『「源泉徴収所得税の支払」に係る「会計帳簿」への入力方法』を、下記の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「源泉徴収所得税の支払取引」の「前提」

1、「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」

「源泉徴収所得税の支払取引」とは、

会社が「従業員・役員から徴収した源泉所得税」を「現金・預金振込等」により税務署に支払う取引をいいます。

 

2、「源泉徴収所得税の支払取引」が行われる「前提」

源泉徴収所得税につきましては、「源泉徴収所得税の支払取引」が行われる前に、
『従業員・役員から源泉所得税を徴収する「源泉所得税の徴収取引」』が行われています。

会社は、この「源泉所得税の徴収取引」において、

税務署に対して「源泉徴収所得税」を支払わなければならない支払義務預り金)』を負っていますが、

「源泉徴収所得税の支払取引」は、このことを受けた、

『「源泉徴収所得税」の支払義務預り金)』を履行する(支払う)取引となります。

 

3、「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」

「源泉徴収所得税の支払取引」は、上記2でご紹介させて頂きましたように

『税務署に対する「源泉徴収所得税」の支払義務預り金)』を履行する(支払う)取引であるため、

「源泉徴収所得税の支払取引」は、

① 『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少消滅する取引であるとともに、

② 会社の「現金」又は「普通預金又は当座預金」という「資産」が減少する取引となります。

 

関連ページのご紹介

・「源泉徴収所得税の支払取引」の「内容」につきましては、
 ⇒『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』でより詳細にご紹介しております。

 

4、「源泉徴収所得税の支払形態」

「源泉徴収所得税の支払」には、

  • 「銀行への現金振込等を利用した「現金支払」が行われる場合と
  • 預金振込」や「口座振替自動引落)」等を利用した「預金(普通預金、当座預金)支払」が行われる場合とがあります。

このため、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法』につきましては、

  • 『源泉徴収所得税を「現金」によって支払った場合』の『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿」への入力方法』
  • 『源泉徴収所得税を「預金」によって支払った場合』の『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿」への入力方法』

に分けて、以下ご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅱ:「現金支払の場合」の会計帳簿入力

1、入力する「会計帳簿」

「源泉徴収所得税」が「現金」で支払われる場合には、

会社の「現金」が支出される減少する)取引となることから、
「源泉徴収所得税の支払取引」は、「現金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。

 

現金出納帳のアプリケーション(入力画面)

 

2、入力基書類

「銀行への現金振込」など「現金」により「源泉徴収所得税」が支払われた場合には、会社に「源泉徴収所得税納付書給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)」が保管されます。

このため『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿(現金出納帳)」への入力』は、

源泉徴収所得税の納付書」に基づいて入力することになります。

 

 なお、源泉徴収所得税の税務署への納付につきましては、

  • 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を毎月税務署に支払っている場合(原則納付の場合)と
  • 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を年間2回(7月と1月)税務署に支払っている場合(納期特例の場合)とがあります。

 

源泉所得税の支払入力:源泉所得税の納付書(押印あり)

 

3、「現金出納帳」への入力

「源泉徴収所得税の支払取引」の「現金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「上記2の納付書」に基づいて「源泉徴収所得税の支払取引」を入力したものとなります。)
※ なお、「原則納付の場合」「納期特例の場合」でも、「入力方法」に異なる点はありません

 

アクセント三角大(透明) 「原則納付の場合」における「現金出納帳」への入力

源泉徴収所得税の支払取引例示(現金出納帳への入力例示~翌月支払~)

 

アクセント三角大(透明) 「納期特例の場合」における「現金出納帳」への入力

源泉徴収所得税の支払取引例示(現金出納帳への入力例示~翌月支払&納期特例~)

 

関連ページのご紹介

・『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「現金出納帳」への入力方法』は、
 ⇒ 『「源泉徴収所得税の支払取引」の「現金出納帳」への入力方法』でより詳細にご紹介しております。

 

 

Ⅲ:「預金支払の場合」の会計帳簿入力

1、入力する「会計帳簿」

「源泉徴収所得税」が「預金」で支払われる場合には、

会社の「預金」が支出される減少する)取引となることから、
「源泉徴収所得税の支払取引」は、「預金出納帳」を通じて「会計帳簿(会計ソフト)」に入力します。

 

預金出納帳のアプリケーション(入力画面)

 

2、入力基書類

「預金振込」や「口座振替」等により「源泉徴収所得税」が支払われた場合には、「預金の減少」が「預金通帳」に記帳されます
(なお、当座預金の場合には「当座利用明細」に記録されます。)

このため『「源泉徴収所得税の(預金)支払取引」の「会計帳簿(預金出納帳)」への入力』は、

『「預金通帳」の記帳記録』に基づいて入力することになります。

 

 なお、源泉徴収所得税の税務署への納付につきましては、

  • 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を毎月税務署に支払っている場合(原則納付の場合)と
  • 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を年間2回(7月と1月)税務署に支払っている場合(納期特例の場合)とがあります。

 

源泉所得税の支払入力:源泉所得税支払の預金通帳

 

3、「現金出納帳」への入力

「源泉徴収所得税の支払取引」の「預金出納帳」への入力は、以下のようなものとなります。
(なお、下記の例示は、「上記2の納付書」に基づいて「源泉徴収所得税の支払取引」を入力したものとなります。)

 なお、「原則納付の場合」「納期特例の場合」でも、「入力方法」に異なる点はありません

 

アクセント三角大(透明) 「原則納付の場合」における「現金出納帳」への入力

源泉徴収所得税の支払取引例示(預金出納帳への入力例示~翌月支払~)

 

アクセント三角大(透明) 「納期特例の場合」における「現金出納帳」への入力

源泉徴収所得税の支払取引例示(預金出納帳への入力例示~翌月支払&納期特例~)

 

関連ページのご紹介

・『「源泉徴収所得税の(預金)支払取引」の「預金出納帳」への入力方法』は、
 ⇒ 『「源泉徴収所得税の支払取引」の「預金出納帳」への入力方法』でより詳細にご紹介しております。

 

 

Ⅳ:(補足)「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」

『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力』は、
「現金出納帳」又は「預金出納帳」により入力されることから、
『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』を考えることは、実務上、不要となりますが、
補足事項として、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』をご紹介させて頂きます。

『「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」』は、以下のようなものとなります。

 

アクセント三角大(透明) 「現金振込」等の場合における「源泉徴収所得税の支払取引」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金
所得税支払額 xxxx円 現金
  xxxx円

 

アクセント三角大(透明) 「預金振込」「口座振替」等の場合における「源泉徴収所得税の支払取引」

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金
所得税支払額 xxxx円 普通預金
当座預金
銀行口座名 xxxx円

 

関連ページのご紹介

・「源泉徴収所得税の支払取引」の「仕訳」につきましては、
 ⇒『「源泉徴収所得税の支払取引」に係る「仕訳」』でより詳細にご紹介しております。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは「源泉徴収所得税の支払取引」につき、

  • 『「現金」によって支払った場合』の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法
  • 『「預金」によって支払った場合』の「会計帳簿(会計ソフト)」への入力方法

をご紹介させて頂いております。

なお、ここでのご紹介内容につきましては、
それぞれの「会計帳簿(会計ソフト)への入力方法」をまとめたご紹介となっております。

ここで記載されている内容を、より詳細にお知りになりたい場合には、
上記「関連ページのご紹介」の「リンクページ」をご覧頂きますようお願い致します。