「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計帳簿への入力方法」につき、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
なお、ここでのご紹介は『「源泉徴収所得税」を「現金振込」等の「現金」により支払った場合の入力方法』となります。
Ⅰ:「源泉徴収所得税の支払取引」の「支払形態」と「会計的な取引内容」
1、「源泉徴収所得税の支払取引」の「意義」
「源泉徴収所得税の支払取引」とは、
会社が「従業員・役員から徴収した源泉所得税」を「現金・預金振込」等により税務署に支払う取引をいいます。 |
2、「源泉徴収所得税の支払取引」の「支払形態」
「源泉徴収所得税の支払」には、
|
ここでは、上記のうち、前者の
「銀行への現金振込」等を利用した「現金支払」が行われる場合 |
の『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力方法」』をご紹介させて頂きます。
※ なお、後者の「預金支払」を採用している場合の『「源泉徴収所得税の(預金)支払取引」の会計帳簿への入力方法』につきましては、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「預金出納帳」への入力方法』を御覧ください。
3、「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計的な取引内容」
「会社が行った取引」を「会計帳簿(会計ソフト)」に入力する場合には、
「会社が行った取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して取引内容を把握する(「会計的な取引内容」の把握)ことが必要となります。
この点、「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」を「2面的に捉え」かつ「勘定科目を使用」して把握した場合の「会計的な取引内容」は、以下のものとなります。
① 『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「預り金」』という「負債」が減少(消滅)する取引であるとともに、 ② 会社の「現金」という「資産」が減少する取引となります。 |
※ なお、この点につきましての詳細は、『「源泉徴収所得税の支払取引」の「会計的な取引内容」』で別途記載しておりますので、必要がある場合には、当該リンクページもご覧頂きますようお願い致します。
以下では、この『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計的な取引内容」』に基づいて、『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力」』をご紹介させて頂きます。
Ⅱ:「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力概要」
ここでは、まず、「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿への入力方法の概要」として、以下の項目につき、ご説明させて頂きます。
- 「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」を『入力する「会計帳簿」』
- 「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」を会計帳簿に入力する場合における「入力基礎書類」
1、入力する「会計帳簿」
『「源泉徴収所得税」が「銀行への現金振込」等で支払われる場合』の「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」は、
会社の「現金」が減少する取引となるため、
『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿」への入力』は、
「現金出納帳」に入力することになります。 |
2、「現金出納帳」への入力基礎書類
「銀行への現金振込」により「源泉徴収所得税」が支払われた場合には、会社に「源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)」が保管されます。
このため『「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計帳簿(現金出納帳)」への入力』は、
「源泉所得税の納付書」に基づいて入力することになります。 |
Ⅲ:「現金出納帳」への入力
「現金出納帳」への入力にあたっては、以下の項目の入力が必要となります。
- 日付入力
- 相手勘定科目入力
- 相手補助科目入力
- 金額入力
- 摘要欄入力
以下、各項目別にご紹介させて頂きます。
1、「日付」の入力
「現金出納帳」に入力する日付につきましては、
「納付書の受領印に記載された支払日」を入力します。 |
2、「相手勘定科目」の入力
「現金出納帳」に入力する「相手勘定科目」につきましては、
「現金支払の目的又は原因となった事象」を入力することが必要となりますが、
この点、「源泉徴収所得税の支払取引」は、
『「源泉所得税の徴収取引」で会社が税務署に対して負っている「源泉徴収所得税の支払義務」である「預り金」』を履行する(支払う)ために「現金」が支出される取引であるため、 |
「現金出納帳」に入力する場合の
「相手勘定科目」欄には、「預り金」を選択入力することが必要となります。 |
3、「相手補助科目」の入力
預り金
「預り金」に対しては、その「内訳項目」としての「補助科目」を付けておくことが必要となりますが、
『「源泉徴収所得税の支払取引」で(減額)計上される「預り金」』は、
『「源泉所得税の徴収取引」で計上される「預り金」』を減額(消滅)させるため計上されるものであるために、
『「源泉所得税の徴収取引」で計上した「預り金」に対して付けた「補助科目」』と同じ「所得税徴収額」という「補助科目」を設定することが必要となります。 |
4、「金額」の入力
「現金出納帳」に入力する支払金額につきましては、「源泉所得税の納付書」に基づき、
「現金出納帳」の「支出金額」欄に「源泉徴収所得税の支払金額」を入力します。 |
5、「摘要」の入力
「摘要欄」への入力は、必須ではないですが、事後的な確認等のため、
「源泉徴収所得税の支払」と入力しておくことが良いと考えます。 |
Ⅳ:「現金出納帳」への入力例示
「源泉徴収所得税の支払取引」につきましては、
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を毎月税務署に支払っている場合(原則納付の場合)と
- 『「毎月の給与・役員報酬の計算」にあたって徴収した「源泉徴収所得税」』を年間2回(7月と1月)税務署に支払っている場合(納期特例の場合)とがあります。
このため、以下の「現金出納帳への入力例示」にあたっては、それぞれの場合における「現金出納帳への入力例示」をご紹介させて頂きます。
ただし、「原則納付の場合」であっても、「納期特例の場合」であっても、『「現金出納帳」へ入力する項目』等の違いはありません。
1、毎月支払の場合(原則納付の場合)の入力例示
1) 例示
会社の給与支払は「翌月10日支払」であり、
4月30日に、以下の「給与・役員報酬の計上取引」に係る「振替伝票入力」がなされており、
(「従業員・役員から徴収された源泉所得税」は、「預り金(所得税徴収額)」として計上されています。)
5月10日に「給与・役員報酬の支払」がなされている。
6月7日に『「5月10日に支払われたの給与・役員報酬(4月分の給与・役員報酬)」で従業員・役員から徴収した「源泉所得税」』を税務署に現金振込により支払った。
(なお、「源泉徴収所得税の支払」は、「従業員・役員から徴収した源泉徴収所得税」のみであり、「報酬に係る源泉徴収所得税」等の支払はない。)
2) 「現金出納帳」の入力例示
①「日付」欄には、「0607」を入力します。 ②「相手勘定科目」欄には、「預り金」を選択入力します。 ③「相手補助科目」欄には、「所得税徴収額」を選択入力します。 ④「支出金額」欄には、現金振込金額である「55,580」を入力します。 ⑤「摘要」欄には、「源泉徴収所得税の支払」と入力します。 |
2、年間2回支払(7月・1月支払)の場合(納期特例の場合)の入力例示
1) 例示
会社の給与支払は「翌月10日支払」であり、
前期の12月31日から当期の5月30日にかけて、以下の「給与・役員報酬の計上取引」に係る「振替伝票入力」がなされており、
(「従業員・役員から徴収された源泉所得税」は、「預り金(所得税徴収額)」として計上されています。)
前期の1月10日から当期の6月10日にかけて、各月の「給与・役員報酬の支払」がなされている。
7月8日に「1月支払~6月支払の給与・役員報酬(12月分~5月分の給与・役員報酬)」で従業員・役員から徴収した「源泉所得税」』を税務署に現金振込により支払った。
(なお、「源泉徴収所得税の支払」は、「従業員・役員から徴収した源泉徴収所得税」のみであり、「報酬に係る源泉徴収所得税」等の支払はない。)
2) 「現金出納帳」の入力例示
①「日付」欄には、「0708」を入力します。 ②「相手勘定科目」欄には、「預り金」を選択入力します。 ③「相手補助科目」欄には、「所得税徴収額」を選択入力します。 ④「支出金額」欄には、現金振込金額である「333,480」を入力します。 ⑤「摘要」欄には、「源泉徴収所得税の支払」と入力します。 |
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
会計帳簿(会計ソフト)への入力のPoint①!
「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」は、
会社から「現金」が支払われる取引であるため、
「会計帳簿(会計ソフト)への入力」は、「現金出納帳」から入力することになります。
会計帳簿(会計ソフト)への入力のPoint②!
「源泉徴収所得税の支払取引」は、
- それ自体が単独で存在するものではなく、
- この取引が行われる前に「給与・役員報酬計算」で算定された「従業員・役員個人の源泉所得税」が、
「給与・役員報酬の計上取引」で「預り金(税務署に対する源泉徴収所得税の支払義務)」として計上されていることを前提とした取引となります。
この前提の下、「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」の「会計的な性質(会計的な取引内容)」は、
『会社が税務署に対して支払う「源泉徴収所得税」』を『「預り金」のマイナス』として計上する取引となります。
このため、「源泉徴収所得税の(現金)支払取引」を「現金出納帳」に入力する場合の「相手勘定科目」には、
「預り金」を入力することが必要となります。
会計帳簿(会計ソフト)への入力のPoint③!
『「源泉徴収所得税」の税務署への納付(支払)』につきましては、「原則納付の場合」と「納期特例の場合」がありますが、
これにつきましての「会計帳簿への入力方法」につきましては、「上記Ⅳの入力例示」でご紹介させていただきましたように、「それぞれの入力方法」で異なる点はございません。