費税設定

「上記1-3)」と同じですので、「1-3)」をご参照ください。

 

4)消費税の免税期間

消費税の免税期間においては、消費税の申告・計算は必要ありません。

ただし、『「消費税の課税事業者となるか否かの判断』を行うことが必要であり、そのためには、課税売上金額の把握が必要となります。

このため免税期間であっても、上記のような補助科目の設定が必要となります。

 

4、海外売上(輸出取引)がある会社

1)売上のカテゴリ

海外売上がある場合には、

「売上取引」に

  • 消費税の徴収を行わない売上(海外売上)と
  • 消費税の徴収が必要な売上(国内売上)とがあります。

このような場合には、消費税の計算・申告のために、それぞれの売上金額を区分して把握することが必要となります。

 

2)設定する補助科目

以下の売上内容に対しては、「現金売上」「掛売上」に対して、以下の補助科目を設定します。

  現金売上※3 掛売上※4
海外売上※1   掛)海外売上
国内売上※2 現)国内売上 掛)国内売上

 

※1:海外売上

海外売上は、消費税が免除されます。(非課税ではなく、免除されます。)

これらの売上は、「消費税が課税される売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、免税売上であることがわかるように「海外売上」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

なお、海外売上につきまして、売上管理の観点から、売上カテゴリ別に補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

 

※2:国内売上

国内売上は、消費税が課税される売上となります。

これらの売上は、「消費税が免税となる売上」と区分して把握することが必要となります。

このため、これらの売上を、課税売上であることがわかるように「国内売上」として、補助科目を付けて独立して把握しておくことが必要となります。

国内売上は、売上管理の観点から、売上カテゴリー別に補助科目を付けて、さらに細分化することも多くあります。

 

※3:現金売上

売上を代金回収面から区分把握するために、「現金」を受け取った場合には、「現金売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

・海外売上につきましては、現金売上というものはないと思います。

 

※4:掛売上

売上を代金回収面から区分把握するために、「掛売上(後日代金が回収される)」の場合には、「掛売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

 

3)会計ソフトにおける補助科目の消費税設定

海外売上は、消費税免税となる取引です。

このため、補助科目の設定におきましては、免税の設定を行うことが必要となります。

この点、弥生会計におきましては、「科目設定」の『補助科目の「税区分」』にて、輸出売上を選択入力します。

 

輸出売上の補助科目の設定

 

4)消費税の免税期間

消費税の免税期間においては、消費税の申告・計算は必要ありません。

ただし、『「消費税の課税事業者となるか否かの判断』を行うことが必要であり、そのためには、課税売上金額の把握が必要となります。

このため免税期間であっても、上記のような補助科目の設定が必要となります。

 

5、複数の事業を営む会社

1)複数の事業を営む会社

  1. 卸売業(販売先が事業者であるもの)
  2. 小売業(販売先が最終消費者であるもの)
  3. 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
  4. 飲食店業
  5. 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)
  6. 不動産業

会社におきまして、上記の6種類の事業のうち、「2以上の事業からの売上」がある会社が対象となります。

 

例示

・卸売業を営む会社が、店舗を構えて最終消費者にも商品を販売している(小売業)場合。

・理容業(サービス業)を営む会社が、理容用品の販売(小売業)も行っている場合。

・整骨業(サービス業)を営む会社が、物販も行っている(小売業)場合。 etc

 

2)事業ごとに売上を細分化する理由

消費税の簡易課税制度を採用している場合には、「みなし仕入れ率」の計算上、上記6事業ごとに区分して売上を把握する必要があります。

詳細は、⇒コチラをご覧ください。

このため、「上記6事業のうち、2以上の事業を営んでいる場合」には、消費税の申告・計算のために、「上記6事業に対応するような補助科目」を設定し、売上を補助科目別区分把握することが必要となります。

 

原則課税を採用している場合

原則課税を採用している場合であっても、簡易課税方式との有利性を判断することが必要となります。

このため、「原則課税方式による消費税申告を行っている会社」におきましても、上記のような補助科目の設定を行ってください。

 

免税期間における区分把握

消費税の免税期間においては、消費税の申告・計算は必要ありません。

ただし、将来的に消費税課税事業者となる可能性があるため、免税期間であっても、できる限り上記のような補助科目の設定を行って頂くことがおススメです。

 

3)設定する補助科目

以下の売上内容に対しては、「現金売上」「掛売上」に対して、以下の補助科目を設定します。

  現金売上※2 掛売上※3
上記1の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx
上記2の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx
上記3の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx
上記4の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx
上記5の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx
上記6の事業※1 現・)xxxx 掛・)xxxx

 

※1:事業種類に対する補助科目

2事業以上を営んでいる会社におきましては、売上管理面から売上をカテゴリー別に把握することが必要となるため、通常、「売上高」という勘定科目に対して、複数の『「売上カテゴリー名」を付けた「補助科目」』を設定します。

この設定は、上図におきまして「xxxx」の部分に該当します。

 

他方、消費税計算の観点から、「それぞれの補助科目」が、6種類の事業区分のうちいずれに当てはまるのかを把握しておくことが重要です。

このため、「売上カテゴリー名称の前」にいずれの事業に該当するかの区分を明記しておくことが必要となります。

この設定が、上図の「)、)、)、)、)、)」の部分に該当します。

 

また、「同じカテゴリーに属する売上」であっても、販売先が「業者であるか」、「最終消費者であるか」により、「みなし仕入率」が異なります。

このため、「同じカテゴリーに属する売上」であっても、

  • 業者に販売するものにつきましては、「卸)カテゴリー名」
  • 最終消費者に販売するものにつきましては、「小)カテゴリー名」

によって区分しておくことが必要となります。

 

※2:現金売上

売上を代金回収面から区分把握するために、「現金」を受け取った場合には、「現金売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

 

※3:掛売上

売上を代金回収面から区分把握するために、「掛売上(後日代金が回収される)」の場合には、「掛売上」であることが容易にわかるようにこのような補助科目を設定します。

 

4)会計ソフトにおける補助科目の消費税設定

消費税が課税される売上は、会計ソフトの「科目設定」の『補助科目の「税区分」』にて、課税売上を選択入力します。

会社の売上の中に、「非課税売上」や「免税売上(輸出売上等)」がある場合には、上記Ⅰで記載した消費税設定を行ってください。

 

 

Ⅱ:任意に複数の補助科目の設定を行う会社

上記Ⅰに記載した会社では、「売上高」という勘定科目に、「複数の補助科目」を必ず設定することが必要となります。

他方、会社の売上管理のために、「売上カテゴリー別売上高の把握」をするために、「売上高」という勘定科目に、「複数の補助科目」を設定する場合があります。

以下では、会社の売上管理等の観点から任意に、「売上高」という勘定科目に、複数の補助科目を設定する方法等につき記載させて頂きます。

 

1、補助科目の設定

上記Ⅰの会社の場合には、消費税計算の観点を考慮して補助科目を設定することが必要となります。

このため「補助科目の設定区分」は、必然的に、『消費税の「課税」「非課税」「免税」の観点』や『簡易課税制度で定められた6種類の事業区分」に基づいて、区分することが第一義的に求められます。

他方、売上管理のために、複数の補助科目を設定する場合には、補助科目の設定は、全く会社の任意により決定して頂くことができます。

 

例示

店舗で古物商を営んでおり、販売商品の大きな分類として「」「おもちゃ」「その他商品」というカテゴリー別(属性別)に「現金売上」を把握する場合には、

「売上高」という勘定科目に
現金)本」「現金)おもちゃ」「現金)その他商品」という補助科目を設定します。

上記の区分は、消費税計算の観点等とは関係なく、会社が売上管理等のために、任意に定めた「カテゴリー別の区分」となります。

 

2、補助科目の消費税設定

上記Ⅰのような会社以外では、通常、消費税は課税売上となります。

このため、「補助科目の設定」におきましては、課税売上の設定を行うことが必要となります。

弥生会計におきましては、「科目設定」の『補助科目の「税区分」』にて、課税売上選択されていることを確認します。

ただし、上記Ⅰの売上以外にも、非課税売上となる取引はありますので、補助科目の設定時には、顧問税理士等との事前確認をお願い致します。

 

3、補助科目を設定した効果

「売上高」という勘定科目に「補助科目を設定する」ことにより、以下のように「補助科目ごとの金額」を把握することや「特定の補助科目が付された取引のみを集計した会計帳簿」を表示ことができます。

以下では、下記の【例示】に示した入力を行った場合における「補助科目設定の効果」をご紹介致します。

【例示】

・店舗で古物商を営んでおり、販売商品の大きな分類として「」「おもちゃ」「その他商品」というカテゴリー別(属性別)に「現金売上」を把握する。

・会計帳簿(「現金出納帳」)に入力された内容は以下のものである。

4月30日に「現金売上」として、「現)本」:950,000円、「現)おもちゃ」:950,000円、「現)その他商品」:350,000円

5月31日に「現金売上」として、「現)本」:1,000,000円、「現)おもちゃ」:990,000円、「現)その他商品」:360,000円

【現金出納帳への入力内容】

複数補助の例示画像

 

効果1)残高試算表での補助科目ごとの金額把握

残高試算表年間推移)の損益計算書」に表示されている『「売上高」の金額』を、補助科目別に把握することができます。

「売上高」に補助科目を付さない場合には、「残高試算表の損益計算書」に表示されるのは、売上高のみとなりますが、
「売上高」に補助科目を設定することにより、売上高が補助科目を付した売上カテゴリー別に細分化して把握することが可能となります。

これにより、売上カテゴリー別の月次売上推移が確認でき、売上管理面で、有用な情報を把握することが可能となります。

また、より細分化された売上高の月次推移を検討することができるため、金額の大きな・異常な入力誤り(入力金額の桁数の誤り二重計上)等があった場合には、その把握が可能となり、大きな視点から、会計帳簿の入力確認を行うことができます。

【4月、5月の残高試算表(年間推移)】

現金売上につき複数科目を設定した場合の試算表

 

効果2)補助元帳での把握

「現金出納帳」、「預金出納帳」、「振替伝票」等により会計帳簿に入力した取引のうち、「特定の補助科目付された取引のみすべてを「補助元帳」という会計帳簿により集計表示することができます。

この「補助元帳」で、同種の取引のみを集計表示することができるため、この「補助元帳」を大まかに確認することにより、

  • 「貸方・借方(右側・左側)」逆に金額が入力されている入力誤り
  • 入力金額の桁数を誤って入力した入力誤り
  • 二重に入力してしまった入力誤り(同じ日同じ金額が計上されているような場合)

等の、会計帳簿への大きな入力誤り、異常な入力誤りが発見できます。

【それぞれの補助科目ごとの補助元帳(4月、5月分)】

複数補助科目を設定した場合の補助元帳

 

 

Ⅲ:複数の補助科目ごとに会計帳簿に入力する方法

売上取引の会計帳簿への入力は、

  • 現金売上取引
  • 掛売上取引

により、入力方法が異なります。

この点につきましては、以下で詳細にご紹介しております。

・複数の補助科目を設定し、「現金売上取引」を売上カテゴリー別に会計帳簿へ入力する方法は、⇒コチラをご覧ください。

・複数の補助科目を設定し、「掛売上取引」を売上カテゴリー別に会計帳簿へ入力する方法は、⇒コチラをご覧ください。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

上記Ⅰで記載した業種を営む会社におきましては、必ず複数の補助科目を設定することが必要となります。

また、「売上管理面」や「会計帳簿の入力確認面」の点から、売上高に複数の補助科目を付すことは有用であると思います。

ただし、複数の補助科目の入力につきましては

  • 現金売上帳の作成に係る作業量が増加する
  • 「現金売上帳」「振替伝票」等の会計帳簿への入力にあたっての作業量が増加する等

作業面での労力増加します

このため、

  • 会計帳簿への入力単位」等の決定
  • 「会計ソフトにおける伝票登録機能」等を利用して会計帳簿への入力を習慣ずける等

作業面での効率化を図りつつ、費用対効果を十分に事前検討し、「最適な区分」ができるように補助科目を設定することが重要であると考えます。